2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
少年を含む若年者やその保護者の苦難に寄り添い、生きづらさを解消する政治こそ必要であることを強調し、討論とします。(拍手)
少年を含む若年者やその保護者の苦難に寄り添い、生きづらさを解消する政治こそ必要であることを強調し、討論とします。(拍手)
また、これもつい先日のことだったんですけれども、うちの子供の友達の保護者、ママが亡くなったんですね、がんで。二人の双子ちゃんを残して旅立つということはどんなに無念だっただろうということもあって、大臣も一人のお子さんのパパですので、どうか御自身の体調を最優先に考えていただきたいということを冒頭お願いをさせていただきたいと思います。
石巻の須江地区の環境を守る住民の会と須江地区保護者の会の方々はこれまで何度も市や県への申入れを行っていて、私も、液体ディーゼル火力発電所計画の中止・撤回を求める要望書、これを受け取っています。
少年院におきましては、被害者の視点を取り入れた教育を通じまして、被害者やその御家族の立場に立った事件の振り返りをする、また自己責任と被害者及びその家族が置かれている状況に対しましての深い理解ができるようにする、また具体的な償いに向けた保護者等との話合いをするなどを進めておりまして、在院者が謝罪に向けた決意を固めるように自発的な内省を高めていく、そのことをそばで専門家の方々が支えていくと、こういう状況
これまで、十八歳及び十九歳の少年については、親権者である父母が法律上監護教育の義務ある者として保護者とされていました。しかし、改正民法が施行されると、法律上監護教育の義務ある者としての保護者が存在しなくなることになります。そこで、特定少年の保護者については、法律上監護教育の義務ある者に準ずる形で法律上明確にすべきであったと思います。
さらに、保護者や同僚からも信頼されている教師であれば、なおさら子供たちは周囲に相談することもできず、その被害が発覚しづらくなると思うわけです。 学校での性暴力というのはこのような特性があると思うんですけれども、大臣の御認識はいかがでしょうか。
文科省では全国学力・学習状況調査の追加調査として保護者に対する調査を行っており、その調査結果を用いて耳塚教授は、SESと学力の関係には一定の相関関係があることを分析されています。 そして、具体的に言いますと、資料三を御覧ください。
様々な取組、第二弾、第三弾もあるようですが、できれば家庭の親御さんに対しても、保護者に対しても、新聞でもいいから活字を読もうよというような発信も併せて家庭教育支援でしていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
多様化する子育ての家庭の様々なニーズに応えるためには、少子化社会対策大綱にもありますように、子育てについての第一義的責任を有する父母などの保護者が共に支え合いながら子育てを行う中で、その家庭を社会全体でバックアップしていくことが必要であり、子育てを自己責任で行うべきとは考えていないところであります。
そういう中で、子育てについての第一義的責任を持つ父母などの保護者が共に支え合いながら子育てを行うこと、これは変わっておりません。そして、その家族を社会全体でバックアップしていくこと、これが必要であるというふうに考えております。
保育所の利用を希望する保護者と保育所をつなぐ保育コンシェルジュについては、令和二年度の補助金の交付において全国で七百五十四人の保育コンシェルジュが配置されるなど、各自治体における取組が進められております。
○渡辺政府参考人 御指摘のような、保護者が感染した場合の子供さんの養育の先ということで、今想定しておりますのは大きく三つございまして、一つは、宿泊施設の中でそういった子供さんの一時保護を行う場所を確保して一時保護を行うということ。それから二つ目が、医療機関に対して子供の一時保護委託という形で御相談すること。
私といたしましても、保護者が安心して子育てできる環境整備は大切だというふうに考えておりまして、厚生労働省における検討の結果を踏まえ、政府全体の方針に沿って対応してまいります。
基本理念では、子ども・子育ての支援は、父母その他の保護者が子育てについて第一義的な責任を有すると明記をされています。家族、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野において全ての構成員が各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならないと定めております。 ここで内閣府にお伺いをいたします。
その上で、この土曜日、日曜日を使いまして、私の選挙区である高知県の保育所、複数です、あと保護者についてヒアリングをいたしました。それを少し御紹介させていただきたいと思います。
資料で出していただいている資料は、四月二十一日の財政制度審議会の資料でございますが、OECDの調査を基に、日本の教員の年間の授業時間数というのが主要先進国に比べて低い水準であるということを示しますとともに、あと、連合の総合生活開発研究所という研究所の調査を基に、教員の方の負担感というのは、主に事務作業ですとか保護者、地域からの要望への対応、さらに部活動の指導、そういったことに起因するところが大きいということを
そして、個別事案ごとに調査結果を総合的に勘案し、同規則に基づき、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりもまず児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるときには児童相談所に通告し、家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるときには家庭裁判所に送致しているところでございます。
○政府参考人(川原隆司君) 少年法二条二項におきましては、保護者につき、少年に対して法律上監護教育の義務ある者及び少年を現に監護する者という定義をしているところでございまして、本法律案ではこれを改正していないところでございます。
そこで、この少年法の関連に入りますけれども、まず法務大臣に保護者についてお尋ねします。 少年法部会においては、当初、少年年齢を十八歳に引き下げることを前提として議論が行われたことから、十八歳、十九歳が民法上は成年となり、親権者がいなくなるので保護者がいなくなる、そして少年年齢も引き下げる必要があるという議論が行われたと承知しています。
このために、我々としましても、本格的な運用に向けた留意、準備すべき事項等を整理したチェックリストでありますとか、あるいは、保護者等との間で事前に確認、共有することが望ましいポイントといったものも文科省から示しまして、各設置者等において、家庭も含めて端末を安全、安心に利用できる環境づくりというものを早急に進めてほしいということをお願いしているところでございます。
それを、理解を深めるということや、教育機関の設置者における補償金負担の軽減を図り、保護者等への転嫁を抑制する等、そういった課題があったと考えており、一定の時間を要したと考えておりますけれども、引き続き、丁寧な周知と必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
今御指摘のとおりですけれど、例えば保育所では、保育の記録ですとか登園とか下校の管理、また、そういった事務作業のほか、保護者の方へのコミュニケーションツール、こういったことでももうかなりいろいろと紙作業ございます。延長保育料の請求など、様々業務が保育以外にも発生しているというところでございます。
本事業は、三歳になった後の受入先を見付けられるのかという保護者の不安、いわゆる三歳の壁の解消に資する一つの選択肢を提供するものでありまして、保護者のニーズによりきめ細かく対応できるものであると考えます。
で、利用児童数が年々増加する中で従来にも増して保育士の関わりは重要と、保護者との連携、あるいは子供を長時間にわたって保育できる、これは常勤の保育士をもって確保することが原則であり望ましいと。そう書きながら、ここまで何の歯止めもなく、どうぞ短時間保育士を雇ってくださいというような規制緩和になりかねないですよね。
待機児童の九割はゼロ歳から二歳児となっており、ゼロ歳から二歳児の保育の受皿を整備することが、子供の預け先を確保する必要性が高い保護者のみならず、企業にとっても労働力確保に資すると考えています。このような観点から、ゼロ歳―二歳児相当分の保育所等の運営費に限り事業主に御負担をいただいております。 事業主に対する助成及び援助を行う事業についてお尋ねがありました。
子供の健全な心身の発達を図るためには、保育士の関わりが重要であり、また、保護者との連携を十分に図るためにも、子供を長時間にわたって保育できる常勤の保育士を確保することが原則であり、望ましいと考えております。 三月十九日付けで自治体にお示しした短時間勤務の保育士の取扱いに関する通知においても、こうした考え方に変わりはない旨お示しをいたしております。
東京都の保育ニーズ調査では、保護者が希望したサービスは、複数回答で、公立認可保育所が五割を超え、次いで私立認可保育所が約四割、幼稚園三割、その他施設やサービスは一割台以下です。多くの保護者が望んでいるのは、子供を安心して預けることのできる保育所であることは明らかです。
特別支援教育について、参考人からは、多様な学びの場の整備を進めるとともに、十分な就学相談を行って、本人や保護者が就学先を主体的に選択していくことが重要であるとの意見が述べられました。 特別支援教育の現場では、児童生徒数が増えて教室が不足し、理科室や図書室を使って対応している事例もあります。また、高い専門性が求められる特別支援教育において、免許状の在り方が課題となっております。
先日、保護者や教職員の長年の運動と幅広い世論によって小学校における三十五人学級が実現をしました。小学校全体で学級規模を縮小するのは四十年ぶりのことです。子供たち一人一人に向き合えるように、制度の更なる拡充と教員や養護教諭を増やすことが必要です。参考人からも、先生の負担を減らし教員を増やすことは、子供が育つ環境づくりという意味で極めて重要という意見がありました。
学内よりも社会を優先としていますが、学生とその保護者も、また大学を支える地域社会もまた社会の一部です。学内と社会を単純に対比する論法は、この点を見落としています。手続的には、文科省は、施行通知に加えてチェックリストを作成して各大学に内部規則の改正を促しました。これは、大学の自主性、自律性を掘り崩す行政指導であり、適法と言えるか疑問です。 二つ目の原因は、二〇一九年の閣議決定です。
必ずしも公立学校における特別支援教育、特別なケアを必要とする子供への教育体制が充実していない中で、京都教育大の特別支援学級は保護者の方からも非常に重要な場所であると支持されていました。 ところが、京都教育大は、一昨年ですか、昨年、この特別支援学級を廃止するという改組案を示しました。
今回の法案で標準化の対象となる就学につきましては、教育委員会が用いる学齢簿の管理でありますとか、経済的理由により小中学校の就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する就学援助の業務に用いるシステムが対象となっていると承知しております。
資料一では、少年院入所者の保護者の状況と虐待を経験した入所者の比率が示されています。例えば、実の父母に育てられた少年院入所者の割合は男児で三三%、女子で二六・三%です。
少年犯罪の動向については、これまでも少年の就学・就労状況、少年による家庭内暴力の状況、いじめに起因する事件の状況、少年院入院者の保護者の状況、被虐待経験など、様々な観点からの調査が行われているところでございます。 その上で、少年犯罪の背景には、経済的問題、家庭環境、少年の資質など様々な要因が考えられ、その減少原因についても一概にお答えすることは困難であります。
それを考えたときに、自立していない、自立すらできていないのにそれを果たしてできるのかという、この保護者がいないということは逆に弊害が出てくるのではないかなというのは私は思っていて、なので、民法の、この少年法、引下げ、一番最初の頃なんですけど、新聞記事とかを見ると成人年齢とこの民法、少年法を一致させた方がいいという、そういう理由なんですよ。
○参考人(橋爪隆君) 私が申し上げたかったのは、少年法を引き下げるかどうかということについてはいろんな選択肢があるというふうに思うんですけれども、やはり十八歳になって民法上保護者の監護を離れているわけですね、かつ、民法の改正の趣旨としましては、やはり十八歳以上というものは自分で責任を持って振る舞う人間であるというふうな評価がされております。
ただ、十八歳以上につきましては、やはり保護者がいないわけですよね。保護者がいないわけですから、保護者を前提とした保護処分というものを課すことは難しいだろうと。そういった意味では、少年法の中に、厳密に申しますと二類型の保護処分が併存していると。
本調査は、国公私立を問わず、全ての高等学校及び中等教育学校の後期課程を対象に、令和元年度に高等学校等におきまして通級による指導が必要と判断した生徒の数や、実際に通級による指導を行った生徒の数、さらに実際に通級による指導を行わなかった生徒の数を聴取するとともに、通級による指導を行わなかった理由について、本人や保護者が希望しなかったため、あるいは指導体制が取れなかったため、又はその他の中から選択、回答していただくものとなっております
コミュニティ・スクール、学校運営協議会制度でございますけれども、この制度につきましては、保護者や地域住民等が目標や課題を共有して学校運営に参画する取組でございます。
学校における働き改革の実現に向けては、保護者や地域住民等との適切な役割分担を進める上で、コミュニティ・スクールの枠組みを活用して、学校が保護者や地域住民等との教育目標や課題を共有しまして、その理解、協力を得ながら進めることが重要であることは論をまたないところでございます。
我が国でもここ数十年でうつ病が大きく増えていると言われておりまして、昨年、国立成育医療研究センターが子供とその保護者を調査いたしましたところ、小学校高学年の一五%、中学生の二四%、高校生の三〇%に中等度以上のうつ症状があり、保護者の二九%にも中等度以上のうつ症状が見られたと、こう報告されております。