1948-05-27 第2回国会 参議院 財政及び金融・労働連合委員会 第4号
七月二日公務員法が布かれましても、その翌日から布かれないこともこれは明瞭であります。今回の改正はそういつたことは全然してもありませんし、又考えてもおりません。ただ官公吏には長い間呼び習わした職名というものがございますので、それらによりまして大体の職務の内容というものが判断できる。それで判断しても大した間違いはない。
七月二日公務員法が布かれましても、その翌日から布かれないこともこれは明瞭であります。今回の改正はそういつたことは全然してもありませんし、又考えてもおりません。ただ官公吏には長い間呼び習わした職名というものがございますので、それらによりまして大体の職務の内容というものが判断できる。それで判断しても大した間違いはない。
ただ國家公務員法というものがすでに國会の議決を経まして公布せられ、施行が本年の七月からと、こう確定せられている建前と結び付けまして、関係方面との折衝の際に、それに関するま意を喚起されまして、その面からの解釈として入れられましたのでありまして、從いまして、その團体交渉の際決まつたことは事実でございますが、國家公務員法の建前ということを中心に考えますというと、政府もこれを挿入することは適当である、相当であると
○中西功君 さつき國家公務員法を挿入した云んということがありますが、第一條第二項の「この法律のすべての規定は、昭和二十三年十二月三十一日限り、その効力を失うものとする。」と書いてありますが、十二月三十一日というのは、何かそれじや國家公務員法にこういうことが書いてあるのでしようか。
また退職後二箇年間は、民間会社に復帰できないという官吏公務員法の規定につきまして、その適用を除外するということを政府部内で大体打合せができておるようでございます。
○高津正道君 それからもう一つ伺いますが、國家公務員法とか或いは行政組織法とか、アメリカの行政機構はどうなつておけかという資料を證人の方にお渡しになつたのですか。
五月十日 最低賃金制の確立に關する陳情書 (第二一六號) 國家公務員給與等臨時措置法案反對に關する陳 情書外二百五十七件 (第二二四號) 地方勞政關係豫算増額の陳情書 (第二三一號) 同月十九日 寒冷地における官公職員に對し特別給與制度確 立の陳情書 (第三三三號) 勞働法規改惡反對に關する陳情書 (第三四五號) 結婚資金支給の陳情書( 第三七三號) 勞働法規改惡反對の
ただいまの政府の計画で企業整備が行われるということになり、またその整備された企業に向つて、ただいまの長官のお話のようなクレジツトによる物資が供給されることになるのでありますが、そういうことになりました指定されたる企業の經營面に對して、私企業でありますけれども、公共的性質を帶びて、たとえばその經營者は公務員に準ずるような立場をとらせるとか、またそこに働いておる勤勞者は端的に言えばストライキを禁止するとか
議長、副議長の歳費の問題でありますが、將來公務員その他の單價が確定次第一月にさかのぼつて増額をするという建前で要求をしなければならないと思いますが、議長は七千圓、副議長五千圓、議員は三千五百圓でございます。中では一級二級三級とも現行通りの千八百圓の基準單價で請求する建前でこうなつております。
しかしながら最近また承りますと、国家公務員法の実施に関連いたしまして職階制に基くところの俸給制度が関係方面で審議されておるのであります。それによりますとまたいろいろの役人が一般官吏とは違つた高い俸給をもらうような計画があるようであります。
それには単に経済法令に通暁し、経済取引に経験があり、その他の経験がありましても、これら公務員との連絡を十分にして警察官を上手に使う能力ある人でなければ勤まらぬ。そうでなければ百人で仕事をしてもとても一県内の経済取締りは不可能であろうと思います。優秀な駐在巡査はただ一人であつても、村民の絶大な信頼を得れば、村民全体が協力してその村の完全な治安を維持していく。
そこでむろん国家公務員法によつて採用されることになるかと思いますし、それが五千人以内になつていると思いましたが、一県平均でいけば百人ぐらいの査察官、大都市はもつと多くなるでしようが何しろ相当の人数なんですが、この待遇問題、あるいはこうした査察官になるような資格といつたようなことに、特別な御考慮が払われておるかどうかということをお尋ねしてみたいと思います。
國會議員の歳費につきましては、一般官吏の最高を下らないといつた觀點から、從來各省次官というものが標準にされてまいつておつたのでありますが、今度行政組織法が變りまして、かつまた國家公務員法の關係から、次官というものは、いわゆる一般職ではなく、特別職というような規定に相なりますと、ただいまの事務次官、今囘行政組織法によつてかへらるべき總務長官というようなところが、一般官吏の最高、こういつたような解釋に相
この事実を考えてみますると、すなわち國そのものは続いておりまするけれども、すべての制度をこれから建て直す、いわゆる再出発をする、こういう建前になるのでありまするから、この諸制度の建て直しに携わるところの國会議員というものが、これは実にいわゆる公務員という中においての一番重要なる公務員であるという建前であると考えなけれがなりませんので、私は第一回國会において、國家公務員法が制定されたそのときに、まずもつて
國家公務員法の本來の狙い方はお言葉の通りでございますが、それにいたしましても、これが實現にいたるまでには、やはり現實の實態と睨み合せまして、徐々に變えて行かなければならんといつたようなぐらいのことに相成つておることは御承知の通りと存じます。
ただいまこれに該当いたしまする例といたしましては、国家公務員法の規定によりまして、人事委員会が人事委員会規則をつくることができますし、また独占禁止法によりまして、公正取引委員会がみずから規則の制定権をもつております。該当の例はただいまのこの二つであります。
○河合委員 実は私もこの公務員法を読んでおりまして、今おつしやつたように第二条にそういうことがはつきり書いてありますことを承知いたしておりますからお伺いいたしたのでありますが、公務員法でこうきめてある以上は別に書かなくてもいいのじやないかと思つてお伺いしたのであります。
○佐藤(功)政府委員 これは、国家公務員法をごらんになると、第二条に「特別職は、左に掲げる職員の職とする。」とありまして、各省次官というのが第七番目に出ております。つまり現在の各省次官が国家公務員法の規定が適用になりますならば、それ以後特別職になるわけであります。それでここの第十七条の次官がそれであるわけでありまして、この公務員法の方には各省次官とあります。
○野坂委員 この問題はあとで加藤労働大臣にお聽きすることにしまして、もう一言芦田総理にお聽きしたいのは、一昨日の本会議においての私の質問に対する回答が、実はまだ回答されないで残つておる点がありますので、この好機に一度総理の御見解をお伺いいたしたいのは、一昨日総理は私の質問に対する御回答の中で、つまり公務員には共産党員が就職することを排除することを考慮しておる。
○芦田國務大臣 野坂君のお話の通り、問題になるのは共産党のみを特に公務員から除外することの可否を研究しておる。それはもうあなたのお話の通りであります。それをイギリスなどが一体どういうふうに考えて、どういう立法をしたかということも、十分研究したいということでありますから、これはちつとも差支えないと思います
たとえば共産党員を公務員としないとかいうが、そうなればこれは直接予算に関係があつて、何十万という共産党員が、公務員から除外されれば、たとえば予算の人件費も減るわけです。そういう意味でも実は関係がある。その意味で私はこの問題は非常に簡單な問題であると思うが、総理はなぜお答えにならないか。それが私は理解できないと思います。先ほどここからもあの委員が言われましたように、なぜお答えにならないか。
これは本法の第十五條の第一項に、「消防職員の任免、給與服務その他の事項は、國家公務員法の精神に則り、市町村條例でこれを定める。」こうありますので、これと合せたのであります。これは消費團員は消防職員と違いまして、義勇的精神の者ということを前提といたしまして、「國家公務員法の精神に則り、」ということは謳う必要がないと思つてこれは削りました。
これは私が速記録からとつたものでありますが、その意味だけを申しますと、共産党員は公務員として就職することを排除する、こういうことを今考えている、こういうことを考えておる。この問題は、単に一つの共産党だけの問題ではありません。明らかにポツダム宣言、憲法の趣旨にも反するものである。のみならず、単に一つの共産党だけの問題ではありません。各政党すべてにこれは共通の重大な問題である。
ただ共産党員なるがゆえに、國家の公務員としてこれを就職せしめない、あるいはこれを排除するという問題は、政府としてもこれらの問題をそれぞれ考慮はいたしておりますが、現在のところは、的確にいかなる処置をとるかということについては、まだ何らの決定に達しておりません。さようご承知を願います。」とあるのであります。 〔坂野参三登壇〕
芦田総理の言われたことは共産党員だからといつて公務員につけさせないという、こういう問題は重大であるから、考えいるが、現在のところ、まだ的確な処理をとるということは言つていない。しかしながらここで言われておることは、こういう問題を今考えておるということ、考慮しておるということであります。だから、私のお聴きしたいのは、どういうふうにお考えになつておるか、この具体的内容をお聴きしておるのです。
國家公務員法なるものを議しましたときに齋藤隆夫氏が出て來られて行政整理を徹底的にやるということを條件附であれを通過したように記憶しております。
○吉川末次郎君 大變結構だと思うのですが、國家公務員法案の公廳會のときの證人の選擇が、一部において非常に偏しておるというような評もありましたから、そういう謗りないように委員長の方で大體の御人選を願えれば、決定までにこの委員會で御披露を一度願つて御了解を願つたらいいと思います。
その觀點から見ますと、この前制定された國家公務員法、あるいはこのたびの国家行政組織法というものは、多分に舊憲法的なにおいがあり過ぎる。むしろ舊憲法よりももつと官僚的な色彩が強いと私は考えるのであります。
○門司委員 さらにもう一つお聽きしたいのは、そうなつてまいりますと一般住民の規定と、同時にたとえば他の公安委員の彈劾であるとか、公務員に対する彈劾であるとかいうようなものについては、選挙人の何分の一というような規定が設けてあるのでございますが、この規定によりますと、だれでもできることになつておりまして、非常に惡意に解釈いたしますと、事務の煩雜を來すおそれがないとも限らないのでありますが、この辺についての
ただ私としては、ぜひこういうふうな國家の公務員には共産党員を排除すべし、それを一刻も早く日本の政府において決心し実現されんことを希望いたしまして、質疑を打切ります。 それではその次に、実は追放の問題でありますが、これは一見外務委員会には何ら関係のない國内問題であるように受取られますが、私は外務委員としてさようには考えておりません。
ただ共産党員なるがゆえに國家の公務員としてこれを就職せしめない、あるいはこれを排除するという問題は、及ぼすところきわめて重大でありますので、政府としてもこれらの問題をそれぞれ考慮はいたしておりますが、現在のところは的確にいかなる処置をとるかということについては、まだ何らの決定に達しておりません。さよう御承知を願います。
裁判官、檢察官に對しまして超過勤務手當を出さない、裁判官、檢察官に對しましての生活の保證というものは、これは本俸でやるべきで、職務の性質上、超過勤務手當を出さないという政府の案には、私は贊成するのでありますが、ただ一般行政官との振合上、今度の公務員の給與法によりましても、一般の公務員も相當給與が増額になりますが、その増額された給與に基きまして、超過勤務手當を出すことになる關係上、お尋ねしたい點は、一般
第二は事業の公益性に対する認識や、公務員として、また会社人としての自覚の必要性というものが盛られておらないのではないかと考えます。第三には、職業教育を基礎として普通教育が行われるように行くのが現代教育の風潮であります。從つて事業上に必要な教科は、それが普通教育の領域内のものでも認めなければならないというのではないかと考えるのであります。
ついては特定局從業員十四万を局長の封建的、非民主的支配から解放して、公務員としての自由と権利とを確保し、通信事業の民主化をはかられたいというのであります。
でこの新らしい法律が主として目標としておるのは、終戦後の新らしい行政組織の改廃をどういうふうに改めて行くべきかという点にあつたのでありまして、それは憲法並びに國家公務員法の規定によつて官吏が國家に奉仕すべき任務についても新らしき考え方が行われることになつておるのでありますから、その意味において旧來の各省官制通則とはその内容の、形においてよりも、むしろ精神において飛躍的な改革が行われたと言い昇るのでありますが
いわゆる公務員を罷免する、公務員を採用することは、國民固有の権利であると憲法が述べておりまするその趣旨から申しますると、一方におきましては成る程予算でこれを制約する、予算でこれを決議するという権能があるかのごとくに見えておりますが、併しながら官吏の総定員を幾十幾万人その枠内において行政部がこれを適宜配置して使用すべきであるという総定員の点は法律で制定するのが至当ではないかと私は考えるのでこざりまするが
併しこれは必ずしも國家の公務員のみに限らず、実際社会の生活を見ましても同じ学校を出て同じ期間働きながら、或る職業においては多額の手当を受け他の職業においては、比較的僅かな報酬を受けておるというのが、実社会の実例であります。これらのことはその時と場合に應じて國家が適当にこれを決定することが実状に即した行き方であるとかように考ておる次第であります。