2007-03-16 第166回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
安易な給付を防止するという説明ですが、六割の給付を得るために六カ月の短期離職を自発的に繰り返すなどはあり得ないことで、むしろ、リストラ等の会社都合離職が自己都合にゆがめられたり、自己都合離職の給付を三カ月おくらせる待機の押しつけなどの差別的扱いが是正されるべきであります。 反対の第三の理由は、積雪寒冷地の被保険者等への特例一時金の削減です。
安易な給付を防止するという説明ですが、六割の給付を得るために六カ月の短期離職を自発的に繰り返すなどはあり得ないことで、むしろ、リストラ等の会社都合離職が自己都合にゆがめられたり、自己都合離職の給付を三カ月おくらせる待機の押しつけなどの差別的扱いが是正されるべきであります。 反対の第三の理由は、積雪寒冷地の被保険者等への特例一時金の削減です。
特に、途中退職、途中離職というのは、恐らく円満な形で退職するというのはむしろまれな方で、実際は、会社都合の解雇とか、あるいは会社の経営方針の問題や人間関係など、本人がもうこれ以上やっていけないという極限状態に置かれて辞表を出すというふうなことも大いにあり得るというふうに考えます。
お聞きすると、例えば離職に関するトラブルなんかが非常に多くて、社労士が離職票を作るんですけれども、自己都合と書くか会社都合と書くかでトラブルになる。
特に、いわゆる定年とかそういうのをのけて、勤め先というか、いわゆるリストラに近いと思いますが、につきまして見ますと四十五歳から五十四歳層が二十七万人とこの年齢階層の中ではトップを占めるところまで来ているわけでございますし、また通常定年が多く入ります五十五歳から六十四歳層におきましても、会社都合というのが定年の数を上回って発生をしているという実態でございます。
会社都合による離職者数、これは、統計上出てくるのは、ここ数年百万人を超えているというふうになっています。その中のほんの氷山の一角の人たちが、それでも多分数万人の人たちが、都道府県の労働局や労政事務所あるいは地域労組やユニオンに相談に来られています。私の組合でも、年間百件を超える解雇相談を受けて、そのうち半分ぐらいの方々には組合に加入してもらって、解雇した会社と団体交渉をやっています。
この使用者の責めに帰すべき事由というのが、おっしゃった会社都合と俗に言われていることだろうと思うんですが、これは、経営者として不可抗力を主張し得ない一切の場合を包含するというふうに解しておりまして、経営面について起こった事由によって労働者を自宅待機させて休業させるには、一般的に申し上げれば、本条の使用者の責めに帰すべき事由に該当するだろうというふうに思っております。
○瀬古委員 この自宅待機というのは、いわゆる会社都合の休業と言われているものだと思うんですけれども、例えば、会社都合の場合は、今の労基法で六割の支給ということになっているわけですね。そういう賃金保障があるわけです。この場合は全く無給なんですね。これは問題になるということにはならないでしょうか。
それから、先ほど副大臣からもお話ありましたが、リストラの影響を受けやすい、それから再就職が非常に困難な壮年層についての給付について、会社都合、倒産・解雇等で離職した壮年層の所定給付日数を延長する。
そういった中で、雇用保険につきまして、前回の改正によりまして収支均衡ということで見込んでおったわけですけれども、実際には当初の予想を上回る急激な雇用失業情勢の悪化、それから内容的にも、リストラ等によります会社都合、倒産・解雇等による離職者の方の受給者に占める比率が高くなってしまった、そういったことと併せて受給者に占める中高年齢者の方の比率も高まったと、こういったことで当初の予想以上に財政事情が悪くなってきたということが
下の方に年齢階層ごとの分布が出ておりますけれども、これはやはり中高年層に実態としても集中しているわけでございますし、特に勤め先都合ということの失業者数で見ますると、四十五歳から五十四歳層が二十八万人と一番トップを占めるわけでございまして、定年等が含まれます五十五歳から六十四歳層においても、いわゆる会社都合等が定年等を大幅に上回っているというのが非常に厳しい構造的な実態であると思います。
しかし、純然たる労働者個人の自己都合による退職ではなく、企業が実施する人員削減の一つの方法である希望退職という名の会社都合で離職した労働者はどう扱われるのか。私は、こういう離職者が、雇用保険の受給に当たって自己都合退職扱いされ、給付日数が大きく削減されるようなことがあってはならないと思います。
実は、現在、雇用保険をもらえる日数は、倒産など会社都合で失業した場合でありましても、雇用保険の加入期間と年齢で対応が決まってございまして、それは九十日、百二十日、百五十日、二百十日、そして最大でも三百三十日という給付日数で切られてしまいます。三百三十日をもらえるのは、四十五歳以上で、しかも雇用保険加入が二十年以上の人に限られているわけでございます。
現在の企業年金制度ですとかあるいは退職一時金制度の実態を見ますと、懲戒解雇等の場合に支給を行わないことですとか、あるいは自己都合の退職でありますとか会社都合の退職で給付額が異なるものが非常に多くなっております。また、このような取り扱いは退職金規程などに明記しておけば法的にも認められているところでございます。
解雇や会社都合による退職のみならず、今吹き荒れておりますが、事業者が提示した特別一時金などを受け取っていわゆる退職を願い出る、そういうものまで含まれるのでしょうか。
○八田ひろ子君 そうしますと、先日雇用保険の審議もやってきたわけなんですけれども、それは、今希望退職とか自己都合退職と言われたんですが、会社都合ではなくて、雇用保険の権利が大変制限される自己都合退職しか、解雇か自己都合退職かその二つしか道がないというふうにおっしゃるんですか。
○政府参考人(澤田陽太郎君) ですから、その解雇ということが会社都合によるものなのかどうかという争いが十分起き得るので、そこは個々具体的なケースに応じて判断される問題であるというふうに私は考えております。
○八田ひろ子君 会社都合はないんですか。
また、会社都合でそうなった場合まで広げて考えると、どこまで法は厚生年金や健康保険の適用を強制しているのだろうかと思います。 このような方々の社会保険適用に関して、どのような取り扱いになっているのか、まずお伺いをいたしたいと思います。
早期退職を募集しまして、それに応じて退職をしたということでありますけれども、これの給付制限をめぐって、いわゆる自己都合か会社都合かということが、実は職安の窓口によって決定が違うということが発生をしました、同じ事件なんですけれども。 といいますのは、職業安定所に離職票を持って申告に行くのが住居地ということになります。
札幌で集約した千八十人分と東京で集約いたしました千六百八人分の求職者の実態を申し上げますけれども、会社都合で解雇された人が、札幌では四八・四%、東京では四四・六%であります。五十代と六十代で仕事を失った人たちが、札幌で四三%、東京では五三%に及んでいます。
契約期間の満了とかいうのはある程度事前にわかるわけですし、定年もわかるわけですから、そういう点で言うと、ある面では、一番深刻な失業というのをさらに絞っていくと、今申し上げたように、会社都合、あるいは非自発的といっても会社の倒産、事業所の閉鎖ということが恐らく一番突発的であり、本人の意思とはかなりかけ離れた中で起こる失業ではないかというふうに思うのですね。 では、これが一体どれぐらいあるのか。
非自発的失業というのは、会社都合あるいは会社の倒産による失業でありますから、それだけ企業がリストラあるいは今の景気の状況を受けて厳しい状況に入っている。この厳しさというのも、先が全く見えない厳しさではないと思うのでありますけれども、景気回復には必ずおくれて雇用失業情勢というのはついてくるものでありますから、いろいろな意味で、今一番暗いトンネルを抜けている最中であるというふうに思っております。
○柳田稔君 今、手元に平成七年から今日までの日本の完全失業者数及び完全失業率、そして会社都合でやめさせられた、俗に言います非自発的離職者数、さらには世帯主、そういうグラフをつくりました。(図表掲示) 平成七年というのは、総理も御存じのとおり橋本総理が誕生した年です。そして、小渕総理に引き継いで今日までまいりました。 総理、これを見てください、完全失業率。
倒産かれこれで、会社都合によって失業する方々がたくさんおられます。こういう皆さんには、自己都合の離職者よりも手厚い再就職支援対策を講ずるべきだと私は考えます。また、再就職が困難な者については、失業給付の支給に際して、所定給付日数の延長など、もう少し手厚い措置を講ずるべきではないかと考えておりますが、この辺はいかがでしょうか。
その内容につきましては省略させていただきますが、その際に、特に会社都合の離職者に対してよりきめ細かな職業相談を行うとともに、雇用保険の失業給付につきましては、御承知のとおり、自己都合離職者の場合に適用される三カ月間の給付制限期間は設けることなく、速やかに支給をいたしているところでございます。