1947-08-04 第1回国会 参議院 議院運営委員会 第12号
○佐藤尚武君 この場合に、請願とか陳情とかいうものは、いわゆる議案の中に入るのですか。
○佐藤尚武君 この場合に、請願とか陳情とかいうものは、いわゆる議案の中に入るのですか。
○佐藤(藤)政府委員 まつたくお説のように、将来の裁判において数個の犯罪行為が連続して行われた場合、それを裁判所が、それは本来の一罪であるという解釋、認定をいたしまするならば、その範圍においては、たとえ五十五條があつてもなくても同じ結果になるのでありまして、削除しても何ら影響がない。従つて被告人にとつて不利益な結果を生じないということになるだろうと思います。
○佐藤(藤)政府委員 連続犯の性質につきましては、お説のように、本来の単純なる一罪であると見る説と、手続上、處断上の一罪であると見る説とわかれておるのでありますが、立案にあたりました私どもといたしましては、五十五条は處断上、手続上の一罪として規定されたものと解釋を下しておるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 五十八條を削除いたしましたのは、御説のように、憲法第三十九條の精神をくみまして、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問うことのないようにしようというところから、五十八條を削除いたしたのであります。
昭和二十二年八月二日(土曜日) 午前十時四十八分開議 出席委員 委員長 北村徳太郎君 理事 島田 晋作君 理事 中崎 敏君 理事 梅林 時雄君 理事 早稻田柳右エ門君 理事 塚田十一郎君 理事 吉川 久衛君 川合 彰武君 川島 金次君 河井 榮藏君 佐藤觀次郎君 西村 榮一君 松尾 トシ君 泉山 三六君
よつて議長は 松永 義雄君 原 彪之助君 松澤 兼人君 菊池 豊君 佐藤 通吉君 降旗 徳弥君 星島 二郎君 樋貝 詮三君 高橋 英吉君 酒井 俊雄君 以上十名を両院法規委員会の委員に指名いたします。 ————◇————— 第二 常任委員の補欠選任
○佐藤(藤)政府委員 犯罪について政治犯なりや、普通犯なりやという區別は、非常にむずかしいのでありまして、人によつてその限界が明瞭ではないのであります。また區々であります。一國の元首に對する犯罪が政治犯なりや、普通犯なりや、その元首に對する犯罪を處罰する規定そのものが、元首の特別なる地位を保護するために設けられた規定であるならば、その規定に違反することは政治犯である、かように考えております。
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、前に参考資料としてお手もとに御配布申し上げました統計表の中に、皇室に對する罪及び皇居または神宮侵入の罪つき第一審裁判のありたる犯罪事件調という表がありまして、これによりますと明治四十一年から最近までの件数が集計されております。
○佐藤(藤)政府委員 本年度の刑法改正についての調査事業の豫算として、一應豫算を計上してありますが、この豫算の数字は記憶いたしておりませんけれども、すでに豫算もとつてあることでありまするから、今議會のすみ次第に、早速著手いたしたいと考えております。
昭和二十二年八月一日(金曜日) 午前十時二十分開議 出席委員 委員長 福田 繁芳君 理事 佐藤觀次郎君 理事 鈴木里一郎君 猪俣 浩三君 榊原 千代君 玉井 祐吉君 馬場 秀夫君 原 彪之助君 森山 武彦君 高橋 長治君 並木 芳雄君 奥村 竹三君 佐々木盛雄君 田口助太郎君
○佐藤(觀)委員 いろいろ大きな問題がありますので、これは今日で打ち切つて、また午後にやるか、それとも主管大臣に出席してもらつて、この次の委員會にするかという動議を出したいと思います。 (「贊成」と呼ぶ者あり)
○福田委員長 それでは佐藤君の動議について御相談いたしますが、本日は午後に再開いたしますか。それとも、本日はこれで散會にいたして次會にいたしますか、それを諮りしたいと思います。 (「次會」と呼ぶ者あり)
先程佐藤政府委員の御答弁によりますると、現在の経済状態などを照し合せて、罰金をその時に應じて変更することは朝令暮改の謗りを免れないから、思わしくないようにおつしやいましたが、私は現在のような経済情勢にあればこそ一層その必要が感ぜらるると申したいのであります。
○政府委員(佐藤藤佐君) この度の刑法改正案を立案するに当りましては、先ず新憲法の実施に伴つて、憲法の精神に副わない規定を早急に改正しようという点に重点をおいて改正案を立案いたしましたので、その他の事項につきましては、成るべく早い機会に、刑法全体について再檢討いたしまして改正を立案いたしたいと、かように考えておるのであります。
幸一君 齋 武雄君 奥 主一郎君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 小川 友三君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 阿竹齋次郎君 政府委員 司法政務次官 佐竹 晴記君 司 法 次 官 佐藤
○佐藤(藤)政府委員 ただいま仰せの點につきましては、刑法の全面的改正の場合に、何らかの形で實現できるように、極力研究いたすことにいたしたいと思います。
昭和二十二年七月三十一日(木曜日) 午後一時五分開議 出席委員 委員長 北村徳太郎 理事 中崎 敏君 理事 梅林 時雄君 理事 早稻田柳右エ門君 理事 塚田十一郎君 理事 葉梨新五郎君 理事 吉川 久衛君 赤松 勇君 川合 彰武君 川島 金次君 河井 榮藏君 佐藤觀次郎君 田中織之進君 西村 榮一君
○佐藤(藤)政府委員 憲法第十四條の國民という觀念の中に天皇が含まれるかどうかという御質問でありますが、私はこれは天皇がやはり含まれておるものというように解釋いたしております。しかしながら新憲法の第一條において天皇が日本國の象徴であり、日本國民統合の象徴であらせらるる特別なる地位にあらるることは、これはもちろん言うまでもないことであります。
○佐藤(藤)政府委員 刑法改正案におきまして、第五十五條の連續犯の規定を削除いたしましたその理由は、仰せのように新憲法三十九條で、同一の犯罪について重ねて刑事上の責任を問われないと人權を保障されておる新憲法の精神に副わんがために削除いたしたのであります。この新憲法の精神に副わんがために連續犯の規定を削除すべきか、あるいは連續犯の規定を何らかの形に改むべきか、いろいろ研究いたしたのであります。
○佐藤(藤)政府委員 堕胎につきましては、從來仰せのように贊否面論があるのであります。新憲法におきましては、特に堕胎を認めなければならぬという趣旨は一つもないように見受けられまするので、昨年の司法法制審議會におきましても、堕胎罪の存置と、新憲法の施行に伴つて堕胎罪をいかにするかという問題は別に起きなかつたのであります。
奧 主一郎君 鬼丸 義齊君 鈴木 順一君 岡部 常君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 宮城タマヨ君 山下 義信君 西田 天香君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 司 法 次 官 佐藤
昭和二十二年七月三十日(水曜日) 午前十一時七分開議 出席委員 委員長 北村徳太郎君 理事 中崎 敏君 理事 梅林 時雄君 理事 早稻田柳右エ門君 理事 塚田十一郎君 理事 葉梨新五郎君 理事 吉川 久衛君 赤松 勇君 川合 彰武君 川島 金次君 河井 榮藏君 佐藤觀次郎君 田中織之進君 西村 榮一君
石井 繁丸君 榊原 千代君 安田 幹太君 山中日露史君 中村 俊夫君 八並 達雄君 吉田 安君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 酒井 俊雄君 出席國務大臣 國 務 大 臣 西尾 末廣君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤
法律的な見方だけから連合委員會と言う場合には、飽くまで一委員會、一常任委員會に議長から付託された事件についての連合委員會であつて、議長から付託するときに連合委員會に付託するというようなことはあり得ないので、先程も佐藤委員から言われたように、特別委員會の連合委員會と常任委員會を混同せんように考えなければならんと考えます。
○佐藤尚武君 今の天田委員の三十分と言われるのは何か誤解があるのじやございませんか。この前の自由討議はたしか十分ではなかつたですか。
○佐藤尚武君 その問題については、なんでありますか、そうすると發言者の數とか何とか、この前の例によりますか。
○佐藤尚武君 私も、まさに木下委員が今述べられたと同じ懸念を持つて、おつたわけでありまして、常任委員會から公聽會開催の承認を求めて來たという場合に、この議院運營委員會としていかなる態度を取るべきかということについては、これは慎重に考えなければならん問題であつたと思うのであります。
島 清君 塚本 重藏君 松本治一郎君 淺岡 信夫君 木下 盛雄君 黒川 武雄君 森田 豊壽君 伊東 隆治君 稻垣平太郎君 櫻内 辰郎君 佐佐 弘雄君 佐藤
その點につきましても、前囘佐藤司法次官から申し上げました通り、暴行、脅迫、名譽毀損等の刑を引上げまして、その趣旨を明らかにしたつもりでございます。
○佐藤(藤)政府委員 その點はもちろん外國の元首、大統領、使節に對しましても、またわが國の天皇、皇族に對しましても全部同様に考えております。
榊原 千代君 安田 幹太君 山中日露史君 中村 又一君 八並 達雄君 岡井藤志郎君 北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君 花村 四郎君 明禮輝三郎君 山口 好一君 大嶋 多蔵君 酒井 俊雄君 出席國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤
隆元君 理事 原 健三郎君 理事 堀江 實藏君 猪俣 浩三君 田中 齊君 高瀬 傳君 戸叶 里子君 馬場 秀夫君 和田 敏明君 竹田 儀一君 長野重右ヱ門君 佐々木盛雄君 仲内 憲治君 若松 虎雄君 唐木田藤五郎君 多賀 安郎君 出席政府委員 司 法 次 官 佐藤
○佐藤(藤)政府委員 その點につきましては、具體的な事件が起きた場合に、その取調に當つた裁判所において、法律上許される範圍内において重い刑罪を科するということは自由にできるのであります。その限度は刑法上定められたる最高刑がマキシマムになると思います。これは外國の元首、大統領、使節に對する場合ばかりではなく、日本の天皇、皇族に對する場合も同様であります。
大野木秀次郎君 鬼丸 義齊君 山下 義信君 來馬 琢道君 松村眞一郎君 岡部 常君 小川 友三君 西田 天香君 國務大臣 司 法 大 臣 鈴木 義男君 政府委員 司 法 次 官 佐藤