1947-09-20 第1回国会 衆議院 司法委員会 第35号
○片山國務大臣 そういうむずかしい法理論になつてまいりますと、政府委員が専門的な立場からお答えするのが適當かと思いますが、包括的に申して見ますならば、個人の場合においては個人のみの法益侵害、傷をつけられたとか、面罵されたとかいうような、その限定されたる範囲内においてそれを囘復するための告訴權を行使するということになるでしようが、この場合にはもう少し廣く考えられる告訴權の内容じやないかと思います。
○片山國務大臣 そういうむずかしい法理論になつてまいりますと、政府委員が専門的な立場からお答えするのが適當かと思いますが、包括的に申して見ますならば、個人の場合においては個人のみの法益侵害、傷をつけられたとか、面罵されたとかいうような、その限定されたる範囲内においてそれを囘復するための告訴權を行使するということになるでしようが、この場合にはもう少し廣く考えられる告訴權の内容じやないかと思います。
普通一般の個人のもつている告訴する權利と同じですか違いますか、それはどうでしよう。個人の名誉毀損に對するいわゆる親告罪のここの個人がもつている告訴する權限、告訴請求權と、ここにいう内閣總理大臣が公使せんとする告訴請求權と、その請求權の内容が違いますか。
廣い意味にも解釈できるというのですが、結局これは天皇その他の個人としての名譽を毀損するというのが法益でありましよう。あるいはそうでなくて、國家の象徴たる天皇とでもいれなければ天皇はわからないが、要するにこの條文は天皇という御身分の高い方に對しまする個人の名譽を毀損した場合、あるいはその他の皇族の方の個人の名誉を毀損した場合これがすなわち法益ではないでしようか。
又「ついて」と申しますれば、いわゆる関連性のある場合に、たまたま職務行爲を行う場合におきまして、個人の不正行爲があつたり、個人の不法行爲があつたりした場合に、いわゆろ本條によつて國民は賠償を請求することはできないのであります。言い換えて申しますれば、繰返して申上げますれば、いわゆる「際して」よりは狹く、行爲自体よりは廣く、いわゆる「ついて」と規定した次第であります。
○政府委員(山添利作君) 憲法の個人の尊嚴、又兩性の本質的平等という見地から流れ出ますところの均分相續制、これに對して農業經營上の安定を期する意味からする特例、この調和を圖りまして起案いたしましたのがこの相續に關する特例でありまして、憲法に反するや否やということにつきましては、これは憲法に反するものでないという見解を持つております。
御承知の通り均分相續ということは、午前にも言いましたが、新憲法の第二十四條第二項に財産權、相續、家族に關するその他の事項に關しては、法律は個人の尊厳と兩性の本質的平等に立脚して、制定されなければならないという規定がありまして、この規定の關係上均分相續ということに相成つたのであります。
それを防ぎまして、或る程度の農地を分割させないで、一人の者に經營させるどいうことは、その經營しておりまするその個人から言えば、成る程結構でございましよう。併しながらそのこと自體が國家の全生産、全農業生産を増加させるという結論には勿論直ちにはならないのでありまして、これを以て二人で共有させまして、その二人で同じ資格において經營させる。
本法案の二十六條、二十七條、三十條では多くの場合に本人の意思に反し、又或る場合には保護者の意思に反しまして個人の自由拘束をすることになるのでございまするので、新憲法の三十一條に牴触するように考えられる節もあるのでございます。
あるいは全對主義的のような思想をもつて、全體のためには個人を没却してしまわなければならぬというような考えをもつべきものではないのではないか。どうしても私權を考えます場合においては、その主體というものを私は忘れてはならぬと思う。
ただここへ私權は個人のために存するということを強く出す必要がないということは、私權というものが、そもそも個人の幸福に奉仕する權利なんで、憲法もあらゆるところで個人の基本的人權を尊重し擁護しておるのでありますから、むしろすぎたるくらいのものであるから、そこでこの私益に奉仕する民法において、必ずこの背後には公共の福祉があるのだぞ、それを忘れてはいかぬぞということを明らかにしておきたいということだけのことでありますから
しかしこの辯護士會案の個人の幸福のために存すというのは、あまりに時代後れの言葉を使つておるとおつしやられるのでありますが、しかしながら、これは民法の第一條の二にも個人という字を用いておる。本法は個人と尊嚴と兩性の本質的平等とを旨としてこれを解釋すべしとあつて、個人という字をはつきり使つておる。また憲法においても、やはり團體的の權利というようなものは、多くは認めてはおらない。
その工場の、先祖代々粒々辛苦してつくられたところの機械設備を見ましたとき、私は私個人ならぶち壞したく思いました。とにかくそれほど業界は、いわゆる一生の運命と全財産を投じて、その事業に血の出るような精魂を打ち込んでいるのが現状であります。
それに對してまた一方國務省筋としては、ストライクの意見は個人的意見であるというふうに、これを否定されておる。われわれはいずれにいたしましても、賠償工場に指定されている、その工場を持つている者の方から申しますと、賠償工場に指定されて、そうしてその工場を皆もつていつてしまうかというと、そうではないのであります。
される見透しがつきますれば、當然わが國の全耕地面積による農家の實際を具體的に検討を加え、またわが國の財政、經濟その他國際的な關係から割り出して、日本の農村、農家としてこういう方向にもつていくことが、最も正しいという正確なる計畫が近く政府の方から立案され、發表されることと考えておりますが、われわれもまたその方向によつて日本の農村の建て直しをやらなければならぬと思いますので、今ここで私が抽象的に、概念的に個人
なお最後に、供出という問題は政府として一體どう考えておるか、農民自身一つの利欲の上に立つて生産をしたものを、供出という名前でこれを納めさすというゆき方は、農民の個人的な利欲をだいなしにするゆき方ではないか、こういうような考え方に承るのでありますが、御承知の通り人間の社金生活は共存共榮であり、まして平和日本の建設をやらなければならぬわれわれといたし、特に戰争以來食糧不足に悩んでおるわが國といたしましては
それから二十六條の授産所の點でございますが、これは第二十六條の第二項に、「共同作業施設及び共同作業特別施設における作業の訓練を含むもの」ということが書いてございまして、この共同作業施設、共同作業特別施設は、只今私たちが行政上使つておりますことをそのまま本文に書きました次第で、少し不親切じやないかという非難もあつたかと存じまするが、後の共同作業特別施設と申します方は、個人の資金では事業を始めますことが
こういう問題が、若し職業選擇の自由ということが行われるようになりまして、國民の自覺が十分に得られない場合には、こういつた面から産業の廻轉が非常に半身不随に陷るというようなことが心配せられるのでありますが、こういう場合に、個人に對する職業選擇の自由、それから國家的に見た公共の福祉に反するという問題、この調整をどのように解決して行くか、この點について當局の御所見を承りたいと思うのであります。
○奥むめお君 その問題で實際に職業を頼みに行つたときに、あの窓口で個人的な相談は事實上できていないと思いますが、むしろ別の窓口があつて、相談は相談として少し心を落著けてじつくり聞いて頂くということは私必要と思いますが……。
現行法におきましては、扶養の権利者の数人ある場合、或いは扶養義務者が数人ある場合において、その順位等につきまして刻明に法律で規定して、特定不動のものにいたして置くことは実情に副わないものがあるのと、その順序等につきましても或いは個人の事情等から考えて、適当でないと思われる場合がある、それと同時に、家事審判所という家庭の面倒を見る公の機関ができましたので、扶養義務者が数人ある場合、扶養権利者数人ある場合
問題はその民生委員の個人々々の問題。人によつてはどうも不適当だというような者であれば、そういう者はどうするかということ、それは又方法によつて取り換えることもできますし、そういうことにして、この運用をいたして行きたい、かように考えておるのであります。
この問題は非常にむずかしい事柄でございまして、一面において御承知のごとく社会保險が一定の診療報酬を定めて、これで医者が診療を引受けて貰うようにいたしておるのでありますが、これがどうしても事柄の性質上、個人々々によつて差等をつけるわけに参りませんので、一律無差別にならざるを得ない事情があるのでございます。
尤もこれに対しましては地方教育の自治とか、或いは教育の地方分権というような見地からいたしまして疑義を挟まれた向もございましたが、日本の経済の現状におきましては、教育を地方なり或いは個人なりの創意に委せて置いたのでは、教育の機会均等が完全に実施できないという理由で以て、委員会といたしましては本請願の趣旨を熱意を以て支持することに相成りました。
○政府委員(山添利作君) 各個人は正式の組合員として第一號の農民として加入するわけでありますが、そういう施設を持つておる團體が第一法人であるか法人でないかという二つの場合、法人であります場合には法人として準組合員として加入をする、法人にあらざる場合には、その代表者が加入をすればよいわけでありまして、員外利用という場合ではないように思うのであります。
○島村軍次君 そうしますると施設を持つておる場合に先程の例で申し上げたように、精米設備を持つておる、或いは製粉設備を持つておる、この者が協同組合へその設備を持つておる數人、或いは部落が員外利用者として加入し、而して個人の農民として加入すると、こういうふうな結果になると思いますが、そういうふうな取扱として、解釋して宜しいか。
而して私個人として入る場合、農民として入る場合と、團體の實行組合の長として入る場合と、こう二種に加入することになるのですが、立法の精神はそうだと解釋して宜しうございますか。
こういうようなものが將來協同組合の方へ順次移行していくようになるのかどうかというお問いではなかろうかと想像するのでありますが、私の考えとしては、現在各地に、たとえばある澱粉工場なら澱粉工場というものがあつて、農民が利用しておるところの協同組合的な工場もあり、しからざる單なる個人企業に屬するところの澱粉工場もあるのでありましよう。
それから農民の資本ではない、ある個人の澱粉工場、こういう二つの問題を想像いたしまして、むろん農民が主體となつてやつているものは、協同組合ができればこれは當然協同組合に移行する。
從いましてこの國会法は前の議会で作られた國会法でありまして、衆議院と貴族院の時代において作られた國会法であるのでありまして、現在の参議院と性格も変りました今日におきましては、一應考慮さるべき点があるのではなかろうかということを、私は個人的には考えておりますけれども、併し立案するに当りましては、この規定に從つたのでありまして、御了承願いたいと思います。
少数の意見、訴追の手続をとります個人個人にとりましては、それは不服ある場合があるかも知れませんが、要するに世論とし或いは人民の立場として、訴追委員会の決定というものはやはり妥当性があり、社會性があるのではないかと私は考えております。
衆議院議員(淺沼稻次郎君) 私個人といたしましては意見もないわけではございませんが、大体衆議院においてこれを立案するに当りましては、國会法の十六章の規定に從いまして、そうして第百二十九條の「別に法律でこれを定める。」この部分について裁判官彈劾法を制定したのでありまして、國会法の改正の点までは考慮をしなかつたのであります。
昨日もそこにおいでになる榊原委員から、私個人としての質問をされたのでありますが、戰災孤兒で親がわからず、どこから來たかも知らぬのがおつて、どうにも戸籍のつけようがない。こういう子供は、親がおらぬとすれば捨て子ていうことになるのだが、親を何とかして見つけて、一つのものをつくつてやる方法はないかということを質問せられて、國民感情として、私はまことに當然のことだと思つたのであります。
○奧野政府委員 この案におきまして、家というわくをやめてしまつた關係から、そうなると個人々々、一人一人の戸籍をつくるというふうなことも考えられますが、それはいろいろな關係から實行不可能でありまて、ある團體とある團體でまとめて戸籍をつくることが非常に便利でもあり、また實際にも即するわけでありますので、どの程度で一つの團體として戸籍の單位にするかという問題でありますが、これはやはり家という團體のわくをやめた
○奧野政府委員 それはもちろん親子であることは疑いないのでありますが、戸籍をどの程度でまとめていくか、數代同じ戸籍に記入することも一つの考えでありますが、それではあまり厖大になつてまいりますので、どの程度で打切るかという問題、またそれかといつて個人々々のばらばらな戸籍をつくることは、いろいろな關係から實行できないという意味で、しからばどの程度でまとめていくかということから考えまして、やはり夫婦と夫婦間
但しこれは宮樣方の御降下の後は自由な個人とおなりになるのでありますから、宮樣方としてもこれをお受になるような状態になるのは、これは明瞭な話でございます。
○政府委員(加藤進君) この第二條全體を通じましてかようなことに考えておりますが、豫算で申しますると、これは宮廷費とかいうように公の豫算としまして、公のもとして經理される部分ではなくしまして、むしろ皇室の私の部分についての規定なのでございますから、只今お尋ねの點の通りに、いろいろにこれは資産に關する部分と、つまり天皇が個人、私の立場になされる場合のことというふうに考えておるのでございますが、答辯はそれでよろしうございましようか
特に暇になつたような役所で有能な人がありますると、これをできるだけ多く税務署の方に迎え入れたいというようなことを考えて、大臣が個人的に折衝しておるような次第であります。何にしても私どもとしては税務署の數を殖やして、できるだけ多く國民の所得にタツチする機會をつくるようにしたいと思います。
御指摘のように個人關係のものでありますが、世帶主五千圓、さらに一人當り千圓という第一封鎖の解除につきましては、その措置をとるように決定いたしたいと思つております。これは併せてこの機會に御承認を得ておきますれば、一層好都合であります。
○葉梨委員 ただいま銀行局長の御説明によりまして大體の措置をとられた經過は了承いたしましたが、今囘の災害についても同樣の措置をとる方針であるという御答辯でありまして、これは一兩日中に全貌がわかり次第ということでありますが、個人の災害等に對する第一封鎖等の個人五千圓の引出しの措置等については、全貌がわかる、わからぬにかかわらず、ただちに指令を出されてしかるべきものじやないかと思うのであります。
從つて私は委員長が個人で作られたものを基にして、全員でよく練つて成案を得るというに、事務的にお進め願うことを提案いたします。
まず私は本法律案提案理由の説明に基いてお聽きしたいことは、この冒頭に、憲法に基いて個人はすべて法のもとに平等である。性別その他により經濟的または社會的關係において差別されないことを明らかにしておるから、これを原則として改正すると言つておらるるのでありますが、この平等という觀念に、どの程度まで考えておられるのか。すべての者は同じく取扱うというのか。
のように戸主及び家族ということを認めて、戸主が家族に對していろいろ居所指定權であるとか、あるいは婚姻、養子縁組等の身分上の行為について、一々これに戸主が同意を與えるかどうかというようなことによつて、その身分上の行為について制約をいたす、あるいはまたその他各般の、言いかえればその家にはいるあるいはその家から出るというようなことについて、一々戸主が家族のそういう行動について同意權をもつているということは、個人