1949-05-06 第5回国会 衆議院 決算委員会 第11号
今までの調査で出しましたもので、有価証券の持株会社整理委員会に調査の要求を出したのでございます。それで向うからの報告が参つておりますが、この報告はこちらの要求したものに沿うていないのでありまして、持株が処理せられて、だれの手に渡つたというその相手方が一つもこれに出ていない。
今までの調査で出しましたもので、有価証券の持株会社整理委員会に調査の要求を出したのでございます。それで向うからの報告が参つておりますが、この報告はこちらの要求したものに沿うていないのでありまして、持株が処理せられて、だれの手に渡つたというその相手方が一つもこれに出ていない。
○加藤(鐐)委員 私は今森君の言われたように、必ずしも小委員会をつくつて、あの会社をどういうふうに扱うかという結論を出すことよりも、今もお話があつた通り、特殊整理委員会にもいろいろな行き過ぎも、あるいは足りないところもあると思います。從つてああいう取扱いをなぜしたかということを十分に調査をして、そうしてその結果として結論があるいは出て來るかもしれない。
○小野瀬委員長 なお過日過度経済力集中排除法の適用除外に関しまして、持株整理委員会委員長より事情を聽取し、また会社側、労組側の両者を参考人といたしまして意味を聽取したのでありますが、本問題に関する委員会の態度を決定する要がありますので、過度経済力集中排除法適用の除外に関する小委員会を設置して、本問題に関する審議をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
すなわちまず第一に独禁法の法益を阻害しない限り、現行法第十條及び第十三條のごとく、会社の大小、業種のいかんを問わず、会社の持株を原則的に禁止したり、一定数以上の役員兼任を機械的に禁止したりするような会社法的な規定を、できるだけ削除しようとしたことであります。
そうして給料を遅拂いしておるという会社が現われて來ておるのでありますが、この繰りかえ使用によりまして、そういう方面の支拂い遅滯を防止するという方面にも当然運用せられることと思うのですが、その点は、そのように理解してよろしゆうございますか。
○伊藤(八)政府委員 使うと申しますと、申し上げるまでもなく、船会社が船を岸壁につけまして、それから旅客が降りて來まして荷物の檢査なり、また荷物をおろしました以上は、税関長の指図によりまして上屋の中にどういうぐあいに——同じ種類の貨物は同じ所に積んで、荷主ごとにきちんとわかるように整理して、いつでも税関の檢査を経て一日も早くそこから引取つて、國内に物を入れてやるようにする。
さらに以上のほかに「使用者の利益を代表する者」ということがありますが、これは会社の高級幹部、社長秘書、会社警備の任にある守衛等を加入させておるものは、労働組合としての資格が認められないというのであります。
それから民間の西松三好君、西松建設工業会社。森豊吉君、道路建設工業協会理事長。発注者といたしまして、日発副総裁進藤武左衞門君。石井桂君、東京都建設局長。新井勝茂君、警視廳生活相談係長。以上の方々にお願いいたしたいと存じまして、目下交渉中であります。御了承を願います。
と申しますのは先程も申しましたように、第一次生業資金の十億のうちの五億九百万円は、庶民金庫の資金を利用したのでございますが、この五億九百万円の利息は、庶民金庫は何も自分の金を以て充てたのではないのでありまして、庶民金庫が日銀なり、市街地信用組合なり、無盡会社から金を借りて、それで生業資金に充当いたしたのでありますが、この利息が日歩一錢五厘乃至三錢という状態でありまして、生業資金の年六分より相当高いコスト
その五億九百万円のうちを更に分析いたしますと、約一億六千一百万円というのが庶民金庫の系統機関であります無盡会社なり、或いは市街地信用組合の金を一時立替えて貰つて充当いたしたのでございます。
あるいはある場合には自家発電をなされるところのものは、その自家発電の建設の部面は会社に全部担当してもらうわけであります。 それからまた、先ほどもちよつと言及いたそましたように、場合によれば外國会社が外資導入の形において建設をするという場合もあると思うのであります。政府自体が直接建設の仕事に当るということは、今後ないと存じておるのであります。
○神田委員 ただいまの商工大臣の御答弁で、私も非常に意を強うしたのでありますが、貿易が再開する、そこでこのごろ、もう雨後のたけのこのようにできる会社は、みな何々貿易会社、何々貿易会社とやみ会社まで貿易会社という名前を使つておる際でありますので、ほんとうにこれをわかつておる人は世の中に少いのでありまして、わからない人が多いのでありますから、どうかひとつ今の御答弁のありましたことをよく徹底できるような方途
生活困窮者であれば生活困窮者として、一般的な取扱いをすべしというような考えもあるようでありますが、この点は少し御理解を願わないといけないと思う点でありまして、引揚者の中にはもちろん現在生活困窮者として取扱いを受け、非常にあわれな境遇にある方もたくさんあかますが、比較的インテリ階級の人たちも大勢おるわけでありまして、たとえば帰りまして会社に勤め、あるいは宣廳に動めまして月給をいただいても、すでに内地におつた
特に現在起こつておりまする東芝においては、かような労働省次官通牒を発し、あるいは第一次試案が出たために、現在新開廣作社長がつくつております労働協約破棄の問題、あるいは西部鉄道株式会社において労働組合員に対していろいろな制限をし、特に特定正当、わが日本共産党に所属する党員につきましては誓約書を書かせ、会社に勤続中においては入党もいたさせないし脱党をさせるというような、明らかに労働者の政治的自由を拘束する
その問題に関しまして、結局民間統制といつたようなものも考えられるのでありまするが、これは戰時統制時代にいわゆる何々統制團体とか統制会社とかいつた随分沢山のものがありまして、その結果がどうなつたかということについてはもう結論が出ておるのでありまして、今更昔の民間統制に復帰するということは考えられないのであります。
その意味におきまして、できますれば、少くとも市中の短距離の電話のようなものは、民間会社にこれを委ねると、政府は現在の予算の範囲内において電話事業をそのまま継続いたしますとしても、その手の届かない部分は民業を認めることによつてこれを補うということにして、電話の改善、増設を図るということがよいのではないか。
それで私は只今のところ、今の知識階級の者はどうする、その余の会社とか或いは労働方面とかいうようなところからの失業者はどうするとかいうことにつきましては、それ相当に縣内においていわゆる整理に関係ない事業を行わしめて行くというようなことについて、あらゆる力を注がなければならんということをよく承知いたしております。
併ながら、葬式に費用は飽くまでも個人的なものであり、もともと本人の家族又は縁者が負担すべきものであつて、且つ、商法第二百九十五條によりますと、会社の使用人の給料の先取特権については、葬式の費用に優先せしめているのでありまして、この商法の規定との釣合いから申しましても会社の使用人以外の雇人の給料の先取特権の順位は当然勤労者の生活確保の見地から会社の使用人の給料と同一の順位といたしその債権を保護すべきものと
――――――――――――― 四月二十八日 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案 (内閣提出第六〇号)(参議院送付) 公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等 支給法案(内閣提出第九四号)(参議院送付) 刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案(内閣 提出第九五号)(参議院送付) 司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正 する法律案(内閣提出第九九号)(参議院送 付) 会社等臨時措置法等
本日はまず会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案を議題といたします。本案に関する政府委員の説明を求めます。吉田説明員。
○吉田説明員 会社等臨時措置法の規定の中の若干の規定の効力を延長いたします根拠といたしまして、数字的な根拠をあげて説明さしていただきます。株主千名以上の会社の数でございまするが、戰前におきましては、株主千名以上の会社は、会社総数の約三〇%であつたのでありますが、その当時に比べまして、現在は株主の数は約三倍強になつておる関係上、現在におきましては約三九%ぐらいになつております。
從來は公設利用は直接対象としておりませんが、信用組合や無盡会社には資金的な関係は持つておりますから、これは今度離れることになります。只今の原案では純然たる資金の融通と、國民大衆に対する直接の資金の融通ということだけ考えております。
その外に例えば新聞にもときどき出るような何々クラブというような会員組織或いは場合によれば、会社組織のようなものもあるわけであります。そういう相当の現在、例えば九州地方を先程お話になさいましたが、私共の最近の調べによりますと、九州地区で約三百のものがございます。これは大体会社組織のもののだけで三百、いわゆる日掛け貯金の制度というようなものによりまして、貸付けをやつておるのでございます。
○森下政一君 今何ですか、局長のお話になりませした、恐らくは東京都内でも実態調査によると、数千軒が数えられると言われたのは、いわゆる貸金業者ですが、それとも会社組織による不特定の大衆から金を預かつて、それを誰かに貸すという恰好のもですか。個人ですか。
即ち「営業」というのは、それを以て生活の資料にするという、いわゆる業にすることであるのでありますが、その営業ではなくして、この今まであるところの飲食営業緊急措置令の中の第五條に「官公署、会社等のクラブ、寮その他何等の名義を以てするを問わず、」という句があります。
○鈴木直人君 そういたしますと、先程私が読上げました官公署、会社等のクラブ、寮、その他何らの名義がありましても、それは営業ではない。或いは貸席であるとか、或いは寮であるとか、そういうふうなものにおいてはそれは営業者ではないのであるから、そこにおいては自由である。
改正事項は二つございますが、その第一は、農業協同組合と実質的に競争関係にある事業を営んだり、またはこれに從事している者が、組合の役員や主要職員に就任することを禁止することでありまして、会社法令等にもあります、いわゆる競業禁止の條項であります。 第二は行政廳による解散命令を廃止し、法令違反等により事実解散を要する場合は、行政廳の申立てによつて裁判所の裁決によることにしたのであります。
あるいは昔から業務上の災審は、公傷という言葉でいわれておりまして、健康保険で六割もらつておつて、あと四割は会社で補助して、大体公傷の場合は、けがしたその日から全額補償されて休めるというふうになつておつたのが、最近こういう法律ができてから、六〇%という原則ができたために、けがした者はしかたなしに休むけれども、珪肺のごとき病氣の人は、この六〇%では家族を養つて行けないというために、倒れるまで働くので、早期治療
そこで固定した会社、工場に働いておる労働者と大差のない賃金を支給することが、当然であると考えております。第十條の雇い入れを拒否する條項でありまするが、公共職業安定所が責任を持つて紹介した失業者を、事業主体がこれをその能力から見て拒否する。これは非常に重大な問題であります。
そういう関係から現在では御承知のように日電あたりの大きな企業を独占しておりますものは、外國からいろいろりつぱな機械を入れたり、それに應ずることができますが、その傍系会社の沖電機、その他の会社ではそれがほとんど行き詰まつている。今までも機器関係の事業は九割くらい逓信省に納めている、それがだんだん減つて行つてほとんど行き詰まつている。
本案は、新勘定に損失のある特別経理株式会社が、整備計画により第二会社を設立することのできるようにいたしまするための規定を設けようとするものであります。
○議長(松平恒雄君) この際、日程第八、訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第九、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、日程第十、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、日程第十一、司法警察職員等指定應急措置法等の一部を改正する法律案、日程第十二、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、いずれも内閣提出、以上五案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
先ず訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案、公判前の証人等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法案、刑事訴訟費用法の一部を改正する法律案、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案、以上四案全部を問題に供します。四案に賛成の諸君の起立を請います。 〔総員起立〕
会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。法務委員長花村四郎君。 〔花村四郎君登壇〕
すなわちこの際、内閣提出、会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
○花村四郎君 ただいま議題となりました会社等臨時措置法等を廃止する政令の一部を改正する法律案につき、委員会における審査の経過並びに結果を簡單に御報告いたします。