1950-01-31 第7回国会 衆議院 経済安定委員会 第3号
従いまして、今度いずれ国会に提案される法律には、北海道拓殖銀行というようなものは、これは形式上は特に特殊銀行のからが残つておりますから、銀行法によつて免許を受けた銀行及び北海道拓殖銀行というようなものが出て参りますけれども、北海道拓殖銀行等は、事実上は地方銀行として相当に預金を集めておりますために、今のような法律の適用を受けましても、そう大した新しい債券の発行余力はないだろうと思います。
従いまして、今度いずれ国会に提案される法律には、北海道拓殖銀行というようなものは、これは形式上は特に特殊銀行のからが残つておりますから、銀行法によつて免許を受けた銀行及び北海道拓殖銀行というようなものが出て参りますけれども、北海道拓殖銀行等は、事実上は地方銀行として相当に預金を集めておりますために、今のような法律の適用を受けましても、そう大した新しい債券の発行余力はないだろうと思います。
○内田(常)政府委員 それは当初に申し上げましたように、形としては北海道拓殖銀行なり、勧銀、興銀、農林中金、商工中金に限らず、およそ銀行法で免許を受けた銀行、すなわち地方銀行、市中銀行がすべて債券を発行し得る建前をとるということで進みつつありますが、しかもとつてみたところで、それらの銀行の預金が、すでに自己資金の自己積立金の二十倍に達しておるときは、現実の問題として債券発行の余力がない、こういうことになるわけであります
第三に自動車関係について、一、国営自動車拂下反対の陳情、二、皷川、實方入口間乗合自動車路線延長認可の促進の陳情、三、吉野循環線及花倉線乗合自動車路線新設認可の促進の陳情、四、西日本鉄道博多直方間延長免許に関する要望等がありました。
尚ついでながら大蔵大臣は前国会におきまして、銀行制度について一県一行主義を固執することなく、適当と認めるものはこれが免許をなすと述べられましたが、今日の情勢下では新銀行を免許するがごときことは殆んど不可能であろうと思うのであります。むしろ支店の開設を容易にいたしまして、銀行の独善的態度の是正を図るべきであると考えますが、大蔵大臣の御所見をお伺いいたします。
第四十四条の無線従事者の免許期間五年は、全部の国家試験が期限を切つているのならまだしも、これだけ制限するのはどうか。又長く職を離れて使いものにならんような者は雇う事業者もあるまいし、常に従事者に不安を抱かしめるようなものであるから、この項目を削除して欲しいという点でございました。
五年七年の先の放送のことを考えてやつて貰いたいとの意見、又民間放送に対する周波数の割当及び使用電力の見通しはどうであるかとの質問があり、又電波法案及び電波監理委員会設置法案につきましては、電波法に「この法律施行の日から一ケ月以内は電波監理委員会は聴聞を行わないで委員会規則を制定することができる」となつているが、その期間中に民間放送に関する決定が行われるようなことがあつては不安であるという意見もあり、尚免許
次に第二章は無線局の免許でございますが、無線局を開設しようとする際は、国の機関であろうと個人であろうと、すべて電波監理委員会の免許を受けなければならないことになつております。放送局も無線局の一種でございますからして、もちろんこの監理委員会の免許を必要とするのであります。現在電気通信省の営んでおりますところの公衆通信業務のための無線局は、今後も電気通信省で取扱うということをはつきりいたしております。
すなわちあげてあります診療科名はあくまでも専門科名ではないのでありまして、いかなる医師といえども、医師の免許状な得た医師が当然標榜し得る科名としてあげてあるのであります。さような議論をして参りますと、現在の診療科名をふやす必要はないという結論になるのでございます。
政府の免許がなければいけませんし、又予算面におきましては、国の、国会の承認がなければならんということでございまして、国の大蔵大臣といたしましては、国鉄の経理を、さような方法で何か便法があるか、国の経済から、国家の予算から国鉄の方へ更に転入でもするかというような事柄を協議いたしましたが、これはいわゆるドツジ予算で、而も国の本来の予算はドツジの線に沿いました、原君御承知の、きびしい緊縮均衡予算でありまして
それに伴いましてある程度の試験制度を採用いたしまして、建築士の免許、登録を実行する。こういつたようなことによりまして、さきに述べました建築物の基準に関する法律案の実施を確保して行く。こういつたような建前のもとに検討いたしておるものでございます。 それから第七番目といたしましては、建設省設置法の改正案を予定いたしております。
その外これらのことに附帯いたしまして、輸送状況の調査、現状の把握というようなことをやらしておるわけでございまして、これらの事務は自動車運送事業の免許に伴いまして日常起つて参ります事務でございます。その件数も相当多数であります。
そういう人が内地に引揚げて参りましたのは、いずれもこの外地引揚医師に対する特別措置によりまして、国家試験予備試験委員の行う試験という長い名前の試験でありますが、元の医術開業試験のごときものを受けまして、いわゆる現在の国家試験ではなく元の制度による医師免許状を與えられておるのであります。この興亜医学館三百六十九名のうち、内地人は七十名でありますが、そのうちでも四十七名は引揚者でございます。
これは新しい、最初の免許のときの話でというお言葉、これはまことに、その点に関する限りはその通りでありますけれども、りくつを申し上げてたいへん恐縮でございますが、先ほども触れましたように、何年毎年金額を納めさせる。
ことに漁業権の問題がありましたが、あれは御承知の通り、新しく漁業権として許可される、その際にあれだけの免許料を払う。しかもそれが旧漁業権を消滅させる意味において免許料を払うのでありまして、初めからそれがわかつておる。しかるに本件のごとく、いかに鉱業権といえども、途中からこういうものを課するのだということは、いかにも私は疑問があると思う。
○福原説明員 御質問の点は、医師法第十二条の関係かと考えるのでありますが、この医師国家試験、予備試験を厚生大臣の認定で許すということは、外国の医学校を卒業した者、あるいは外国で医師免許を得ている者、こういう者について厚生大臣が適当と認定しますと、予備試験を受けさせることができる。こういう規定がございますが、本来の場合にはそれに該当しない問題で、かような立案をしたのであります。
の請願(庄司 一郎君紹介)(第二一四号) 五三 姫路城改修並びに保護施諸実施の請願(堀 川恭平君紹介)(第二一五号) 五四 戰災私立学校に国庫貸付金制度復活の請願 (福田昌子君紹介)(第二二二号) 五五 宮崎大学に法、文、経各学部設置の請願( 川野芳滿君外四名紹介)(第二二三号) 五六 新制中学校建設費助成に関する請願(石原 圓吉君紹介)(第二四五号) 五七 教育職員免許法
一五 国有鉄道用石炭の陸上輸送切替緩和に関す る陳情書 (第一四四号) 一六 青森市に地方鉄道局設置の陳情書 (第二八五号) 一七 北陸線電化促進の陳情書 (第一六七号) 一八 陸運局分室の地方庁移譲反対に関する陳情 書外一件 (第 一六八号) 一九 魚類容器返還運賃現行すえ置に関する陳情 書外二件 (第一八一号) 二〇 県営バス長崎市内線延長免許
以上の三点を必要條件といたしまして、この度の通運事業法名の内容をよく検討いたして見ますると、幾多の不備な点があることを認められまするのでありまするが、 即ちその第一は免許基準についてでありますが、第六條の第一項におきまして、「運輸大臣は、前條に規定する申請書を受理したときは、左の基準によつて、これを審査しなければならない。」
理由の第二は通運計算事業の免許制でありますが、これは通運事業における交互計算業務が業者の死命を制するものであり、これの掌握によつて通運事業の統制権が事実上獲得されるので、現在日通のみが計算事務を経営しており、全国にその組織を持つ巨大独占体に対抗し得るところの業者はないのであります。従つて事実上日通の独占性が強化されることになるのであります。
を行い、何人と雖も免許基準に適合する以上、免許を受け、通運事業を営み得ることとし、公正なる競争により、通運事業の健全なる発達と鉄道による物品運送の効率の向上を図ろうとするものである。
第二には、漁業免許の適格性及び優先順位に関する規定におきまして、「真珠養殖業」は「ひび建養殖柔、かき養殖業」の次に加えまして両者の区別を除くこと。第三に、漁業貸付禁止の規定は、漁業協同組合及び同連合会に適用しないこと。第四に、漁業権補償金は現金拂いとすること。この四つが社会党の最小限度の修正点であります。
ただ現行法では、福岡に駐在所があるのでありまするが、それにこの仕事をさせることができるようになつておるのでありますが、改正漁業法になりますると、それが漁業権の免許許可というようなことに限られることになりまするので、いずれ有明海には関係の連合調整委員会もできること思うのであります。
従いましてその期間の切れ目ごとに新たに免許を受ける面倒や或いは不安は免れないのであります。(「よく読んで呉れ」と呼ぶ者あり)農地改革では一度その地位が安定すれば殆んど永久に心配はないのでありますが、漁業権の場合は現在より短かい期間になつたばかりでなく、常に漁業免許の大騷ぎをしなくてはならないのであります。それだけではなく、新漁業権は讓渡も貸付もできないのであります。
即ち現行法による漁業権は二年以内に全部消滅させて、新たに計画的に新漁業権法免許を行うことになつております。而して消滅する漁業権には漁業権補償委員会の計画に基きまして、補償をすることになつております。その補償金額の算定方法は概る財産税の場合の評価方法に倣つて定めた額で、その総額は大凡百七十億円を要するのであります。 第二は新漁業権の内容であります。
只今各委員の方にお配りいたしましたのでありまするが、先ず私がこの法案に対する修正をしたい点は、第六條の免許申請者の審査をし、二項において審査の結果、免許基準に適合し、且つ一定の場合を除いて免許しなければならないこととしておるが、一項に規定しておる程度の規準では濫立を防ぐことができず、曾ての運送混乱時代を再現することは必然である。
○政府委員(中村豊君) 少し説明は細かくなるかも分りませんが、只今申しましたのと全く逆の場合で、今度は道路運送法によつて貨物自動車運送事業の免許を持つておるものは、そのことは通運事業の見地から見ますと、集荷配達ということになりまして、通運事業の免許を受けなければいけないのでありますけれども、貨物自動車の免許だけで通運事業の免許を受けたものとみなすということでございます。
○鈴木清一君 それでは通運事業法のことについてお尋ねしたいのですが、免許制でなく自由制としたらいいではないかという意見が考えられるのですが、理由は御承知のように六條の免許基準の中に非常に抽象的であつて、若しこの中にトラツク何台、施設どのくらい持つておるかというような具体的な点を示してあれば、また非常にこの点については、一つの免許基準として取り方があると思うのですが、こうしたことは何ら触れていないのです
従いまして港湾運送業に対しても、相当の実績を持つておる者には、海陸一貫作業ができるように適当な免許をしようと思います。日本通運株式会社と後湾運送業者との間に現在紛議を生じておる港湾、あるいは紛議の生ずるおそれのある港湾につきましては、関係者間で十分協議せしめて、合理的に調整して行くように指導いたしたいと考えております。
○國務大臣(池田勇人君) 今までの法人の税金につきましては、お話の通りに戰災復旧の私学だけ認めておりましたが、丁度キリスト教大学の問題が起りましたが、特にこの分だけGHQとの関係がありまして、この問題は今後の問題といたしましては教育法人につきましては免許の方針で只今検討を加えております。ただ特に弊害のあるような場合には認めない。普通の場合におきましては免税する。