1972-07-12 第69回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
これは四十四年なんですけれども、これを見ますと、民間で退職年齢といいますか、三十年ぐらいの勤続をした人のモデル退職金からすると、もちろん会社都合であるとか、あるいは自己都合であるとかございますけれども、普通の退職金ということでいって、四百七万円ぐらいの数字が当時出ておりました。 そこで、国家公務員のモデル賃金が四十五年の四月現在で高校卒、三十年勤続の場合に八万五百円です。
これは四十四年なんですけれども、これを見ますと、民間で退職年齢といいますか、三十年ぐらいの勤続をした人のモデル退職金からすると、もちろん会社都合であるとか、あるいは自己都合であるとかございますけれども、普通の退職金ということでいって、四百七万円ぐらいの数字が当時出ておりました。 そこで、国家公務員のモデル賃金が四十五年の四月現在で高校卒、三十年勤続の場合に八万五百円です。
それで、結局、調査のポイントは、退職金の額及びその基礎となる給与、月給という両者になるわけでございますが、その場合に、自己都合及び会社都合で勤続十年、十五年、二十年、二十五年、三十年、三十五年、あるいは四十年、あるいは定年という関係で退職した場合のその額を調査をするとか、あるいは、中途採用されまして二十年または二十五年勤続いたしまして、定年に達して一定の役職になって退職するという、まあ公務員の場合の
いわゆるモデル退職金というものの調査ができておりますが、これで見ますというと、たとえば高卒で会社都合により退職というようなもので見ますと、勤続十年で大企業で三十五万円、中小企業で三十二万円、ほぼ匹敵しているような額でございますが、勤続二十年になりますと、大企業では百四十万円、中小企業では百一万円といったように格差が広がってまいりまして、三十年では大企業で三百五十万円、中小企業では二百九万円といったような
○政府委員(長橋尚君) 特別閉山交付金申請会社の今次退職者につきましては、先般委員会でお答え申し上げてございますように、退職金規程に基づきます自己都合分の一〇〇%、それから会社都合部分といたしましては、一定の基準に基づきまして算出されましたものの一〇〇%支払っておりますわけでございます。
なお、会社都合分として、それぞれの退職金支給規程があるわけでございますけれども、これは国の側から労働者に対して公平な扱いをするという意味合いにおきまして、国が定める一定の基準によって算定された加算額を渡したい。それから第三番目に、期末手当の見合い額の含みといたしまして、一人当たり一律五万円加給金をお渡ししたい。さらに解雇予告手当といたしまして三十日分を交付することにいたしたい。
それから同様の退職金支給規程の中で会社都合分として定められておりますものにつきましては、各社間に非常にアンバランスがございますので、これについては国が定める一定の基準によって算定されました加算額というものをできるだけ公平という立場を貫く趣旨で、一定の基準によって算定されました加算額をお渡ししたい。
退職金と自己都合分の全額、それから会社都合分のものとして国が定めるもの、それに期末手当の見合いの五万円、それから解雇予告手当の一カ月を入れて、平均一人幾らになります。そのほかに未払い賃金と社内預金の七五%相当分を交付するでしょう。これが百三十億ありますね。そうすると企業ぐるみ閉山の場合には一人幾ら見てくれるのですか。
だからどういうことになるかというと、たとえば失業保険をもらう場合に、自己都合で退職した場合と会社都合で退職した場合とは期間が違うわけです。自己都合ならば七日間、会社の都合ならば一カ月分あるでしょう。そうすると、自己都合か会社都合かということでみんな退職の表に書くときは一身上の都合でと書いてしまうんですよ。
○政府委員(三治重信君) 東京都の「中小企業退職金事情調査」というものによりますと、会社都合の退職で、高等学校を出た者が、大体三十年で百六十七万二千七百円、中学出で百四十一万四千五百円、それから、自己都合の場合に、高等学校が三十年で百四十九万三千六百円、中学が百二十七万五千円。
○鹿野政府委員 ずばりそのものの金額の数字を持ち合わせていないので、たいへん恐縮なのでございますが、会社都合による退職ということで、普通の退職金の三割増しの退職金を出して退職していただいておるということでございます。
で、今回改正しようとするのは、これは会社都合はよる場合の退職金は、これは自己都合よりも退職金が多いわけでございます。その場合に、現在は退職したら準備金から取りくずしなさい、こう言っているわけです。
また、石炭局長にお尋ねしたいことは、会社都合によって百三十名以上の人方がすでに事故発生後やめていっているわけで、この処遇に対しては、これは解雇予告手当の支給等についてはどうなっておるのか、この辺の事情も明確にしていただきたいと考えます。
しかし、会社都合でやめる場合には、それに割増しがあるわけでございます。ところが、その分については積み立てておりません。
われわれもいろいろ塩業者の退職給与規則というものを調べさせていただいたのでありますが、これは各企業において差はございますが、いわゆる会社都合によってやめました場合の退職金給付の基準から申しますと、おおむね六カ月から一番多いところで十一カ月というのが勤続年限十カ年に対する退職給与基準になっておるわけでございます。
退職手当は、会社都合解雇の場合の額の六制増しの額を支給する。 退職に際し、特別加給金を下期期末手当を含み、一人当り七千円を支給する。解雇予告手当三十日分を支給する。有給休暇の残り日数の六〇%を支給する。帰郷旅費は基準法通り支給する。買上げ決定後、二カ月間は、社宅、電灯、水道は、現状通りの利用を認める。
過去においてそれぞれの事業場で、相当会社都合による人員の整理がございましたが、御承知の通りに基準法に定められてありますのは、一カ月前の予告をもってかえられるということになっておりますが、実際といたしましては、所内における労働行政の建前から考えて、各事業場は、それぞれ一カ月分の解雇予告手当を全部支給しております。
ところがこの若干の金額というのは、途中で事業が早晩なくなるということを予想しての金額、従つてアヴアレツジで入つておりますが、その間におきましても自己都合でやめる人については低い額、将来会社都合でやめる場合におきましては、自己都合でやめた人に支給されなかつた分まで加えて、それの将来に備えて行きたい。それをまあ会社の労務政策としてぜひ考えたい、こういったようなお話のように聞いております。
なぜならば表面は会社都合という理由で解雇はされておりますが、その根源は明らかにこの私契約にあり、且つ米軍のさような意思表示、メモランダムによるということが会社側の証言でも明らかでありますので、この段階では争う余地なく、私契約に示されているこの観点から米軍の出した解雇の指示、事業場からの排除の指示は即解雇の効力を持つ、実際にはそういうふうにならざるを得ない、かように考えます。以上。