1951-03-14 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
すなわち厚生労働費にかかる測定單位につきましては、地方財政平衡交付金法に定まつております人口、兒童福祉施設入所者数、食品関係営業者数等のほかに、昭和二十五年度においては、これらの経費にかかる国の補助金または負担金との関係上、特に必要がある場合においては、地方財政委員会規則で特例を設けることができることになつておりまして、現在被生活保護者数、一時保護所收容定員数、結核患者数、法定伝染病患者数、性病患者届出数
すなわち厚生労働費にかかる測定單位につきましては、地方財政平衡交付金法に定まつております人口、兒童福祉施設入所者数、食品関係営業者数等のほかに、昭和二十五年度においては、これらの経費にかかる国の補助金または負担金との関係上、特に必要がある場合においては、地方財政委員会規則で特例を設けることができることになつておりまして、現在被生活保護者数、一時保護所收容定員数、結核患者数、法定伝染病患者数、性病患者届出数
いずれの少年院でございますかわかりませんので、具体的に答弁申上げかねることでございますが、少年等につきましては特に保護者が常に参りまするので、そういう点につきまして特別の注意を払うように常に私ども申しておりまするし、現場でも考えておると思うわけでございますが、なおそういうふうな点がございましたら、誠に不行届でございますから、将来を注意いたしまして行きたいと思います。
先ほど言い落しましたが、少年院送致の執行前に突然立派な保護者が現われて、そしてその保護者に返したならば必ず少年は更生するであろうというような場合なども最もいい例でありまして、そういう際に保護者がおらないから少年院送致をする、少年院送致という保護処分をしておるのでありますが、少年の保護者がおるならば保護者に返して、家庭において保護矯正を施したほうがいいというような場合に、少年の保護者が突然現われたというような
現在の状況から申しますると、やはり逐次被保護者あるいは被保護者にかわる者から、積極的に保護を求めて来るというようなふうにいたしたいと考えておりまして、こちらから出かけて探すということもいたしますけれども、むしろそれよりは、本人の自発的な希望をできるだけ出すようなふうにいたしたいという考えであります。
そういたしますと、この上北沢小学校で使われております消粍費、燃料費、印刷費、光熱費、水道費、通信運搬費、そういつた学校の経費というものの約半分を、PTA、保護者が負担しておるという結論になるのでございます。大体子供を一人抱えておりますと、どれくらい私たち子供のためにお金を出さなければならないかと申しますと、この小学校ではPTAの会費を四十円取つております。
○梅津錦一君 大体短期で一年三カ月を経ると結局世の中に出るわけになるのでしようが、大体そういう人たちがこの家庭に帰れば、まあ要保護者というので、帰つて来ても職がない限り職業の問題ですぐに困るというようないろいろな場合で、その帰るべき親許ですか、それがないような子供も相当私はいると思うのですが、浮浪兒が特にそうですが、そういうような者の身許引受の機関といますか、授産所みたいなものがあれば非常に結構だと
それから生活保護法被保護者にいたしましても、いつ補助費を持つて来るのか、もうそろいろ持つて来る時期じやないか、おれはきようは昼からいるから持つ来いと、民生委員に吹つかける被保護者がある。こういうことでは、一般の与論として、同情をしておるまじめな考えを持つた人の気持をそらすことになります。
要保護者がふえたのですか。
ところが仮にかような但書があつてもなくても、言換えますと、終局処分に関する司法警察官や検察官の意見があつてもなくても、裁判所のほうといたしましては、裁判の本来の性格から独自の見解の下にこれを処理することは当然でありまして、むしろ裁判所といたしましては、警察官の意見も、検察官の意見も、或いは保護者の意見も、場合によれば学校の先生の意見も、あらゆる人の意見を聞いて、その上その意見にこだわることなく、独自
又少年保護委員会の保護観察に付する処置もございますけれども、旧少年法当時のように保護者に引渡すというような、又訓戒を加える、又は宣誓書というような、そうういうような現在の少年法の建前では、保護処分にいたしていない保護の手段を旧少年法当時と同じように講じておるのであります。でありますからして、家庭裁判所の側といたしましては、決してこれを野放しにしているというような気持は全くないのであります。
而もこの不開始処分については学校の先生を呼んで学校の先生に引渡したり、或いはどんな場合でも必らず保護者に引渡して、そうして保護者に懇々と今後の教育的な措置等について論ず等の適宜な処置を常に講じておりますので、宮城委員の言われますように、ただ野放しするとかいうようなことはないと考えております。
それからもう一つ、この被保護者の生活実態調査を実施する予定であるということが書かれておりますが、これは私これを拜見して非常に妙に思つたんですが、今まではこういう調査をやられておらなかつたのか。何に基いてやられておつたのか、その基礎です。これまでは何によつておつたか。今後この実態調査をやることは非常にいいことと思うのです。
それから被保護者の生活実態調査を実施するということでありますが、これは本年度初めてやることではないのでありまして、これについては前からたびたびいたしております。
特にこういう要保護者は、いわば相当低い生活をしておりますので、そういつた最低生活費の面から考えまするならば、そこに弾力性がないという点もありまして、従つて物価が比較的高い都会地方において、物価の面が大きく響く、こういうような点も御考慮に入れていただきたいと思います。
それから従来そういつた要保護者が、どういうふうな程度の生活をしておるか、そういうふうなことをいろいろ検討いたしまして、今回食糧も上りましたし、それからまた繊維製品等も多少上つておりまするので、そういつた関係を考えまして、ただいまのような数字にいたした次第であります。御承知のように生活保護費には税がかかつておりませんで、そういつた点もあわせて考慮しなければならぬ、こういうふうに考えております。
従来どうであつて、これに対して大体食糧は配給食糧で、調味料等につきましては、いろいろな従来各要保護者の例を調べて、大体定形的なものがございまして、それによつて算出いたしておる次第であります。もし御入用ならば資料を提出することにいたします。
これを生活扶助について見ますと、六百七十世帯、三千三百六十四人で、登録世帯及び人口おのおの千に対しまして八十七世帯、九十三人で、内地人に比較して見ますと、内地人の被保護者が四十三世帯、人数が三十人であるのに比較しますと、世帶において二倍、人員において三倍という高率を示しております。 第二に、騒擾事件の概況を申上げます。
今日住宅がないためにどれだけ家庭悲劇が起つておるか、或いは又上野地下道初め各所の浮浪者たちが住宅さえあるならば相当更生できる人があるということも明らかになつておるわけでございますが、ときたまたま朗報といたしまして、厚生省で庶民住宅でしようか、要保護者を対象とした住宅ができるというようなことを聞いておりまして、非常に喜んでいたのでございますが、その後建設省とのごたごたが大分起つておるというふうに伺つておりましたが
なるほど政府の編成いたしまする財政面においては依然として超均衡予算が強行され、その形式的、数字的の形においては安定の姿を見せておりますが、一たびこの政府の財政経済政策下における社会的な現象に目を転じてみますならば、そこには失業者の増大、貧困要保護者の増加、年末を控えて深刻な金融難を訴える中小企業者の叫び、あるいはまた同じく年の瀬を控えて熾烈なる生活の要求から、賃上げの闘争や、あるいは越冬資金要求の痛切
ところが育英資金につきましては、被生活保護者には、よしや優秀な子であつても、高校、大学への途が閉されております。又、生業資金におきましても、その貸付條件が返済の見込のある者か一定の生活特技のある者というようなものでございますので、未亡人たちには余り巖し過ぎると申しますか、未亡人たちの能力では高い所に、手の届かない所にありますので、結局は水上の月と眺めてしまうよりほかありません。
具体的に申しますと、全国の市町村のうち約半数に近い市町村は被保護者の世帶が凡そ五十以下でございます。五十以下の被保護者のためにそういう訓練された右給導出の職員を一人ずつ持てということはこれはどだい非経済的なことな強要する結果になるわけであります。大体今までの研究によりますと、一人の専門家が凡そ町村部では六十世帶は持つて然るべきであろう。
○竹中七郎君 いろいろ御説明を、承りまして、我々もさようなふうに考えておるのでありますが、ここにいろいろ欠陷と申しますか、まあ不平というようなものがそれでもなかなか出るということですか、それは先ず第一の扶助の割当は、町村に来ますのは扶助の人が、被保護者がある。
生活保護法による保護の状況は被保護者の数は八千九百六十五世帯、人数は三万一千二百五十七人でございまして、人口千人に対しまして被保護者の数は二十三人の割合でございまして、全国平均より相当低いことが窺われました。
それから未亡人、生活保護者、或いは身体障害者、そういうような人達に対しまして、まとめて更生貸付資金として二億円を御準備のようでありますが、これは大分未亡人の方々は非常に喜ぶと思うので、私も、非常にこういうことは嬉しいと思うのでございますが、これにつきましてはどれくらいの具体的な條件、どれくらいでということが分れば、そうしますれば、何人ぐらいに貸付ができるという見通がつけられるのでございます。
この被保護者の歩合は、高知県では世帶数に対しては六・一%、人員におきまして、三・七%、愛媛県では世帶において六・九%、その人員では三・四%、大分県では五・三%、人員では二・七%、これは大分県が一番低うございます。特殊事情として、高知県から漁業者等の季節的だ非常な不漁等によつて困窮する者がある。かような一時的又は季節的の生活困窮者に対する扶助の方途を開かれたい、こういう切なる希望がございます。
特に生活要保護者に対しましては、必要がございますれば生活要保護者及びボーダー・ライン上の者に対しましては、 一ケ月の救助法の延長を予定いたしておりました。堺市は九月十三日特別災害救助法を打切つております。 それから災害救助の状況といたしまして、九月三日、直ぐに日赤に命じまして三十八の救護班を出動せしめ、傷病者を六の病院に收容いたしまして、これが手当に当つたのでございます。
ただこの問題につきまして、ちよつと御参考までに申上げて置きたいのでありますが、私しの方で先般生計調査というものを要保護者百二十五世帶につきましていたしました。
なぜならばこの拳銃使用という目的は具体的に申上げますならば、その公安職員が職務執行に当りまして、或いは抵抗する、或いは又二人、三人というような団体を組んだ者が暴力的に抵抗をするとか、或いは又逃走するとか、そういう場合に、公安職員自身がその職務を遂行するに当つて、身体の危険を感じた、或いは自分の保護者が身体の危険を感じたという場合には、止むを得ずそれは正当防衛のために使用するという意味でありまして、併
不就学及び長欠の原因は、主として家庭の経済的貧困に原因しておつて、かつそれらの兒童の保護者の大部分が漁業関係者であるという事実が、その調査で明らかになつたのであります。また不就学及び長欠児童の中には、他町村に出稼ぎに行くとか、または他人の家庭に預けられている兒童も若干あるということも、明らかになつたのであります。