2016-05-25 第190回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
今回の熊本地震における被災につきましては、病院百五十四施設につきましては、十二病院が病棟の損壊等により入院診療に制限があり、さらに建物や医療機器の損壊等の被害状況について現在調査中でございます。高齢者施設、千二百三十四施設でありますけれども、三百五十四施設の建物の一部が損壊しております。また、障害児、障害者入所施設七十八施設につきましては、二施設の建物の一部が損壊と把握しております。
今回の熊本地震における被災につきましては、病院百五十四施設につきましては、十二病院が病棟の損壊等により入院診療に制限があり、さらに建物や医療機器の損壊等の被害状況について現在調査中でございます。高齢者施設、千二百三十四施設でありますけれども、三百五十四施設の建物の一部が損壊しております。また、障害児、障害者入所施設七十八施設につきましては、二施設の建物の一部が損壊と把握しております。
日本の医療は、先ほどから、国民皆保険で、ある意味入院費が安いこと、業務の内容で診療所との区別が明確でないこと、診療報酬体系が入院に不利な設定になっているため、入院診療の穴を外来で埋めるという病院の経営形態がある、入院部門の赤字を外来部門の薬剤や検査で補填するなど、いびつな経営構造や、良心的な医療を行えば行うほど赤字が出る構造になっている、こういうふうに指摘する先生もいらっしゃるんです。
診療報酬におきましても、入院早期から入院診療計画を全ての入院患者に策定をすることを求めておりまして、またあわせて、入院期間についても御説明をするように求めているところでございます。 さらに、退院が患者さんの状況によりましてはなかなか困難な方がいらっしゃるわけでございますけれども、こういう方につきましても診療報酬上で総合的な退院支援を行うことを評価をしているところでございます。
私は、山梨県の中山間地において、三十床の病床を持って外来、在宅、入院診療を行っている山梨市立牧丘病院という病院の院長です。 二〇一一年の東日本大震災では、震災直後から現地入りをいたしまして、以後、宮城県の気仙沼市を中心に、現在まで、月二回、数日間ずつ訪問してきまして、避難所、病院、施設、在宅、仮設住宅と、さまざまな場所で医療支援活動を行ってきました。
また、難病の患者さんなどを受け入れた場合の加算といたしまして、難病等特別入院診療加算、超重症児・者入院診療加算及び準超重症児・者入院診療加算などの評価を行っております。 難病患者等の入院に対する評価については、中医協での専門家の議論や現場の意見などを踏まえつつ、適切な医療が提供されるよう、今後とも対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(外口崇君) 元年と九年と考え方は同じなんですけれども、消費税による影響が明らかであると考えられる代表的な診療報酬点数の改定を行うという考えに立ちまして、元年であれば入院時基本診療料あるいは検体検査実施料、注射料等、それから九年であれば入院環境料とか特定機能病院入院診療料とか検体検査判断料とか、そういった項目、数十の項目になると思いますけれども、そこに乗せているわけでございます。
原発事故が発生をして、入院診療を現在停止中である、入院中の患者も全員外に出した、二百三十ベッドあるわけですけれども、今はそこには一人もいない、こういう状況であります。もともと常勤医十一人、そして非常勤三人の十四人体制で診療していましたが、今や、院長を含め常勤医四人で外来、当直、一次救急をやっている、こういう状況であります。
何か最近、だんだん官僚の皆さんに洗脳されているのかななんという気がするんですが、言っていたことが変わっちゃうのでどうなっているのかなという気がするんですが、そんなことを幾ら追及していても出ないものは仕方がないので、せめて、ここにガイドラインというのがありますけれども、いろいろ書いてありますよ、外来診療録だとか入院診療録だとか書いてありますが、どのものがそろったときに、これを全部出せというのは無理ですよね
私どもとしましては、日中勤務のみに短時間のお医者さんが勤務されるという場合には、常勤のお医者さんが夜勤をされるというようなことになって、非常にその点きついという面もありますが、同時に、例えば短時間勤務を希望する女性が病院で外来、日中やっていただくということになると、常勤の勤務が入院診療に集中できるというような、これは望ましいというか、そういうことで、常勤の練達の先生が入院診療に集中できれば、病院における
前回の質問の際にも、また先週の調査会の中でも、御答弁にございましたのは、超重症児入院診療加算の引上げなど診療報酬上での対応が強調されました。 改めてお聞きしたいのですが、厚生労働省は、今のNICUの長期入院をしている子供の現状をどのように認識をして、そしてそれらの引上げによってどの程度の長期入院の子供をどのような設備の施設に移せるとお考えになっているんでしょうか。
こうした中で、平成十二年度診療報酬改定において既存の超重症児入院診療加算を引き上げるとともに準超重症児入院診療加算を新設し、今回の改定におきましては、重症心身障害児施設を含めたこのようなNICU後方支援施設の運営に資する入院医療管理料等を大幅に引き上げさせていただいたところでございます。
入院診療では約一〇%に有害事象が発生します。不満があると、患者、家族は病院に苦情を持ち込みます。過去には問題がありました。検察と同じで、無謬を前提にし、それゆえの隠ぺい体質がありました。一九九九年の「人は誰でも間違える」の合衆国での出版以後、世界同時に医療側の考え方が変化し、事故や過誤があり得ることが前提になりました。安全対策、事故への対応が劇的に良くなりました。
病院常勤医師の休憩時間等も含めた一週間当たりの在院時間は平均で六十三・三時間であったこと、その中で、外来診療及び入院診療の時間は一日およそ七時間から八時間程度であったということが報告をされておる、こういうことでございます。
政府案では、入院診療計画書、そしてまた退院計画書というものを義務づけておりますけれども、民主党案では、医療を受ける者に対してどのように情報提供をするつもりなのか、お答えいただきたいと思います。
急性期入院加算でございますが、要件といたしましては、他の医療機関から紹介された患者の割合が三〇%以上であること、平均在院日数が十七日以内であること、詳細な入院診療計画が作成されていることなどが算定要件となっております。
院長は、入院診療部長、発見した医師、入院診療事務長に相談しまして、診療録の点検と主治医からの事情聴取を行いました。そして、医療倫理上問題のある行為であると理解しましたけれども、それ以上の詳細な調査は行わず、再発しないよう口頭で厳重注意を行うということにしました。結果的に病院管理会議には諮られず、法人理事会にも報告されておりません。
その結果どういうことが起こっているかといいますと、一人当たりの入院診療費、下の棒グラフです、これは国保の方が政管健保本人よりもはるかに高いんですね。例えば、四十五歳から四十九歳までの一人当たりの毎月の入院診療費は、政管健保本人が二千八百四十七円、国保は六千九百九十二円、二・五倍にも上ります。国保の外来受診件数は少ない。
今、受診件数のことだけおっしゃいましたけれども、入院診療費はどうなんですか。国保と政管健保を比べれば、これは明らかに国保の方が入院診療費高くなっているという実態あるんじゃないですか。ですから、このことを説明する場合に、三割負担で受診抑制で重症化しているということが私一つの大きな理由だというふうに考えるんですが、そうではないというふうに言うのであれば、そのことをお示しいただきたいと言っているんです。
○小池晃君 年齢別に、年齢階級別に見て、国保が全体として入院診療費高いというのは、それは当然ですよ、高齢者多いから。年齢階級別に見ても明らかにこれだけ違うでしょうと、これが今言った所得の違いとかあるいは階層の違いということだけで説明できるんですかと私申し上げているんです。
それで私どもは、病院というものは入院診療と救急診療が中心であるというふうに考えまして、救急部門の強化と、他の診療、外来部門についてはメディカルセンターとして開業医と勤務医が共同で診療できるような、グループ化できるような、そういう施設をつくろうというふうに今計画しております。
別の施設でもって見なきゃならないというのは、高齢者の入院診療というのは必ずしも医療面ばかりじゃありませんから、そういう面ではQOLを含めてもっとケアの仕方があるだろうと思いますから、これはまた別個のものを考えるべきであって、単に一五%も出したらいいというものではないと思うのですね。これはどちらかというと、病院にもう丸投げされたわけでして、おまえら取りたきゃ取れと。取らなくてもいいよと。
こういうことを並べてみますと、病床過剰と一人当たりの入院診療費の多さというのは必ずしも、確かに相関係数は高くなるのですけれども、前々回でしたでしょうか、社民党の秋葉委員が、相関係数の高さは因果関係の高さをあらわすものではないという表現をされていましたけれども、私は並べてみますとこういうことに気かつきまして、やはり病床の過剰が医療費の増大に結びつくという結論は少し早計ではないかということをまた改めて思
いただきましたデータで、例えば国保の方の一人当たりの入院診療費が高額になりますのは、国保の方の方が高齢層の加入者が多いわけですから当然でございますけれども、同一年齢層をとってみましても、かなり違いがございます。 例えば、三十五歳から三十九歳層の方ですと、政管健保の方は一人当たりの診療費が二万八千円、ところが国保の場合は四万九千円。四十歳から四十四歳までは、政管が二万九千円で国保が六万二千円。
国保と政管健保との間で、入院診療費と、それから既存病床あるいは入院受療率の相関を見てみますと、国保と健保の間では大分違いがある。例えば、入院受療率と入院診療費の関係で、国保の相関係数は〇・八八七六。ところが、政管になりますと〇・六三二五に下がります。かなり違います。