2020-05-19 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
これを全店に強制をするということは独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たる疑いがあるということで、公正取引委員会は東京地方裁判所に緊急停止命令の申立てを行ったんだけれども、楽天が参加をするか否か選択できるようにするということを公表したということで申立てを取り下げて、引き続き審査を継続するとしました。 楽天は五月をめどに改めて通知をすると言っていましたけれども、もう今五月です。
これを全店に強制をするということは独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たる疑いがあるということで、公正取引委員会は東京地方裁判所に緊急停止命令の申立てを行ったんだけれども、楽天が参加をするか否か選択できるようにするということを公表したということで申立てを取り下げて、引き続き審査を継続するとしました。 楽天は五月をめどに改めて通知をすると言っていましたけれども、もう今五月です。
一般論として申し上げれば、ネットであっても一般の取引も同じであって、優越的地位の濫用は、これはいかなる場合にあってもあってはならないことだと思いますし、透明性、公正性というものが保たれるような仕組みづくりという中で今回の法案を提出をさせていただいたということであります。
今回の法案によって、巨大IT企業による優越的地位を利用した取引先やあるいは利用者に不当な契約を強いるといった事象に対する抑止について、その効果についてお伺いしたいと思います。
本法案は、デジタルプラットフォーマーの育成の側面とともに、中小企業への優越的地位の濫用の是正を求める声に応え、取引の透明化と国への定期報告を義務づけるなどの規制の側面がありますが、より実効性のある規制を行うために、本修正案を提出することとしました。 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
例えば、EUでいえば、欧州委員会は昨年三月に、独禁法に基づいて、グーグルに、優越的地位の濫用で、制裁金十四億八千万ユーロ、一千九百億円の課徴金を課徴しております。欧州委員会は、グーグルに対しては、これまで三度にわたって一兆円もの制裁金を課している。しかし、日本の公正取引委員会はこのような対応はとったことはありません。
この法案としては、そうした開示を通じて、デジタルプラットフォームの運営者と利用者との対話をまず促すこととした上で、その上で、仮に、その事案の中で個別の取引において優越的地位の濫用を含めた不公正な取引方法が用いられている場合には、この法案にも規定されておりますけれども、公正取引委員会と連携をすることによって独占禁止法で対処することになるというふうに考えております。 以上でございます。
○笠井委員 まあ、事前と事後ということでありますが、公正取引委員会でいうと、優越的地位の濫用のおそれということで、それに対してどうするかということで、結局、事後規制ということで、それも調査をしていってということになってくるので、そこにはまた時間がかかってくる。
デジタル市場における場合も含めまして、個別の取引において優越的地位の濫用を含めた不公正な取引方法が用いられている場合には、公正取引委員会が独禁法の方で対処するものとなっているということでございます。
その根本的な原因として、アプリストアに関しては二社の寡占状況で、構造上、アプリストア事業者が優越的地位にあるため、対等な交渉が難しかったということが挙げられると思います。これは、今、大橋先生の方から御紹介があったとおりかと思います。また、グローバル化による文化、コミュニケーション面のギャップも大きくなっております。
というのは、先ほどちょっと御紹介しましたが、非常に二社の寡占状況で、そもそも優越的地位にある。これが、先ほど御紹介があったように、対等な交渉関係にないというのが構造上の大きな問題だというふうに思います。 それと、先ほどちょっと御紹介できなかったですが、やはり実際にアプリストアの審査というのは海外で行われております。言ってしまえばアメリカでございますが。
これを受けて、政府としては、デジタル市場競争本部を中心に分析した結果、デジタルプラットフォームの公正かつ自由な競争を実現するためには、優越的地位を濫用した規約の一方的な変更など独占禁止法に違反するおそれのある取引行為の問題と、規約変更や取引拒絶の理由などに関し不透明さがあるといった取引の透明性や公正性の問題の二つの課題に分け取り組むことが必要と判断をいたしました。
すなわち、一つは企業結合審査、二つ目に取引の透明化、三つ目に消費者に対する優越的地位の濫用への対応、四つ目に個人情報保護法の見直し、そして五つ目にデジタル広告市場の競争評価であります。 そこで、まず梶山大臣に伺いますが、今回のデジタルプラットフォーム法案、これはそういう構想の一部ということでよろしいわけですか。
ただ、こういう疑わしい、優越的地位の濫用とか、そういう独禁法上疑わしいと思う、公取が考える事案について、そういった公取が事前に意思表示をして事業者と意見を交わすという場面は、私は、違反行為の早期是正という観点からはあってもいいんではないかなというふうに思いながら伺っておりました。
こういったものを雇用政策を含めてどういうふうに捉まえて進めたり守ったりするかというのは今後とも議論が必要なんだろうと思いますけれども、非常に人手不足の中で人材獲得競争も激しくなってまいりますので、そういうときに、企業が人材確保という面で、やはり優越的地位の濫用ですとか、そういう不公正な取引がそこで行われるというようなことがあれば、そこは公正取引委員会の出番だと思いますので、そういう観点から、人材と競争政策
個別の事案に私がここでコメントすることはできませんけれども、御指摘がありましたように、当然、優越的地位の濫用ですとか、そういう不公正な取引方法が行われている場合には、公正取引委員会として厳正な対応をするというのは当然だと思います。
県のもとで血統の多様性を維持保全するという観点からも、県という優越的地位を利用して民間や個人の自由な家畜改良を抑圧するような契約は、これは妥当でないというふうに考えます。 これは一般論でいいです。先ほどの例じゃなくて一般論でいいですけれども、個人の自由な民間の家畜改良を抑圧するような契約というのがもしあれば、これはやはり正していかなければならないと思います。
優越的地位の濫用、不当廉売などの不公正な取引方法や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為があってはなりません。中小企業にとって事業環境が厳しい中、こうした行為に対しては厳正かつ積極的に対処するとともに、違反行為を未然に防止していくための施策を実施していくことが重要と考えております。 第三に、昨年十月には消費税率の引上げが行われました。
こういう場合、公取の役目は、働き方改革に関連して生じます中小企業等に対する不当な行為、下請法違反、あるいは優越的地位の濫用などにつながるような反競争的な行為、これをしっかり監視をして是正をしていくということだと思います。
○古谷参考人 デジタルプラットフォームに係ります個人情報保護に関しましては、個人情報の取扱いに対する不安ですとか、一方で個人情報の保護と利用のバランスといったことが議論になりまして、御承知のように、個人情報保護法の見直しのための法案が国会に提出をされておるわけでありますけれども、デジタルプラットフォーマーが、個人情報を、不正に収集をしたり利用するということになりました場合には独禁法上の優越的地位の濫用
優越的地位濫用、優越的地位の濫用の疑われるような契約書になっていた問題でございまして、一つは、大手損保の方がこの代理店を信頼できないと判断したら契約解除ができるというような変な項目があったんですね。これが今年、この四月の一日からほとんど削除されると、大手代理店の契約書から、なりました。
地域の代理店の問題は、この二、三年、麻生大臣の御指示があって、金融庁も、遠藤さんも大変頑張ってもらって、事務方も頑張っていただいて、まあ民民のことではあるけれども、優越的地位の濫用があってはならない、顧客本位のことを逸脱してはならないという点があっていろいろ指導もしていただいて、少しずつではありますけれど、改善が進んでまいりました。
これまでに、今通常国会に提出をしておりますプラットフォーム取引透明化法案及び個人情報保護法改正法案、それから企業結合審査と優越的地位の濫用に関する二つの独禁法の関連のガイドライン、これについて取りまとめを行ったところであります。
まさに今先生御指摘がありましたように、一つの課題としては、プラットフォームというものがかなり大きな力を持っているということで、力関係ということで、それを利用する利用事業者との関係での、例えば独禁法でいえば優越的地位を濫用していることがあるのかないのかといったような点、それから、ネットワーク効果ということも御指摘がありましたけれども、それによって独占あるいは寡占が生じていないかといったような問題もあろうかと
それで、お聞きをしたいんですけれども、この一部の出店者に不利益を強いる、こうした楽天のやり方は、独占禁止法における優越的地位の濫用や差別的取扱いに当たるのではないでしょうか。
もちろん、全ての枠組みをなくしてしまうと外形的に優越的地位があるのかどうかということが判定しにくくなりますから、それは一つ下請法の仕組みとして残したとしても、何も資本金一千万円にこだわる必要はないんじゃないかと、こういうふうにも考えております。
市場における公正な競争を確保するため、中小事業者に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法に該当するおそれのある行為等に対し、厳正かつ積極的に対処いたしました。 下請法に対する業務については、下請代金の減額、不当な経済上の利益の提供要請といった違反行為に対処し、七件の勧告、公表を行ったほか、七千九百二十五件の指導を行いました。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
市場における公正な競争を確保するため、中小事業者に不当に不利益を与える不当廉売、優越的地位の濫用といった不公正な取引方法に該当するおそれのある行為に対し、厳正かつ積極的に対処いたしました。 下請法に関する業務については、下請代金の減額、不当な経済上の利益の提供要請といった違反行為に対し、七件の勧告、公表を行ったほか、七千九百二十五件の指導を行いました。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止すること、また、迅速かつ的確な企業結合審査も重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
その上で、食品関連産業につきましては、取引におきまして、製造者側そして納入者側は非常に弱い立場にあり、優越的地位の濫用が依然として行われている実態があると認識をいたしております。 フード連合が二〇一八年八月から九月に行った調査によりますと、約三千名の職場の方々からの回答のうち、約四割が優越的地位の濫用行為を受けているというものでありました。
この調査の結果、優越的地位の濫用規制の観点から問題となり得る行為が一定程度見られたため、大規模小売事業者の関係事業団体に対しまして本調査結果を示すとともに、改めて優越的地位の濫用規制の内容を傘下会員に周知徹底するなど、業界における取引の公正化に向けた取組を要請したところでございます。
そこで、公正取引委員長にお聞きをするんですけれども、この問題、独占禁止法の優越的地位の濫用に当たるのではないでしょうか。
この報告書におきましても、運営事業者が規約を変更し、利用事業者が運営事業者に支払う手数料を引き上げる、また、新しいサービスの利用を義務化してその利用手数料を設定することなどがあり、「このような規約の変更により、自己の取引上の地位が利用事業者に優越している運営事業者が、正常な商慣習に照らして不当に、利用事業者に不利益を及ぼす場合には独占禁止法上問題(優越的地位の濫用)となるおそれがある。」
なお、一般論として申し上げますと、自己の取引上の地位が出店者に優越しているオンラインモール運営業者が、オンラインモール利用の拡大を図るために、取引の相手方に対して正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えるようなやり方で取引条件を変更するような場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれが多いと考えております。
また、公正取引委員会は、現在、デジタルプラットフォーマーと個人情報等を提供する消費者との取引について、優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方を示すため検討を行っていると承知しています。 なお、その際も、日米デジタル貿易協定では、個人情報保護の観点だけでなく、規制機関や司法当局による一定の制限措置は認められており、競争法上の規律は妨げられません。
デジタルプラットフォーマーの消費者に対する行為が優越的地位の濫用として規制の対象となる場合、個人情報保護法制とか消費者保護法制の関係をどう考えるかという御質問だったと思いますけれども、そうした行為が個人情報保護法制等の規制の対象にもなるとも考えております。
また、そういう中で、優越的地位の濫用禁止をBツーBからBツーCに拡大するという、こういう公正取引委員会でのお考えが出てきております。このBツーBからBツーCへ拡大した場合に、従来の個人情報の保護法制あるいは消費者保護法制との関係、これをどういうふうに考えていくのかという問題があるかというふうに思います。
それは、もう公取も、優越的地位の濫用じゃないかということで調査もしてくれています。あと、GAFAに限らず、国内の電気通信事業者、携帯の三キャリアも、やはり自分のアプリを自分の携帯を持っている人には搭載するように、販売代理店であるとかあるいは直営店などにそういう指示をしている。