2019-05-22 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
本法案においては、転居後の児童相談所が迅速に対応できるよう、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有について規定をしています。 その上で、転居前の都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について指導措置がとられている場合において、当該児童が他の自治体に転居することを知ったときは、転居の前日までに措置を解除してはならないこととしております。
本法案においては、転居後の児童相談所が迅速に対応できるよう、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有について規定をしています。 その上で、転居前の都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について指導措置がとられている場合において、当該児童が他の自治体に転居することを知ったときは、転居の前日までに措置を解除してはならないこととしております。
本法案は、転居後の児童相談所が迅速に対応できるよう、改正後の児童虐待防止法第八条第四項において、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有について規定をしております。
御指摘のとおり、前回改正によりまして、特定妊婦を含む要支援児童等を発見した医療等の職務に従事する者は、市町村に情報提供するよう努めなければならないという努力義務が課されました。
そして、例えば、現に児童養護施設に入所している児童等に家庭的な養育環境を提供するための選択肢となり得るというところで改正をお願いしているものでございます。 そしてまた、子供は我が国の宝であることはもう言うまでもございません。
法務省に確認でお聞きしますけれども、今回の法改正の目的、これが、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため、特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により、制度の利用を促進すると。この目的のために、今回、養子候補者の上限年齢の引上げを行う、こういう法改正なんですが、この引上げを行うことの立法事実といいますか、大きな要因というものを一つ挙げていただけますでしょうか。
○山下国務大臣 私の趣旨説明でそのように申し上げたところですが、これは、特別養子縁組の対象となる子供は、保護者がおらず、又は虐待を受けているなどの理由で児童養護施設に入所中の子供が多いと思われることから、そのように例示をさせていただきましたが、これは、児童等にということで申し上げているものでございまして、それに限るものではなくて、法律上は児童養護施設に入所中の児童等に限定されておらず、この点は本法律案
これに対しまして、学校教育法十一条は、校長及び教員の児童等に対する懲戒権について定めたものでございます。 委員も十分御承知だと思うんですけれども、このように両者は異なる場面の規定であることから、仮に民法八百二十二条の懲戒権の規定を削除したとしても、直ちに学校教育法上の懲戒権の規定に影響を与えるものではない、これは委員と同じ認識であるというところでございます。
また、御指摘の教育、福祉、医療等の職務に従事する者につきましては、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めること、それから、支援を要すると思われる児童等を把握した場合にはその情報を市町村に提供するよう努めること、児童相談所や市町村から児童虐待に係る情報の提供を求められた場合には情報を提供できること、こういった規定がございます。
委員の方から御指摘のあった点については、学教法第十一条におきましては、文部科学大臣の定めるところについてということで、このものについては学教法の施行規則の第二十六条において規定をされておるわけでございますが、具体には、児童等に懲戒を加えるに当たっては児童等の心身の発達に応ずるなど教育上必要な配慮をしなければならないこと、懲戒のうち退学、停学等については校長が行うこと、退学等については性行不良で改善の
また、児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、関係機関の連携強化等について明文化するほか、児童の転居等に係る対応強化のため、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有、児童虐待を受けた児童が転居する際の指導措置の解除制限等並びに施設入所等の措置等がとられた児童と保護者の居住地が異なる場合の都道府県知事等の相互の連携及び協力について規定することとしています。
また、学校との連携については、本年三月の関係閣僚会議において、スクールソーシャルワーカーの配置推進、教職員が留意すべき事項を記載したマニュアルの作成や研修の実施、連続して七日以上欠席した要保護児童等の出欠状況等を児童相談所や市町村に情報提供することなどの対策を決定しました。
児童虐待に迅速かつ適切に対応するため、児童福祉司を増員することとし、また、児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、関係機関の連携強化等について明文化するほか、児童の転居等に係る対応強化のため、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有、児童虐待を受けた児童が転居する際の指導措置の解除制限等並びに施設入所等の措置等が採られた児童と保護者の居住地が異なる場合の都道府県知事等
本法案においては、転居後の児童相談所が迅速に対応できるよう、児童相談所が通告を受けた児童等が転居する際の児童相談所間の情報共有について規定をしております。 その上で、転居前の都道府県知事又は児童相談所長は、児童虐待を受けた児童について指導措置がとられている場合において、当該児童が他の自治体に転居をすることを知ったときは、転居前日まで措置を解除してはならないこととしております。
これで、取捨選択で選べればいいわけでありますけれども、なかなか待機児童等で逼迫をしている自治体においては、ここが入れるからということで選ぶ方が多いというふうに私ども認識をしております。 認可であっても質においてばらつきがなるべくないようにしてほしいというのは、これは保護者の方々、親御さんの思いであるというふうに思っております。
と定めておりまして、校長及び教員の懲戒権とは、学校における教育目的を達成するために児童等に対して一定の制裁を加える権限をいうものと承知しております。ここで言う懲戒には、注意等の事実行為のほか、学校教育法施行規則第二十六条に定めます退学、停学及び訓告が含まれるものと承知しております。
民事執行法の中には、執行官がそういう公的機関に対して一定の協力を要請することができるという規定がございますので、必要に応じて、警察であったり、また学校なども、先ほどもお話がありましたが、学校で子供の引渡しの実行をするというのは、他の児童等に対してもさまざまな影響がございますので、もしやるとすれば、学校側で、あるいは保育所等で、何らかの環境整備といいますか、そういうものを図っていただく必要があると思いますので
このため、児童福祉法等におきましても、幼稚園、保育所が支援を要する児童等を把握した場合には、その情報を市町村に提供するよう努めるというふうにされておりますし、児童相談所や市町村から児童虐待に係る情報の提供を求められた場合には、情報提供できる、こうした規定も置いておりまして、そういう意味では制度上も連携協力体制を構築しております。
このため、現在、約八五%の自治体におきまして、虐待の疑われる児童等に関する情報の共有などを行っている要保護児童対策地域協議会の構成機関というのがあるんですが、保育所はここのメンバーということに、約八五%の自治体ではなっております。そこで関係機関等との連携及び協力を行っているところでございます。
そこで、二月八日の関係閣僚会議においては、要保護児童等の情報の取扱いや関係機関間の連携についての新たなルールを設定することなどが決定されたところでありまして、これを受けて、先日、二月二十八日には、文科省、厚生労働省、内閣府の連名で二通の通知を発出いたしまして、児童虐待の早期発見、早期対応に向けた関係機関間の連携の強化や、定期的な情報共有の徹底などについてお示しをしたところであります。
ということで、学校等及びその設置者においては、保護者から情報元に関する開示の求めがあった場合には、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応すること、保護者から学校等及びその設置者に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、速やかに市町村、児童相談所、警察等の関係機関や弁護士等の専門家と情報共有することとし、関係機関が連携して対応すること、さらに、要保護児童等
要保護児童等については緊急点検でお願いしている、緊急点検というのはまた別途今やっておりまして、この結果もまた近々まとまるわけですが、それは、十四日間登校していないという子供を対象にしているという形での緊急点検を行っておりますけれども、それよりも短い、休業日を除く引き続き七日以上欠席したという、具体的な日数を示す。
要保護児童等につきましては、緊急点検でお願いしている休業日を含む十四日間よりも短い、休業日を除き引き続き七日以上欠席した場合には、理由のいかんにかかわらず、速やかに市町村又は児童相談所に情報提供するように話をさせていただいたところでもございます。
この放課後児童クラブと放課後子供教室の実施に当たりまして、そこに来る子供たち、虐待やいじめを受けた児童等に対して特別な配慮が必要だ、そういった児童が参加することも想定されるということでございますので、児童相談所や警察等と連携していくということは、御指摘のとおり、重要であると考えております。
○国務大臣(岩屋毅君) 防衛省としては、昨年の窓落下事案の発生以降、学校側やPTAからの御要望を踏まえまして、学校屋上等にカメラを設置して米軍機の飛行状況を確認できる体制を取るとともに、今委員御指摘のありました校庭に避難用工作物を設置することで児童等の安全確保に努めてまいりました。
また、児童虐待事案として取り扱っている対象児童等が転居した場合の情報の連携につきましては、警察間におきましては、そういった転居等が把握された場合には転居先に連絡するなどして、所要の対応を行っているところでございます。
また、平成二十八年の児童福祉法改正では、居住実態が把握できない子供を含む支援対象児童等について、関係機関が情報交換あるいは支援内容の協議を行う要保護児童対策地域協議会、要対協と言っておりますが、の調整機関に専門職を配置することなどを義務づけまして、居住実態が把握できない子供の所在を確認するための市町村の体制強化を一方で行いました。
また、平成二十八年の児童福祉法等改正法においては、支援を要する妊婦等々に日ごろから接する機会が多い病院、診療所等が要支援児童等と思われる者を把握した場合は、その旨を市町村に情報提供するよう努めることとされ、医療機関等に要対協への積極的な参加を求めることが重要である、これは自治体にも周知をさせていただいております。更にそうしたことをしっかりと徹底をしていきたいと思います。
まず、格差拡大をしないように、幼児教育の無償化ということであれば、全ての子供がやはり、経済的理由ではなく、受けられるようにしなければいけないということと、そして、待機児童等を含めてですけれども、保育に要する部分については、やはりまだニーズが、実態調査がまだまだされていないと思いますので、きちんとニーズ調査、どういう子育て支援策が必要なのかということを丁寧に実態調査をした上で、さらには、そこで子供さんの
また、社会的養護を必要とする方につきましては、児童福祉法において、児童養護施設等への入所は二十歳まで入所等の延長を可能にしているほか、児童養護施設等を退所した児童等に対する二十二歳の年度末までの必要に応じた支援などの自立支援を行っております。さらに、一人親家庭につきましては、就業支援を基本としつつ、子供の居場所づくりなどの子育て・生活支援、学習支援など総合的な支援を進めております。
小児慢性特定疾病医療費助成につきましては、児童福祉法に基づきまして、児童の健全育成及び家庭の負担の軽減を図る観点から、原則として十八歳未満の児童を支給対象としており、さらに、十八歳未満までに小児慢性特定疾病医療費を受給している児童等につきましては、特例的に二十歳未満まで支給を継続しているものでございます。
具体的には、ニート、フリーター等の若者の社会的、経済的自立に向けた支援、学生アルバイトの労働条件確保対策、労働法に関する教育、周知啓発、社会的養護については、児童養護施設などを退所した児童等に対する二十二歳の年度末までの必要に応じた自立支援、一人親家庭については、子供の居場所づくりなど、総合的な子育て・生活支援、学習支援などを進めております。
特に、自転車乗用中における幼児、児童の死者につきましては頭部が致命傷となった割合が高いことに加え、児童等は自転車の転倒を予測して自分自身で頭部を守る能力が低いということなどを踏まえまして、他の年齢層と比較してヘルメット着用の必要性は相当に高いというふうに認識されていたところでございます。