2010-04-12 第174回国会 参議院 決算委員会 第5号
○会計検査院長(西村正紀君) 違反した法律は会計法令で予責法でございます。予責法に違反しているということで、検査院として予責法に基づきまして検査院が懲戒処分をすることができることになっておりまして、検討した結果、二名について懲戒処分をすべきということで処分要求をしたものでございます。
○会計検査院長(西村正紀君) 違反した法律は会計法令で予責法でございます。予責法に違反しているということで、検査院として予責法に基づきまして検査院が懲戒処分をすることができることになっておりまして、検討した結果、二名について懲戒処分をすべきということで処分要求をしたものでございます。
このように、地質調査等の契約に係る予算執行におきまして、裁判上の和解という形式により和解金を支払うこととなりました追加業務に関しまして、支出負担行為をすることなく実施させるなど会計法令に違背した取扱いを行っていて、不当と認めたものでございます。
○国務大臣(北澤俊美君) この件については、今会計検査院の方からるる経緯が述べられたところでございますが、防衛省といたしましては、当時の那覇防衛施設局長二名を含む関係者三名について、会計法令に基づく事務手続が不適切であったことから、防衛大臣、ちょうど私が就任する一週間ほど前で、ちょうど一週間前、九月十一日ですか、内規に基づく注意等の処分を行ったということでございます。
○荒木清寛君 そういうシステムを大きく変えるということももちろん必要かと思いますが、今回の決算検査報告では、こうした裏金の横行している原因としまして、一つには公務員の会計法令等の遵法意識の欠如、また内部統制がほとんど機能していない、こういうことを大きく挙げております。
多くの団体で不適正経理が行われていたことにかんがみ、各種委託事業については、同様の事態が二度と繰り返されることのないよう、厚生労働副大臣の指示の下、調査チームを設け、厚生労働省職員の関与の有無などの事実関係と再発防止策等について検証し、その結果に基づき必要な措置を講じることにより、再発防止及び会計法令に基づいた委託費の適正な執行に努めてまいる所存であります。
現行の会計法令では、財務省の予算、決算への責任があいまいです。予算執行の適正化を図るための監査、報告徴求も形骸化しています。さらに、会計法上の支出官と実際の事務執行者との整合性もありません。先ほど申し上げましたように、会計法上に罰則規定が欠落しています。委託費使用規定も形骸化、一般競争入札を原則とする規定も形骸化、随意契約締結の原則も明確ではありません。
現行の会計法令についての御質問がございました。 予算が国民の皆さんの税金によって賄われているということを考えれば、その執行は当然会計法令に基づいて厳正に行われなければならない、言うまでもないことでございます。
一、平成十九年度決算検査報告において、依然として会計法令等に違反した不当事項等が数多く見られ、指摘件数九百六十七件、指摘金額千二百五十三億六千万円と件数、金額ともに過去最悪となっていることに加え、過去に指摘を受けた不当事項のうち是正措置が未済となっているものが四百六十五件、百三十一億八千万円に上っていることは、遺憾である。
二〇〇七年度決算検査報告によると、会計法令等に違反した不当事項等指摘件数九百六十七件、指摘金額一千二百五十三億六千万円と、件数、金額とも過去最悪となっています。しかも、過去に指摘を受けた不当事項のうち、是正措置が未済となっているものが四百六十五件、百三十一億八千万円に上っており、政府の怠慢な姿勢に猛省を促すものであります。 また、国の随意契約と天下りが一向に改善されません。
一、平成十九年度決算検査報告において、依然として会計法令等に違反した不当事項等が数多く見られ、指摘件数九百六十七件、指摘金額千二百五十三億六千万円と件数、金額ともに過去最悪となっていることに加え、過去に指摘を受けた不当事項のうち是正措置が未済となっているものが四百六十五件、百三十一億八千万円に上っていることは、遺憾である。
平成十九年度決算検査報告によりますと、会計法令等に違反した不当事項と指摘件数九百六十七件、指摘金額一千二百五十三億六千万円と、件数、金額とも過去最悪となっています。 我が国の財政が危機的な状況に陥っている中で、このような法令や予算に違反した不適正な支出は断じて許容できるものではありません。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 国の会計法令では一般競争入札というのが原則に昔からなっているわけですが、例外的に指名競争入札とか随意契約が認められると、こういうことになっているわけですが、現実は随契とか指名競争入札が圧倒的でございまして、一般競争入札は原則であるべきものが例外になっていたというのが日本の現実でございます。
不当事項として指摘を受けましたものにつきましては、まことに遺憾であり、会計法令の遵守を図るなど再発防止に万全を期する所存であります。 次に、指摘を受けました事項のうち、廃電池の管理につきましては、指摘の趣旨を踏まえ、速やかに所要の処置を講ずる所存であります。 その他の指摘事項につきましては、直ちに是正措置を講じたところであります。
なお、この通達を発出して以降、不正な金銭の作出はなく、懲戒免職とした者はいないところでございますけれども、引き続き、会計法令に違反することのないよう法令遵守を徹底してまいりたいというふうに考えているところでございます。
そして、その契約の履行状況につきましては、会計法第二十九条の十一に基づきまして、各省庁において契約の適正な履行を確保するため必要な監督や、また給付の完了の確認をするために必要な検査を実施しなければならないとされているところでございまして、こうした現行の会計法令の適切な運用を通じて契約の適正な履行を図っていくことが重要であると、このように考えておるところでございます。
そして不適正経理としては、支出等の会計事務手続が会計法令等に基づき適切に行われていないものを不適正経理として掲記しております。
その義務の履行につきましては、会計法に基づきまして、各省庁において監督し、完了検査を実施しなければならないこととされておりまして、こうした現行の会計法令の適切な運用を通じて契約の適正な履行を図っていくことが重要であると考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣中川昭一君登壇、拍手〕
このような事態が生じておりましたのは、私どもは、会計経理担当職員の会計法令を遵守した予算の執行に対する意識等が希薄であったこと及び公金の取扱いの重要性に対する認識が欠如していたこと、また物品の購入等に係る会計事務手続について内部牽制がほとんど機能していなかったことなどによるものであると考えております。
今後とも、この契約の内容の適正な実現が図っていかれるように、これは細心の注意を払いながら会計法令に基づいて対応をきちっとしてもらう、そのことをもっと徹底してまいりたい、そのように考えるところであります。
例えば、一般競争契約の公告期間が下限が国の基準を下回っている法人が四十五法人、指名競争契約の限度額が国の基準を上回っているのが十一法人、予定価格の作成を省略できる金額の基準について国の基準金額を上回る法人が三十六法人、ほとんどそれは自由だと任せていますが、少なくとも税金が投入されているわけですから国より緩い基準というのはおかしいわけで、国の基準に、特に国がやっている国の会計法令にのっとった基準に独法
国において指名競争をする際には、会計法令に基づきまして契約の種類ごとに指名する場合の基準を定めてこれにのっとって行うことになっております。
現在、政府全体としては、一般に委託契約の場合は随意契約的なものが多いわけでございますから、随意契約の見直しを徹底的に取り組んでいるところであり、今後とも契約の内容の適正な実践が行われますように、会計法令に基づいてきちっとしていきたいというふうに思っております。
結果、会計法令の規定に従いまして、最後まで応札いたしました日本道路興運株式会社と協議を行ったところ、同社より予定価格の範囲内の見積書が提出されましたため、同社と随意契約を締結いたしました。なお、契約価格は消費税込みで千六百五万二千四百円でございます。
○事務総長(小幡幹雄君) おっしゃるとおり、会計法令上、なかなか今先生がおっしゃったような事実だけで入札に制約を加えるということは難しいということも事実でございます。
一部の整備局においては事務取扱要領を定めているところもあると聞いておりますが、基本的には、各地方整備局において、業務に必要な範囲で効率性、利便性、環境影響を加味して、会計法令上の入札契約手続によって購入しているということであります。
○大臣政務官(小泉昭男君) 会計法第四十六条の予算の執行の適正、この定義はということでございましたが、国の支出について、その使用が効率的であること、予算の目的に反していないこと、会計法令にのっとった手続を行っていること等であると考えておる次第であります。 また、判断の部分でございますけれども、第一義的には、予算執行の責めに任じられる各省各庁の長において行われるものと考えております。
特にこの中で問題なのは、会計法令に違反した不正支出による目的外使用に分類されるもので、合わせて十二億二千四百万円余りに上っています。
これは誠にお恥ずかしい話ではございますけれども、職員の中に予算を使い切るといった誤った意識の下で基本的な会計法令の遵守をおろそかにしたという辺りが基本的な原因ではないかと考えております。 加えまして、私ども本省の方から予算を配賦いたしますときに、どうしても年度末の方に寄ってしまうというような、そういったことも遠因の一つではないかというふうに思っております。
一般競争入札を実施してきたわけでございますけれども、結果的にこの二社になっておりますけれども、手続には特段問題はなく、会計法令にのっとってやっていると、こういうことでございます。 その仕様書の方でございますけれども、先生御指摘のように専門的な部分がございます。
加えて、国においても、会計法令上、寄附とは特定しておりませんけれども、寄附を含め現金の受け入れについての手続は既に整備しているところでございます。
これも、会計法令上問題はないというふうに聞いております。