2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
第二十条では、認定を受けた下請中小企業取引機会創出事業の実施に関する資金面における支援措置として、下請中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に対し、中小企業信用保険法の特例、つまり普通保証等の別枠設定等を適用することを定めています。
これ、当然ながら、国の方が保証を、ある程度のリスクをしょうというのは、これ国の方が、金融機関からすれば、例えばコロナの融資のように一〇〇%国が保険を入れてくれれば、これはもうどんどんどんどん民間の金融機関も貸しやすいんですけれども、中には、JCRといって、いわゆる企業の格付とかもあって、例えば、利子補給も十分に受けられない企業がこういったものに手挙げた場合にはどうしてもその融資が厳しくなって、厳しいというのは
○副大臣(江島潔君) 債務保証の保証率についての御質問だと思いますが、これは、目的としてのベンチャー企業の資金調達の円滑化、それから民間金融の補完のバランスを図るという観点から、今数字的なお示しをすることができないんですが、検討してまいりたいと思っております。
一九九八年の貯金法改正のときは財政・金融委員会で議論されていたようなんですけれども、この附帯決議を見ますと、そこには、安易に政府保証債務の履行が行われることがないようにとか、あるいは安易な救済措置につながらないようにという言葉があるように、かなりやっぱり慎重にこういう公的資金の投入の問題というのが議論されているというふうに思うんです。
○政府参考人(光吉一君) 委員御指摘のとおり、この法律案におきましては、預金保険と同じでございますけれども、費用につきましては、政府保証が付された借入れによりまして、貯金保険機構が金融機関又は日銀から資金調達を行って資金の貸付け等を行うわけでございます。これらの費用につきましては、健全性を回復した農林中金が、貯金保険機構から借入金の弁済や出資買戻しを行って最終的に賄うこととなります。
そこで、改正案なんですけれども、ベイルインの実行に沿っているかどうかということで、第百十条の十二のところの、貯金保険機構は、特定認定に係る農林中金から資金の貸付け等の申込みを受けた場合に、必要があると認めるときは、当該貸付け又は債務の保証を行う旨を決定することができるというふうにあるわけですね。
大臣、中小企業庁自身が、コロナ禍を、災害に準じた資金繰り支援ということで、セーフティーネット保証がありますよね。四号で全都道府県を対象に指定をして、不況業種を指定する五号では全ての業種を対象にして、全国、全業種にコロナの深刻な影響が及んでいることを認めているわけですよね。
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
○篠原(豪)委員 法律が成立した後の話ですから、果たしてどこまで納得いくものが例示されるかというのは保証がないわけですから、そのことについては改めて申し上げておきます。 次に、注視区域、特別注視区域の指定について伺います。
○篠原(豪)委員 基本方針において想定される行為をできるだけ具体的に例示しても、法律が成立した後の話ですから、果たしてどこまで納得いくものが例示されるのかというのは何の保証もないわけですよ。だから、それはそうじゃないんじゃないですかという話を聞いているんです。
○赤嶺委員 売主には周知を図っていくような御説明でありましたが、これは、周知漏れとか、きちんとした説明が行われる保証がないということになると、自分の土地建物が制度の対象であることを知らずに、宅建士からも明確な説明がないまま、気づけば届出義務違反を犯していたというケースが出てくる、そういう懸念はありませんか。
ケリー米大統領特使気候変動問題担当大臣は、米国は一・五度目標に徹底してのっとると保証する、一・五度目標は今後十年間に行われなければならない選択を規定するもの、どの決定もその枠組みで行われなければならないと述べたと報じられております。 極めて意欲的、積極的な発言だと思いますが、私、いただいた、小泉環境大臣と梶山経産大臣のG7での発言の、これが全部じゃないですけど、メモというのをいただきました。
途上国の人口の三〇%をカバーすると、金額的に二〇二一年、本年末までに八十三億ドルが必要とされておりまして、資金ギャップが十七億ドル現在あるわけでありまして、この資金目標を達成すると、もちろんその上できちんと調達をして分配すると、こういったことも必要になってくるわけでありますが、途上国に安全性、有効性、品質が保証されたワクチンを公平に、より多く届けていくと、このことが重要だと考えておりまして、我が国として
しかし、政省令では被害の拡大を確実に防げる保証はありません。先ほど大臣が、政省令であれこれをやる、これをやったらどうかと言われたのは、全て私が消費者庁に提案した内容であります。しかし、それでも政省令で確実に防げる保証はないんです。ですから、本気で被害防止を考えるなら、そんな小細工を弄するより、書面電子化の部分をきっぱり法案から削除すべきではありませんか。
この制度は貸主に対する家賃保証があり、取り扱っている物件も安くて性能が良いことから、すぐに借り手が見付かり、九七%の物件が埋まっています。このような事業を国としても推進していただきたいと思っています。
御指摘の保証というようなことにつきましては、安心R住宅は取引される住宅の検査が安心R住宅について行われていることから、瑕疵保険にこれ加入することが容易にできます。万が一雨漏りなどの瑕疵があった場合、この瑕疵保険によって担保がされることとなります。
そこで、必要なことは既存住宅に対する保証制度の強化であるというふうに思いますが、それに関連して、安心R住宅の利用促進、これが必要になってくるんだと思いますが、安心R住宅の利用促進に向けた国土交通省の取組について確認するとともに、安心R住宅に認定された良質な既存住宅に対しては保証制度やアフターサービスの更なる充実について検討すべきと考えますが、国交省の見解を伺いたいと思います。
これはコロナ禍の中で当然必要な融資でありまして、民間金融機関もこれによって、保証が一〇〇%でありますから、政府の保証がですね、非常に出しやすい面もあったんですが、これが三月末で切れてしまったと。そうすると、じゃ、三月末でコロナが収束しているのかどうかということを考えると、まだまだ今続いてコロナの真っただ中でありまして、今後オリンピックができるかできないかということもあります。
文部科学省科学 技術・学術政策 局長 板倉 康洋君 文化庁次長 矢野 和彦君 厚生労働省大臣 官房審議官 横幕 章人君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関 する調査 (大学教育の質の保証
こうした取組を進めてまいりましたが、現在議論いただいている教育再生実行会議等でも、卒業認定・学位授与の方針の具体化や成績評価の信頼性確保に向けた取組を更に推進すべきと指摘されているところであり、引き続き、文部科学省としても出口を重視した質保証の確立に向け一層取り組んでまいりたいと思います。
社会環境の変化に伴って、グローバル化の進展や労働市場における通年採用の拡大、そして、今までの日本のメンバーシップ型採用からアメリカのようなジョブ型、即戦力重視への転換といった動きや、さらには、より深い高度な学問研究を目指す研究者育成の重要性などを踏まえれば、世界に伍していくことができる人材を育成する観点での大学教育の質の保証、それが極めて重要になってきます。
○白石委員 三週間後にまたセット、二回目の予約が取れる保証がないわけです。そこを言っているわけで、もうちょっと厚労省としてもどういう実態になっているのか調べていただいて、必要なルールづくり、先ほど申し上げた、基本的に自治体にお任せじゃなくて、これはもう最低限やってください、もう考えずにこれはやってくださいというのをつくっていただきたいと思います。
決めていれば使わないという保証はないと思うんですね。そこのところをよく考えていただきたいと思います。 それで、国土交通省にも伺いますけれども、公共交通機関をそういうふうに使わないようにということ、これ、国土交通省としてはどういうふうに対応するつもりでいるんですか。
その際、既存の金融機関から提案されるのは、やはり保証協会の制度融資です。金融機関伴走型での支援を利用するなどして、資金繰りにお困りの皆様に積極的に活用していただくよう、本当に、広報もよろしくお願いいたします。
今御指摘いただきましたけれども、民間金融機関による実質無利子融資、これは保証でございますけれども、これは、上限額六千万円まで借りておられる場合でありましても、日本公庫の国民事業の無利子の上限額六千万円、それから日本公庫の中小事業の無利子の上限額の三億円、それから商工中金の無利子の上限額三億円は、いずれも併用が可能でございます。
それにつきまして、これは基本的には、金融システムの安定化をやるときに、先ほども御議論がありましたが、保険料で賄う仕組みではございませんので、一義的には、金銭的なことにつきましては、現在の金融危機の対応と同様に貯金保険機構が政府保証の下で借入金を活用して行うものであり、これにより対応できるものと考えています。
機構は、いわゆる特定認定を受けた農林中金に対して、資金の貸付け、債務の保証の申込みを受けた場合、委員会の議決を経て、必要の限度において資金貸付けや債務保証を行うことができることとなります。
○参考人(末冨芳君) 量の拡大と質の保証の両立策ということですけれども、まず量的な拡大を支えるためには保育士の確保が重要であろうと思われます。 幼児教育の無償化のときに、私も子供が保育園児でしたが、ママ友同士の声で聞かれたのは、保育士さんの待遇改善を先にお願いしたいということでございます。本当に日々献身的に働いていただいております。ただ、その際に、一律というのも何かおかしいと。
この日経の記事の一ページ目、下の方に、第三パラグラフの下の方、二行目、三行目、まだ見ぬ技術も総動員して劇的に排出を減らす、実現できる保証はないが。実現できる保証がないのは困るんです。ちゃんとやってくれなきゃいけないんです。 そういう意味では、確かに炭化の技術、まだ不足している部分もありますけれども、既に七、八割方の実行、実現はできているわけですから、あとちょっと加えればいい。
このJOINにしっかりと働いていただくというか、JOIN法を制定したときに非常に私も大きく期待を掛けておりましたし、このJOINについても、これ何か、ますますこの投資保証案件が年々増加して、百件を超えておるというような話も耳にしておりますし、特に、都市開発、鉄道、港湾、空港、物流、そして海運、下水道という、こういうものが東南アジアで非常に要求されておるという、百件の状況が、相談にJOINに来ておるということも
少なくとも、我が国が行う調査協力の要請に応ずる保証がある外国金融商品取引規制当局である必要というのが一定程度あると考えますが、こちらの見解も併せて伺います。
その観点からいたしまして、具体的な調査協力の要請に応じる保証がある外国金融商品取引規制当局というものにつきましては、例えば、国際的にIOSCO、証券監督者国際機構というものがございますけれども、そこが策定した枠組みでございます監督当局間のマルチMOU、協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書というものがございます。その署名当局などを考えているところでございます。
政府としても、日本政策金融公庫などによる資本性劣後ローンや、事業転換などを進める事業者に最大一億円補助する事業再構築補助金とか、あるいは時短の関係の協力金、飲食店と取引を行う事業者の一時支援金、信用保証協会による再挑戦支援保証制度など様々な補助事業、またREVIC等のファンドを通じた地域企業の経営改善支援などの取組を進めているのは、こういう思いを込めてでございます。
システム監査基準では、システム監査とは、専門性と客観性を備えたシステム監査人が、一定の基準に基づいて情報システムを総合的に点検、評価、検証をして、監査報告の利用者に情報システムのガバナンス、マネジメント、コントロールの適切性等に関する保証を与える、又は改善のための助言を行う監査の一類型であると定義をされているところであります。
情報システムの安定的、継続的な稼働によるサービス保証などの観点から、システム稼働前も含め、検証、監査が重要と考えているところでございます。 IT総合戦略室におきましては、システム監査について、デジタル・ガバメント推進標準ガイドラインや実践ガイドブックを策定してきており、このガイドライン等に沿いまして、各府省におきまして計画的にシステム監査を実施していただいているところでございます。
最後に、保証型検査という点について検査院にお伺いをしたいというふうに思っております。 実は同じ質問、私、この委員会で七年前に質問をいたしました。指摘型検査から是非保証型検査、こちらに会計検査院としても転換をしていっていただきたいという質問でございます。