1949-11-28 第6回国会 衆議院 本会議 第19号
たとえて申しますならば、一、莫大な補償金を支出して全面的に漁業権を一斉に消滅せしめることの可否、二として、漁業権の貸付を例外なく禁止するの可否、三点として、漁業権存続期間の問題、四といたしましては、河川に共同漁業権を与える問題、五、免許料、許可料の可否、六、過去の封建制を拂拭して、資源保護政策に立脚した法文化をはかるべきであつたが、時間的にこれを許さなかつた点等、幾多検討を要する事項が多く、今ただちに
たとえて申しますならば、一、莫大な補償金を支出して全面的に漁業権を一斉に消滅せしめることの可否、二として、漁業権の貸付を例外なく禁止するの可否、三点として、漁業権存続期間の問題、四といたしましては、河川に共同漁業権を与える問題、五、免許料、許可料の可否、六、過去の封建制を拂拭して、資源保護政策に立脚した法文化をはかるべきであつたが、時間的にこれを許さなかつた点等、幾多検討を要する事項が多く、今ただちに
次に質疑応答は、本法案によつても日本通運株式会社の独占的性格はまつたく排除されたとは認めがたく、日通の網が全国的に張りめぐらされている現状において、新たに免許を受けた業者が、はたして日通と自由公正な競争をなし得るかどうか免許基準は抽象的であるが、将来どの程度に新規事業を免許するつもりであるか、通運計算事業を認可制にしたのはどういう理由であるか、新たに免許せられた通運事業者が計算事業を営むことができるように
この法律施行の際現に存する漁業権は、二年以内にほぼ一斉に消滅させ、計画的に新漁業権の免許を行います。この漁場整理のため消滅する漁業権等には、漁業権補償委員会の計画に従いまして補償することとし、この補償の財源は免許料及び内水面における料金に求めることにいたしております。 第二は新漁業権についてでありますが、漁業権は定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権の三種とし、その内容は従来と多少違つております。
○青柳委員 本請願の要旨は、朝鮮医師試験第二部合格者は、限地開業認可の資格があつたのにも拘らず、免許を所持していないという理由で、当局から特例試験の受験を拒否せられているが、免除を得なかつた理由は、応召、出征、徴用のため外地にいた者、または終戰もしくは終戰前の混乱のため申請の機会を失つた者であるから、国家的にも救済されて当然である。
○青柳委員 本請願の要旨は、台湾及び朝鮮総督府の医師試験に合格し、総督府の医師免許状の所有者であつて、外地で長く開業していた引揚医師に対する試験には五ケ年の年限の制限と受験回数の制限があるが、これら医師には高齢者が多く、臨床経験はあつても学術試験には再準備が相当に必要なため受験回数の制限を廃止されたいというのであります。
この製糸の設備につきまして、従来製糸業法によりまして嚴重に取締りをし、蚕繭とにらみ合せて製糸業の許可を今までやつておつたところが、途中においてどういう理由か知らぬけれども、特別な業者に対して今までの取扱いとかわつた取扱いをして、どんどん製糸の免許をしてしまつたという事実が多々ございます。
その計画のもとに設定される漁業権の免許、許可をなすことに対して、いろいろな相談を受けること、またその他漁業の制限、取締りをすることに対して相談を受けること、この漁業調整委員会の意見を、これらに十分取入れるということに規定しておるのであります。 第二番目に、共同漁業権、区画漁業権については、地元の団体である漁業協同組合のみに免許すると相なつております。
次に本法案は従来の漁場関係を一切御破算にして、二箇年以内に新たに免許によつて漁業権を設定し、漁業調整機構の運用によつてこれを再配分して行こうというのであるが、この際御破算になるのは、零細漁民権だけで、大型捕鯨業、以西トロール漁業、以西機船底びき網漁業、造船かつを、まぐろ漁業など、すでになわ張りができている巨大資本のものに対しては、ほとんど手を触れないばかりか、その継続許可を認めておるのでございます。
認定権の運用は、運輸大臣のなす道路運送の免許とも関連性を持ち、複雑な関係を生ずることと思いますが、政府におかれては愼重御考究の上、一部事業者の独占的傾向を助長することなく、せつかくの民主的規定を有名無実に終らしめざるよう、御配意を願いたいのであります。 第四は、運送等を委託する場合の條件である経済的であることに関してであります。
一 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)及び教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定に基いて行う校長、園長及び教員の免許状に関する事務 二 学校教育法の規定に基き文部大臣の定める基準に従つて行う教科用図書の検定 (私立学校審議会又は私立大学審議会に対する諮問) 第八條 都道府県知事は、私立大学以外の私立学校について、第五條各号に掲げる事項を行う場合においては、あらかじめ
の請願(庄司 一郎君紹介)(第二一四号) 五三 姫路城改修並びに保護施設実施の請願(堀 川恭平君紹介)(第二一五号) 五四 戰災私立学校に国庫貸付金制度復活の請願 (福田昌子君紹介)(第二二二号) 五五 宮崎大学に法、文、経各学部設置の請願( 川野芳滿君外四名紹介)(第二二三号) 五六 新制中学校建設費助成に関する請願(石原 圓吉君紹介)(第二四五号) 五七 教育職員免許法
○早川愼一君 併しその場合に協同組合というものの性質から言いますと、飽くまでも今の組合員のために出来ているのでありまして、それが普通一般の免許を取るということは、他のいろいろな業者というような点も考えて、その点はやはり限定免許が原則であつて一般免許をやるということは性質上をかしいように思うのですが、そういうことは拘泥されないというのですか、どうですか。
○早川愼一君 先程協同組合の免許について中村政府委員から御説明がありましたが、協同組合は組合員のために利用するとか、運送するとかいうものでありますから、一般免許の対象になるのですか。或いは限定免許としてのお考えなんですか。そこの所がちよつとはつきりしませんでしたが。
○説明員(中村豊君) 協同組合は主として組合員のための通運事業をやろうという場合が多いでしようから、多くの場合は限定免許になると思います。併しながら協同組合が一般の免許をしたいと申請された場合は、申請書の内容を拜見して基準に当る場合には、これは必ずしも限定免許に限らずに一般免許を与えても、これは差支ないと思いますので、要は申請の内容なり御希望の内容によつて考えるということになつております。
漁業協同組合の漁業自営の場合に、漁業組合以外から全出資額の過半の出資を受けていても免許の取消しをすることがない。この修正はたいへん重大な修正であると思うのです。
次に御意見のございました第十六條、第八項の点でございますが、この点につきましても、川村先生のおつしやられました、北海道の特殊事情が他と違つておるということは、あえて申し上げるまでもございませんが、なかなかデリケートな点がございますので、過般五月十二日に入江法制局長からるる御説明がありました通り、第十六條第八項、すなわち定置漁業の免許の場合に関する優先順位の規定は北海道に適用しないとあるのは、やや不合理
但し、免許料又は許可料の額が漁業者の負担能力をこえると認められる場合においては、免許料又は許可料の額は、その年総額が年支拂額に相当する額よりも少くなるように定めてもよい。
○愛知政府委員 外国銀行が日本の銀行法によつて免許を受けました場合、あるいは外国為替銀行の指定を受けました場合には、銀行法及び為替管理法の適用を受けることはもちろんでございます。 それから特に問題になりますのは税法だと思うのでございます。
○愛知政府委員 ただいまお答えの中にありました通りでありまして、ただその経過におきまして、御承知のように現在は外国銀行はまだ日本の法律に基く免許を受けておらず、従つて日本国内における業務を外国銀行は営んでおりません。この問題は別途進行中で、追つて外国銀行の中のしかるべきものは、まず日本の銀行法によつて店舗開設の免許を受け、日本国内に営業の本拠を持ちます。
第九五四号) 一二九 同(河野謙三君紹介)(第九五五号) 一三〇 同(苅田アサノ君外二名紹介)(第一一 〇一号) 一三一 同(鈴木善幸君紹介)(第一一〇二号) 一三二 同(今村忠助君紹介)(第一一〇三号) 一三三 同(今野武雄君外三名紹介)(第一一〇 四号) 一三四 同(大石ヨシエ君紹介)(第一一〇五 号) 一三五 同(鈴木義男外一名紹介)(第一一〇六 号) 一三六 教育職員免許法
○圓谷委員 本請願の要旨は、教育職員免許法並びに同施行法が実施際し、その立法精神は教職員に必要ではあるが、これが実施切りかえに至つては、福島県下の教員のうち、半数の検定出身者の将来に大きな影響を與えるものであるから、初期の資格にして勤続一六年以上にわたる者を認め、單位獲得上現法ででは学校経営に困難があるので、現職教養の時間を換算して、これに充当する途を講じ、また通信教育の拡充の方途を講ぜられたいというのであります
例えば自動車の運転手の免許にいたしましても、最近はいわゆる盲者でない外の者については相当の範囲まで許されて参りました。その外にもどんな特典が現在許されて来つつあるか、その点等について我々が知らないところを一つこの機会に教えて貰いたいと思うのであります。以上お答えをばお願いしたいと思います。
それから今の教育公務員特例法によつてというならば、教育委員会の職員の或る者は明らかに免許法の中にも書かれておるわけですね。それで特にさつき私が問題にしたのは、職員という言葉が教育を含んでいると法律的に解釈される慣例があるかないか。解釈されないという建前からずつと今までの要領が来ておるのだと私は思うが、その点はどうかと言うのです。
○政府委員(辻田力君) 六号の職員の中に校長、教員を含めることは無理ではないかという御説でございますが、教育職員免許法の場合におきましても、職員の中に校長、教育を含めておると思います。
例えば教育職員免許法の中に、学校教育法にあるところの教職員に免許状を渡さない場合の欠格條項というような場合は繰返されておると思うのです、だから必ずしも繰返して悪いということはない。それを取つて、而も六号の方の職員というものは、他の場合でもそうですが、校長を含まない。教育職員免許法の場合でもそうでしたが、明瞭に含まないでずつと考えられて来ておると思う。
○渡部委員 第七條の「都道府県知事は、この章に規定するもののほか、私立大学以外の私立学校に関して、左の事務を行う」というところの一、二号でありますが、この点については、前会にわれわれが、もし知事が校長、園長及び教員の免許状に関する事務や、教科書の検定に関する問題を取扱うことになれば、これは学校行政の上に、さらに教育方針の上に重大な關與をすることになるがどうかということを質問したときに、文部省側では、
○久保田政府委員 これは免許法の当時に審議されたというお話を伺いますが、この点の考え方も、従来とかわつた考え方をいたしておるわけでありませんので、その当時の考え方と全然矛盾したものではありません。
○久保田政府委員 すでに免許法制定当時、そのことが論議せられて現在のできました免許法制度の中にそのことがすでにきめられておる、その形をそのままここに受けて来ておるわけであります。
○伊藤説明員 委託加工については現在もできるのでありまして、たとえばアメリカ等から生地を輸入いたしまして、それにドローン・オフしまして輸出するような場合には、税金に該当する担保の提供を受けて、輸出完了の際に担保をもどすという制度もございますし、保税工場というものに対しまして、一定の工場に免許いたしまして、そこにおいて生産加工をして輸出すれば、何らの関税をし支拂わないで済む制度が今でもできるのでありまして
○大久保説明員 ここにあります外国銀行は、司令部の免許のもとに営業をしておるわけでありまして、ただいまのところは、日本の法制によつて外人が規制されるという関係にないものと存じます。
そこで昭和十二年に小運送業法を制定して小運送業を免許制度として、免許業者に対し適切なる監督取締をすることといたすと共に日本通運株式会社法を制定して小運送業者間の取引より生ずる債権債務の決済、貨物引換証の整理保証、小運送業の経済的助成、及び小運送業を行うため、数箇の会社を統合して日本通運株式会社を設立したのであります。
本年の三月現在におきましては、お手許に差上げました資料の中にございますように、一般免許を有する小運送業者は二百二十七店、その他限定免許と申しまして、荷主或いは取扱い地域を指定する等の限定免許を有するところの業者が百三十二店、合計いたしまして三百五十九店となつております。
第六條は、免許申請者の審査をしてしかもその二項において、審査の結果、免許基準に適合し、かつ一定の場合を除いて免許しなければならないことになつているが、第一項に規定している程度の規準では、濫立を防ぐことはできないと考えているのであります。そういうわけでありますから、こういうふうに修正されるお考えがおありになるかどうか。
○米窪委員 次は十五條ですが、道路運送法によつて貨物自動車事業の免許を有する者を運輸大臣が取扱駅を指定した場合に、集貨配達の通運事業の免許を受けた者とみなすことを規定しているが、このような便法によるならば、当然に不当競争と輸送秩序の混乱が惹起されるから、正当な手続と審査に基く免許でなければならないので、全文を削除すべきであると思うが、いかがですか。
○中村(豐)政府委員 免許されないものは事業はできませんが、免許されておるものは十分に実情を考慮して運賃を考えて行きたいと思います。
七、漁業の免許について、定置漁業及び区画漁業の免許は、都道府県知事が行い、共同漁業の免許は主務大臣がこれを行うことと修正いたしました。 八、漁業権の性質について、これを整備いたしました。 九、さつ河魚類の保護及び水質汚毒の防止についての規定を整備いたしました。 十、内水面についても一般水面についての規定を適用することといたしました。
それからまとめて申しますが、このたび教員免許法の施行細則が出たわけでありますが、これによると、中学校はもう二科目以上の教授はできない。高等学校なんかはもちろん一科目でありますが、こういうような状態になりますと、もしこの人たちが授業いたしますと、一年以下でしたか、禁錮に処せられるというようなことになつて、教えてはならないことになるわけです。
それは勿論現行法の中には、免許法とか委員会法等の中に明らかに私立学校については教育委員会はこれを管轄しないことになつておりますけれども、この私学法の中に規定すればそういうものは解消するものであります。
次は教科書の検定或いは教員の免許状のことでございますが、これも最初多くの方々からは一応教育委員会に置くべきであるというような意見も出ました。