1949-05-07 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第23号
その後又指令によりまして、動植物檢疫は農林省系統に、海港檢疫の方は厚生省の方の系統にそれぞれ分離し、それから海上保安廳というものが或る特殊の関係上設立されまして、それに前後してできました貿易廳の地方事務所というようなものが港にあり、かたがた十に垂んとするところの役所が狹い所に割拠しておりまして、おのおの同じような仕事をして、そうして相当業者の方には同じような書類を要求して迷惑を掛けていると私は思つているのでありまして
その後又指令によりまして、動植物檢疫は農林省系統に、海港檢疫の方は厚生省の方の系統にそれぞれ分離し、それから海上保安廳というものが或る特殊の関係上設立されまして、それに前後してできました貿易廳の地方事務所というようなものが港にあり、かたがた十に垂んとするところの役所が狹い所に割拠しておりまして、おのおの同じような仕事をして、そうして相当業者の方には同じような書類を要求して迷惑を掛けていると私は思つているのでありまして
例えば大藏省の税関関係、或いは港湾に関しましては運輸省関係、又海上保安廳関係というような工合に、いろいろの取締と申しますか、機構が沢山あるのであります。貿易は非常に減つておるのに拘わらず、そういう機構ばかり大変殖やしておるということは、我々から見て甚だ何か矛盾を來たしておるように見受けられますが、將來これらのものを單一化する、もつと簡素化するというようなお考えはおありになるのですか。
○大屋國務大臣 ただいまの御質問の要点は、現在運輸大臣の監督下にあるものを、なぜ海上保安廳に管轄をさせて、格下げをしたか、かつまたその響きはおもしろからざる響きを與える。
○大屋國務大臣 それは同じことを繰返すようでありますが、要するに海上の治安維持あるいは船員ないし水先案内人の免状の発給というような事柄を海上保安廳が所掌いたしております。
次にお伺いしたいのですが、この海の行政を総合して行くということはきわめて必要でありますが、昨年から御承知の通り海上保安廳というものができました。海上保安廳が運輸省にあるゆえんのものは、すなわち運輸省が海の行政をつかさどつておるがゆえに、海上保安廳が外局としてあるわけであります。この海上保安廳とそれから運輸本省の海の関係は、きわめて緊密なる連繋のもとに運用しなければならないと考えます。
しかしながら海上保安官の方は、これは大ざつぱに申し上げますと、陸上の犯罪はいわゆる通常警察官、それから海上の犯罪は海上保安官、こういうようなふうに考えられるのでありまして、ただいまそこまで育つておりませんけれども、権限といたしましては、單に現行犯に限られない、すべての態樣の犯罪搜査を含んでおるのであります。
それから海上保安官の方の関係は、二級の海上保安官、すなわち現在の司法警察員でありますが、これが二百七十九名、それから三級の海上保安官、すなわち現在の司法巡査に相当するものが千七百九名、從いましてその合計は千九百八十八名ということになつております。
石炭廳が労働者の保安、あるいは福利厚生というものを、これは生産と切り離すべからざるものとして、ずつと持つて参つたのであります。
いろいろ密貿易の問題が今も出ておりましたが、大体最近の海上保安廳というものと、どういうふうな関連で税関の方ではこの密貿易に対する防止をやつておいでになるか。この点について、若干その活動状況を説明していただきたいと思います。
ただいま御指摘の海上保安廳との関係は、関税法に明確に規定がありまして、税関官署のない港あるいは税関吏が実在していない場所においては、これは海上保安廳がその任に当つていただくのでありまして、先ほど申し上げましたような場所においては、税関からその出動を要請した場合において、海上保安廳は活動するように相なつておるのであります。これは関税法の百三條あたりに規定してあります。
○森國務大臣 森林行政について、國土保安の上から、治山治水の意味から、建設省に合一したらどうだという御意見でありますが、農林行政の中に、林野廳という外局をつくりまして、これによつて森林行政をやつておるわけでありますが、もちろん治山治水と密接な関係を持つております。また建設省の上におきましても、國土保安の上から渓谷の土砂扞止等のようなこともやつておるのであります。
○倉石委員長 次に商工委員会に鉱山保安法案が付託されておりますが、該法案は、本労働委員会にも重大なる関連性があると思われまするので、本委員会といたしまして、商工委員会に対し連合審査会開会を要求いたしたいと考えます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
國土保安の上から申しましても、一日も早く手をつけなければならないのでありまして、山林は御承知の通り冊植樹いたしましても、数年間というものは非常な手間がかかりまして、そうして林相を持ちますまでには相当の年数を要するのであります。
それから次に伺いたいのは、資源廳の中の機構のうちに、鉱山局あるいは鉱山保安局というものが入つておりまして、私どもかつて考えておりました当時は、資源院というか、あるいはまた動力院というか熱源院というか、石炭と電力を一つにまとめた方がいいと考えておつたこともあつたのですが、わざわざこの中に資源廳という外廳をおつくりになつて鉱山局をお入れになつた。
それから電力の需給調整という問題がまだ多少残つておるのでありますが、たとえば需用区分の指定であるとか、あるいは保安電力の指定であるとか、休電日の問題、その他廣く需給調整という名前で呼んでおりますが、そういう関係の仕事がございます。それからこれは所によつてあるところとないところとありますが、アルコール專賣をやつておる、それの末端の仕事がございます。
○稻垣國務大臣 鉱山保安局の方は石炭鉱業の保安もやりますので、これはしばらく別といたしまして、鉱山局を資源廳の中に置くか、あるいは外局で置くかという問題になると思うのであります。これは主として鉱山局が資源の開発に当るという意味で、資源廳の方にまとめましたようなわけであります。
○神田委員長代理 自轉車競技法の一部を改正する法律案、鉱山保安法、この二法案につきましての審議は、追つて公報をもつてお知らせいたしたいと思います。 —————————————
○有田政府委員 ただいま議題となりました鉱山保安法案につきまして、その提案理由を御説明いたします。 御承知のごとく、鉱業の保安に関する法制の歴史はきわめて古く、保安が生産の基礎となる鉱業の特殊事情に即應いたしまして、明治二十三年の鉱業條例以來、施設の保安、鉱夫の保護、鉱害の防止等に関し、これを法的に規制し、商工省において総合的かつ一元的に監督して参つたのであります。
四月二十五日 海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する 法律案(内閣提出第一一〇号) 同月二十六日 農林省設置法案(内閣提出第一二八号) 農林省設置法の施行に伴う関係法令の整理に関 する法律案(内閣提出第一二九号) 同月二十八日 大藏省設置法の施行等に伴う法令の整理に関す る法律案(内閣提出第一四一号) 厚生省設置法施行に伴う法令の整理に関する法 律案(内閣提出第一四七号) 國家行政組織法
まず海上保安廳法及び海難審判法の一部を改正する法律案について政府の提案理由の説明を求めます。 —————————————
この法案は海上保安廳法と海難審判法との二つの法律のそれぞれの一部をあわせて改正しようとするものでありますが、これは國家行政組織法の施行に伴い、海上保安廳及び海難審判所の組織を國家行政組織法の定める組織の基準に從つて改正する必要があるのと、後ほど申し上げますように、海難審判所を海上保安廳に移管するとともに、從來の経驗にかんがみ、海上保安廳がその負荷されました航海の安全と海上治安の確保という重大な使命を
さればこそ今日森林法等に明らかにされておりますように、この森林の行政は、営林のいわゆる監督の面と、保安林という問題の二つが強く強調されておりまして、そこで普通の営林をやつて参ります場合においても、すでに傾斜地でございますから、土砂あるいは地盤の崩壞等については考えることはもとよりなのでありますけれども、特にそのおそれのはなはだしい所には、國民的制約と申しますか、公益の非常に安危のかかる所という意味で
この仕事をする場合には保安林に編入しております。建設省でやつておる砂防は、御承知の通りに、治水を根本でやつておりますが、しかし先ほど山地の砂防は保安林に編入して農林省でやる。こう言われましたが、砂防法では山地でもどこでもできるのです。しかも砂防法にりつぱに書いてある。もしも治水上必要があるならば一定の禁止制限をする。仕事する必要がある場合は仕事します。
○今村(忠)委員 われわれ技術的面にないものから見ますと、林野砂防は保安林ないしは造林という見地から農林省ではおやりになつておると、こう言われますけれども、どうもわれわれ見受けるところでは、ほとんど砂防的な立場に立つて、当然なすベきだという所を、どういうような風の吹きまわしで農林省関係で取上げておるかと思う所がはなはだ多いのでありまして、私はその衝に当られる林野局長官に強く求めて、一体林野砂防が今申
○木村(榮)委員 電通省には今度は航空保安廰というまことにけつこうなものが出ておりますが、日本の政府はいつごろ航空機をお持ちになりますか、そういう見込みがありますか。
○鈴木説明員 航空保安廳の仕事は、大ざつぱに申しまして、飛行場、滑走路、航空燈台、ビーコン、航空無線といつたようなものであります。
○木村(榮)委員 これはほかの問題と関連いたしますが、航空保安廳ができまして、いろいろな仕事をやるわけですが、運輸委員会の方のいろいろな報告を見ますと、氣象台が今度は非常に縮小されるそうでございます。その結果は、この航空保安廳のいろいろな業務の上において、さしつかえが起るのではございませんか。
————————————— 四月二十八日 自轉車競技法の一部を改正する法律案(原健三 郎君外六名提出、衆法第四号) 鉱山保安法案(内閣提出第一三八号) 同月二十七日 中小企業振興対策に関する請願(清藤唯七君紹 介)(第五四〇号) 單一為替レート設定に伴う中小企業対策に関す る請願(清藤唯七君紹介)(第五四一号) 和装細貨類を衣料配給規則より除外等に関する 請願(森下孝君紹介)(第五六二号
次は海上保安廳法第三十一條の改正であります。現在海上保安官につきましては、二級の海上保安官が司法警察員として、三級の海上保安官が司法巡査として職務を行うものとせられておりますが、二級の海上保安官はその数が比較的少く、そのために司法警察員として搜査事件の処理をいたします際に少なからぬ不便を感じて來たのでございます。
但し、鉱山における保安に関する事務を除く。」また第三号には「労働衞生に関すること。但し、鉱山における通氣及び災害時の救護に関する事務を除く。」と書いてあつて、これは商工省が所管する。
○本多國務大臣 ただいま御指摘の点は、昨年の議会においても相当論議せられた問題でございますが、これは関係省におきまして種々檢討の結果、鉱山保安法におきましても、商工省にといういうことに落ちついておるのでありまして、私の方といたしましては、その関係省の檢討せられました結果に基いて、機構としては商工の内部の部局といたした次第であります。
○富樫説明員 基準法の関係におきましては、基準法に基く安全衞生は、鉱山保安については例外規定を設けまして、鉱山保安法との権限調整をすることになつております。
次は第二條関係でありますが、海上保安官は、海上保安廳法第三十一條の規定によりまして、司法警察職員として職務を行う者でありますが、同條におきましては、二級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法警察員として、それから三級の運輸事務官又は運輸技官を以て充てられた海上保安官は、司法巡査としまして職務を行う者として指定せられておりますために、執務上少からん不便を生じておるのであります。
○神田博君 料飲店につきましては、何と言いますか、衞生上あるいはまた風俗上の関係、保安の関係等から、相当考慮しなければならぬだろうと思つております。露店営業につきましては、先ほど來お答え申し上げてあります通りに、食品衞生法の適用もしておりませんし、しばらくこのままにというようなことに相なろうかと思つております。
從つて、勿論、次官と電氣通信監という地位がダブるように考えられるのでありますが、次官といたしましては、いろいろ外部関係もありまするし、單に事業運営そのものというよりも、或いは法令の問題であるとか、或いは人事の問題であるとか、事業の監察の面から参りまするいろいろ反省すべき問題であるとか、或いは又直接は関係ございませんが、外局の問題、電波廳の問題、或いは航空保安廳の問題というふうなことも、大臣の相談に預
○小林勝馬君 そうすると外の各省設置法案のいろいろな例を見ましても、政令に譲らなくてはつきり明文を以て謳つてあるのも多数あるようでございますけれども、今後これには從業員その他の代表もお入れになる御予定か、官廳だけの、何と申しますか、あれで選定されるのか、それをお伺いしたいことと、最後に五十四條の「電氣通信大臣、電波監理長官及び航空保安廳長官」に改められた理由をお伺いしたい。
○説明員(松井一郎君) それでは只今の五十四條中「電氣通信大臣」を「電氣通信大臣、電波監理長官及び航空保安廳長官」に云々という改正の理由についてのお尋ねだつたと思いますが、これは実は郵政省の方にはございません、と申しますのは、もとの條文によりますと、「電氣通信大臣は、この法律に定める権限で細目の事項に関するものを、職務規程を定めて、内部部局、地方機関及び附属機関並びに電波廳及び航空保安廳に委任することができる
○政府委員(大久保武雄君) 只今港長の定員につきましては、予算上なかなか完全なる充足すらできないような状態でございまして、一部の港におきましては、海上保安廳の出先機関の職員をして港長を兼任させるという措置も取りまして、海上保安廳の本來の行政と、港の安全に関する警察行政とか両々円滑に進捗いたしますような便宜的な手段を取つておりますような次第でございます。
○政府委員(大久保武雄君) 陸上の警察と港長との権限の地域的分配でございますが、この点に関しましては、海上保安廳法に基きまして、港、湾、海峽その他の地域と、沿岸水域ということに相成つておりまして、その港がどの範囲でありますかということは、別に港域法でこれを定めることに相成つておる次第でございます。
○小野哲君 そうしますと、この法律案の精神から言いますと、大体港内の、まあ平たく言えば、清掃の問題でしようが、これは海上保安廳が責任を持たれると同時に、又沈船が仮に生じた場合に、その引揚等については、海上保安廳が責任を取る。こういうように了解してもよろしうございますか。