1950-07-22 第8回国会 参議院 厚生委員会 第4号
今日のところ社会局、兒童局から被保護者世帶の調査、或いは身体障害者の調査、その他兒童福祉関係の統計調査をお引受けいたしておりますが、今のところまだ全面的に私共のところでこの資料の取りまとめから責任をお引受けするというようになりましたものはまだはつきり決定いたしておりません。いずれ司令部の方からも御意見があるということになつておりますが、まだ確定は必ずしもしておりません。
今日のところ社会局、兒童局から被保護者世帶の調査、或いは身体障害者の調査、その他兒童福祉関係の統計調査をお引受けいたしておりますが、今のところまだ全面的に私共のところでこの資料の取りまとめから責任をお引受けするというようになりましたものはまだはつきり決定いたしておりません。いずれ司令部の方からも御意見があるということになつておりますが、まだ確定は必ずしもしておりません。
委員長報告) 第九三 国立療養所六日向莊未完成病棟および附属施設の整備拡充に関する請願(委員長報告) 第九四 戰争犠牲者遺族年金制度創設に関する請願(委員長報告) 第九五 恩給等受給者の未復員者給與法適用に関する請願(二件)(委員長報告) 第九六 健康保險制度の擁護および外来患者の保護に関する請願(委員長報告) 第九七 インターン採用方法の民主化に関する請願(委員長報告) 第九八 生活保護者住宅
その他、保護施設の法人化、施設の運用改善、或いは被保護者の当然の義務規定等、新たなる観点からいたしまして民主的に法が整備されたのであります。
その要旨は、民生委員は、生活保護法の運用について、従来市町村長の補助機関として、要保護者の発見及び援護補導に盡して来たのでございまするが、今回行われんとしておりまする生活保護法によりまして、これが市町村長の協力機関となつたのでありまして、より適正妥当なる方式によつて、民生委員の積極的協力を求める必要が新しく出て来たわけでございます。
一 検案 第三十八條第二項中「日常生活の用を弁ずることのできない要保護者」を「日常生活を営むことのできない要保護者害」に改める。 第四十五條中第三項を次のように改める。 3 都道府県知事は、前項の規定より、事業の停止を命じ、又は認可を取り消す場合には、当該保護施設の設置者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聽聞を行わなければならない。
○政府委員(木村忠二郎君) これは要保護者の方が検診を受けなけりやならないわけでございまして、若し要保護者の方で向うへ出掛けて行くことができなければ、来て貰つて検診を受けなけりやならんので、特に立入りということは入れる必要はなかろうかと考えましてかようにいたしました。
○委員長(山下義信君) 要保護者が決める場合は、自分の方で医者が分つているわけですから問題はないと思いますが、市町村長の方から要保護者の所へ行つて検診して来いということを医師若しくは歯科医師に依頼する場合もあるでしよう。
○藤森眞治君 どうも今のでは私は分りにくいのですが、要保護者に検診を受けることを命令する。そうすると要保護者は誰でも任意の医者の所へ行けるということになりますね。ところが一方には「市町村長の指定する」と、こうありますけれども「指定する医者がなければ要保護者はそれを受けられないことになりますが、その点如何ですか。
三百代言みたいなものが被保護者であるならば、それはなんのかんのと理窟を付けましようが、厚生大臣にまで及ぶでありましようが、大抵の場合、泣き寝入りになつてしもう。だから法で生きるものは百人に一人くらいしかない。九十九人まではこの法で殺される。私はこの点が親切がないと言う。
それからもう一つ続いて申上げますが第三十八条で、要保護者とあるのは、養老施設などで保護施設もありますが、できない…用を弁ずることができないとあります。独立して日常生活の用を弁ずることができない、できないということがあるのが、要保護者でありますが、これは誰ができないと断定するのか、やはり社会福祉主事というものなり、或いは今の先程申上げました補助機関なりが決めてできないとするのでありますか。
調査というものは、場合によつては遠方にいるところの親族の保護者の調査することがあるし、調査の方法によつては、三十日を経過する場合があり得るのであります、するのでありますから、三十日経過した、補助が発動しなかつたからというて、大旱の雲霓を待つがごとき状態にいる要保護者が、三十日経過して通知がなかつたら却下されたものとみなされて、それはたまるもんですかと私は思うのですが、それなれば、少くともこれは通知しなければならん
学童は、早番、遅番と別れているため、時間が不規則で、それにつれて各家庭の生活も時間的に乱れて、保護者達も焦慮している。二部制のために、兒童の教育程度も目に見えて低下して来たように思われ、これでは落着いてほんとうの勉強も至難であるから、教育予算を増額されて、同町の二部制を解除されたいというのであります。
第三に、本法の保護は無差別平等を建前としておるが、各種のハンデイキヤツプを有する者、特に未亡人母子世帶は本法案では救われないではないかとの質問に対しては、いわゆる無差別平等の原則は本制度の保護に対する機会均等の意味であるが、従来この原則が誤解されて、法の運用があまりに機械的に流れる傾向があるため、今回特に必要な即応の原則を掲げて、要保護者の実情に即し最も有効適切な保護を行わねばならないことを明らかにしている
これによりまして要保護者が殖えた場合に、これで以つて足りるかという点につきましては、一割見当殖えるくらいのことは一応あり得るだろうをいう推定をいたしておるわけでありまして、今後失業者、或いはその他の原因によりまして生活保護に該当いたします者が、一割殖えるという見通しを持つておるわけではないのでございます。
現在の由活保護法の対象冒は健康にして文化的であろと考えておられるか、私は二十五年も方面委員や民生委員をいたしておりましたので、その受持区域内の貧困者、主として裏店借家、路地裏等を随分廻つておつたのでありますが、生活保護者に現在、健康にして文化的なる家庭は疎んど一軒も見ないのであびます。
生活保護者の家の中に、新聞を一つ取つており、ラジオを聞いているということはよいかどうか。生活保護者であつて、そういうことをしていいか悪いか、生活保護者なろが故に、新聞を一枚取り、ラジオを聞いておつたために、生活保護費が減るのかどうか。この点をお伺いいたします。
なおかつ飲食物費と総支出との割合は、いわゆるエンゲル係数は、一般家庭にあつては六二でありますが、被保護者の場合におきましては八二ということに相なつております。こういうようなことでは、少くとも健康で文化的なという名に値しない。
この点は先ごろ開かれました公聽会におきましても、被保護者も、あるいは保護施設の代表も、あるいはまた一般の研究者も一致してこの点の欠陷を指摘しておるのであります。われわれはそういうような單に改正の名目だけをうたつて、実質の伴わないような欺瞞酌な法律に対しましては、絶対に賛成することはできないのであります。
市町村長は保護を実施しなければならん責任者である、従つて当然のこととして被保護者に対してその責務を果す上から言つて、生活の維持向上その他目的達成に必要な指導又は指示をしなければならんのだと、但しこの場合に、いわゆる指導又は指示というものが、二十七條に言われている指導又は指示と法律的な意味において多少違うものだということを附け加えることを怠りましたことは、私の手落ちでございまして、この点はそういうように
それはその第二十七條の精神は、決して被保護者に対し監督がましいことや、制約を加えたりいろいろするのではないということを明らかにしたいというのが私の質疑の要旨であつたのであります。
次に、私は第三十七條でありまするが、「市町村長は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は支持をすることができる」とありまして、二項、三項にも、「必要の最小限度に止めねばならない」とか、或いは「強制し得るものと解釈してはならない」いろいろ抑制する規定が付いているのでありまして、これは私は勿論その行き過ぎがあつてはいかんと思いますけれども、要保護者、被保護者に対しては国家
その理由を申し上げますと、生活保護法の運用につきましては、従来民生委員は市長村長の補助機関といたしまして要保護者の発見並びに援護補導に盡して来ましたことは御承知の通りでありますが、近く生活保護法が改正されますに際しまして、適正妥当な方式によつて、この法の運用に民生委員の機能を活用されることが、わが国の社会の実情に即した援護を期待し得るゆえんであると信じますので、特にまず第一に生活実情の調査、第一に保護
もつとも業態の中の一部については、いわゆる請負的な、他の事業に通ずるような性格の一部あることも、われわれは考えておるのでございますが、しかしその扱いまする業態の中には、かなり貧困な要保護者もあるのでして、こういう面については、相当社会奉仕的な観点から扱つているものも、具体的に事実あると思います。
だからそれはおおらかに国家がその責任の所在を明確にして、そしてこんなちつぽけなことを保護者の負担だというようなことにせずに、全部拾い上げてやるべきじやないか、こう思うのです。そうしないと、繰返し言うのですが、やらずぶつたくりで、六箇月のお礼奉公だけが非常な拘束になつて来やしないかと思う。
建設省ではもう住宅問題一切所管いたしておるというような形になつておりまするので、我々としましては要保護者の收容施設と言いまするか、要保護者に対する住宅というもののみが厚生省によつて一応所管するということに相成つておるだけなんでございまして、従いまして、そういう住宅の斡旋といつたようなものにつきまして、どのくらいあるかということについて、現在でははつきりいたしておらない。
それから第八十一條ですが、この法文の解釈を聽くのですが、後見人選任の請求の條文ですが、これは「被保護者に、親権者及び後見人の職務を行う者がないときは、」ということになり、被保護者全部についていうのじやないでしようね。
○政府委員(木村忠次郎君) 現在では要援護者の中で保護を受けておる被保護者の入つておりますものにつきましては、一応事務費は所定のものがございまして、その所定のものは全部こちらから渡すわけでございまして保護者が、被保護者のみを入れておりますような施設につきましては、その施設そのものが何と申しますか、相当な程度のものである。
市町村内に住所を有する個人、前年度において所得を有しなかつた者及び生活保護法の規定による生活扶助を受ける者を除くと免税点が規定されておりますが、これに「現在失業並びに病弱にて要保護者に準ずる者を含む」として、明確に生活保護法の適用の一歩手前に追い込まれている者を救う道をぜひ開いていただきたい。
○井上なつゑ君 澤田さんにお伺いしたいのですが、澤田さんは大変に社会福祉主事のことを心配しておられるようでございますけれども、若しも社会福祉主事を養成する学校ができまして、そこで本当に專門に要保護者のために働いて呉れれば、ちつともこれは御反対になるわけじやないでしようね。
○井上なつゑ君 あなたは主事に反対でいらつしやいましようけれども、若しこれが実現されましたら、やはり婦人も沢山要保護者の中にいるのでございますので婦人の主事も必要だと思いますが、そういう場合にどれくらい程婦人がおつたらよろしいとお考えになりましようか。
○山下義信君 私も非常に思つたよりもより以上によくできていると思つておるのでございますが、殊に段々いろいろ御不満な方面もあるかも知れませんが、要保護者の権利がはつきりと本法で認められてあります点は、この権利を正当に行使しますればですね……ですから要保護者の権利が確立し、市町村長の責任が明確にせられたこの本法の建前で、民生委員の権限を持つた行動というものがどの程度できるかという問題ですね、これは鈴木さんどうですか
○中原参議院法制局参事 三十條によります負担関係が起きますのは、本人の意思にも保護者義務者の意思にも反して、強制的に知事が入れた場合だけでありまして、ただいまお尋ねになりました生活保護法の対象になつているようなものにつきましては、そういう知事の強制的な措置で入るまでもなく、精神病院の長との打合せによつて、自発的にこれは保護義務者の同意によりまして、三十三條による入院の方がほとんど全部を占めるのではないかと
大体世帶主を保護者と見まして、貧乏をしておる人にはこの精神衛生法による二分の一の金だけしかやれないのだ、こういうのではおかしいのです。それではその世帶は困るのであります。そこでこれはやはりどうしても医療扶助でもつて救わなければならないと思うのでありますが、重ねてお尋ねいたします。
そしてその保護者や本人なんかの同意がないのに知事の命令でもつて入院させ、国からは半分の入院費しか来ないという場合に、残りの費用は何で負担されて行くとお考えでありますか。