1948-02-02 第2回国会 衆議院 本会議 第13号
これを押し拡げてまいりますれば、いわゆる生活保障法の完全な実行、履行だというようなことにまで押し拡げてなければ、われわれの考えている通りの理想を現出することはできません。でありますから、こういう点に対しましては、厚生省といたしまして、いわゆるこれらの乳幼兒ばかりではありません。
これを押し拡げてまいりますれば、いわゆる生活保障法の完全な実行、履行だというようなことにまで押し拡げてなければ、われわれの考えている通りの理想を現出することはできません。でありますから、こういう点に対しましては、厚生省といたしまして、いわゆるこれらの乳幼兒ばかりではありません。
それから厚生施設にいたしましても、社会保障法は、私、一昨年もこの議場で申したことがございましたが、どうしてもこれの統一強化、実施なくしては、とうてい安心して勤労階級は働いてはいけないということをその際申し上げましたが、一面厚生大臣は、ただいま社会保障制度の研究ありと仰せになりました。
社会保障の問題は、社会保障と言うと何か特別の法律かのごとく、あなたはお考えになつていらつしやるが、現に兒童福祉法も社会保障の一つです。あるいは失業保險も、失業手当も、あるいは國民健康保險も、みな社会保障制度の一端をなすものです。
○中原委員 弘済会のことにつきまして、扱わすことによつて退職職員の老後を保障する、もちろんその趣旨に対して異議をもちません。私ども結構だと思いまするが、しかし退職職員の老後を保護するための方法は、別個にまた考えられてもいいのではないか。しかも弘済会それ自身の中に、しからば退職職員がどれだけ包容されておるかという問題にもなつてくると思います。
あとは意見の相違になりますので、私といたしましては眞に國家全般の問題を考え、犯罪捜査と治安維持の問題と議員の地位の保障という問題とをにらみ合わせまして、各般の事情を愼重に考えてあの要請をいたしたような次第でありまして、法律上ともつかず、政治上ともつかないかもしれませんけれども、犯罪捜査の必要のためにとらなければならない手順として要請をいたした、こういうことに考えている次第であります。
いわんや総理大臣がこの憲法保障の特例を破られることについて、軽々に無罪になるがごとき、まだ不起訴になるがごときこういう事件に対して、特権の垣をお破りになるような手続をおとりになるについては、われわれはそこに程度の差違はありましようけれども、多少とも責任をおとりになるべきである。それほど愼重にこの手続をお進めにならなければならぬ。
○高橋(榮)委員 中野君の質問に関連して、議員の逮捕の問題ですが議員の身分保障と治安維持の関係を円滑に調整して、憲法擁護上支障のないようにしたいというような総理大臣の御意見でありまして、非常にこれはいいお考えだと私は拜聽した次第でありますが、そうしますと逮捕許諾の請求がありました場合においては、その事件の内容とか、事件の軽重とかについて詳しくお調べになつて、はたして議員の身分保障の特例としてこれを國会
即ち郵便爲替の種類別の内容、利用者の各種請求権等、從來はすべて命令で規定されていたのでありますが、事業の実体に属する事項は、これを法律で規定することといたしまして、業務の実質、取扱の内容が事業主体の恣意によつて決定変更されるがごときことのないよう保障いたしますことによつて事業の民主的な運営を期しておるのであります。
以上で私の質問を終りたいと思うのでありますが、最後に一言附言さして頂きますが、引揚者たちは決して特別の取扱を要求しているのではないのでありまして、新憲法の精神に準拠いたしまして、最低生活の保障とその権利を強く主張するものであります。ややもすれば引揚者は特別待遇を要求するかのごとく誤解されていることは誠に残念であります。
すなわちこの要求は、逮捕の権限を有する者が、これをその院に対してなすべきであり、逮捕状を発するものは裁判所であつて、従つて、逮捕許諾の要求は裁判所がなすべきであり、内閣からこの要求をなすのは不当ではないか、さらに一歩譲つて、内閣からこれを要求するとしても、憲法第五十條及び國会法第三十三第五十條に定められたる議員の身分保障の規定の精神と、刑事訴訟法の應急的措置法第八條の規定から見て、まず裁判所に逮捕状
從つて明治憲法以來、藩政時代とは違いまして、國民の権利は保障せられたと申しながら、天皇の大権のもとに隱れて、ややもすれば第一には藩閥の勢力、第二には官僚の勢力、第三には軍閥の勢力、後には軍閥と官僚が互いに提携して、軍権と行政権とを握つて数十年間、われわれの友人並びに先輩は不当なる苦しみを受けてきた結果が新しいこの憲法になつたのであります。
とまで保障されておるのであります。これほど保障をされておる國民の代表であるところの國会議員が、ただ單に行政府の長官である内閣総理大臣からの一片の要求によつて、この許諾を云々するという問題が、慣例として今後の國会に残るといたしましたならば、何をもつてわれわれ國会議員の憲法五十條の身分の保障が保たれるかというのであります。
むしろ憲法にとつて保障されておる身分なるがゆえに、原君の身上には風当りが強かつたと見らるるふしがあるのであります。ここに私らは、本問題は多分に政府的意図が包藏されておると申すも、あえて過言ではないと思うのであります。新しき憲法は、日本の永遠の民主化のための不磨の大展であります。
新憲法になつて、健康で文化的な最低生活を保障されておることは受刑者も同樣だと思います。併し現在ではこの最の生活、これは場所の面積についても、又着る衣類の点についても國家は最低の保障をしなければならん。これは社会の人もそう言うかも知れないが、併し刑務所においては特にひどいということを認識されたいと思います。
それから刑務所の失業問題の第二の原因は、刑務所の作業につきまして、國家的の保障がないという現行制度の欠陷にあるのであります。アメリカやイタリーの行刑制度におきましては、いわゆるステート・ユース・システムという制度が國家の法律を以て決められておりまして、毎年度の官公廳の需品は、一定限度必ず刑務作業の製作品に依存しなければならんというふうに義務付けられておるのであります。
まず第一に、この性格が眞に日本の再建に必要であること、第二には、この外資というものが民主的な、人民的な管理においてやられること、第三においては、この外資が日本の民族の独立を保障しなければならない、確保する性格のものでなければならない。こういう條件のもとにおいてならば、われわれは、この外資の導入に賛成します。
第一の点は、労働法規の改正をする意思ありやというお尋ねであつたと思うのでございまするが、憲法によつて保障された團結権、交渉権あるいは罷業権等のこの重大なる基本的人権に関し、さらに労働条件の低下を招来するような改正を労働法に試みる意思は、今のところございません。
こういつた官吏たるが故に非常に身分を保障されているというような社会的に優位な状態にあるということは爭うべからざる事実である。
○栗山良夫君 第一点で官吏の生活保障を民間労働者の線を下らない点まで実行し得るかどうか実行しなければならない、そういうような確認の上でやられるのかどうかという点について、もう少し伺いたいと思います。
それは私は官吏の身分が保障されているから生活費がどうか、その問題は少しまあ議論がありますが、現実論でなくて民間労働者は仮りに企業が非常に赤字が出まして、給與が十分に保障されないということがありましても、それには團結権交渉権がありまして、それによつてそのときの情勢に應ずるところの一應の労働問題の解決ということを労資の間でなし得るわけであります。
すなわち郵便為替の種類別の内容、利用者の各種請求権等、從來はすべて命令で規定されていたのでありますが、事業の実体に属する事項はこれを法律で規定することといたしまして、業務の実質、取扱いの内容が事業主体の恣意によつて決定、変更されるがごときことのないよう保障いたしますことによつて、事業の民主的な運営を期しております。
併し細民の生活を保障するという必要があるならば、統制と供出とはそのままにして置いてよろしうございますが、併し供出以外の自由を許して頂きたい。主食の場合も、野菜の場合も、こういう二本建でやつて頂きたいということを波多野農林大臣にお尋ねいたしたいのであります。 その次は、庶民の住宅問題に落度があつたと存じます。
憲法の第十二條には、憲法が保障するところの國民の自由並びに権利は濫用されてはならない。常に公共の福祉のために利用するの責任を負うべきものと規定されておるのであります。
今回の國際連合の総会の決定しましたおもなるものとしては、次の総会までに継続的に暫定の常設安全保障委員会つまり総会の小さな形、小総会を設置すること、バルカンの紛爭監視委員会を設置すること、朝鮮に國際連合の監視委員会を派遣してその監視のもとに、本年の三月三十一日までに総選挙を実施させ、早急に朝鮮の独立実現をはかる。
今日御計画になつておると思いますが、いわゆる社会保障制度、或いは各種の福祉政策、或いは國民の医療の 対策、こういうものがこれが今後の政治の私は中心でなくちやならん。社会政策を中心とするところの行政、こういうものが今後私は展開されて行くと思うのであります。
この目的を達成せしむるために、國は社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上増進に努めなければならないという規定をせられておりますることは、御承知の通りであります。この憲法第二十五條に規定せられてありまする事柄が、山下議員のお考えの通りにこれが政治のすべての基本政策でなければなりません。
すなわち、各産業に対して生産基準量を一々きめていくということができない今日、日本において、ただちに能率給を実施し得る用意がすでにできているかというと、能率給を実施するためには、やはり最低生活費を保障する最低賃金制が前提となつていくのでございまして、今日の日本のように、インフレーシヨンの速度が非常に速くて、そうして、これを抑圧する具体的の政策がまだ緒につかないときにおいて能率給を実施することは、尚早の
そこでもう一つ憲法の精神解釈からいつてまずいことは、要するに憲法上われわれの身分が保障されておる根本の趣旨は、行政府がいたずらにある問題のために謀略的に議員を逮捕したりしては困るということである。從つて行政官廳がこの権限をもつておるということは、今のようなことも片山内閣はしないであろうが、東條内閣のようなものだつたらやるかもしれない。そういう弊害をなくするためです。
ほどの鈴木司法大臣の御答弁と、ほとんど同じでございまして、これでは総理大臣に來ていただいたわれわれの趣旨も全然意味をなさないことになつてしまいますし、ただいま総理大臣は、わが國の司法当局の捜査上の常識であるとか、あり方を了承の上にこれを判断してもらうよりしかたがないとおつしやいましたけれども、これは捜査上の問題ではないのでありまして、事少くとも國民代表である國権の最高機関たる國会議員の会期中の身分の保障
○工藤委員 司法大臣はこの立法府における身分の保障ある議員に対して捜査を開始するにあたつて、これを監督指導するところの権能をもつているはずであります。従つてこれがいつ発生したかということは、司法大臣は知つておらなければならぬはずであります。一々官憲を呼ばなければわからぬということは、私どもは信ずることができません。しかしてこの八月というのは会期中でしよう。
政府が如何に流通秩序を確立しようといたしましても、再生産に必要なエネルギー源を國民に保障しない限り、それは所詮無駄であり、如何に闇の取締を厳重にいたしましても、生存の権利を剥奪するわけには参りますまい。
今日の六・三制の特に青年に求むるところの教育は、私は生産の教育でなくてはならぬと思う、たんぼの中が、畑の上が、同時に教育の場でなくてはならない、(拍手)生活そのものが教材でなくてはならないのである、だから、もし学校が間に合わなかつたならば、家庭をまわつても教えてもらう、農閑期には、お寺に集まつても、お宮に集まつても、諸君は教えてもらうところの先生があることを希望しはしないか、先生はある、教科書は必ず保障
しかるに、戰後わが國経済界の破局的進行は、一方に物價の高騰とインフレーションの進行を促進し、他方生活物資の欠乏がはなはだしくなりまして、勤労大衆の生活を圧迫し、國家の保障する配給生活物資のみによつては、わずかに生命を保つにすぎないのみならず、それさえ遅配・欠配等が常態となりまして、生活上の不安と焦躁の念を與えまして、これがために、はなはだしく労働の生産性が妨げられたことは、まことに遺憾至極とするところでございます
そうすれば残るところは議院運営委員会だけだということになつて、憲法で國会議員の身分保障の規定が重要に規定されている。もしもこういう問題が起つたら委員会をつくつて審議すべきだというならば、そうした委員会を設けられることが國会法にも規定がないとすれば、結局総括的に議院運営委員会に取扱わせることは何ら違法のものではないと考える。
別に特別委員会を設置する場合は、また別な観点からありますが、少くともこの運営委員会においてまずこういう問題を扱うという原則をきめて、特に議員の身分保障に関するゆえをもつて、この運営委員会の中で小委員会をつくつて、その眞相を究めて、委員会に報告して結論を見出すという方が、現在の過程においては正しいという見解をもつておるわけです。
懲罰委員会という問題は、それは單に私が懇談の席上において一例を引いたのでありまして、私の意思はあくまでもかくのごときものは特別委員会を開いて、議員の一身上に関する重大な問題を附議すべきものであつて、場合によつては涙をふるつて馬謖を切らなければならないような事態に立ちいたつたことを考えますときにおいては、われわれといたしましてはその同僚議員に対する礼儀から去つても、また憲法五十條の明らかに示す議員の身分の保障
從つてこれによつて勤労階級の最低生活費をできるだけ保障ができるかどうかということから生じて來る労働不安、更にその他に第二の労働不安としましては、森下さんもお述べになつたように、各種の法規、或いは行政整理、企業整備等から生じて來るところの失業者の続出、これから起つて來るいわゆる労働攻勢というものが予想されると思うのでございます。