1948-02-20 第2回国会 参議院 司法委員会 第4号
————————————— 本日の會議に付した事件 ○人身保護法案(伊藤修君發議) ○證人喚問の件 ○行刑問題の調査に關する議員派遣期 間變更の件 —————————————
————————————— 本日の會議に付した事件 ○人身保護法案(伊藤修君發議) ○證人喚問の件 ○行刑問題の調査に關する議員派遣期 間變更の件 —————————————
本日は人身保護法を議題に供します。まずこの法案に對する提案理由を私から説明さして頂きたいと存じます。 人身保護の法律は、米英法系に固有の法律であつて、我々日本國民には未だ經驗のない全く新らしい法律であります。かような法律を立案して、ここに提案することになつた理由竝びにその内容について簡單に御説明申上げます。
まず第二章総則におきましては、第一條において「此の法律は、火災を予防、警戒及び鎮圧すると共に、火災時における人命及び財産を救護し」云々とありましたのを、「此の法律は火災を予防、警戒及び鎮圧し、國民の生命、身体及び財産を火災から保護すると共に、水災又は地震等の災害に因る被害を軽減し」云々と改めました。
私どもから申しますと、沿海州へ出漁しておりました人たちを救済するということはもちろん必要でありますけれども、きまつておりますところの行政協議会のわくの範囲内においてこれをやつていただかなければ、ほかのものを許しておいて、さらにその方は別なわくでまたあとから許すということになりますと、これは繁殖保護あるいはそのほかの各省各縣の打合せの関係にも響いてくるわけであります。
なぜ殘つておるかというと、冬の間に新らしい芽が出るのを保護するために殘つておる。それに結び合せて五月五日にこの「かしわ」の葉を使うというのは、子供の芽を、自分は枯れても、どこまでも、子が本當に成長するまでは保護する意味で殘つておるのだ。つまり子をはぐくむような氣持を考えて、それで實は「かしわ」の葉でくるんで「かしわ」餅を作つておるという話を聞いたのであります。
○國務大臣(一松定吉君) 復員者の家族に對する特別の給與とかいうようなことは、先刻來申しましたように、生活保護法の規定以外に今ではないのであります。
然らばどうするかというと、それは御承知の通りの生活保護法において、これを保護して行くという手以外には今取つていないのでありまして、その生活保護法の點に對しましての十分の手が伸びないという點に對しまして、私は非常に心配しておりまして、これらの方面に對する費用の足りない點は、これはでき得べき限りの費用を出して、生活保護法によつてこれらの人を救つてやりたい。
それから生活保護費におきまして、ただいまの予算におきまして、四億円の不用額を見ているのでありますが、さらに一億五千万円くらいは捻出できるのではないかというふうな考えをもつております。それからまだ金額について検討中でありますが、失業手当につきまして、相当の不用額が出るのではないかと考えております。
又生産方面におきましても、適地における適種の栽培に対する経験もありますし、十分なる土地を與え、保護をするなれば、極めて好適なものと私は信ずるのでございます。これが総括的の御報告でございますが、各縣に亘りまして調査報告はこんなに沢山参つておりますけれども、これを圧縮いたしまして極めて簡単に各縣の様子を申上げます。 宮城は、割当二千人でございまして、現在四百四十人帰つております。
工場においても、一定量の責任供出のほかに、資本家と労働者は、経営協議会によつて、おのおの納得のいくところの方途が講ぜらるるとするならば、労働者の社会的、経済的生活は保護せられまして、かくして重要物資の飛躍的増強をはかることができるのであります。
要は資本を保護いたしませず、資本を保障せず、正当な利潤と、そうして正当な労銀を無視いたしまして、而してその生産されました物の質と本能とを無視いたしまして、価格統制政策を机上計画で取つたことによりまして、再生産は進みませず、振いませず、資本と経営と労働意欲はますます遊離減退いたしまして、産業自体が崩れて来るといつたようなことから、統制と出荷がこれらに伴いませず、物資はますます欠乏して来る一方でありまするのみならず
即ち一面生活保護費、失業手当、予備費の使用残額等、歳出においてでき得る限りの節約を図ることとし、他面歳入面においては〇・八ヶ月分支給等に伴う所得税の増収、電力超過料金、前年度剰余金、貿易資金、保有物資の賞却等、あらゆる財源を摸索したのでありますが、向右の措置を以てしても相当多額の財源不足となるのでありまして、ここにこの不足財源を補填すると共に、鉄道通信両特別会計の経理の健全を図るため、この際鉄道通信
第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十九條におきましては、それぞれ臣民の権利義務を規定し、あたかも、その法律上の利益を確保しているように見えるのでありまするが、この天皇の大権を中心とする反動的な憲法のもとにおきまして、最も反動的といわれます治安維持法をはじめ治安警察法、あるいは裁判を経ることなく自由に拘禁をいたしまして、さらに二箇年その拘禁の更新ができるという、恐るべき野蛮なるあの思想犯保護観察法
もし、あるといたしまするならば、それを産むについては、山崎議員の仰せられるように、憲法において保護せられているがごとく、いわゆる産んだ子供は必ずこれを育てなければならぬ。そうして、健康にして、いわゆる文化的の子供を育て上げるという覚悟がなければならぬ。
壽産院の問題が、不議の子が多い、これはさようでございますけれども、この不義という観念が、非常にこうした不幸な人間を生むのでございまして、いずれにいたしましても、生れた子供は当然保護去るべきであり、また母も、こうした社会的な観念を捨てまして、これを保護し、何とかそうした道に陷らないようにすることが大切でございます。
その次の生活保護費の不用額が四億円でございますが、これは最近の生活保護費の支出状況からいたしまして、この程度の不用額が出るということを確認いたしたのでございます。從來生活保護費の支出につきましてはとかくの噂もありますが、最近支出の監査をいたしまして濫給を取締りましたので、大体この程度の不用額は出るのではないかと考えておるわけでございます。
そのうち特に歳出の節約の公算の多いものは、ただいま予算に計上しておりますところの生活保護費の不用額、まだ予備金が三億四千万円余残つておるのでありますが、この際全部これを返上するという措置、また國債費等においても相当の不用額が出るじやないかということを考えております。
すなわち一面生活保護費、失業手当、予備費の使用残額等、歳出においでできる限りの節約をはかることとし、他面歳入面においては〇・八月分支給等に伴う所得税の増収、電力超過料金、前年度剰途金等、貿易資金保有物資の賣却等、あらゆる財源を求めたのでありますが、なお右の措置をもつてしても、相当多額の財源不足となるのでありまして、ここにこの不足財源を補填するとともに、鉄道、通信両特別会計の経理健全をはかるため、この
私ども結構だと思いまするが、しかし退職職員の老後を保護するための方法は、別個にまた考えられてもいいのではないか。しかも弘済会それ自身の中に、しからば退職職員がどれだけ包容されておるかという問題にもなつてくると思います。さらに弘済会が営んでおるところのいろいろな事業は、鉄道それ自身がその現場の中において取上げていくこともまた一つの方法なのであります。
又利用者との法律関係におきましても、事業の公共性に基く保護規定として認められて参りました一般私法に対する例外規定をでき得る限り除くことといたしました。
第三に、原君の事件の内容が國家的犯罪でないがゆえに逮捕の要がないという点については、最も弱い人間が完全に保護されてこそ民主主義が実現されるのであつて、犯罪の性質から逮捕の必要なしという議論は成り立たない。
すなわち國会は、個人の権利を、個々の基準を保護するとともに、國会全体に與えられているところの、少くとも明治憲法より一轉いたしまして、天皇のおもちになつておつた國家統治の大権は國会に移されたのであります、かつて官延を取囲んで不当なる政治を行い、國民の権利を蹂りんしたものありとするならば、われわれはそれらに向つて口を極め、筆を極め、ある場合には暴動まで起してもこれを防いだのであります。
ほんとうの民主主義、民主國家は、國民の最も弱い人間を保護していく、最も弱い人間が完全に保護されるということがあつて、初めて民主主義というものができるのであります。
それからこれはまだ厚生省ともう少し詳しく打合せしなければ分りませんが、今まで引揚げて來ました中で尚衣料の困窮しておる方、これは一般的に衣料に困窮しておりますが、生活保護法などによりまして、どうしても出さなければならないという者が六十万から八十万。そういうものに対しては、特別何か配給せなければいけないのじやないかということにつきまして、一應本年程度のものは出したいと、こういうように今考えております。
今の生活保護法におけるところの生活扶助金を貰つておる人たちに対しては、全面的に無償配給ということができるかも知れんが、そうでない人でも苦しい立場にある人たちはとても三千円の金は出し得ない。結局出し得ないのだが、出せというから隣りから金を借りて來て、それを買つて来て闇に流す。暗黒面へのそうした補助をやつておるようなものであつて、厚生省の親心が徹底しておらん。
ところが他の各國も自己の國の在留邦人の保護のために各國が軍隊を派遣しまして、各國の軍隊の間に騒動を起したことがありました。
その一つは職員の問題が随分問題化されております中で私の伺いたい点は刑務官の練習所を出ました方々、つまり行刑や保護についての精神を幾らかでも体得している方方が、一体交流の多い中でどのくらいずつ止まつていられましようか、どなたでも……。
次に第二の問題ですが、私は第八号の釈放者の保護問題、これを分担いたしております。保護問題と申しましてもいろいろ廣い意味でありましようがそのうちの刑務所の釈放者の保護問題は頗る廣汎重大なる問題であると思うのであります。昨年のことでありましたが、私は前任地は岐阜でありましたが、或る日の夕方所長の官舍を訪れて來た若者があつたのであります。
○証人(東邦彦君) 初犯、累犯の問題ですが、累犯した者を調べて見ますと大部分家の冷い者、それから保護関係が縁が薄くて、帰つても余り相手にしないという連中、それから釈放するときにどこか全然身寄りのない者で、どこか保護会へ入れたいと思いましても現在戰災で收容施設が燒けておつて入れる所がないから帰郷旅費を與えて帰らすという者が大部分ですが、そういう者が殆んど一ケ月以内くらいに帰つて來る。