1982-03-19 第96回国会 衆議院 法務委員会 第4号
かくのごとく大手商社の優越的地位を利用して権利を侵害し、義務を履行しない態度は厳に糾弾さるべきであります。 いま出てまいりましたこの万光産業と合同パイン並びに三菱商事との関係を律するものとして、ここに確認書がございます。確認書を読み上げますと、「TPC買取りC/Qの件 (A)吾社保有C/Q全体比一八・六%のうち三一・〇五五五一%相当をTPC宛紐付けする。」
かくのごとく大手商社の優越的地位を利用して権利を侵害し、義務を履行しない態度は厳に糾弾さるべきであります。 いま出てまいりましたこの万光産業と合同パイン並びに三菱商事との関係を律するものとして、ここに確認書がございます。確認書を読み上げますと、「TPC買取りC/Qの件 (A)吾社保有C/Q全体比一八・六%のうち三一・〇五五五一%相当をTPC宛紐付けする。」
いま先生からお話しございましたのは、そういう実態調査だけではなくて独禁法に定める優越的地位の乱用行為としてより一層厳しい取り締まりを行うべきではないか、こういう御提言であろうかと思うわけでございますが、いままでの行政の実績の中にも幾つか個別事案につきまして取り上げて、調査をして改善を指示したこともございますし、また今後におきましても、その実態によりまして法的な措置が必要な場合には、具体的な事例につきまして
また皆さん方は、公取の資料などを調べましても、依然として歩積み両建てあるいは拘束預金というものはあるということですから、国債を扱うことになりますと、皆さん方は資金を貸し付けている、手形を割り引いているという優越的地位がありますから、いままではにらみ預金でいっていたけれども、その分を国債で持ってくれというようなことで変形した歩積み両建てが行われるのじゃないかという疑問が出ていますが、それを危惧する人は
いま御指摘の不利益処分という点につきましては、これは独禁法が厳然と存在しているわけでございまして、取引上の優越的地位の乱用という問題がありましたら、私どもは容赦なくこれを公取に摘発するということをやりたいと思っております。
家電メーカーの優越的地位、これは実に目に余るものがある。私が調査をいたしましたのを申し上げますが、量販店というのがありますね。量販店は系列でありません。現金取引でありますから、非常に安い価格でもってこれに販売する。一年たちましたならば普通販売の四〇%ぐらいで、これは秋葉原にほとんど売っているのでありますけれども、そこで販売をしている。系列店に対してはどうか。
出版物につきましては、いま申しましたように新しい再販契約を締結するということで、一応現在そういう指導を行っているわけでございますが、自動車につきましては、メーカーとディーラーとの間で、メーカーが非常に強い地位にございますので、ディーラーに押し込み販売とか白地手形制度とかリベートとかといったような面で、かなり優越的地位の乱用と見られるような行為があるのではないかという点がございまして、これは契約書を改定
まず、一般的に申しまして、大手スーパーが、その取引上の地位が中小メーカーに対しまして非常に優越しているというその優越的な地位を利用いたしまして、正常な商慣習に照らして不当に不利益な条件であると認められる価格で、プライベートブランドの商品等を納入させているということでありますれば、不公正な取引方法の一般指定というのがございますが、その十の優越的地位の乱用行為に該当いたしまして独禁法に抵触するおそれがございます
公取もこの種の契約書はすでに入手されておると私思うんでありますが、こうした条項はいわゆる優越的地位の乱用に当たるのじゃないですか。
そういうものを救済するような、言いかえれば、この優越的地位を乱用するような問題については、やはりメスを入れる。少なくとも調べるという立場を明確にしていただきたい。
先生御指摘のような条項がある場合もあるかと思いますけれども、私どもの基本的な考え方といたしましては、その契約書自体だけで優越的地位の乱用という不公正な取引方法に該当するというのはむずかしいのではないかと。
したがいまして、問題は元売り、卸、小売の商品の流れる過程におきまして、おっしゃるような力の優越的地位の乱用によって系列外に対して差別的な取り扱いをするかどうかという問題でございまして、これにつきましては制度的、組織的、継続的にそういう取り扱いをするということになりますとこれは問題でございますけれども、しかしやはり商売でございますから、従来のいろんな経緯もございます。
ただ、先生御承知のように、公正取引委員会がこの調査をやります趣旨は、独禁法に基づきまして不公正な取引方法というのが指定してございますけれども、その中で取引上の優越的地位の乱用行為という観点から調査をいたしておるわけでございまして、もし具体的な事例として優越的地位の乱用にわたるような行為が金融機関の側にあります場合には、公正取引委員会としても必要な措置をとってまいるということでございます。
○橋口政府委員 株式会社三越に対する独禁法違反事件でございますが、百貨店につきましては、かねてから優越的地位の乱用行為としての納入業者に対する押しつけ販売あるいは納入業者からの協賛金の強要等の事実があったわけでございまして、この点につきましては、幾多の納入業者から苦情の申し立てをいただいておりましたし、また公正取引委員会といたしましても、アンケート調査のほかにいろいろ予備的な調査もいたしておったわけでございますが
こんなむちゃなやり方というのは、百貨店の場合の押しつけ販売あるいはそれ以上の、優越的地位を乱用した押しつけ販売の最たるものだと私は思う。しかも、再販制度というものは、化粧品の場合においては御承知のとおりまだ生きているわけだ。それからいろいろ宣伝の場合だって、メーカーの宣伝費というものを含めて今度有料で渡すという、小売店はそういった雑費までを支払わさせられるといったようなやり方があるわけだ。
それから協賛金の場合でも、デパートの中に店を出している小売店にとって全くプラスがないにもかかわらず協賛金を取るという意味におきましては、化粧品や家電の場合は決していいというわけではございませんが、百貨店やあるいはスーパーの業界の慣習の方が、より優越的地位の乱用行為であるということは言えるのではないかと思いまして、そういう点から申しまして、これは国際的にもバイイングパワー、購買独占ということでいま問題
二、産元、親機を対象とする構造改善事業計画の承認にあたっては、中小企業及び下請事業者に対する下公正な取扱いや優越的地位の濫用の防止等を配慮するとともに、計画の実施についても必要な指導を行うこと。 三 アパレル産業の振興を図るため、人材育成基金の充実、既存の人材育成機関及び教育機関の効果的な助成・活用に努めること。
優越的地位乱用という三越と全く大同小異のことが、すべての著名なデパート、大型スーパーにおいて同様にまかり通っておるわけでありまして、公取も引き続き二十二の代表的な百貨店、スーパーの実態調査を実施するとの方針をとっておりますので、これはぜひその徹底を期していただきたい、かように考えております。
こうした場合の倉敷料の問題、保管料の問題あるいは決済方法ですね、これは私は優越的地位の乱用だと思う。しかし現実には、これがもう全国的に行われておる実態なんで、このために業界は泣いておるわけです。この間もちろん業界としては労働者に対する賃金を払わなければならない、それだけのスペースを確保しなければ発注の機会は与えられない。その土地代ももちろん要るわけですわね。
ただ、契約になっておりましても、明らかに優越的地位の乱用行為であれば、これは当然対象になるわけでございますから、契約書があればいいという意味ではございませんけれども、仮に契約書に明らかにうたわれているということになりますと、これはちょっとむずかしいのではないかという感じがいたします。
○栗原政府委員 今回の構造改善におきまして、グループの結成をいたし、産元あるいは親機が、子機をグループとして、構造改善事業に取り組むわけでございますが、この中におきまして、私どもといたしましても、かりそめにもそういった優越的地位にある企業、必ずしも大企業とは限りませんけれども、比較的大きな企業が、そういった支配的な力を乱用するような心配があってはならないと、私ども今回の法改正に当たりましては、十分その
ただ、運用の姿勢といたしましては、たとえば十号の優越的地位の乱用につきまして従来以上に強い姿勢で臨んでおるわけでございまして、規定は規定としまして、運用面の改善もあわせてやっておるわけでございますので、いまの段階で一般指定を必ず変える、こういう前提なり展望を持って作業をやっているわけではございませんが、いまの実態調査の結果あるいは研究会の成果によっては、あるいは一般指定についても再検討を加えるということも
したがいまして、一方に基準の設定ということについて検討を進めると同時に、やはり個々具体的なケースについての立入検査を通じて是正を図るということが、言葉は適当かどうかわかりませんが、一罰百戒の意味でもそういう措置も必要ではないかということで、中小企業庁長官お答えがございましたように、これからの日本経済を考えますと、やはり経済の中における強者の優越的地位の乱用を抑えるということが、独禁行政の一つの大きな
私は、それは決して責任の所在をはぐらかそうとか、適当にしてしまおう、こんな考えではないと思いますけれども、この事態をそのままにしておくということは許されないことだと思いますので、公正取引委員会といたしましても、独禁法上の摘発、たとえば十九条の六項あるいは十項、こういう不公正な取引方法の中の不当な価格の誘引、優越的地位の乱用、こういったものでも取り締まれるのではないかと私は思いますけれども、公取としてはいかがな
それから、前の、親会社が保証する場合に、それが子会社に不当な首切りその他を強要しないかという問題につきましては、子会社としましても親会社としましても経営の合理化を図らなければいけないということは当然であろうかと思いますが、他方、親会社が子会社に対しまして優越的地位を乱用して不当に圧迫するというようなことは、もちろん好ましいことではございませんので、そういうことがないように指導いたしたいと思います。
大企業、親企業の優越的地位に基づいたこうした行為を未然に防止するために公正取引委員会として特別の措置が必要だと考えるわけですが、現在特別の対策としてどういうことを実行しておられるのか、明らかにしていただきたいと思います。