1948-06-10 第2回国会 参議院 予算委員会 第27号
それを最近まで償却いたしておりまして大體本年上半期におきまして、正金銀行に対する不良貸、即ち軍票價値維持の關係のものでございますが、これを十二億圓償却いたしますれば、先ず大體不良債権の償は一先ず終了したことになるのでございます。本年上期決算の結果、さよな償却は特別償却を見ましても更に八億圓の剰餘を生ずる見込であります、これを一般會計に納付することに相成るのであります。
それを最近まで償却いたしておりまして大體本年上半期におきまして、正金銀行に対する不良貸、即ち軍票價値維持の關係のものでございますが、これを十二億圓償却いたしますれば、先ず大體不良債権の償は一先ず終了したことになるのでございます。本年上期決算の結果、さよな償却は特別償却を見ましても更に八億圓の剰餘を生ずる見込であります、これを一般會計に納付することに相成るのであります。
それだけの金がはいつてくるべきものを、政府の御都合のためにはいらなくなる、つまり政府の債務不履行によつては要らなくなるということでありますから、自衛上債権者が怒るのは当然であります。從いまして、こういうことから、今後中小商工業者が融資を御相談いたします際に、融資に支障を來すというようなことになるのであります。市中銀行が貸さなくなるのは、これまた当然であります。
この問題に対する賛否の議論はしばらく別といたしまして、政府が意図する軍公利拂の延期は、その実質は、その延期額に相当するだけ新たに公債を発行した結果と同じに相なるのでありまして、歳出面に國債費十五億を計上し、歳入面に十五億を計上いたしまして、正しくは債権、債務両建による記載を必要とするものであります。
併しながら復員局といたしましては、いつまでもこれを遲延せしめることはできませんので、昨年秋以來從來の穏和な督促による方法を改め、法的手段に訴えてもこれが囘收を圖り、直ちに囘收ができないものについても、これが債権確保の措置をとるように進めて參りました。
これは一種のスライド制を加味するもののようでございますので、この問題は、ひとり公債ばかりでなく、一切の債権債務にも影響するところが非常に多いと存じますし、現在は何としても貨幣経済を中軸として動いているのであつて、貨幣の安定に対して努力しなければならぬというような考え方等から、なお研究を要する点が相当にあると思うのであります。
前田榮之助君紹介)(第九二九号) 二八、清涼飲料に対する物品税引上反対の請願(中曽根康弘君外一名紹介)(第九四四号) 二九、賣上税設定反対の請願(笠原貞造君外一名紹介)(第一〇一四号) 三〇、所得税軽減に関する請願(河合義一君紹介)(第一〇一五号) 三一、三木町に税務署設置の請願(河合義一君紹介)(第一〇三六号) 三二、勤労所得税軽減の請願(伊藤卯四郎君紹介)(第一〇四一号) 三三、吉城郡農業会の金融債権
請願(河合義一君紹 介)(第一〇三六号) 七一 勤労所得税軽減の請願(伊藤卯四郎君紹 介)(第一〇四一号) 七二 人造バターに対する物品税撤廃の請願(長 谷川政友君紹介)(第一〇四八号) 七三 助産医療に対する事業税賦課反対の請願 (榊原亨君紹介)第一〇六四号) 七四 同(福田昌子君紹介)(第一〇六五号) 七五 同(最上英子君紹介)(第一〇六九号) 七六 吉城郡農業会の金融債権
————————————— 五月二十八日 助産医療に対する事業税賦課反対の請願(榊原 亨君紹介)(第一〇六四号) 同(福田昌子君紹介)(第一〇六五号) 同(最上英子君紹介)(第一〇六九号) 吉城郡農業会の金融債権を再び旧勘定に移換中 止の請願(岡村利右衞門君紹介)(第一〇七八 号) 師医に対する事業税免除の請願(榊原亨君紹 介)(第一〇八四号) 眼鏡枠に対する物品税免税の請願(坪川信三君
○武藤委員長 そこで伺いますが、昨年十二月初めにおきまして、約五千万円の税金の滯納がありました結果、あなたの方の東京都に対して有しておる債権について、北税務署の嘱託によりまして麹町税務署が差押えをした。そういうことがございましたか。
○武藤委員長 昨年十二月中に約五千万円の滯納税金が竹中工務店にできまして、それについて東京の麹町税務署から、東京都に対する債権の差押えを受けた事実がございますね。
工事を着手する場合にそれがいつ完成してどうなるかという一應の見透しはあるでしようけれども、工事の進捗に從つて政府は支拂つていくのですから、着手する場合には新たな債権というものは生じていないわけです。その場合に着手金という点についての金融はどういうふうに考えておりますか。
○武藤委員長 あなたの在任中に、昨年の十二月十日だと思いますけれども、竹中工務店というのが税金を約五千万円ばかり滯納したというので大阪北野税務署から東京麹町税務署に嘱託があつて、同工務店の東京都に対する債権を差押えしたということがあるそうですが、御存じでありますか。
○武藤委員長 昨年十二月の十日に大阪北税務署の委嘱によりまして、竹中工務店の滯納税金約五千万円について、同店が東京都に対して有しておる債権について差押えを行つた事実がありますか。
○政府委員(郡祐一君) 財産と申しますと、有形的のものだけに限るという誤解を避けますために、財産上の利益の収受という言葉にしたのでありまして、財産という言葉では債権というようなものは含まれないじやないだろうかという考え方で、財産上の利益という言葉を使つたのであります。
そこで復金の債権が償還期の近いものが日銀から市中銀行に流れてまいりますと、政府が政府出資として復金債の処理をいたしますあの政府出資金に影響を來してまいると思うておるのでございますが、この点に対しましては、そういう心配はないと大藏大臣お考えになりますか、お尋ねを申し上げます。
○北村國務大臣 ただいまの普通銀行の場合は、さきに申し上げましたように、貸借上の債権債務の関係でありまして、損益勘定ではないのでありますから、そういうような問題は起らないのであります。これは金を貸す日本銀行としては債権。普通銀行は債務であります。貸借上の問題でありまして、損益の計算ではございません。
○石田(博)委員 ただ金融をされる場合に、それがはつきりしないと、貸付の対象が梅林組で、政府支拂を受取る債権者がほかにある場合があるわけですが、そういうことが生じますとお困りになると思いますが……。
それから梅林組のもつておりました政府に対する債権は、他のいくつかの組の分も含んでおり、一應梅林組が代表になつていることは事実でしようね。
○吉田証人 竹中工務店の法人税の滯納が約五千万円でございまして、これに対して北税務署で、この竹中工務店が政府関係に対する債権がありましたので、たしか八月の初めごろだと思いますが、八月に債権の差押えを——管轄が麹町の税務署でありますから、北税務署から麹町税務署に債権差押えの依頼と申しますか、滯納処分の引継ぎをしたのであります。
○吉國証人 債権差押えは解除になりました。
それから次の讓渡に際にすべてこの公債を負担しなければならぬかどうかという点でございますが、これは債権にも関係いたしておりますが、私の方といたしまして、今度電話公債を負担していただく範囲は、從來の加入者がもつておつた電話でも、新しくこの法律施行後に権利を讓り受けられた方には、これは負担していただく。
○中山(次)政府委員 第一点の債権の讓渡を制限するかどうかという点でありますが、これは別に権利の讓渡を制限いたしません。だから権利の讓渡はそこで行われておりますが、実際移轉その他について制限を受けるということでございます。
加入の申込みの受理はされた、しかしまだ公債は引受けていないという場合、その郵便局で受理された権利が債権の対象として讓渡されることは自由であるかどうか、それに対して何か制限があるかどうかという問題が一つ。 それから電話加入権が附属しない場合のただ電話加入のための公債、この公債だけが担保力をもつて相当の金額で讓渡されたりし得るものかどうかという点ですね。
まず政府原案の要旨を申し述べますと、製造タバコの賣上を増進し、專賣益金の確保をはかるため、本年四月一日から五月三十一日までの間において製造タバコの購入者に発行する福引券に関する当籤金の支拂その他の事務について、政府が個々の当籤者である債権者に対して直接当籤券を檢査した上、別々に小切手を振り出すことは、事務の不円滑を來するので、この種の事務の取扱いに経験を重ねておる日本勧業銀行に委託してこれを行わせることが
製造煙草の賣上を増進いたしまして、專賣益金の確保を困るために政府が本年四月一日から五月十五日までの間において、製造煙草の購入者に對し發行する福引券に關する富籤金の支拂その他の事務につきましては、政府が個々の富籤者である債権者に對しまして、直接當籖券を檢査いたしました上、別々に小切手を振出すことは、その事務の不圓滑を來し、延いては富籤者に少なからん不便を掛けるような結果をもたらす虞れもあり、又實行上多大
製造タバコの賣上げを増進いたしまして專賣益金の確保をはかるために、政府が本年四月一日から五月十五日までの間において、製造タバコの購入者に対し発行する福引券に関する当せん金の支拂いその他の事務につきましては、政府が個々の当せん者である債権者に対しまして、直接当せん券を檢査いたしました上、別々に小切手を振り出すことは、その事務の不円滑を來し、ひいては当せん者に少からぬ不便をかめるような結果をもたらすおそれもあり
しかしながら、ただいまお話のように、そういうことでは、一向生活の状態に何らの不利益を及ぼさないだけの資産をもつているようなものについては、やはり権利の伸張という保護を、十分債権者のために與えてやる必要があると考えまして、そういう差押えによつて、生活上の窮迫の状態に陷るおそれのない場合には、さらに四分の三を超過する、その二分の一に達するものは差押えることができるという最低生活の保障、一方債権者の権利の
たとえば、口頭弁論を経ずして訴を却下する場合に関する第百十四條、債権の差押に関する第六百十八條第二項及び第六百十八條ノ二の規定等がそれでありまして、上告裁判所の判決に対しても、その裁判所に異議の申立をすることができることとした第四百九條ノ二以下の規定も、この部類にはいるものということができるのであります。 最後に第八は、以上の改正に伴い必要な経過規定を設けたことであります。