2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
御指摘の本人確認ガイドラインにおきましては、本人確認の保証レベルが最高となる条件として、耐タンパー性がISO等の国際的な基準に適合していることとしております。マイナンバーカードはこの基準を満たしております。 このような耐タンパー性のあるハードウェアトークンの全てをIT室として把握しているわけではございませんですけれども、パスポートに搭載されているICチップなどが該当すると承知しております。
御指摘の本人確認ガイドラインにおきましては、本人確認の保証レベルが最高となる条件として、耐タンパー性がISO等の国際的な基準に適合していることとしております。マイナンバーカードはこの基準を満たしております。 このような耐タンパー性のあるハードウェアトークンの全てをIT室として把握しているわけではございませんですけれども、パスポートに搭載されているICチップなどが該当すると承知しております。
実は、本人確認のレベルはレベルA、B、C、Dと分けられておって、身元確認を保証するレベルと当人認証を保証するレベル、それぞれレベル三から、三、二、一、ゼロというか該当しないレベルが規定されております。その組合せによって本人確認レベルがレベルA、B、C、Dと決まります。
このことを、郵送によってやることとオンラインによってやることと比較すれば、極めて、オンラインでやることの方が本人確認の保証レベルが向上しているというか、本人とほぼほぼ断定できるようなレベルになっているんじゃないかなと思っております。
政府は、原子力関連技術の輸出について、従来から、平和的非爆発目的利用について、口上書の交換等を通じて相手国政府による保証を取り付けています。 また、政府は、本改正で協定の適用対象に技術が追加されることにより、平和的非爆発目的利用について、国際法上の義務を伴う形で原子力関連技術を移転することが新たに可能となるというふうに説明をしています。
なお、原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれない場合には、そのような国際法上の義務は生じませんが、我が国は従来から、原子力関連技術の移転に当たり、原子力基本法の基本方針を踏まえて、また原子力供給国グループのガイドラインに従って、原子力平和的利用について、相手国政府との間で保証、いわゆるコミットを取り付けておりまして、特段の問題は生じておりません。
原子力協定の適用対象に原子力関連技術が含まれない場合には、そのような国際法上の義務は生じませんが、我が国は従来から、原子力関連技術の移転に当たり、原子力基本法の基本方針を踏まえ、また、原子力供給国グループ、NSGガイドラインに従い、原子力の平和的利用について、相手国政府との間で保証、いわゆるコミットを取り付けております。特段の問題は生じておりません。
政府としては、これまでの産業革新投資機構、JICによるベンチャー企業投資、オープンイノベーション促進税制により大企業からベンチャー企業への資金提供を加速させていますけれども、これに加えて、本改正法案におきまして、ベンチャー企業の大型資金調達を支援すべく、民間金融機関からの融資に対する債務保証制度の創設、オープンイノベーションのグローバル展開を促進するために、国内ファンドにおける海外投資拡大のための特例措置
中小企業の資金繰り支援として、公庫や保証協会経由の融資が、当初、三千万上限で緊急対策として実施されました。その後、上限額は、昨年六月には四千万、そして本年一月には六千万まで引き上げられました。 そこでお伺いいたします。 この上限額の設定はどういう基準で行ったのでしょうか。あわせまして、上限額を引き上げたタイミングはどういうタイミングだったのでしょうか。教えていただけますでしょうか。
こうした点を踏まえながら、対面とオンラインの利点を生かしたハイブリッドによる学習者本位の効果的な教育実践などのニューノーマルにおける大学教育について、具体的な方策を教育再生実行会議等において議論いただいた上で、大学教育の質保証の観点からその実現に取り組んでまいりたいと思います。
あるいは、保証書であるとか契約書、そういったことも電子的に流通するようなことがいわば当たり前になっている。こうした当たり前になっているということと、あと、電子的に送付することによって、書面と同等の証明力であるとかあるいは告知力、こういうものを有するようになってきたというのが今の現実的な社会であります。
○政府参考人(大坪新一郎君) 韓国においては、二〇一五年頃から特定の造船事業者に対して一兆円を超える巨額の公的支援が行われたほか、信用力の低い造船事業者への市場で得られないような公的な保証の付与による受注支援も行われています。
○政府参考人(大坪新一郎君) 韓国においては、二〇一五年頃から、経営難に陥った特定の造船事業者に対して一兆円を超える巨額の公的支援が行われ、また信用力の低い造船事業者に対して市場では得られないような公的な保証を付与することによって受注を支援すると、こういったことが行われてきたと承知しております。
CO2を出さないゼロエミッション火力をうたいますが、実現の保証はありません。二〇三〇年は目前です。石炭火力に固執するのはやめ、フェーズアウト計画を直ちに策定し、海外の石炭火力発電への支援を停止すべきです。 同時に、脱炭素電源として原発への依存を強めようとする動きも看過できません。東京電力の柏崎刈羽原発で、IDの不正利用に続き、テロ対策設備の機能喪失が発覚し、運転禁止命令が出されるに至りました。
○中原政府参考人 現在のJICの投資可能額は、民間及び政府からの出資額の約〇・四兆円、そして、政府保証付借入枠の約三・三兆円の合計額でございます約三・七兆円から、INCJの投資残高を差し引いた約二・八兆円でございます。
○笠井委員 その中に、中小機構の債務保証も受けているはずです。 この事業再編計画の開始時と終了時の、では、従業員数は実績ベースでそれぞれ何人でしょうか。
そうすると、そのときに経営者保証の話が出ると、それってどのくらい保証しなきゃいけないのと。その保証の金額というのは、個人が払えるものとちょっと桁が違うんですよね。それが一般的なんです。なので、何を考えているのという話になって、結局、家族からオーケーはもらえずに、申し訳ありませんけれどもという形で断られるというケースをもう何回も聞いているんですね。
この法律に基づき、要配慮者が住居を確保するため、各自治体において不動産業者や居住支援団体と協議する場である居住支援協議会が設置され、住居に関する相談やあっせんを行ったり、家賃保証や緊急連絡先の提供、入居時の見守りの支援など、入居前から入居後まで様々なサービスを提供することになっています。
○伊藤岳君 しかし、自治体職員のリストラにつながらないという保証を具体的に示せないんですよね。先ほど来、真に必要な窓口業務には人を付けるという答弁がありましたが、一体それは誰が判断するんでしょうか。これで住民サービスが後景に追いやられないと言えるんでしょうか。
○伊藤岳君 質問に答えてもらっていないんですが、自治体職員のリストラにつながらないという保証はどこにあるんですかと。もう一度聞きます。
確実に削除がされるという保証、これはどこにありますか。
余裕を持たせた強度でございます、持たせた強度ではございませんので、そのごくまれに発生する地震、震度六強から七に対して倒壊するおそれが否定できないという言い方もしておりますけれども、これは余裕を持って倒壊しないと保証できるものではないということでございまして、そういった地震に対してもぎりぎりの強度は有しておりまして、倒壊する前提で設定した基準というわけではございません。
高い利率による利益還元、あるいは後からの買取り、つまり実質的な元本保証になるわけでしょうが、そういうものをうたって高齢者を始めとする消費者から多額の金銭の拠出を募るわけですけれども、実際にはそのようなものを運用する事業は存在しないし、消費者から拠出された金銭の一部を別の消費者の配当に充てて問題の発覚を遅らせるということをやっていたわけであります。
じゃ、与えない保証はあるんですかと言っても一切答えていただけない。もう二週間後に接種開始なのに、いまだに、何にも分かりません、明らかにできません、鋭意検討中ですと。でも、民間に委託はぼおんと出てきている。民間に影響を与えるじゃないですか。どう担保するんですか。それをちゃんと委員会で説明してくださいよ。そのことを申し上げているんです。
○山添拓君 つまり、五百人の派遣要請、それ自体集まる保証はありませんけれども、それだけでも足りないと。しかも、これは観客を入れない前提での想定です。観客をもし入れるということになれば、更に多くの医療従事者を五輪に派遣させるということになります。総理は地域医療に影響をもたらさないようにということをこの間答弁しておられますが、これ深刻な影響をもたらすことになります。 会場だけではありません。
これ、梶山大臣の所管なので、伴走型支援型特別保証、こんなの全然使いにくくてしようがないと。梶山先生の地元の県信なんかも言っています、茨城県信用金庫、とてもじゃないが、これやっていられないと。しかも、今国民はまだまだコロナ禍の中なんです。
ここの地域で、この原発の敷地でこれ以上の地震が起きないという保証はできますか、できませんと。それで、過酷事故が起きるような原発が今動いているということですよ。 大臣、いかがですか、今の。感想でいいですからお聞かせください。
まず、現行法、仮放免では、法律上、三百万円を超えない範囲で保証金を納付させることとしております。これに倣いまして、改正法におきます監理措置におきましても、これを参考として、三百万円を超えない範囲内で保証金を納付させるとしたものでございます。 具体的に、個別の事案で幾らぐらいなのかという点につきましては、まさに対象となる者の資力等を踏まえて判断しております。
監理措置制度では、逃亡のおそれのない人、そうした可能性が低い人などを対象に、親族や支援団体、弁護士など、監理人の監督の下で生活できるようにする制度になっているんですけれども、最高三百万円の保証金の納付が必要で、対象者の生活状況などの報告を監理人に義務づけ、逃亡に対する罰則は一年以下の懲役か二十万円以下の罰金又はその両方を科すとされております。
七月では今みたいな状態は絶対ないなんて保証は、田村大臣、できないですよね。
このほか、コロナ禍を踏まえ、バーチャルのみで株主総会を開催することができる特例や、大型ベンチャー企業への債務保証制度、事業再編、事業再生の円滑化等に関する制度を措置します。 次に、中小企業等経営強化法、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律及び下請中小企業振興法の一部改正です。
その際、参考になるのは、信用力に乏しい中小企業の融資を円滑に行うことを目的として行われている信用保証協会のスキームがあります。新たな制度として、銀行が知財に質権を設定して融資を行い、当該融資が焦げついた場合には一定額を補填するような仕組みを構築すれば、銀行も知財融資を進めやすくなるのではないでしょうか。
○梶山国務大臣 現行の信用保証制度においても、金融機関が知的財産を担保にして融資を行った場合に信用保証協会が保証を付与することは可能であります。 一方、先ほど来議論があるように、知財を活用した中小企業への融資も行われてきてはいますけれども、拡大の余地が大分あるものと承知をしております。
1でいうと、例えば、書面を直ちに交付するということになっているけれども、その直ちに交付するということが担保できないんじゃないか、あるいは、消費者の注意を喚起するために、赤枠、赤字で記載すべきということが定められているけれども、電子的交付だとそれが本当にできるのか、保証がないとかですね。
その理由としては、消費者庁検討会の報告書にもありますとおり、販売代金の支払いという形式で消費者から金銭の出捐を元本保証又は類似するものと誤解させた上で行わせるとともに、新規の契約者への物品の売買代金で既存の契約者に供与を約した配当を支払うことが一時的に可能であることなどが考えられます。また、販売の対象となる物品などが存在しないことが発覚しづらいことも考えられます。