2007-10-11 第168回国会 衆議院 予算委員会 第4号
その納付金を、独立行政法人、これはやはり余裕金があったらちゃんと運用しなさい、あるいは、本来は国に返しなさい、こういったところの中で金銭信託二百億円をしているということなものですから、障害者の雇用の率を上げようという独立行政法人が、企業からある面ペナルティーで集めた未達成ゆえの納付金を金銭信託で運用しているというのは、本当にそれは高齢・障害者雇用支援機構のその趣旨に合うんだろうか、当時、こういうやりとりを
その納付金を、独立行政法人、これはやはり余裕金があったらちゃんと運用しなさい、あるいは、本来は国に返しなさい、こういったところの中で金銭信託二百億円をしているということなものですから、障害者の雇用の率を上げようという独立行政法人が、企業からある面ペナルティーで集めた未達成ゆえの納付金を金銭信託で運用しているというのは、本当にそれは高齢・障害者雇用支援機構のその趣旨に合うんだろうか、当時、こういうやりとりを
会計検査院の報告においては、利用者の立場に立って制度の利用を促進すべきという考え方のもとに、一つ、不良債権処理がおくれているではないかということ、それから、高度化事業に対する新規の貸し付けが減少しているというのは、現行のスキームでは資金ニーズがそんなにないのではないか、だから余裕金が増加していると。つまり、返ってくるお金で新たに出ているお金、その間が今三千八百億ぐらいあるわけであります。
今回の決算報告の中でも、独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施しております中小企業高度化事業に対する貸付実績というのが減少して、昨年度末で約三千八百億円もの多額の余裕金が発生しているという問題が会計検査院から指摘をされているわけでございます。
そこで、今も、先ほども検査院長さんのお話にもあったんですが、貸付実績が激減しているということの裏返しとして、お金がたまっていると、余裕金という表現を先ほどされましたけれども、余裕金が三千八百億円もあるということがこの報告に書いてある、十七年度末ですね、三千八百億円あるというふうに書いてあるわけですが、まず、これ、そういう認識でよろしいんでしょうか。
○小池正勝君 今のお話は、余裕金ではなくて、必要な準備をしとかないかぬお金がこれに含まれているんであって、三千八百億というのがいわゆる余裕金ではないと、こういう認識をおっしゃったわけですよね。
これは一見、独立のエンティティーのような体裁をとっているんですけれども、その経緯、法律上の枠組みにおける立場、こういうものを考えますと、そんな一般の独立の法人だなどというようなことは完全な思い違いだというふうに思いまして、これはどういうお金をこういうようなところで流用して損を生んでしまったかは私つまびらかではないんですけれども、余裕金の運用等、これは恐らくきちっとした規律のもとに置かれているはずでございまして
今度、共済事業を実施する組合に対して、共済以外の事業とのその区分の経理をしなさい、あるいは事業方法書の提出認可、提出して、それを認可を受けなさい、それから責任準備金の規定を設ける、あるいはまた余裕金の運用の制限、それから外部監査の導入と、こういうようなことが今度の改正で盛り込まれています。財務の健全性を保っていくという上では、これらの基準の導入というのは、私は当然のことで大賛成なんです。
この組合員のリスクを低減するには、余裕金の運用方法を規制するということが不可欠であると思います。今般、組合員千人以上の大規模な組合及び共済事業を行う組合については余裕金の運用制限が課せられたわけでございまして、外債購入や投機的な資産運用が禁止されているわけでございますが、しかしそれではどういう資産運用が認められるのか、それの内容についてお答えいただきたいと思います。
大規模な組合に対する措置として、監事の権限強化であるとか、あるいは員外監事制度の義務化、さらには余裕金の運用制限の導入というようなこと。そして、大規模に共済事業を実施する組合、いわゆる特定共済組合でしょうか、これについても兼業の禁止であるとかさまざまな新しい仕組みが導入されるわけでありますが、その対象区分、これは政令で規定をするんでしょうか。
○吉良委員 若干しつこくなるかもしれませんけれども、例えば、今回、余裕金の運用制限というのもあるわけですけれども、私が勉強した限りでは、これまでも余裕資金の運用については制限が実際設けられておったということでありまして、かつ、今回、具体的なその運用方法については主務省令で定めるということになっております。
○古賀政府参考人 今お尋ねの点は幾つかの項目が含まれていると思いますけれども、例えば余裕金の運用制限、何をどこまで規制するのかというようなことが一つございます。これは特に有価証券をどの範囲まで認めるかというようなことが含まれております。
今までは積立金とか余裕金から各政府系金融機関は払っておりましたけれども、それを一体どこから持ってくるか。 こういう三つの問題点、ごく簡単にお願いいたします。
残りの二百億につきましては、独法通則法、余裕金の運用というものに基づきまして、信託業務を営む金融機関へ金銭信託を行う、二百億を金銭信託。すなわち、余剰資金としては四百四十億、十八年度資金として持っている。これはもう委員会で、予算委員会でも二、三回御質問いただきました。 一つは、未達成の三百人以下の中小企業にもこの制度を適用すべきではないかというのが一つ。
○政府参考人(浜田恵造君) 若干申し上げますと、ディスクロージャーに伴いまして、その結果、その業務運営に当たっての外部への説明責任ということがございますが、さらにそういうことも踏まえましてALMの管理をきちっとやっていく、あるいは余裕金の運用改善、それから債権の回収率の向上といった取組への契機となると。
それから、地方公社の余裕金についてお伺いをいたしますが、本法律は、地方公社の余裕金の運用方法についてその拡大を認めるものですが、ここでいう余裕金とはどのようなものを指すのでございましょうか。
○政府参考人(山本繁太郎君) 業務上の余裕金につきまして、条文上は明確な定義はございませんけれども、一定期間以上公社に滞留する資金について余裕金として運用することが可能な仕組みと法律上されております。
これによりますと、この事業は多額の貸付資金残や利益剰余金などが累積していたため、総務省は貸付金利の引下げなどによる余裕金の有効活用を提起したんだと。
加えて、信託銀行が信託勘定の余裕金を自行の銀行勘定で運用する銀行勘定貸しを含む信託財産と固有財産間の取引について、信託契約において当該取引を行う旨などが規定されており、信託財産に損害を与えるおそれがない場合に限り可能とした上で、実際に取引が行われた場合の書面の作成及び受益者に対する書面の交付を義務付けることにより、一層の信託財産の保護を図ってまいります。
旧府中農協の場合は余裕金運用規程に定める運用限度に違反した株式投資を行ったが、株価低迷により、含み損により九十億円を超える欠損を抱え破綻と。県中央会の指導としては、破綻が現実化する七、八年前から含み損の解消や債権保全を指導、さらに含み損を有している状況での出資配当の中止を指導したが、聞き入れられずに配当を行い続けたと、こういうことなんです。
○福島瑞穂君 六兆三千億から今あります余裕金一兆七千億円を引いた金額が四兆六千億円というのは分かるんですが、済みません、私頭が悪いのでよく分からないので、イエスかノーかだけで答えてくだすって結構です。四兆六千億円の中に逆ざやの九千三百億円が入るかどうか、それだけお答えください。
これが平成十七年度、私どもは、一定の推計でございますが、推計をいたしますと、いわゆる余裕金が一兆七千億ございますので、その余裕金はそのまま資金運用部への返還に使えますので、これを控除いたしまして、先ほど申し上げました六・三兆から一・七兆を控除いたしまして四・六兆が必要な資金だということになってまいります。
信用事業は、余裕金、預り金の外部運用で利ざやを稼ぎ、特利、特配として単協へ還元されています。しかし、現在は、信用事業も他の金融機関同様、低収益、高リスクの時代に入っており、現在の収益バランスを変えることが不可欠であります。 私は、これまでも農業センサスを生かせる地域ごとの具体的事例ごとの波及効果を促すべきと主張してきました。
したがって、現金あるいは広い意味での余裕金がない場合には、一時借入金または融通証券の発行によって調達することができるというふうに記されております。
第一に、郵便貯金資金、郵便振替資金、簡易生命保険資金及び余裕金の運用方法に、コール資金の貸し付けを加えることとしております。 第二に、郵便貯金資金及び簡易生命保険資金の運用方法に、投資顧問業者との投資一任契約の締結による信託会社への信託を加えることとしております。 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
それからその次は、先ほどお話のございました基金に、早期再就職者支援基金に余裕金があればこれを借り入れるということでございまして、弾力条項の発動というのは、そういったあらゆる手段を使ってもなおかつ給付の財源に事欠くといった場合にやるということであります。