1951-02-20 第10回国会 参議院 予算委員会 第12号
第三に、矯正保護局関係について申上げますと、本年一月末日における刑務所收容者は九万五千五百十九名でございまして、本年度工事完了のものを見込みましても、收容定員はようやく七万二千六百二十五名に過ぎず、なお可なりの過剩拘禁の状態であります。
第三に、矯正保護局関係について申上げますと、本年一月末日における刑務所收容者は九万五千五百十九名でございまして、本年度工事完了のものを見込みましても、收容定員はようやく七万二千六百二十五名に過ぎず、なお可なりの過剩拘禁の状態であります。
出席政府委員 検 事 (法制意見第一 局長) 岡咲 恕一君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君 検 事 (検務局長) 高橋 一郎君 法務府事務官 (矯正保護局
この法案は小さな一課長が出していると言えば、それまでかもわかりませんが、この法の中に、法務府保護局作業課という文字がある限りにおいては、これは私は相当考えさせられる問題だと思う。事実こういうでたらめなものが各地方団体に流されるということは、ゆゆしき問題である。その監督に当つていらつしやる法務総裁としては、これは御存じないらしいかもしれませんが、事実こういう場合があつたら、どういう処置をされるか。
首題の件については先般来これが対策について研究されており、それぞれ業界においても各種の運動が展開されておることと思われるが、本件について過日法務府矯正保護局作業課と詳細打合せを行つた結果、木製品(特に家具)については左記のような事由で最初考えられていたような影響は受けないものと予想されるので、念のため通知するから、貴官においてもそれぞれ各業界に対して連絡されるようとりはからわれたい。
そういう矯正保護施設を出て来て、而も引取人がないような精神障害者を優先的に都道府県知事が病院に收容する措置をとつて貰いたいという要請が特に法務府の矯正保護局からありました。 第四に書いてございます「仮入院、仮退院の制度は精神障害者の医療にこみ特殊なものである。」これにつきましては先程御説明をいたしました通りでございます。以上。
ところが配付になりました法務府矯正保護局からの資料によりますと、印刷の方は昭和二十二年度に三千二百六十五万五千四百五十九円という收入高になつております。
田中 堯平君 押谷 富三君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 三木 武夫君 世耕 弘一君 出席政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君 法務府事務官 (矯正保護局
出席政府委員 検 事 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 法務府事務官 (刑政長官総務 室主幹) 關 之君 検 事 (検務局長) 高橋 一郎君 法務府事務官 (矯正保護局
佐瀬 昌三君 松木 弘君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 吉田 省三君 加藤 充君 三木 武夫君 世耕 弘一君 出席政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 検 事 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 法務府事務官 (矯正保護局
現在私が見ておりますと、この問題につきましては、厚生省と矯正保護局との間に、ややもすると若干御意見の明確でない点があるのであります。これはひとつ厚生省の方で本腰になつていただいて、国会のお力によりまして、この措置を実現すればよいのではないか。私どもの方としては検察といつたような立場から、それを非常にお願いしたわけであります。
○高橋(一)政府委員 私の立場をあらかじめ申し上げておきたいのでありますが、これは法務府でも問題が矯正保護局の方の関係になるのであります。ただ検察庁の方の仕事を私どもの検務局でやつております。問題が今のところ、厚生省の方と法務府の矯正保護局の方の問題とにかかつているわけであります。それにつきましては検務局の方としては、検察の立場から非常に関心を持たされているわけであります。
検 事 (検務局長) 高橋 一郎君 大蔵事務官 (銀行局長) 舟山 正吉君 厚生政務次官 矢野 酉雄君 厚生事務官 (医務局次長) 久下 勝次君 厚生事務官 (保険局長) 安田 巖君 委員外の出席者 法務府事務官 (矯正保護局
富三君 佐瀬 昌三君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 山口 好一君 石川金次郎君 加藤 充君 出席政府委員 検 事 (法制意見第四 局長) 野木 新一君 検 事 (検務局長) 高橋 一郎君 法務府事務官 (矯正保護局
タマヨ君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 松井 道夫君 松村眞一郎君 政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 法制意見長官 佐藤 達夫君 検 事 (法制意見総務 室第一局長) 岡咲 恕一君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 法務府事務官 (矯正保護局
出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 出席政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 検 事 (法制意見第一 局長) 岡咲 恕一君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 検 事 (検務局長) 高橋 一郎君 法務府事務官 (矯正保護局
鈴木労働大臣、法務庁から矯正保護局の教育課長菊地省三氏、中央更生保護委員会事務局少年部観察課長本田兵三郎氏がご出席になりました。
○三浦法制局参事 それは実はいろいろ研究の上、こういたしたのでありまして、監獄法も現在残つておりますし、こまかいことを申し上げることになりますが、ほかの意味で拘留所と申しましたり、代用監獄と申したり、いろいろいたしておりますので、従いまして現在の規定上の解釈といたしましては、法務府と打合せをいたしまして、矯正保護局の方の意見によりまして、その点は監獄でさしつかえないかと考えております。
修君 理事 鬼丸 義齊君 宮城タマヨ君 委員 大野 幸一君 鈴木 安孝君 遠山 丙市君 松井 道夫君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 法務府事務官 (矯正保護局
古島 義英君 松木 弘君 眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 吉田 省三君 猪俣 浩三君 田万 廣文君 上村 進君 世耕 弘一君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 出席政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 (矯正保護局
大野木秀次郎君 鈴木 安孝君 深川タマヱ君 來馬 琢道君 松井 道夫君 松村眞一郎君 委員外議員 高橋 啓君 井上なつゑ君 政府委員 法務政務次官 牧野 寛索君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 法務府事務官 (矯正保護局
眞鍋 勝君 武藤 嘉一君 吉田 省三君 猪俣 浩三君 田万 廣文君 上村 進君 吉田 安君 出席国務大臣 法 務 総 裁 殖田 俊吉君 出席政府委員 (法制意見第四 局長) 検 事 野木 新一君 刑 政 長 官 佐藤 藤佐君 (矯正保護局
それから次に法務府でございまするが、法務府におきましては新らしい機構では刑政長官の下に矯正保護局というものがございまして、刑務所、少年院、少年鑑別所、少年観護所、これらの事項を管理いたしております。
又刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及び特別審査局の三局を配置いたしまして、主として從來の檢察及び行刑関係の事務を刑政長官の下に統合いたしました。又民事法務長官の指揮監督の下に民事訟務局、行政訟務局、民事局及び人権擁護局の四局を置くことになつたのであります。
六案は、國家行政組織法の施行と行政機構の改革に伴い、法務廳を法務府と改め、現在の一官房長、五長官、十六局を一官房長、三長官、十一局に縮小して、法務総裁のもとに法務総裁のもとに法制意見長官、刑政長官及び民事法務総裁官房長を置いて、法制意見長官の指揮監督のもとに法制意見第一局から第四局までの四局を置いて、大体現在の法制長官と法務調査意見長官所属の各局を統合し、刑政長官の指揮監督の下に檢務局、矯正保護局及
ところでこの問題を見ますと、私たちが一番奇怪に思うのは、たとえばこれはこの前の合同審査のときにもだれかが言つたと思うのですが、檢務局と矯正保護局、こういつたものが同じような刑政長官のもとにある。これは非常におかしいと思う。大体常識的には檢挙したものと、これを保護するものとは、仕事の分野はわかれるのが今までの常識であつた。これは何か特別な原因があつたのでしようか。その点はきわめて不可解である。