1950-04-13 第7回国会 衆議院 文部委員会 第17号
かねてから新聞紙上におきまして、児童の給食問題が報ぜられておりまするが、一向その後具体化されていないように見受けるのであります。
かねてから新聞紙上におきまして、児童の給食問題が報ぜられておりまするが、一向その後具体化されていないように見受けるのであります。
しかるに第九号を見ますると、「社会事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法による児童福祉施設及び身体障害者福祉法による身体障害者更生援護施設の用に供する固定資産」は課税からはずれておるのでございます。
過日来新聞に児童の給食問題がしばしぱ報ぜられておりますが、その後この給食問題も一向話を伺わぬのであります。その後先方へいろいろ折衝していただいておるということも漏れ承つておりますので、その後の経過をひとつお伺いいたしたいと思います。
これは土木施設ばかりでなく、児童が多くなれば学校の施設、厚生施設いろいろとその市町村から利益を受けておるのでありますから、そうした意味から規模に応じた相当の応益負担というものを設けて行くことが、地方財政の基礎を確立するゆえんであると考えておるのであります。これらを勘案してみました場合、附加価値税が従来の事業税、あるいは取引高税、そうしたものに比較して、はるかに合理的ではないかと考えるのであります。
○山下義信君 第一点は論議の諸点という参考資料に掲げてありますが、児童福祉法との関係なんであります。「十八才未満の精神障害者については児童福祉法が優先する。」こうあるのです。これはつまり十八才未満の精神障害者は児童福祉法でやつて呉れ。こちらの方ではそうはし兼ねる。向うの方でやつて呉れ。
ただ一応何と申しましても、最初には精神病者というものに焦点を置いてやつて行くということになりまするというと、且つは児童という特殊性に鑑みまして、児童行政の一元化というような点等も児童局と話をいたしまして、これらの点につきましては児童局に置いてやる。
○法制局参事(中原武夫君) 児童相談所との関係は、先程お話しがありましたように、働くときは一応は児童福祉法の方に讓つて行こうと、こういう考え方でありましたので、特に児童相談所長との関連は考えませんでした。
次にこの児童委員と保護司とは、特にこれは少年を担当する少年保護司と直接関係があるものと思いますが、そういつた少年保護司と兼ねさせることを原則とするのかどうかといつた問題でございますが、これは仕事の性質が全然違いますので、この点は児童委員と当然兼ねるべきものというふうには考えておりません。
喜びますと同時に、非常にたびたび名前が変りますということについて紛らわしいことじやないかというように考えておりますが、その点について御所見を伺いたいということと、それからいま一つは五万二千余の保護司でございますが、その古い保護司が、つまり司法保護委員が大体どのくらい使われるといいますか、新しい保護司として採用ができるものがあるお見込がございましようかという点と、それからその新しく選ばれます保護司は児童福祉法
————————————— 三月三十日 児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一四三号) 予防接種法等による国庫負担の特例等に関する 法律案(内閣提出第一四四号) 同月三十一日 医療法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 四八号)(予) 四月一日 精神衛生法案(中川壽彦君外十四名提出、参法 第三号)(予) 同日 薬事法改正に関する請願(田口長治郎君紹介) (第二〇二八号)
他の法案、たとえば児童福祉法とか、あるいは身体障害者福祉法といつたようなものには、こういう仕事を取扱う人の養成訓練の規定が、わずかではありますが、書いてあるのでございますが。これらの法律よりもさらに大きな予算を運営する人たちの養成訓練ということについて、法文にこれが盛られていないということは、やや平仄を失するような感じがするのであります。
そういう点におきまして、自分の家で食わせるものはよその家よりもまずいものを食わせるということはがまんしますが、少くとも小学校児童などには、差別的な気持を持たせてはならない。小供たちにはPTA会費を納めているか納めていないかわからぬけれども、親の心情として当然であります。そういう意味において教育扶助を受けなければ自分が苦労しても出す。
○牧野公述人 PTAの会費なども、当然その学校において一般的に納入すべきものでありますから、要するに基本概念といだしましては、他の児童と同様に一般的にその教育を受け、あるいはそれに伴うPTAの会費、そういうふうなもの、その他いろいろございましよう。そういうふうな一般的にどうしても他と同一にしなければならない。
○劔木政府委員 養護教諭は、小学校及び中学校につきましては、児童に対する関係で、ぜひ必要であるのに比べまして、高等学校の方は、もちろん養護教諭があつた方がよいには違いありませんが、やはりその程度におきまして、小学校、中学校の方が非常に強いということから、養護教諭は小学校、中学校におきましては置かなければならない」というふうにいたしたのでございますが、実際は養護教諭の養成がその需要に伴いませんで、現在
尚公職選挙法案の第百三十七条の修正案といたしまして、「何人も、教育上特殊な関係ある地位を利用して、学校の児童、生徒及び学生で年齢二十年未満のものに対して選挙運動をし又はさせることができない。」この事項も洩れております。公職選挙法案の第百四十六条第一項中『「禁止を免れる行為として、」の下に「主として」を加える。』という事項も洩れております。
また私が極端な反民主的思想を持ち、児童に影響があるということに対してはも十二月三日付読売新聞紙上での鈴木校長の「校内でそうした行動は見られなかつたし、まじめに勤務していた」という談話の中からも、私が反民主的思想を持ち、児童に影響があつたということは言えません。
朝連が解散になりまして以来、朝鮮人の小学校の学齢児童は、みな公立小学校に收容いたしまして、その学費はその県が負担をすることになつたのでございますが、県の財政もすこぶる逼迫をしておりますので、なかなかこれを完遂することが不可能だという状態でございます。そこでこの朝鮮人の兒童の教育費は国庫で見てくれないかという趣旨の請願でございます。どうか御採択あらんことを願います。
○水谷(昇)委員長代理 日程第一三、朝鮮人学齢児童生徒の教育費全額国庫負担の請願を議題といたします。紹介議員の説明を願います。
第二点は、新たに参課税除外の規定を設けたことでありまして学校、社会教育団体、社会事業の経営者等が主催する学生、生徒、児童またはしろうとの行う催しが行われる場所への入場に対しては、その催物の純益がすべて学校、社会教育、社会事業等のため支出され、かつ、関係者が何らの報酬を受けない場合に限つて入場税を課さないことができるものとしたのであります。
広島県においては昭和二十四甲七、八月ごろ、尾道市共同募金係の職員が募金を横領した不正事件(現在起訴中)が摘発されて以来、県の募金関係にも不正云々の風評が起り、疑惑が向けられていたところ、たまたま元県民生部児童課員兼共同募金委員会事務局幹事主任中谷主事の非行により、募金不正費消の書類を広島市東警察署に押收されたので、県募金関係に対する疑いが濃厚になつて来たのであります。
第二点は、新たに課税除外の規定を設けたことでありまして、学校、社会教育団体、社会事業の経営者等が主催する、学生、生徒、児童又は素人の行う催しが行われる場所への入場に対しては、その催物の純益がすべて学校、社会教育、社会事業等のため支出され、且つ、関係者が何らの報酬を受けない場合に限つて入場税を課さないことができるものとしたのであります。
それから独立不羈の精神を養わなければならんと、こういうことでありますが、これは現在実施しておると私は確信しておるのでありまして、生徒、児童の思想を特に一定の型にはめようというような誤まつた教育をしておつた人達もあつた。そういう人達は教育基本法第八條違反で分あります。
又その外現在確かに生徒、児童の風教上甚だ面白くない事実が相当沢山起きておるということは事実であります。これは無論教育の立場から申しましても何とか止めなければならないことであります。併し文部省といたしましては、教育の立場でこれをやつて行くのでありまして、法律的に刑罰とか何とかそういうことで取締をして行くということは、文部省の仕事ではありません。
つまり去年の二百三十一億が今年の二百五十三億にしかなつていない、そうなりますと大臣が先程言われましたあの問題がここで非常に混乱するのじやないか、つまり児童経費の方も詳しく検討しなければならんのでありますけれども、そういうことは抜きにして申上げるのでありますけれども、依然として寄付は強化される、そうして現状におけるところの平衡交付金程度の三千二百円程度をやつただけでは、恐らく現在の教員を現在の俸給で満足
そういうことに対する啓蒙宣伝等各種の手段を行いましたし、又例えば学校であれば問題兒等の家庭を訪問するとか、或いは警察であれば少年相談乃至問題少年の補導などに盡力いたしまして、又厚生省関係であれば收容児童の保護を徹底するというような措置を徹底するように努力いたしました。
いたしたわけなんですが、この最後に青少年問題対策協議会委員名簿として挙げてありますが、委員としましては増田官房長官、郡官房副長官、関係省の大蔵次官、文部次官、厚生次官、労働次官、それから国家地方警察本部次長、法務府刑政長官、中央更生保護委員会委員長、最高検察庁次長、最高裁判所事務総長、それから民間委員としまして財団法人更新会常任理事佐藤利三郎さん、青少年教護委員会委員長で東京大学教授である内村澁之さん、中央児童福枇審議会委員長
それからこの協議会の取扱い方としましては、主として青少年の不良化或いは犯罪化の防止という点に重点を置いておりまして、従いまして、児童福祉法によりまして設けられております児童福祉審議会とは、その取扱い方の範囲と重点が違つているのでございます。
政治的に申しますと、あるいは一党一派に偏する宣伝ということができるかと思いますが、もしそういうことになりますと、純真無垢な幼児また児童に與える影響は相当大きい。三つ子の魂百までもと言われるという点から考えまして、やはり政府においても、相当注意して見なければならないのではないかと思うのです。
これが小さな少年児童に、悪い影響を及ぼすかもしれません。しかしながら、ただいまのところ今日の憲法におきまして、それをただちに取締ることは、非常に困難なことであると思います。ただ風俗の上にいけないとか何とかいうことがあれば、これはまた公共の福祉という面から取締り得るでありましようけれども、今そういう問題はまだないようであります。 それから紙芝居の営業は、もちろん自由であります。
この際、学校教育、家庭教育、社会教育、いずれの教育にも主力を注がれておる文部当局においてその責任者として文部大臣は、児童に対する影響を考慮して、紙芝居に関する件を考慮されたことがあるかどうか。もし考慮されておるとするならば、これに対する方針をどういうふうにお考えになつておられるか、そういう点をまずお伺いしたいと思います。
そういうおとなのストライキに参加して行くということは、児童の被教育者としての性質からいつて、好ましくないというわけであります。
○小川原委員 この児童は、義務教育を受ける年限の間はやはり義務教育の義務があるのでありますが、もし受けないことがあつてもさしつかえないのでありますか。その点はどういうことになつておりますか。
○高瀬国務大臣 日本の政府といたしましては、朝鮮人児童も、日本人児童と同様に、学校教育法等に基きます義務教育を受けなければならないことにいたしておるわけでありますので、原則として日本の公立学校へ他の日本人児童と同様にこれを收容して同様の教育をする、こういうことでやつております。
たとえば一つの試みの案として考えておりますのは、五十銭未満の貨幣が約十五億円出ておりますが、これは小学校あるいは中学校のPTAの協力によりまして、各家庭のこまかい、たんすの中に寝ております、あるいは引出しの中で遊んでおるといつた貨幣を、生徒あるいは児童が学校に持つて参りまして、これを寄附する。そういたしますと、学校ではそれを銀行に持つて参りまして、普通の一円以上の貨幣と交換いたしましてそれを使う。
なお冬季間児童の通学はまつたく不可能となる状態で、一部列車の停車を得て、鉄道従業員、家族、学童に便宜を与えられている現状である。ついてはすみやかに同信号所を簡易停車場に昇格せられたいというのであります。ぜひ御採択をお願いいたしたいと存じます。