1949-05-11 第5回国会 衆議院 内閣委員会 第18号
最近の少年観護所などの脱走事件、放火事件の内容を檢討してみますと、厚生省の所管に属すべき、いわば兒童福祉法の方でしなければならぬものと、少年犯罪者的なものをある程度混合しておるのではないかと思う面があるので、そういつたことも考えて、少年観護所的な制度を今後運営して行くためには、法律上の問題のみではなしに、ほんとうに少年のことを思つてやらなくてはいかぬと思いますが、今度の法案の中に、矯正保護局の所掌事務
最近の少年観護所などの脱走事件、放火事件の内容を檢討してみますと、厚生省の所管に属すべき、いわば兒童福祉法の方でしなければならぬものと、少年犯罪者的なものをある程度混合しておるのではないかと思う面があるので、そういつたことも考えて、少年観護所的な制度を今後運営して行くためには、法律上の問題のみではなしに、ほんとうに少年のことを思つてやらなくてはいかぬと思いますが、今度の法案の中に、矯正保護局の所掌事務
改正案におきましては、法務総裁の下に法制意見長官、刑政長官及び民事法務長官の三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されましてから今日までの一年有余の経驗に鑑みまして、法制意見長官の指揮監督の下に法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属し各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置し、主として從來の檢察及び行刑関係の事務
その次に伺いたいのですが、今度の改正によりますと、刑政長官のもとに檢察局と矯正保護局というものが置かれることになつておるのであります。つまり檢察事務と、從前の行刑事務と申しますか、刑の執行並びにその他の保護的な仕事をする。
改正案におきましては、法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務長の官三長官と法務総裁官房長を置き、法務廳が設置されてから今日までの一年有余の経驗にかんがみまして、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置き、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督のもとに檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置し、主として從來の檢察及び行刑関係
ただ犯罪者予防更生法案の方は、これは現在法務廳の保護局でやつておられます仕事の大部分を、この新しい法律の機構によりまして別な形で営むことになるのでありますから、これは法務廳設置法案と実は関連があるのであります。
刑政長官の指揮監督のもとに、檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置いたしまして、主として、從來の檢察及び行刑関係の事務を同一長官のもとに一括したのでございます。さらに民事法務長官の指揮監督のもとに、民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことにいたしたのであります。
刑政長官の下には檢務局、特別審査局、矯正局、更に暫定的に保護局というのが一ヶ月間だけ残ることになりますが、これは一ヶ月で廃止されるように設置法で規定することになつております。民事長官の下には民事訟務局、行政訟務局、民事局、人権擁護局があります。 次は文部省でありますが、文部省は官房の外に七局でありましたのを、これは官房の外五局になります。
そして今度政令を出します際に、少年審判所令という政令を出します際に、できれば法律上は少年審判所でありますが、丁度監獄法によつて、監獄が現在刑務所という名前を持つておりますように、生れ出るこれの名前は東京地方少年保護局といつたような、そういつたような、実体に合うような名前を付けるようにいたしたい、かように存じております。
○政府委員(齋藤三郎君) さような点を考慮いたしまして、法律の上ではいたし方なく少年審判所は存続いたしまするが、具体的に世間に出るときには東京地方少年保護局とか、保護観察所とかいうような、実態にふさわしいような名前を政令で、法律に抽象的に決つたものを具体化するときには、一、名称は左のごとく定めるというような、政令が出ます際に、丁度監獄法で監獄を何々刑務所という立法をいたしておりますようにいたしたい、
殊に保護局というようなものは、今度なくなりますけれども、行刑と保護を併せた仕事については、いわゆる検事を拜借して來るということでなく、これに打ち込んで仕事をして行くところの人をその委員に招聘したい。こういう氣持を持つておりますから、そのことも一つ申述べて置きたいと思います。
第三は戰時中に縮小された司法保護局を保護課という矮小な一課に縮小されたのを、不幸にして犯罪者、特に青少年の犯罪激増の折柄において、保護課を保護局に擴大強化する意思なきや。かような三點について伺いたいのであります。昨日われわれの報告の中にプレゼントされた「過剩拘禁と治安の危機について」司法省行政監察委員會委員長佐竹晴記君の名によるパンフレツトを頂戴いたしました。
第二の請願の趣旨は、いわゆる大東亞戰争になつた直後、司法省の司法保護局が廢止され、保護課に縮小されたように覺えております。ところが終戰後犯罪、特に青少年の犯罪が激増しておりますが、この不良青少年や刑餘者あるいは釋放者を、もつと温かい手で普遍的に廣く深く保護していきたい。そうして再犯者や累犯者たらしめないようにいたしない。
第ニに、司法省保護局の復活に關する點でありますが、司法保護事業法、少年法及び矯正院法を運用いたしまして、刑餘者、釋放者及び犯罪少年等を適切に保護し、その犯罪性を取除いて、これを社會生活に融和させるのが、司法保護の使命でありまして、司法省は、刑事政策の一還として、現在この事業を實施するために、現地の機構として、全國に司法保護委員會及び連合保護會おのおの四十九を配置し、また最近少年保護の機關を増設いたしまして
昭和十八年までは司法省の保護局でやつておりましたのでございますが、戰時中の不合理な行政整理のために、便宜行刑局と一緒になりまして、刑政局というものの一部に入り、その後行刑とは戰後離れたのでございますが、只今官房の保護課という形でこの仕事の總元締をいたしております。現在課長の外に二級事務官五名、それから三級事務官、雇員まで加えまして、五十五六名の人員でこの仕事をやつております。
もう一人は醫學博士で厚生省婦人子供保護局長山本杉君であります。同博士は東京女子醫專出身の女醫にして自由學園系統のお方であるらしいのです。この人も内務省純血促進運動の委員であります。兩氏を證人として喚問したいと思います。
それから新聞に傳えられたところも、その過ちの一つでありまして、若しそういう形であるとすれば、私が話したときに、行刑局はそのままであり、今保護課としてあるのでありますが、これは保護局にでもしてもつと力を入れてやらなければならないと考えておると言つたようなことが、そういう形において傳えられたのではないかと存ずるのであります。