2015-04-15 第189回国会 衆議院 経済産業委員会 第8号
今回は特別会計はなくなるということで、この法案では二十九条に余裕金は金融商品で運用しないなどは書いてあります。あと、同条第四号で、「前三号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法」と規定されて、省令で運用の方法を定めることができるようになっています。
今回は特別会計はなくなるということで、この法案では二十九条に余裕金は金融商品で運用しないなどは書いてあります。あと、同条第四号で、「前三号に掲げる方法に準ずるものとして経済産業省令で定める方法」と規定されて、省令で運用の方法を定めることができるようになっています。
本案は、平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針等に基づき、厚生労働省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済業務における業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、同機構に資産運用委員会を置くこと、 第二に、独立行政法人福祉医療機構
例えば、国民年金勘定及び厚生年金勘定に多額の余裕金が発生している、これは三角、まだ直っていない。あるいは、運用受託機関を選定する際の審査過程において、選定の過程の妥当性を事後的に検証することが困難、これも三角がついている。あるいは、株主議決権を行使するのがおくれている運用受託機関がある、これも直っていないです。不十分、三角で出てきた。
第一に、独立行政法人勤労者退職金共済機構が行う中小企業退職金共済業務における業務上の余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、資産運用委員会を置くこととしています。また、被共済者の利便性の向上を図るため、被共済者が転職した場合等における退職金の通算制度の内容を拡充することとしています。
よく積み上がっている余裕金についてのお話が出ますが、我々としてはやはり、なぜたまるのか、そして本当に必要な剰余金とそうじゃないのがあるのかどうか、そういったことも含め、そして今剰余金としてあるものについてどう社会に還元をしていくことがいいのか、そんなことを今一生懸命考えているところでございますので、またよろしく御指導をお願いいたしたいと思います。
六 独立行政法人が保有する財産をその業務の効率的な実施に必要な最小限度のものとするため、五の不要財産を除く独立行政法人の業務上の余裕金等について、その保有・運用実態を点検するとともに、適切な管理、処分等の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 七 独立行政法人の統廃合等の組織の見直しに当たっては、当該法人職員の雇用の安定に配慮すること。
四 政府は、独立行政法人が保有する財産をその業務の効率的な実施に必要な最小限度のものとするため、三の不要財産を除く独立行政法人の業務上の余裕金等について、その保有・運用実態を点検するとともに、適切な管理、処分等の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 五 独立行政法人の統廃合等の組織の見直しに当たっては、当該法人職員の雇用の安定に配慮すること。
余裕金という違う言い方をしているわけですね。あるいはもう一つ、一時的余裕金という、私がつくりました。いろいろ出てくるわけなんですね。 要するに、まず資金管理をやりましょうね、それで余ったら、あるいは不要になったらという、表現はともかく、国庫に返してくださいね、こういう順番なんですね。
いずれにいたしましても、国家公務員共済については、法律上、余裕金の運用は安全かつ効率的にしなければならないとされていることを踏まえつつ、有識者会議の議論の推移を見守ってまいりたいと考えております。この有識者会議の提言がまとめられた際には、その提言を国家公務員共済に適用するに当たり、資金の規模、性格を踏まえた検討を行うことと考えております。
先ほど御答弁させていただいたことの繰り返しになるかと存じますが、やはり、これらの議論を踏まえた上で、法律上、余裕金の運用は安全かつ効率的にしなければいけない、その法律上の規定の上で検討をしてまいりたいと考えております。
○愛知副大臣 先ほどお答えしたとおりなんですけれども、法律上、余裕金の運用は安全かつ効率的にしなければならないとされておりますので、その点を踏まえて、しっかりと検討していくということでございます。
当時、取り崩した、財政制度審議会長の桜田武さんという日経連の会長は、こんな制度は民間にはありません、要は、わざわざ借金返済のために借金をして利子まで払って積み立てるなんというこんな慣行は一切民間には、あれはおかしな制度だなといって、過去十一回余裕金を使ってきたわけです。
しかし、目をつけてこの余裕金を使おうじゃないかといったときに、さっきからおっしゃっているような財務官僚のいろいろな理屈をつけたものを聞かされちゃったら、ああ、そうか、これは将来の借金の返済のための積立金、引当金なんだなと。だから、これを崩すということは国債の償還が多少信認を落とす、そういうような話を聞かされちゃって、もう思考停止していたんですよ。
それに対しては、皆さんは当時は、まだ余裕金の額も少ないし、国債の発行残高も少ないからという反論をされていましたけれども、そういう問題とは違うんですよ、質的に。
今予算という話がございましたけれども、これ、国民生活センターの運営費交付金の中でその余裕金の中でやっておりまして、幾ら予算があると一概にちょっと申し上げられないことを御理解いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
昭和五十七年度の公債の償還は、同基金にこれまで積み立てられた余裕金によって対処可能であり、国債費の定率繰り入れを停止することとしても、公債の償還には支障はない、だから繰り入れ停止をするんだと言っているじゃありませんか。 これを言い直しますよ。
では、もうちょっと外為特会の余裕金が出てきて、場合によっては埋蔵金として使われたかもしれないということなんですね。わかりました。それは、いずれまた別途の機会でやりたいと思います。 そこで、本題の方に移りますが、本題の政投銀の関係する話については、有二先生が私の問題意識についてはほとんどやられましたので、ちょっとその前提となるCOP15のことについて関連して聞きたいんです。
につきまして、先ほど申し上げましたように、奨学金につきましての返済月額、返還の月の額は大体三万五千円ということでございますけれども、これが、仮に大学卒の初任給で見ますと、これは厚生労働省さんの方のデータをいただきまして、大体十九万八千七百円ぐらいといったことから勘案いたしますと、生活費で例えば十一万円程度、あるいは税金等で二万四千円程度といったようなことから見ますと、いわゆるそういったものを差し引いた余裕金
一方で、公立大学法人制度におきましては、現在、余裕金の資産運用のほか、寄附金等による株式の保有が可能でございます。 こういう資金の運用ということにつきましては、あくまでもその財源が地方公共団体からの財源によっているわけでございます。業務を安定的に運営するということがまず第一でございまして、その資金運用についても安全資産に限定をしております。
それを信用事業協同組合連合会、漁協、農協の連合会でございますが、これを県内で補完をした上で、出てきた余裕金を農林中央金庫が有利運用して、またそれを信農連、信漁連に還元をし、そこからまた還元されたものが単位の農協、漁協で還元されていく。そして、その果実全体として、地域におけます金融機能の健全な発揮という形になるわけでございます。
したがって、中央機関におけます大体の資金運用の状況については、基本的に有価証券比率が高くなるというのは、この生産現場から上がってくる余裕金、それを各段階で貸し付けた後の金額が上がってくるということで、必然的にそういう余裕金の運用になるということでございます。 今委員お尋ねの、農林水産業に対して、どのように発展をしていくかということでございます。
そして、そこで出てまいります余裕金、これについては、各県ごとにあります信用農業協同組合連合会、いわゆる信連が県傘下の会員農協から貯金という形で預け入れを受けまして、そして、県下におけます調整、県下におきまして必要な、単位農協ではなかなか貸し出しが難しいものに対して、この信連が対応していくという形になります。
そこで農業者、漁業者から集められた貯金とそして生産に必要な貸し出しとの間の差額、その余裕金の部分、これを、今度は県にございますそれぞれの連合会に貯金として預けて入れていく。県のこの信用農業協同組合連合会あるいは信漁連の場におきまして、県の広域的な資金需要に対して、またそこで貸し出しを行っていく。
しかし、国といたしましては、これによる、いわゆるフェールによる影響が起きないようにということで、例えば今回の場合には余裕金等々で融通をするとかいたしまして万全の、資金調達に不足が生じないように万全を期しているところでございますけれども、これからもこういうことがないように、また万が一あったときにも支障が起きないような対策をきちっと取るようにしていかなければいけないというふうに思っております。