2019-11-12 第200回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止することも重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止することも重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
それで、二倍、三倍という話については、これはもう優越的地位の濫用のおそれがありますから、どう見たって、それは農林水産省の方からしかるべき指導をしっかりとさせていただきたいと思います。そういうことは、やはり困っているときに付け込むようなことをするやつは駄目ですよ。それはもう、日本の養豚業界は仲間だという認識でやっていただきたいと思います。
○政府参考人(粕渕功君) 優越的地位の濫用規制、繰り返しになりますけれども、行為を規制するということでございますので、その取引の相手方に不利益となるような取引条件、これを設定する場合、あるいは変更する場合、あるいはそもそもそういう取引を実施する場合、このような場合に優越的地位の濫用になる可能性があるという、そういうことでございます。
今日は公正取引委員会にも来ていただきまして、ちょっとそもそも優越的地位濫用とは何なのかということも含めて聞いていきたいというふうに思うんですけれど。
○大門実紀史君 ですから、そういう不利益な条件を、取引の条件を設定したと、契約書に設定したということが、契約書そのものが設定されていれば優越的地位の濫用になるんじゃないかということを、実はこれ、うちの辰巳孝太郎議員も質問していて、よく分からないやり取りがずっとあって、グレーゾーンみたいな。 私は、公取の事務方と何回か議論したんですね。
○政府参考人(東出浩一君) 御指摘のクッキーですとか位置情報ですけれども、公正取引委員会といたしましては、いわゆるデジタルプラットフォーマーが消費者からクッキーや位置情報を取得することやそれらを利用すること、それ自体が直ちに独禁法の優越的地位の濫用ということで問題になるものとは考えておりません。
この一千万円、資本金で区分をしております理由ですけれども、これは独占禁止法の方の優越的地位の濫用規制というのがございまして、そちらの方ですと、優越的地位にある、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えているというふうなことを個別に立証する必要があるんですけれども、それですと立証に時間が掛かるというのがございまして、そこの部分を迅速に立証ができるようにということで、資本金区分というものと、あと、製造委託等
ただ、おっしゃられるとおり、何か置かないと迅速に優越的地位にあるということが分かりにくいと。 であれば、例えば売上規模とかですよね、あるいは従業員数と、いろんな軸を立てることによってしっかり迅速に、優越的地位にあることによって、この保護されていない人たちを直ちに守っていくと、こういう考え方もできると思うんですが、この辺り、いかがでしょうか。
ぜひ公正取引委員会にお聞きしたいんですけれども、業界を挙げてそういうような約定を決めているということは、これは優越的地位の濫用とか、こういった独禁法に抵触するような問題ではないのかなというふうに疑問を持つんですけれども、いかがでしょうか。
個別の事案については答弁を差し控えることとさせていただきたいと思いますけれども、まず、優越的地位の濫用に当たるかどうかという点に関しましては、カード会社が加盟店に対して優越的地位にあるか否かについては、加盟店のカード会社に対する取引依存度、カード会社の市場における地位、加盟店の取引先の変更可能性等を総合的に考慮して個別に判断する必要があると考えております。
カルテルや入札談合を厳しく取り締まることはもとより、優越的地位の濫用行為や下請法違反行為など、中小企業に不当に不利益を与える行為の取締りを強化するとともに、これらの行為を未然に防止することも重要です。これに加えて、企業の独占禁止法遵守を推進するとともに、競争環境の整備に向けた調査等を行うことも必要です。
○真山勇一君 この委員会でも取り上げられているコンビニのいわゆるフランチャイズ方式に関しては、何となく私の印象では、公正取引委員会がコンビニに対して優越的地位の濫用というのを適用するのは非常に慎重な感じがしておりますけれども、やっぱり現在のいろんな情勢見たり、それから客観的に見ていても、その優越的地位の濫用というのは比較的そういう感じではない、まあ感じで適用しちゃいけないんですけれども、そういう形が
○政府特別補佐人(杉本和行君) 優越的地位の濫用に関しましては、これが課徴金の対象となりましたのは平成二十二年一月でございまして、それ以降の事案に関しては課徴金が掛けられることになっております。
それから、次の質問なんですが、これは今回の改正とは直接は関係しないんですけれども、もう一回その資料の上の方の表を見ていただきたいんですが、一番下のところに不公正な取引方法ということで、(優越的地位の濫用)というのがありますね。これは一%ということになっております。 お伺いしたいのは、最近ちょっとコンビニのことで優越的地位の濫用ということが非常に言われてきております。
○政府特別補佐人(杉本和行君) これまで独占禁止法の優越的地位の濫用規制は事業者間取引のみに適用されておりまして、事業者と消費者の取引について適用された例はないというところでございます。 しかしながら、公正取引委員会としては、デジタルプラットフォーマーと消費者との取引に関して優越的地位の濫用規制を適用することは、独占禁止法を執行していく上で排除されないと考えているところでございます。
○谷合正明君 独占禁止法で禁止されておりますこの優越的地位の濫用につきまして、事業者間の取引だけでなくて、関連しますけれども、事業者と消費者の間での取引への適用も検討しているとの話も聞きます。 委員長にお伺いしますけれども、具体的にどのようなことを検討しているのか、説明を求めたいと思います。
この議論の発端にあるのは、コンビニの事業主の長時間労働の話はさておき、フランチャイズ契約がいわゆる優越的地位、取引関係における優越的地位の濫用に当たるか否かというところでの今回の公取の調査ということになっておるわけでありますが、実はそのことと同時に、かねてから、いわゆるコンビニ店主の方の働き方が極めて過重労働であると、二十四時間店を開け続けなければいけないんだけれどもなかなか人手が確保できないと、そういう
また、その顧客に対して優越的地位を不当に利用して不利益を与える行為が行われるおそれが、著しいおそれがないかどうか、あるいは顧客の利益が不当に害されるおそれが、著しいおそれがあるかどうかといったことも審査することとなってございます。
委員御指摘の優越的地位の濫用に該当するかどうかにつきましては、行為者がまず取引上の地位が相手方に優越しているかどうかということ、それで、当該行為が正常な商習慣に反して不当に行われたものであるかどうか、また、自己のために金銭、役務、その他経済上の利益を提供させたものであるかどうか、これについて個別の事案に沿って判断していくことになると考えております。
この独占禁止法ですが、調査協力減算制度の対象であるカルテルあるいは談合の取締りのほかに、いわゆる優越的地位の濫用など、中小企業に不当に不利益を与えるそうした行為を取り締まるものでもあります。 今回、中小企業保護の観点からちょっと何点か質問をさせていただきたいというふうに思います。
議員御指摘のとおり、独占禁止法は、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為を禁止しておりまして、公正取引委員会は、そのような行為に対して厳正に対応し、公正な取引慣行を確保しております。
議員御指摘のとおり、独禁法は、優越的地位の濫用等の、中小企業に不当に不利益を与える行為を禁止しておりまして、公正取引委員会は、そのような行為に対して厳正に対応し、公正な取引慣行を確保しています。
参加が、それはメルクマールの一つかもしれないんですが、パワハラもそうですしセクハラもそうですが、優越的な関係を背景というときに、上司が部下に飲みに行こうと誘うことの背景には優越的地位をやっぱり引きずるんですよ。それは、セクハラやパワハラが起きやすいわけです。上司が飲みに行こうと言って、嫌だと、最近言う人はいると思いますが、なかなかやっぱり言いづらい。
ただ、お尋ねの制度を独占禁止法の全ての違反行為類型に拡大するという場合には、例えば、特に中小企業が被害者となることが多い違反行為類型であります優越的地位の濫用、これにつきましては、新たな課徴金減免制度のような調査協力インセンティブを高める制度が整備されておりませんので、審査期間が長期化するのではないか、そうした懸念を主張する向きもございます。これは中小企業団体からの懸念でございます。
プラットフォーマー側としては、独禁法の適用に対して、優越的地位の濫用に対してどのような論拠で反訴をしてきているんでしょうか。彼らの対抗手段というのは、どういうロジックに基づいているんでしょうか。知見があればお願いいたします。
他方において、手数料が三〇%というのについては、可能性としては現行法でも日本の優越的地位の濫用規制があり得るんですが、手数料が高いということだけで優越的地位の濫用規制を発動したことはありませんので、例えば、今、先ほど出てきましたように、規約を一方的に変更したとか、そういうような形であれば、現行法の優越的地位の濫用規制等で対応ができるのではないかと思います。
一つは、元請人が出来高部分に対する支払い又は工事完成後における支払いを受けた場合、あるいは元請人が下請人から建設工事の目的物の引渡しを受けた場合における支払い保留は建設業法の規制を受けるほか、取引上優越した地位にある建設業者が、その地位を利用して取引の相手方に対し不利益を与えることは、独禁法の優越的地位の濫用に該当するおそれがあること、また、鉄骨加工業者と下請契約する際には、こうした点に留意をして取引
日本維新の会は、かねてより、中小零細企業が親会社を含めた大企業との取引において契約どおりの支払を受けられるようにすることや、下請いじめを防止するために、独占禁止法の優越的地位の濫用禁止規定、そして下請代金支払遅延等の防止法を厳格に適用することを主張してまいりました。
それで、強制というのはいわゆる優越的地位の濫用に当たる可能性があるということなんですが、私は、この間、何人ものオーナーに話を聞いてきたんですけれども、オーナーが時短営業、二十四時間もう赤字ですと、あるいは人手不足で苦しいですと、これやめさせてくださいというふうに本部に言いますと、それはあなたのためにならないと暗に契約更新が難しくなるよというようなことをほのめかされながら、時短営業の断念を促すようなことが
私どもの立場といたしまして、個別案件について具体的にコメントすることは差し控えたいと思っておりますけれども、一般論で申し上げますと、こういうケースに関しましても、例えば、契約中に事業環境が大きく変化しているよと、そういうことに伴いまして、取引の相手方が優越的地位にある者に対して契約内容の見直しを求めたにもかかわらず、優越的地位にある者が見直しを一方的に拒絶する、こういうことがありますと、独占禁止法に
○政府参考人(東出浩一君) また個別の話ということはちょっとお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、契約期間中に取引の相手方が優越的地位にある者に対しまして契約内容の見直しを求めた、それにもかかわらず、優越的地位にある者が見直しを一方的に拒絶するということが優越的地位の濫用に当たるかどうかということですけれども、これにつきましても、正常な商慣習に照らして不当にというところを満たすかどうかと
個別の事案に関することのお答えというのはなかなか難しいところがございますが、一般的に申し上げますと、自己の取引上の地位、例えばアプリストア運営事業者とアプリベンダーの関係で申しますと、運営事業者の取引上の地位、これがアプリベンダーに優越しているという場合に、その相手方に対しまして不当に不利益を与えるようなやり方で取引条件を変更する、そうしたことをしますと、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり
ただ、課税の問題とか、あるいは優越的地位の濫用の問題というのは、これは財務省なり公正取引委員会で判断される問題だと思います。
○世耕国務大臣 それが優越的地位の濫用に当たるかどうか、私も今初めて伺って、ほかにもよく似たような例も私も幾つか聞いていますけれども、それが優越的地位の濫用に当たるかどうかは、これは公正取引委員会において判断されるものだと思っています。
これ、優越的地位、今日、公取にも来ていただいていますが、優越的地位を利用したまさに大問題じゃないですか。三百六十五日二十四時間営業、韓国もこの強制はさせないというふうにしました。日本でも調査チームつくって、これ、コンビニの会社に委ねるのではなく、認めるべきではないですか。
また、契約期間中に事業環境が大きく変化したことに伴いまして、取引の相手方が優越的地位にある者に対して契約内容の見直しを求めたにもかかわらず優越的地位にある者が見直しを一方的に拒絶すること、これが、独占禁止法第二条第九項第五号ハにございます、取引の相手方に不利益となるように、ちょっと途中飛ばしますけれども、取引を実施すること、これに該当すると認められる場合には、優越的地位の濫用として問題となり得るというものでございます
コンビニ加盟店主らによる、本部が二十四時間営業を強要することについては、強い立場を利用して取引相手に不利益を与える優越的地位の濫用に当たって、独占禁止法上の問題があるんじゃないか、こういう指摘もあります。
だから、赤字になることをわかっていて、無理やりそれを強要したら、これは独禁法上の優越的地位の濫用に当たる可能性があるんですよ。それは公取も検討されているんですよ。それはいいことなんだから、堂々と言えばいいじゃないですか。これは堂々と、私はしっかりやっていただきたい。 それが、さっきも言ったように、コンビニチェーン店も他との競合があるから、自分のところだけでは決められないんです。
報道にあるようなケースに関する公正取引委員会の考え方は、個別のケースごとの判断になるので一概にはお答えできないものの、契約期間中に事業環境が大きく変化したことに伴い、取引の相手方が優越的地位にある者に対し契約内容の見直しを求めたにもかかわらず、優越的地位にある者が見直しを一方的に拒絶することが独禁法第二条第九項第五号ハの「取引の相手方に不利益となるように」云々「取引を実施すること。」