2019-04-18 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
やはりワクチン接種、様々なデメリットが想定されるという御答弁いただいたわけでございますが、家畜伝染病予防法、いわゆる家伝法の大改正が行われたのは平成二十三年三月でございました。その当時は民主党政権下でございまして、当時の田名部匡代農林水産大臣政務官、これいろいろな答弁されております。 そして、ワクチン接種に関しましては、当時、紙智子委員と鹿野道彦農林水産大臣の間で質疑がなされているんです。
やはりワクチン接種、様々なデメリットが想定されるという御答弁いただいたわけでございますが、家畜伝染病予防法、いわゆる家伝法の大改正が行われたのは平成二十三年三月でございました。その当時は民主党政権下でございまして、当時の田名部匡代農林水産大臣政務官、これいろいろな答弁されております。 そして、ワクチン接種に関しましては、当時、紙智子委員と鹿野道彦農林水産大臣の間で質疑がなされているんです。
今回の豚コレラ発生の状況や過去の家畜伝染病予防法改正の経緯等を踏まえまして、ワクチン接種に対する我が国の方針、これ明確に御答弁願いたいと思います。
まず、具体的には、患畜、疑似患畜につきましては、家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、原則として殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付をするということにしております。この豚の評価額の算出に当たりましては、肥育豚であれば地域の市場価格を考慮、繁殖豚であれば血統による価値や導入時の価格、耐用年数等を考慮するなど適正に評価を行っているところでございます。
○政府参考人(新井ゆたか君) 豚コレラの患畜、疑似患畜につきましては、家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、発生農家に対して殺処分された家畜の評価額の全額は手当金として交付されることが原則というふうになっております。
豚コレラやアフリカ豚コレラといった越境性動物疾病の侵入防止では、水際検疫の強化と農場の衛生管理の向上の両輪で行う必要がありまして、水際での検疫は、家畜伝染病予防法により国の動物検疫所と家畜防疫官が責任を持って担っているところでございます。 水際の検疫強化に当たりましては、まず、委員御指摘のとおり、違法な畜産物を持ち込ませないよう周知徹底を図ることが重要であると認識をいたしております。
家畜伝染病予防法の規定に基づきまして、発生農家に対しまして、殺処分された家畜の評価額の全額が手当金として交付されるということが原則になっております。
家畜の伝染性疾病の発生を予防するためには、日頃から適切な飼養衛生管理を徹底することが重要であることから、家畜伝染病予防法に基づきまして、農林水産大臣が飼養衛生管理基準を定め、家畜の所有者に対しその遵守を義務付けているところでございます。飼養衛生管理基準を遵守していない者につきましては、都道府県知事が家畜伝染病予防法の規定による指導及び助言、勧告及び命令を行うこととなっております。
○政府参考人(新井ゆたか君) 飼養衛生管理基準につきましては、家畜伝染病予防法第十三条の三に定めがございます。十三条の三の二項に、飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、当該飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならないということになっておりまして、家畜の所有者の義務になっているところでございます。
また、その際、動物検疫制度及び罰則について説明しますとともに、違法な持込みを繰り返す悪質性が認められる場合には警察に通報又は告発するなど、家畜伝染病予防法の違反事案への対応を厳格化することといたしたところでもございます。
こうした状況を踏まえまして、一つの対策といたしまして、今般、旅行者によります畜産物の持込みは、個人消費用や土産目的でございましても、繰り返し持ち込む等悪質性が認められる場合には警察に通報又は告発するなど、家畜伝染病予防法の違反事例への対応を厳格化することとしたところでございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) 豚コレラは、家畜の伝染病の中でも特に伝播力が強いことから、発生した場合には畜産業に重大な影響を及ぼすおそれがございますので、家畜伝染病予防法に基づきまして、蔓延防止のために殺処分を義務付けております。 一方で、その所有者に対しましては、豚の評価額の金額を手当金として交付をいたしますし、さらには畜産経営の継続の支援をしっかりとすること等もいたしております。
○国務大臣(吉川貴盛君) 豚コレラの支援につきましては、まず家畜伝染病予防法に基づく手当金の交付、さらには経営再開に向けまして、家畜疾病経営維持資金等の低利融資ですとか、家畜防疫互助基金も用意をいたしております。
家畜伝染病予防法では、殺処分した豚の評価額と同額の手当金が交付されることになっています。この手当金が営農再開の元手となります。しかし、今回の手当金は、平成二十二年の宮崎県の口蹄疫のときよりも金額が低いとか、衛生管理が不十分な農家は減額されるといった話を地元の生産者の皆さんからお聞きをいたしました。この点、家伝法の算定基準にのっとって支給されるので、口蹄疫のときと大きな違いは出ないはずなんです。
水際での検疫は、家畜伝染病予防法によりまして、国の動物検疫所と家畜防疫官が責任を持って担っているところでもございます。このため、家畜防疫官の増員ですとか検疫探知犬の増頭など、水際の体制強化を図っているところでもございます。
家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、蔓延を防止することを目的としております。アフリカ豚コレラなど越境性の動物疾病の発生を予防するためには、まず、海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を防止することが必要になります。
郵便物としての輸入につきましては、家畜伝染病予防法第四十三条におきまして、日本郵便株式会社が、通関手続が行われる事業所において、検疫を受けなければいけないものが包有し、又は包有されているという疑いのある小形包装物あるいは小形郵便物の送付を受けたときは、遅滞なくその旨を動物検疫所に通知しなければならず、家畜防疫官は、その通知があったときは、小形包装物又は小形郵便物の検査を行うことになってございます。
豚コレラに対しましては、他の伝染病と同様、家畜伝染病予防法に基づいて対応がなされておりますけれども、こうした発生した府県に対する特別交付税措置、こうした対応、総務省でもしっかり行っていただきたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。
今御紹介のありました省令ですけれども、近年発生例のある鳥インフルエンザなどを例示して規定しているところでございますが、今般の事案を踏まえまして、家畜伝染病予防法に基づき実施する疾病蔓延防止対策等に対する特別交付税措置に係る省令につきまして、豚コレラについても明示をする方向で検討しているところでございます。
それでは、次に移りますが、九日に大阪で和牛の受精卵と精液を中国上海に持ち出した男性二人が家畜伝染病予防法違反の疑いで逮捕されたという報道がありました。この事件の詳細について、また背景にはどのような事情があるのか、御説明ください。
家畜伝染病予防法におきましては、殺処分等の強力な措置を講ずる必要はないものの、早期に疾病の発生を把握し、その被害を防止することが必要な届出伝染病とされております。本病は全国で発生が確認されており、その届出件数は直近の十年で考えますと、八百三十八頭から平成二十九年の三千四百五十三頭と増加傾向にございます。
○政府参考人(小川良介君) 農林水産省といたしましては、家畜伝染病予防法に基づきまして防疫指針を重要な疾病については定めております。これまで、二〇〇〇年、二〇一〇年と侵入がございました口蹄疫、あるいは現在防疫措置を講じております豚コレラとともに、アフリカ豚コレラにつきましても、家畜防疫指針を定めて対応の準備というものを行っているところでございます。
豚コレラ発生農家等への支援につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家に対し、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付するほか、移動制限がかけられた農家に対しましても、出荷制限による減収分を補填することといたしております。特に手当金につきましては、通報のおくれなど明らかな飼養衛生管理基準の不履行が認められない限り、家畜の評価額の全額が支給されることになっております。
豚コレラ発生農家等への支援でございますが、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家に対しましては、殺処分された家畜の評価額、これは全額を手当金として交付することとしています。その評価額の算出に当たってでございますが、肥育豚であれば地域の市場価格を考慮し、繁殖豚であれば血統による価値や導入時の価格を考慮するなど、適正な評価をしているところでございます。
そして、家畜伝染病予防法では、殺処分は全部補償することになっています。その補償の中身がやはり私は不十分だと思います。 今度は肥育豚の場合についてですけれども、一頭の時価が例えば四万円だったとして、それは百十キロぐらいに成長した豚の価格なんですね。しかし、殺処分のときに五十五キロだった豚は、その分、金額が差し引かれてしまって、見込んでいた四万円、この四万円というのが入金されてこない。
今委員おっしゃられたハム等の肉製品、畜産物を輸入しようとする者は、農水省の所管する家畜伝染病予防法に基づいて、農水省の動物検疫所の輸入検疫証明書の交付を受けて、税関に対してこの証明書を提出しなければなりません。
豚コレラ発生農家等への支援につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家等に対し、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付するほか、移動制限がかけられた農家に対し、出荷制限による減収分を補填することとしております。
我が国における豚コレラの防疫対応につきましては、家畜伝染病予防法第三条の二に基づきまして、農林水産大臣が公表する特定家畜伝染病防疫指針に定めているところでもございます。 最近の例でありまするけれども、フランスで二〇〇二年、ドイツで二〇〇六年、リトアニアで二〇一一年に発生をいたしているところでございます。
また、家畜伝染病予防法に基づきます手当金や助成、そのほか融資などの必要な経営支援を周知して、また速やかに実施することも重要かと思っております。 そのほか、先ほど感染拡大防止策ということでお話しいただきましたが、この野生イノシシ等の捕獲等の各種防止対策、例えばフェンスやネットを設置する、こういったことにつきましてもしっかりと支援をしていかなければいけないと思っております。
なお、他都道府県からの派遣者の旅費等については、家畜伝染病予防法に基づきまして、全額支援をすることになっております。 養豚農家の方々に一日も早く安心していただけるように、引き続き、迅速かつ徹底した防疫措置に万全を尽くしてまいりたいと考えております。
それから、補償につきましてでありますけれども、豚コレラ発生農家等への支援につきましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、発生農家に対し、必要な蔓延防止措置等を講じなかった場合を除いて、殺処分された家畜の評価額の全額を手当金として交付いたします。そのほかに、移動制限がかけられた農家に対しまして、出荷制限による減収分を補填することといたしております。
発生農家等への支援についてでありますけれども、豚コレラ発生農家に対しましては、家畜伝染病予防法に基づきまして、殺処分された家畜の評価額の全額が手当金として交付をされることになっております。また、移動制限をかけられた農場に対しましては、出荷制限による減収分を補填することといたしております。
牛の精液や受精卵を海外に持ち出す際には、家畜伝染病予防法に基づきまして動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございますが、先般、この検査を受けずに海外へ持ち出し、中国当局に輸入をとめられたという事案がございました。
家畜伝染病予防法では、海外からの家畜の伝染性疾病の侵入を防止することを目的といたしまして動物や畜産物の輸入検査を、また、我が国から家畜の伝染病を相手国に伝播させず国際的な信用を担保することを目的として輸出検査を実施しておりまして、この検査で我が国が必要と認めた家畜衛生上の条件や輸出相手国が求める家畜衛生上の条件に合致しているということを確認した上で、輸出あるいは輸入検疫証明書を発行することとされているわけでございます
ヨーネ病の被害を減らすためには、家畜伝染病予防法に基づきます定期的な検査を進めまして、発見した牛を処分していくということが重要と考えております。 農林水産省におきましては、この検査をより効率的に行うことが重要なため、平成二十五年三月に家畜伝染病予防法の施行規則を一部改正いたしまして、より信頼度の高い検査法であるリアルタイムPCRを導入したところでございます。
例えば、二例目の発生では、家畜伝染病予防法に基づきまして生産者が遵守すべきとされている飼養衛生管理基準を遵守していないと見られる事例が確認されましたことから、直ちに調査概要を公表するとともに、都道府県等を通じてその遵守の再徹底を図っているところでございます。
牛の受精卵を含みます動物由来製品、これを輸出しようとする者は、我が国から家畜の伝染病を外に拡散をしないように、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受けて、輸出検査証明書の交付を受けなければならないというふうにされているところでございまして、こういったことについては、これまでもホームページ等での制度の説明、あるいは船舶会社、航空会社、税関等への周知によりまして制度を周知を図ってきたところでございます
また、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準でも、豚コレラなどの特定症状が確認された場合は農場からの排せつ物の出荷や移動は行わないとされておりますし、万一発生した場合、農場の排せつ物は家畜伝染病予防法に基づき焼却、埋却又は消毒するということになっております。
家畜伝染病予防法、そのような、伝染病を予防するという観点ではなくて、しっかり知的財産を保護するという観点から、しっかりした法整備をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
牛の精液、受精卵を海外に持ち出す際は、家畜伝染病予防法に基づき、動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございます。先般、御指摘のとおり、この検査を受けずに海外へ持ち出し、中国当局に輸入をとめられた事案がございました。 なお、御指摘のとおり、持ち出したものにつきましては、一部報道では精液とありますが、申告者は受精卵としておりまして、現在調査しているところでございます。 以上でございます。
牛の精液や受精卵を海外に持ち出す際は、家畜伝染病予防法に基づきまして、動物検疫所の輸出検査を受ける必要がございます。しかしながら、先般、この輸出検査を受けずに海外へ持ち出し、中国当局に輸入をとめられたという事案がございました。 なお、一部報道では精液とございますけれども、この申告者によりますと、受精卵ということでございました。