2021-04-27 第204回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
地方公共団体の事務を取り扱う郵便局は、郵便局事務取扱法によりまして、日本郵便株式会社の営業所であって、地方公共団体の事務を適正かつ確実に実施する能力、施設、設備を有し、個人情報の取扱いに関する必要な措置が講じられていることなどの基準に適合し、地方公共団体の指定を受けることが必要とされております。
地方公共団体の事務を取り扱う郵便局は、郵便局事務取扱法によりまして、日本郵便株式会社の営業所であって、地方公共団体の事務を適正かつ確実に実施する能力、施設、設備を有し、個人情報の取扱いに関する必要な措置が講じられていることなどの基準に適合し、地方公共団体の指定を受けることが必要とされております。
この法律に基づき取り扱う個人情報については、一つには、日本郵便株式会社には当該情報の目的外利用を防止するために必要な措置を講じること、二つ目として、担当する職員は秘密保持を行うことといった義務が課せられております。そのため、郵便局において地方公共団体の事務を取り扱うことを通じた情報の取扱いに関して問題が生じることは考え難いと考えておりますが、総務省としてはしっかり注視をしてまいります。
実務では家庭裁判所から調査嘱託により勤務先に照会することもありますけれども、勤務先において、個人情報保護などを理由に嘱託に応じないという場合も多くあります。義務者の収入がこれで把握できなくなっちゃうわけですね。
調査や事前届出によって収集された個人情報について、内閣府内だけでなく他の省庁、内閣情報調査室や防衛省情報本部、公安調査庁、警察庁外事情報部など、国内情報機関に照会したり情報提供することがありますか。
まず、地方自治体における個人情報保護条例の統一は、自治体が独自の制度を構築してきた歴史を無視し、地方自治の本旨を阻害するのではないかという視点によって質問をさせていただきたいと思います。
匿名加工情報を作成するときには、特定の個人を識別することができないように、また個人情報を復元することができないように加工しなければならないこととされており、その具体的な基準は個人情報保護委員会規則で定められております。
○小沢雅仁君 次に、分権的個人情報保護法制の意義についてお伺いをしたいと思いますが、まず、元最高裁判事でありまして個人情報保護研究の第一人者である東京大学名誉教授の宇賀克也氏が分権的個人情報保護法制の意義を述べられております。
○田村智子君 じゃ、個人情報保護委員会にお聞きしますけれども、まず二点、じゃ、確認します。 念のために確認なんですけど、要配慮個人情報の取得はなぜ本人同意を必要としているのか。その観点から見れば、妊娠という、これは私は要配慮個人情報だと思います。これを取得する目的のプロファイリングというのは不適切な利用だと、禁止の対象ではないかと思いますが、いかがでしょう。
さて、その上で、個人情報保護委員会等々の関係においてお伺いしてまいりたいと思っております。 今回の法律改正等々に加えまして、個人情報保護委員会、これは地方自治体などから必要な情報の提供ないし技術的な助言を求められた場合、これは迅速に対応することが必要なんだということの規定が維持、存続するということになるかと思います。
要配慮個人情報の取得、本人同意が必要、なぜかということでございます。 個人情報保護法は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により被害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報と定義をしまして、その取得について原則として本人同意を求めてございます。
なお、被害児童生徒、保護者への情報提供等については、学校の設置者及び学校は、各地方公共団体の個人情報保護条例等に従って、被害児童生徒あるいは保護者に情報提供並びに説明を適切に行うことが必要であると考えております。 以上です。
行政の長は本人の同意なく相当の理由がある場合には目的外使用ができるし、行政の長は特別な理由がある場合には民間にその個人情報を本人の同意なく目的外使用ができるなど、個人情報が極めて不十分で大変問題のある法律です。そしてもう一つ、この委員会でこれから将来議論になるであろう特商法の改正法案の中に、電子契約の条文が入っております。 これは質問通告しておりませんが、大臣にお聞きをいたします。
先ほど来御議論になっておりますBかCかということで、そういった意味では、その辺り、仮にそれがCの方であったとすると個人情報が漏えいされてしまうという点もございます。そういった観点から、適切な手続保障を確保するということでございます。
この場合、特定少年の権利とのバランス、さらに、インターネット上に個人情報がいつまでも残りかねないことも考慮し、対応を考えるべきではないかと思いますが、法務大臣の御所見をお伺いいたします。 最後に、保護司について伺います。 本年三月に開催をされた国連犯罪防止刑事司法会議、京都コングレスにおいても、保護司に代表される我が国の更生保護制度の意義が世界に紹介され、高く評価されました。
○西村国務大臣 御指摘のように、コロナに係る情報については、保健所で収集した情報をHER―SYSというシステムで共有し、また、個人情報に十分配慮しながら、専門家の皆さんに分析も行っていただいているところであります。 さらに、御指摘のような、ワクチンなど、HER―SYSに掲載されていない関連情報も集約し、分析できるようにしていくことの重要性、このことについては私も認識をしております。
今御指摘の、銀行が顧客情報を利活用する場合の同意の取り方でございますけれども、個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインというものがございまして、その中で、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によるというふうにまずされているところでございます。
町内会の方ですとか消防団の方ですとか、いろんな方がやはり実際に要支援者の方をサポートしないといけないというふうに思っておりますので、ただ、一方で、プライバシーですとか個人情報、ここにもしっかりとした配慮をしていただいた上での情報の共有化、避難計画の共有化というのをお願いをしておきたいというふうに思います。 以上申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございます。
フェイクニュース、偽情報、根拠なき誹謗中傷をどう排除し、抑制していくのか、また、大量の個人情報をどう保護していくのかなど、プラットフォーム事業者の責務は大きいと言わざるを得ません。 もちろん、国家が直ちに規制することには慎重でなければなりませんが、適切なルールを定めていくことは必要と思われます。
それは、単に消費者に大きな選択肢を与えるとか、より安いものを、製品を供給するといったことだけではなくて、例えば、日本としてEPAを結ぶために個人情報保護を強化していったりとか、様々な国際標準に合わせるための国内改革を行ったと。
RCEP協定の電子商取引章には、委員御指摘の情報の越境移転の制限の禁止、コンピューター関連設備の設置要求の禁止といったEコマースを促進するための規定に加えまして、Eコマースを利用する消費者の保護や個人情報の保護といった電子商取引の信頼性を確保するための規定等が盛り込まれております。
〔理事徳茂雅之君退席、委員長着席〕 今般の個人情報保護法の改正によりまして地方公共団体における個人情報の取扱いに関する全国的な共通ルールが設定をされ、その解釈を個人情報保護委員会が一元的に行う、担うこととなるものでございます。
○国務大臣(平井卓也君) 個人情報保護委員会においては、専門的知見を有する独立規制機関として、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護するという法目的を達成するため、適切な執行をやっていかなければならないと考えております。
○国務大臣(平井卓也君) 今回の個人情報保護法制の一元化は、個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の三法を統合して一本の法律とするとともに、地方公共団体等の個人情報保護制度についても統合後の法律の中で全国的な共通ルールを設定し、独立規制機関である個人情報保護委員会が我が国全体における個人情報の取扱いを一元的に監視、監督する体制を構築するというものであります。
プラットフォーム運営事業者が入手する販売業者の身元情報は、中小零細の事業者にとっては開示される情報が個人情報と同等のものになることも想定されますし、また、特に海外の販売業者の場合、どのように真正性を確認すればいいのかといった問題もございます。
この点に関して、先ほども、やはり情報を開示する場合、個人情報等に係るような部分も場合によっては出てくる、この開示にやはりためらうことがあり得るではないかということが御指摘としてありました。
電子商取引章では、Eコマースを促進するための規定に加え、Eコマースを利用する消費者の保護や個人情報の保護といった電子商取引の信頼性を確保するための規定等が盛り込まれるなど、RCEPの中の多くの国との間では初めての電子商取引についてのルールを定めるものであり、この地域の望ましい経済秩序の構築に向けた重要な一歩になると、そのように考えております。 国有企業、環境、労働についてお尋ねがありました。
一 特許審判等におけるウェブ会議システムを利用した口頭審理の実施に当たっては、公開主義、直接主義の原則及び口頭によることの意義を維持し、審判の公正を担保するとともに、個人情報や企業秘密等が不当に漏えいすることのないよう、公開の在り方等について十分に検討を行い、適切な措置を講じること。
これをやってしまったら、個人情報とか、その人の、例えばHIV感染症であるとか、透析を受けているとか、肝炎であるとか、そういうことや薬剤情報がほかの人から見られるということで、これは大問題なわけですけれども、これをどういうふうに捉えているのか、また、このミスは本当になくせるのか、お伺いしたいと思います。
何かといいますと、自殺念慮者あるいは自殺未遂者を支援するときに、当然ながら、これ関係者間で情報を共有することが重要になってくるわけですけれども、残念ながら今、個人情報保護法の壁というか、個人情報保護法があって、本人の了解を得られない限り、関係者間では情報共有図れないという状況になっています。 そのため、支援が明らかに必要であるにもかかわらず、自殺念慮を抱えた方の中には支援に拒否的な人もいます。
各国のインテリジェンス機関と情報を共有し、NSS、NISC、個人情報保護委員会、総務省、経済産業省等の関係機関が連携して、技術検証、情報収集、調査等を立入検査も含め行う仕組みをつくると明記させていただいております。是非進めていただきたいと思います。
是非、最も機微な個人情報でありますから、個人データでありますから、その扱いについて留意をしていただきたいと思います。 次に、WHOを始め国際機関のガバナンス及び選挙への我が国の取組についてお伺いをさせていただきたいと思います。 今般の日米共同声明にも、透明性を高め、不当な影響を受けないWHO改革が示されました。
海外を拠点とする関連会社からLINE社の日本国内のサーバーにある個人情報などへのアクセスが可能となっていた事案に関しまして、三月十九日に、総務省より、電気通信事業者であるLINE社に対して、電気通信事業法に基づく報告徴収を求めていたところでございます。