1948-05-22 第2回国会 衆議院 本会議 第48号
第三にお尋ねしたい点は、最近発表せられておる二十三年度の一般会計の予算の租税収入のうちの二十二年度分の徴収ずれをどれくらい見込んでおられるか。 第四にお尋ねしたい点は、このような不法かつ不当な租税の適用によりまして國民の権利を侵害せられた責任を、いかようにしてとられるかという点であります。
第三にお尋ねしたい点は、最近発表せられておる二十三年度の一般会計の予算の租税収入のうちの二十二年度分の徴収ずれをどれくらい見込んでおられるか。 第四にお尋ねしたい点は、このような不法かつ不当な租税の適用によりまして國民の権利を侵害せられた責任を、いかようにしてとられるかという点であります。
預金部等のもつ軍事公債利子は、停止の決定は本予算の一般会計から繰入れして補助をしなければならない結果になることを考えまするときに、おそらく残る金は微々たるものでなかろいうか、すなわち百害あつて一利なき御方針になるのでなかろうかということを考えるのであります。すなわち泰山鳴動ねずみ一匹という結果になることを、私はここで固く申し上げてはばからぬものであります。
最後に、一般会計予算租税収入中に、二十二年度分の徴収ずれを何ほど見込んでおるかというお尋ねでありましたが、これは所得税の未徴収を大体二百億円と推定いたします。その三分の二程度は見込めるものと、かように考えておる次第でございます。
第三には金庫の本所は借入れの申込みを受けたものまたは日本銀行から債務の保証について意見の通知のあつたもののうち、一件の金額が、当該取引先に対する融資または債務保証の会計額でありまするが、一件の金般が三百万円以上のものについては審査をいたしました上復金委員会幹事会の認定を得るのであります。
○委員長(伊藤修君) これらの人の弁護料は事務所の会計で賄つているのではないですか。直接頼んだ森山さん、上條さん以外はお見舞弁護士とおつしやいますけれども、あなたのお言葉の通り、弁護士はただやるわけではないのでしようから、何がしかお礼とか、実費の支出は、事務所の会計の方で拂つたのではないのでしようか。
御承知のように、この会計年度が四月になりますると、二十三年度の最初の月と、二十二年度の最後の月とが四月で重なつておるわけでございます。大体私たちは、今の目標といたしましては目標じやございません。
これは既経過につきましては、既経過割引料、あるいは既経過の利息等には一般に会計的には貸借対照表の借表に記帳するということが、慣例になつております。今回はすでに期間が切れておる、支拂期が到達しておりますから、未收入として貸借対照表の借表にすることを認めることは妥当な処置である、これはさようにいたしたいと思つております。
大藏政務次官 荒木萬壽夫君 大藏事務官 福田 赳夫君 大藏事務官 正示啓次郎君 文部事務官 日高第四郎君 農林政務次官 平野善治郎君 委員外の出席者 專門調査員 芹澤 彪衞君 專門調査員 小竹 豐治君 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十三年度一般会計暫定予算補正
當初が八月の二十九日でございまして五百万円、それから翌月の九月二日に四百万円、五日に三百万円、八日に三百万円、会計千五百万円融通いたしましたわけでございます。なお十二月の二十日になりまして政府からの交付金があつたということで、當初の五百万円は返金になつておるわけであります。
次にこの法律案を実施するに必要な予算額は、一月ないし三月分につきましては、昭和二十二年度一般会計予算補正(第十五号)及び特別会計予算補正(特第十号)に、四、五月分につきましてはそれぞれの暫定予算に計上いたし、すでに御承認をいただいた通りであります。 この法律案は先に本國会の御賛同を得ました政府職員の俸給等に関する法律の委任に基いてつくられたものであります。
○上林山委員 その取扱量は、われわれの知るところでは、一年間八十億円程度になるが、これは一般の旅客、貨物運賃と同樣に、鉄道の收入になつておる、こういうふうに聞いたのでありますが、その收入というのは一般会計からそれだけ補充をしてもらつておるというかつこうになるのでありますか、その点を質しておきたいのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三 号) 昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二 号) —————————————
それは終戰処理費から特別会計に繰入れてもらうというかつこうになります。
と申しますのは、政治資金規正法の中におきましては、この問題は触れられていなかつたのでありますが、御承知のように、会計帳簿に、いろいろ寄附があつたり、收入があつたり、それから支出をした場合にはこれを記入いたしまして、そうしてこれを選挙管理委員会に報告するということになつておるのでありますが、新たにそれとは別に、政党自体のもつているところの財産状況を一切報告するように、あの規正法をかえたらばどうかというような
昨年蚕糸当局におきましては、糸價安定をやるのに特別会計をもつてやるというような考え方をおもちになつたのでありまして、この問題につきまして、関係当局と御折衝になつておることも聽いております。
而もその中、一名は裁判所の会計、庶務の事務に從事しておるのみか、司法事務官をも兼務して、戸籍、供託の事務に從事しておりますため、公判の立会はこれをやらず、又外の一人は女性の事務官でありまして、公判の立会には熟練していないために、而もこの女性の事務官は三月末日に辞職しておりますが、結局のところ木更津支部及び簡易裁判所の民事及び刑事事件の重要なものは、残る二名の裁判所事務官が担当することになつたのであります
通信事業特別会計法の中にも、公債の限度額は予算をもつて國会の議決を経なければならないということになつておりますので、この法案が今年度だけの法案であるとすれば、從つて別に出るところの公債の限度額については、当然この法案を基本にして算出した限度額が國会に提案されると思うのでありまして、その限度額が提案される以上は、その限度額の基本となるべきところの公債の額が、当然はつきりきめられなければならないのではないか
○森(直)委員 この法律は昭和二十四年四月一日からその効力を失うということになつておりますが、第六條の「会計年度ごとに」というような字句も少しお直しになつたらどうですか。
昭和二十三年五月十八日(火曜日) ———————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十三年度一般会計暫定予算補 正(第三号)(内閣送付) ○昭和二十三年度特別会計暫定予算補 正(特第二号)(内閣送付) ————————————— 午後二時四十三分開会
○北村國務大臣 今回提出いたしました昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三號)及び昭和二十三年度特別会計定暫予算補正(特第二號)につきまして、御説明申し上げたいと存じます。
————————————— 五月十五日 昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三 号) 昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二 号) の審査を本委員会に付託された。
○小島委員長代理 引続きこれより昭和二十三年度一般会計暫定予算補正第(三号)及び昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)の両案を一括議題といたします。大藏大臣の説明を求めます。
併し会計責任者の方は、会計責任者が欠けておつても、職務を行う者があればいいと、こういうわけで、代表者の方は代理者はいかん、こういうことになる。逆に言うとそうなりませんか。
第六條の届出と申しますのは、先程竹下委員からお話もございましたように、代表者又は主幹者と会計責任者、即ち必ず代表者が主幹者と会計責任者、この二人を届け出て、併せてこの職務代行者を届け出る。即ち三人を届け出ることになつているわけでございます。第八條の本文から参りますするというと、代表者と会計責任者と職務代行者の三人が仮に届け出てあつたと仮定をいたします。
○衆議院参事(三浦義男君) その点はこの但書の場合は非常に少い場合の例を予定しておるわけでありまするが、例えば例をとつて申上げますと、第六條の第二項によりまして会計責任者の職務代行者を予め届け出ることになつておりますが、その場合において、会計責任者と会計責任者の職務代行者というものは、先ず最初の段階においては一緒に届け出られることになるわけであります。
○國務大臣(北村徳太郎君) 今回提出いたしました昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三号)及び昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)につきまして、御説明いたします。
————————————— 本日の会議に付した事件 ○理事の補欠互選 ○昭和二十三年度一般会計暫定予算補 正(第三号)(内閣送付) ○昭和二十三年度特別会計暫定予算補 正(特第二号)(内閣送付) ————————————— 午後二時三十九分開会
本日の議題は、昭和二十三年度一般会計暫定予算補正(第三号)及び昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第二号)であります。大藏大臣より御提案の説明を願います。
○衆議院参事(三浦義男君) それは第八條の方で届け出でがなされた後でなければ一切寄附を受けてはいけないといいます場合においては、それだけでは十分でないと考えられるのでありまして、つまり第八條の「第六條又は前條の規定による届出」という前條の規定は異動の場合の届け出ででありますが、同時に第六條は本來の代表者、主幹者、会計責任者でありまして、こういう届け出でと、それから職務代行者の届け出でというものと二つあるわけでありまして
○衆議院参事(三浦義男君) 九條の問題は会計帳簿の記入樣式の問題でございますので、只今お尋ねの点は十二條のこの報告書を選挙管理委員会に出す場合におきまして区別を設けますその場合におきましてもその金額等と関連いたして参りますので、この九條の場合の寄附、支出について個々的に金額というものを会計帳簿の上に記入して置くということは必要であろうかと思つております。
第八條の本文におきましては第六條に規定してありまする「代表者、主幹者又は会計責任者」、こういうものの届け出でをしなければならないのでありまして、その届け出でかされた後でなければ、その以前においては如何なる名義を以てしても寄附を受けたり、或いは支出をすることができない。
われわれの重点を置いておりますのは、ただいまお話がありましたように、巡回診療の問題、それから試驗所設置の問題で、これらを一般会計といたしまして、早急にこの一両中にきめていただきたい。それから話が出ました病院の問題につきましては、労災保險特別会計でも考えられますので、その方の予算の決定の際に、また大藏省と相談いたしまして、適当な措置を講じたい。
○中村証人 とにかくその話が間違つたのはきようのことで、全然まだ準備もしておりませんし、当時私は支店がありまして、支店工場を半月くらいずつとまわつておりまして、会計課長が大体それをやつておりましたので…。
池田七郎兵衞君 鬼丸 義齊君 前之園喜一郎君 宇都宮 登君 松井 道夫君 小川 友三君 政府委員 法務廳事務官 (法務廳調査意 見第一局長) 岡咲 恕一君 大藏事務官 (給與局長) 今井 一男君 法務廳事務官 (法務総裁官房 会計課長
これは財政法を御覽になりましても、財政法の十七條とか十八條、十九條というものを御覽になれば、大体会計檢査院と同じ取扱をしておるのですが、そういう取扱をしておられますかどうですか。そういうふうにすべきものだと思う。独立して、法務廳は経ないでじかにやるという会計檢査院と同じようにすればいいので、法律がそういうことを要望しておる、そういうふうにしておられるかどうですか。
○中山(次)政府委員 最近うわさされております通信料金の値上げとこの電話公債との関係でありますが、この電話公債の方は——私でも通信事業特別会計と言いますが、電話事業の上からいきますと、建設勘定の方に属します財源でございます。
○中山(次)政府委員 大分四分にいたしましたのは、現在の一般の公債國債の利子から勘案いたしまして、この公債を電話の加入という一つの條件のもとに應募していただく関係上、この利子を一般公債と同一にする必要がない、またそのために一般公債の方に惡影響も及ぼさない、また現在の通信持別会計の現状からいたしまして、利率は年四分という程度が負担力からいつて妥当ではないかというふうに考えられましたので、年四分といたした
○林(百)委員 本法案によつて引受けねばならない公債の單位当りの額はどのくらいかということと、この法案によつて特別会計の中へ増收と目される金額が総計どのくらいかということの数字を示してもらいたい。