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118件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1972-07-12 第69回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

これは四十四年なんですけれども、これを見ますと、民間で退職年齢といいますか、三十年ぐらいの勤続をした人のモデル退職金からすると、もちろん会社都合であるとか、あるいは自己都合であるとかございますけれども、普通の退職金ということでいって、四百七万円ぐらいの数字が当時出ておりました。  そこで、国家公務員モデル賃金が四十五年の四月現在で高校卒、三十年勤続の場合に八万五百円です。

大出俊

1972-06-27 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第36号

それで、結局、調査のポイントは、退職金の額及びその基礎となる給与、月給という両者になるわけでございますが、その場合に、自己都合及び会社都合勤続十年、十五年、二十年、二十五年、三十年、三十五年、あるいは四十年、あるいは定年という関係で退職した場合のその額を調査をするとか、あるいは、中途採用されまして二十年または二十五年勤続いたしまして、定年に達して一定の役職になって退職するという、まあ公務員の場合の

尾崎朝夷

1970-04-16 第63回国会 参議院 社会労働委員会 第13号

いわゆるモデル退職金というものの調査ができておりますが、これで見ますというと、たとえば高卒で会社都合により退職というようなもので見ますと、勤続十年で大企業で三十五万円、中小企業で三十二万円、ほぼ匹敵しているような額でございますが、勤続二十年になりますと、大企業では百四十万円、中小企業では百一万円といったように格差が広がってまいりまして、三十年では大企業で三百五十万円、中小企業では二百九万円といったような

松永正男

1969-06-11 第61回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第14号

政府委員長橋尚君) 特別閉山交付金申請会社の今次退職者につきましては、先般委員会でお答え申し上げてございますように、退職金規程に基づきます自己都合分の一〇〇%、それから会社都合部分といたしましては、一定基準に基づきまして算出されましたものの一〇〇%支払っておりますわけでございます。

長橋尚

1969-04-24 第61回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第11号

なお、会社都合分として、それぞれの退職金支給規程があるわけでございますけれども、これは国の側から労働者に対して公平な扱いをするという意味合いにおきまして、国が定める一定基準によって算定された加算額を渡したい。それから第三番目に、期末手当見合い額の含みといたしまして、一人当たり一律五万円加給金をお渡ししたい。さらに解雇予告手当といたしまして三十日分を交付することにいたしたい。

中川理一郎

1969-04-23 第61回国会 参議院 石炭対策特別委員会 第10号

それから同様の退職金支給規程の中で会社都合分として定められておりますものにつきましては、各社間に非常にアンバランスがございますので、これについては国が定める一定基準によって算定されました加算額というものをできるだけ公平という立場を貫く趣旨で、一定基準によって算定されました加算額をお渡ししたい。  

中川理一郎

1969-04-23 第61回国会 衆議院 大蔵委員会 第24号

退職金自己都合分の全額、それから会社都合分のものとして国が定めるもの、それに期末手当見合いの五万円、それから解雇予告手当の一カ月を入れて、平均一人幾らになります。そのほかに未払い賃金社内預金の七五%相当分を交付するでしょう。これが百三十億ありますね。そうすると企業ぐるみ閉山の場合には一人幾ら見てくれるのですか。

村山喜一

1964-06-16 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第55号

だからどういうことになるかというと、たとえば失業保険をもらう場合に、自己都合退職した場合と会社都合退職した場合とは期間が違うわけです。自己都合ならば七日間、会社都合ならば一カ月分あるでしょう。そうすると、自己都合会社都合かということでみんな退職の表に書くときは一身上の都合でと書いてしまうんですよ。

滝井義高

1959-02-28 第31回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第4号

われわれもいろいろ塩業者退職給与規則というものを調べさせていただいたのでありますが、これは各企業において差はございますが、いわゆる会社都合によってやめました場合の退職金給付基準から申しますと、おおむね六カ月から一番多いところで十一カ月というのが勤続年限十カ年に対する退職給与基準になっておるわけでございます。

村上孝太郎

1956-12-03 第25回国会 参議院 社会労働委員会 第11号

退職手当は、会社都合解雇の場合の額の六制増しの額を支給する。  退職に際し、特別加給金を下期期末手当を含み、一人当り七千円を支給する。解雇予告手当三十日分を支給する。有給休暇残り日数の六〇%を支給する。帰郷旅費基準法通り支給する。買上げ決定後、二カ月間は、社宅、電灯、水道は、現状通りの利用を認める。  

山崎五郎

1955-06-14 第22回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

過去においてそれぞれの事業場で、相当会社都合による人員の整理がございましたが、御承知の通り基準法に定められてありますのは、一カ月前の予告をもってかえられるということになっておりますが、実際といたしましては、所内における労働行政の建前から考えて、各事業場は、それぞれ一カ月分の解雇予告手当を全部支給しております。

細貝義雄

1954-11-25 第19回国会 衆議院 大蔵委員会 第81号

ところがこの若干の金額というのは、途中で事業が早晩なくなるということを予想しての金額従つてアヴアレツジで入つておりますが、その間におきましても自己都合でやめる人については低い額、将来会社都合でやめる場合におきましては、自己都合でやめた人に支給されなかつた分まで加えて、それの将来に備えて行きたい。それをまあ会社労務政策としてぜひ考えたい、こういったようなお話のように聞いております。

渡辺喜久造

1953-06-29 第16回国会 参議院 労働委員会 第6号

なぜならば表面は会社都合という理由で解雇はされておりますが、その根源は明らかにこの私契約にあり、且つ米軍のさような意思表示メモランダムによるということが会社側の証言でも明らかでありますので、この段階では争う余地なく、私契約に示されているこの観点から米軍の出した解雇指示事業場からの排除の指示は即解雇の効力を持つ、実際にはそういうふうにならざるを得ない、かように考えます。以上。

坂本登