いわゆる積立金の運用そのものもさることですが、その必要によって出します場合、そういうような点も一応考えの中に置かなければなりませんのと、もう一つは、せっかく年金制度を設けたが、一体政府は何をしているのか、いざ出すというときになれば千六百億とか二千億というような金は出せるのか、年金制度に対する信頼性を持つ意味からも私はやはり積立方式の方が望ましいのではないかという感じがいたしております。
強引な手続によって法案の成立を強行することは、みずから立法者の権威を失墜するものであり、法律に対する国民の信頼性をそこなうこと、まことに大なるものがあります。法律が、このような正規の審議手続を省略した一方的な方法で成立している事実を、国民が知ったならば、順法精神をいかに鼓吹されても、法律を信用することはできなくなることはむしろ当然であります。法律は作りさえすればいいというものではありません。
これは、一つは行政に対する信頼性がないことも原因がありましょうけれども、とにかくそれに十年も十一年も入っていると、もう自分の家だという愛着心があって、みずからの乏しい家計の中からやりくりをしてでも、そういうことをやっておる。それからまた庭の構造なり垣根の構造なりを見てみましても、やはり営々として自分の生活環境をよくしようという意味の、別な意味での投資が行われておると思う。
これについては、ちょうど一九六三年ごろにおいては、まず一番その当時においては信頼性のあるエンジンになることであろう、こういう想定のもとに決定したわけでございまして、もちろんエンジンを含めまして機体関係あるいは部品関係等につきましては、絶えず研究開発は休みなく続けなければならぬということは当然でございまして、それらによりまして改造を加えていくということも可能でございまして、そういうことを一方において研究
それからもう一つのお話しでございますロールス・ロイスのエンジンにつきましてわれわれの方でなぜエンジン面につきましてロールス・ロイスということに決定をしたかということでございまするが、これにつきましては、もちろんそのエンジンの安全性と申しまするか、信頼性、それから価格面あるいはサービス、維持費、あらゆる点を各方面から専門家の間におきまして十分に検討いたしました結果、このロールス・ロイス会社のダート系の
○光村甚助君 民間産業の労働組合の争議が、調停委員会の努力によってどんどん片づいているのに、スト権のない公労協の組合の調停が不調に終るというのは、われわれが期待している調停委員会の権威というものの非常に信頼性を疑わせるような、調停が不調に終っているということは非常に遺憾だと思いますが、その経過について、労働大臣の見解を承わりたいと思います。
もう少しはっきり言っていただきたいのだけれども、そうしますと、あなたは米軍の行動にはもう無条件で信頼性を持つ、こういうことになると思うのです。米軍は日本を守るためにおるのだから、そうして国連憲章に従って行動するのだから、これに間違いはない、こういうふうな無条件に米軍の行動に対する信頼性を持っておられるのかどうかということであります。
従ってそのことは、今御指摘のように、電波監理審議会等に私といたしましては十分諮問をいたし、意見も聴取いたしまして、たとえば民間放送連盟のそういう統一機関も幸いすでにできており、かなり信頼性もあるわけでありますので、こういう民放連の神部その他とも十分相談をいたしまして、そうして全国に、民間放送についてはそういうように、NHKについても番組審議機関等の意見を徴しまして、公共放送といたしましての、きめてあります
その混乱というものを、今度の改正ではじゅうりんして、そうしてただ財産権というものの方に重点をおいて、商標権の売買というものを行なったということになるのだが、公衆としては、これでは非常に商標についての信頼性というものを失うことになるので、それじゃそれをお役所としていかに守っていくかいうことに対する配慮というものが足りないのではないかという気もするのですがね。
それから特に今お話のございましたエンジン面、これは航空機の信頼性なり安全性という点におきましては、エンジンが実は一番重要でございまするが、そのエンジンにつきましては、遺憾ながらまだ国産ができない。
従いまして、もちろんそういう飛行機を作って売り出す以上は、一度でも事故がありますと直ちに信頼性、安全性がなくなりまして売れなくなるということで、従ってその航空機の安全性、信頼性ということは生産者として、あるいは販売者としては一番重点を置いて考えている点だと思います。
私どもの立場からいうなら、これは違った立場に立ちながらも、そこに共通の、どういう方法で一体協力できるかを求めていくというところに今の労使の正しい姿があるし、それが発展的なものだ、こういう考えを持っていますから、大臣が幾ら信頼されようとしても、立場の違う労働階級から百パーセント信頼を得ようとしても、これは無理ですから、やはり立場の違った中で、人間としての信頼性というものをどの程度求めるかということになるかと
○灘尾国務大臣 もちろん勤務評定については、識別力とか妥当性とか信頼性の問題は考えなければならぬことでございます。そのつもりでそれぞれの当局者が計画を進めておることと私は思うのであります。これについてなぜ教職員組合にお話をしなかったか、こういうお尋ねでございます。
そうなりますと、この人事院規則にははっきりと信頼性のあるものでなければならぬと書いてある。あるいは試験的な実施が十分されていなければならぬ——ちょっとされていいというのじゃない、十分にされていなければならぬと書いてあります。形式上やってあってもだめです。十分にしなければならない。十分というのは、もう絶対に過まちがないと、少くともその時点において考えられるものでなければならないものである。
一〇の二の二条には、御承知のように評定の結果についての識別力、信頼性及び妥当性があるものでなければならぬと書いてあります。従って信頼性のあるものということになれば、これは何と申しましても教員が、その団体であります教組が納得するものでなければ私はいけないと思います。それが信頼性というように考えられます。だれが信頼するんです。第三者がただ信頼するというだけで済むのでしょうか。
○松永忠二君 この勤務評定の人事院規則にも、勤務評定は試験的な実施その他の調査を行なって、評定の結果に識別力とか信頼性とか妥当性があり、かつ容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならないというふうな、そういう人事院規則から考えてみると、こういうふうな一つのやり方というようなものについても、やはり一つのこういう試みとしてその効果をまず判定をしてみるということは私は大切だと思うわけであります
○岡三郎君 それは私の指摘しておるように、識別力、信頼性及び妥当性があるということになり得るかということを客観的に見て言えるかどうかということを聞いておるのです。何だ稲田さん、ちょこちょこやっておるのはみっともないです。文部大臣はあんたよりか見識があると思ってこれをお聞きしておるのです。目ざわりでしようがない。
そこで私はこの勤務評定について、先ほど法的に内容がないということを指摘したのですが、人事院規則の十三の二条の二項においても「あらかじめ試験的な実施その他の調査を行って、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、且つ、容易に実施できるものであることを確かめたものでなければならない。」こう書いてあるわけです。
つまり評定そのものは、それによっていろいろな差別待遇が出てくるかもわからぬ、ところがそれが公正であるかどうかということを勤務評定というものは要求しているのですよ、識別力、信頼性及び妥当性があるかどうか、妥当性がないようなものを、識別力、あるいは信頼性が持てないようなものをやってはならぬということを指摘しておるではありませんか、法律が。
結局、新しく追加する部分が多いと、その部分がセットするもので、信頼性の点でいろいろ問題があるわけでございますが、そういう点でエアロ13は、信頼性があるという利点を持っております。しかし、欠点としては、目方が重くて、かさも若干多いという欠点がございます。それからナサールは、ノース・アメリカンが開発いたしまして、105Bにつける新しい機材でございますので、目方が相当軽いという長所はございます。
この点につきまして、米空軍のパイロットの両方の飛行機を飛びました者が申しますのに、グラマンの戦闘機は、実に信頼性のある、英語で申しますとオネストである。実に正直である。この飛行機の操縦性、信頼性につきましては、この飛行機を飛んだだれもが、みんな非常に推奨している。
これは、実験航空隊で米空軍の手で実験いたしまして、そうして飛んでみたところが、先ほども午前中に申し上げましたが、どのパイロットが飛びましても非常にいい性能の飛行機である、しかも私どもが考慮に入れておりますような飛行機と相並んで、防空戦闘機としてきわめて信頼性のある飛行機であるというところから、これも検討の候補機の中に入れたらどうか、実際飛んでみて自信のある飛行機であるからということで紹介があった程度
そこに私は先ほど言う信頼性、信用、あるいはお互いの注意をし合う、あるいはきつい言葉でいえば監視をする、こういう中にお互いのあやまちをなくすることができるのじゃないか、こう思うのです。ですからそういう意味で申し上げますと、官制上の監察官の問題も当然であるけれども、同時にやはり職員同士のそういう監視、あるいはお互いのそういうふうなことが起きないように努力をするということがきわめて大事なことじゃないか。
またこの人事院規則第二条の二項には、この勤務評定というものは、あらかじめ試験的な実施その他の調査を行なつて、評定の結果に識別力、信頼性、及び妥当性があり、かつ容易に実施できるものである、こういうことを確めたものでなければならないとある。どうしてもこの三つの条件というものは、勤務評定を実施するときの前提条件なんです。
そんなものを、妥当性も信頼性も実施が容易だなんというものはありゃしないじゃありませんか。今お話の静岡県でやっておるというのは、勤務状況調査というものはやりましたけれども、勤評はやっておりませんよ。そればかりじゃありません。静岡県の人事委員会は三十年の六月に除外例を作って、勤評はやらぬでいいという除外例の四の中に、教育公務員と明確に書いておりますよ。できないからやらぬでいいというのだ。
あらかじめ試験的な実施その他の調査を行なって、評定の結果に識別力、信頼性、妥当性及び実施が容易であることを確かめたものでなくてはならない、こう書いてある。一体文部省はどこで試験的な実施をやって、調査をしっかりやってそれで信頼性、妥当性というようなものが出てきたのか、その実施が容易であるということが出てきたのか、それを確かめたのか、それを一つ聞きたい。
「あらかじめ試験的な実施その他の調査を行って、評定の結果に識別力、信頼性及び妥当性があり、且つ容易に実施できる」という三つの要件が必要だということが、人事院規則の中にきめられている。これは勤務評定をする前提条件というものが、国家公務員での前提条件であれば、これは当然地方公務員にも適用されなければならない。こういう方法をお用いにならないのは一体どういうわけです。