1949-05-11 第5回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
○岡田(修)政府委員 船主へ渡した場合に、運営会の退職金を通算するかどうかでございますが、現在の船会社の経理状況からいいまして、船員に対して退職手当の制度を存続しているところは、ごく少数でございます。そういうところへ、運営会からこれだけの退職手当は、最小限支拂わなければならぬということを規定し、船主に義務づけることは、船員に対する特別の保護であると、かように見られると思います。
○岡田(修)政府委員 船主へ渡した場合に、運営会の退職金を通算するかどうかでございますが、現在の船会社の経理状況からいいまして、船員に対して退職手当の制度を存続しているところは、ごく少数でございます。そういうところへ、運営会からこれだけの退職手当は、最小限支拂わなければならぬということを規定し、船主に義務づけることは、船員に対する特別の保護であると、かように見られると思います。
それから衆議院におきましては、この会期のことは衆議院の決定通りになるということを承知の上で言われておると思うのでありますが、もう延長しないのであるというふうに、まあ決めて掛つておられるような、これは運営委員会で正式には決つてはおらないが、與党絶対多数の常任委員長会議ではそういうふうに決つておるということから考えますと、私はこの会社の問題は、これは官房長官には関係ないのでありますけれども、官房長官にお
何時もだらだら会社を延長して行くという習慣が、法案が何時も出すのをしぶつて遅れて來る、そうして会期末に近づいてどさくさまぎれに重要な法案でも通して行く。こういう習慣をなくす上からでも、一應與えられた会期で打切つて貰いたいと思います。
ある電氣会社の労働者はこう申しておりました。あまりに欧米色一点ばりで邦樂を音樂学校でとりやめるというような話であるが実に情ない、われわれは邦樂によつてのみ祖國日本の再建を思うときが朝な夕なある。竹のといから落ちる水の音、このさびは日本人でなければわからぬ。洋樂は洋樂のよさがあり、また邦樂には邦樂のよさがあるのでございます。日本民族の滅びぬ限り邦樂は捨てられぬという私どもは信念でございます。
大体において現在の練乳なり、粉乳なりの業者は各地に会社なり、あるいは組合の形におきまして、それぞれ地盤を持つて原料を集めておりますので、企業許可がなくなつても、ただちに混乱は起ることはないと思つておるのであります。從つてこの酪農業調整法を廃止いたしまして、すぐこれにかわるものがありませんでも、さしずめ問題になるような点はなかろうと思つております。
○深川タマヱ君 ちよつと希望條件を申述べて置きますが、お調べになられることは当然必要と存じますけれども、その会社とか或いはその近所にお出でになつて、この附近に惡い事をしておるような人はないかというふうな調べ方はいいでしようけれども、特にその人間の個人の名前を指しておつしやるということは、非常に警戒を要すると思いますので、特にお願い申上げます。
○政府委員(齋藤邦吉君) 只今のお尋ねの点でありますが、一應会社の方の退職手当は区々の亘つておりますので、今のところ調査することも困難な実情でありますので、そういうものは一應別といたしまして、少くとも失業ということに対して最低生活だけは保障して行こう、こういう線で今日は進んでいるわけであります。併し退職手当と失業保險とは、相互関連の問題といたしまして極めて大きなものがあると私共存じております。
失業保險や満足な退職金を出さなくても仕方がないが、報酬だけ払えばいいというものもあるし、会社事業主によつては非常に丁寧に沢山拂うているものもある。そういうような区別は今のところいたし方ないというお諦めの考え方ですね。
何故かと申しますと、これがちよつと組合、労働者側の方でこれは原則なんだから、おれの会社は会社の状態がよいのだから、僕らに負担させないようにして呉れてもよいのではないかといつて來られた場合に、誠にうるさい條文が残つたことになるので、そういう御趣旨ならば初めから二分するというふうにはつきり決めて頂いた方がよいのではないかと思うのですが……。
そういうことになれば、労働組織は課があり、係あり、その下に組があり、その下に班があるということになつて、三人の頭になつて仕事を指揮する者も、それでは会社の利益を代表して監督的な地位に立つから、これを組合員から除外するという解釈をするのかどうか。
○土橋委員 それだから、あなたの今仰せになつたように利益を代表する者と書けば、あとは労働組合と、あるいは官側、あるいは会社側なりで相談をしてやれば、一番情にあつたものができるのであつて、何もあなたの方のお考えとして、こういうわくをはめてかからなくても、いいではないかということを私申し上げておるのである。
○松崎政府委員 会社の便所を掃除する者も、使用者の利益を代表する者であるという御見解は、会社の利益のために働く者ではあると言えましようが、使用者の利益を代表する者とはわれわれは考えておりません。職能的な問題を考えておるという点は、先日來申し上げたのと同じでおります。
○愛知政府委員 これはフイリツピンの会社でありましても、中國の会社でございましても、この法律案によりまして英米の会社とまつたく衡平な立場において、監督して参る趣旨になつております。從つて外國保險会社の供託金は一千万円という原案になつておりますが、これは英米会社に対するのみならず、かりに中國、朝鮮等の会社が出て参ります場合も、やはり同樣にこれを適用して参るつもりでございます。
○長崎説明員 それは日本の保險会社が受けました保險契約で消化できないものがありますれば、日本に進出して参つた外國会社の再保險ということはあり得ると思います。逆に外國の保險会社が日本でとりました契約について、日本の保險会社に再保險するということもあり得まして、結局日本の保險会社と外國の保險会社が、日本で再保險の交換をするという條件になつて参ります。
○長崎説明員 その点は日本の保險会社が外國の保險会社に再保險いたしますれば、日本の保險会社が手数料をとる。それから外國の保險会社が日本の保險会社に再保險をいたしますれば、その再保險をいたしました外國の保險会社が手数料をとるということは、いずれも再保險の慣習から言いまして、当然許されることであると考えます。
会社でも工場でも必ずあつちの事務所にも、こつちの事務所にも行くというようになつて、縣民全体としては二重の手間がかかる。だから昔公團がやつておる時分に、ある大きな会社とか工場とか特殊なものは、中央から直接に指導監督をされておつたことがありますが、中小の工場、会社というものは、やはり縣の知事が総合的に見ておつた。
その陳情の署名者を見ると、出先機関に奉職する者が裏に介在するかどうかは別として、大体その府縣内にあるところの各事務所の仕事に直接関係のある民間人、あるいは会社事業團体といつたようなものが有力な署名者になつておると思います。その理由の多くは現在統制をしいておる以上は、それがなくなると非常に不便を來す、直接國民に不便を來すから廃止してもらつては困るというのが大体詰めたところの結論であります。
だから今年の六月になれば、四十二億にのぼる車両生産費はすべて使い盡してしまつて、今年の六月以降は、國鉄から車両会社への注文は何もないというような現状になつておる。こういうような形において実際はどうなつておるかというと、本年度の予算を見ると、一等は十二両、二等は二両、三等百三十二両。これは皆六月に完成するのであります。電車八十二両、これも六月までには完成してしまう。
4 債権者が第一項の一定の期間内に異議を述べたときは、水産業團体は、遅滯なく、弁済をし、若しくは相当の担保を供し又は債権者に弁済を受けさせることを目的として信託業務を営む銀行若しくは信託会社に相当の財産を信託しなければならない。
麻生家に対して麻生鉱業株式会社が麻生家と一緒になつてむちやくちやな経理をしているじやないか。これは麻生家のことであるからおれは知らぬというような言い方をなされば、これは実に重大な問題である。また復金融資の内容を聞いておるのじやない。麻生鉱業株式会社の監査をなさつておるじやないか、この結果はきわめて重大なものが来ているじやないか。
○聽濤委員 今政府委員の方では、川上君の言つたような事実は上つていない、こういうことを言つておられますが、しかしながら麻生鉱業におきましては、今まで会社では赤字だ赤字だと言つておりながら、昨二十三年の十月十四日の不当財産取引委員会で、麻生太賀吉氏は、二十二年中に百三十万円吉田茂氏に政治献金をしたという証言をした。
○岡田(春)委員 それでは中労委の最も最近の裁定案の中で、特に生活費の補助として五百円を会社側が支払うべきである、こういう点についても、おそらく中労委に信頼をされておりますからこれは妥当だとお考えでございますが。その点はどうですか。
商工事務官 (石炭廳管理局 長) 山地 八郎君 商工技官 (石炭廳生産局 長) 田口 良明君 委員外の出席者 議 員 田中 彰治君 運輸事務官 堀口 大八君 参 考 人 (三井鉱山株式 会社総務部石炭
このような形で、法案が、期日がないという理由をもつて、次から次へと通過し、重大な國民の血税を――ことに船舶公團というものは、今後船舶その他の巨大な会社のもとに資金並びに経営が戻つて行く形になつているのでございまして、今後そのような独占資本家擁護のもとにこうしたことが決定されますことに対して、日本共産党は断固として反対するものでございます。簡單でございますが、船舶公團法改正の反対討論を終ります。
前回の委員会におきましては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案並びに過度経済力集中排除法第二十六條の規定により持株会社整理委員会の職権等の公正取引委員会への移管に関する法律案の提案理由の説明及び逐條説明を聽取いたしましたが、本日は價格調整公團法の一部を改正する法律案について、説明を聞き、次に前回の二つの法案の質疑を行いたいと思います。
昭和二十四年五月十日(火曜日) 午後二時開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○價格調整公團法の一部を改正する法 律案(内閣送付) ○私的独占の禁止及び公正取引の確保 に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣送付) ○過度経済力集中排除法第二十六條の 規定による持株会社整理委員会の職 権等の公正取引委員会への移管に関 する法律案(内閣送付) ———
○横田(正)政府委員 この役員の株式保有の制限は、その考え方につきましては、結局会社が競爭会社の株を持ちます場合の制限とまつたく歩調を一にしたわけでございまして、この点はあるいはお考えによりましては、現行法より多少きつくなつておるという向きもあるかと存じまするが、大体役員はその会社と異体同心と申してもいいのではないかという考え方が根本になつております。
○森山委員 次に事業会社の持株あるいは役員兼任につきましては、競爭関係がある場合を除いては、今回の改正案においては制限をなくしておるわけでありますが、現在の主要なる会社は制限会社あるいは会社証券保有等制限令等によりまして、制限を受けておるわけでございます。
○多田委員 外國会社に対する制限が、別段國内会社に対する制限とかわらないというお話でございますが、第十六條の但書によりますと、國内の会社に対しては十五條の届出制を採用するけれども、外國の会社に対しては認可制をとるということで、國内の会社と外國の会社との関係について、幾分差があるような感じがするのでありますが、それが対外的に與える影響も考えなければならないと思いますので、むしろ外國人の財産取得に関する
我々の聞くところによれば、これは電灯会社が闇で流すというようなことも聞いておる、一方においては増産のために裏作の蒔付を奨励しておいて、あの重大な時期に停電させるということは、農村の作業について、どうお考えになつておるのであろうか、これは全國の農民の不平でありますから……。
お話のように寢ている間に、十一時から翌朝の四時や五時までは、ともつたつて消えたつて文句はないのでありまするから、せめてその時に停電して、農家の必要な時に送電して貰いたいという希望を持つのでありますが、御承知のように、情ないことは日本の電燈会社の配電状況が、今公團になつておりますけれども、この動力線と、いわゆる夜間線と晝間線という二本の線を引く会社がない、一つの線で送電いたしておるのであります。
それは二十四年の目標としまして、新らしい開墾とそれから水の不足を補うための給水のポンプ、これを高い金を出して買つて、それから場所によつては七十尺も井戸を掘つて水を出そうとしていたところに、突然三十日程前に配電会社から電氣を送らない。それから工事もしないという通知が來て、開墾の連中、給水の連中は困つてしまつた。これは全國的の問題となつておると思います。
或いは会社その他で以て、こういう人達を採用する場合には、法律專門家という一つの資格が買われるのではありません。併しそれは弁護士にあらざる法律專門家でありまして、折角新らしい弁護士法によりまして弁護士制度が確立される際に、その弁護士制度の根本を崩すようなこういつた法律專門家というものを世の中に作られるということは、私共としては賛成しなかねわけでございます。
然らば司法修習生でない者でもこの試驗を受ける資格があるかどうかという問題になるのでございまするが、この試驗に合格いたしますると、その当時は、たとえ虚弱であつたとか、或いはその外の資格において欠ける点がありましても、將來資格が回復せられるならば、更に司法修習生を志願することもできるかとも考えますし、或いは司法修習生になりませんで、会社その外実業方面に進みましても、一つの國家的なテストを経ているという意味
それからその旧宮家が現在どういう事業に関係していらつしやるかということを実は私も具体的に、どなたが何会社のどこということを本当に存じませんのでございまして、まあ特に名ある有名な事業に御関係になつておるということはないように存じております。御関係になつても極く小さいものに何らかの御関係を持つ、こういうことのように存じておりまして、只今それを申上げる資料とあれを持つておりません。
退職金を出すための金融というものはなかなか困難でございまするが、私といたしましては、先般來こういうことがあることを予期いたしまして、日本銀行をして、企業整備を行わんとしておる会社、並びにこれが企業整備をしたならばどの程度の金融の途をつけなければならんかということは一、二ヶ月前から調査し、或いは中にはもう企業整備の金融をつけている会社もございます。
今日失業者が出たから、或いは或る会社が賃金不拂いになつたから、すぐ金を積んで置け、こういうこともございますが、実際には当らんのじやないかと思います。生きた政治でございますから、できるだけの努力はいたします。片一方では見返資金を早く使えるような方法を講じますと同時に、片一方では企業整備を促進し、これが整備資金を出すようにも努力し、又將來有望なところにはどんどん金融を続けて行つて輸出産業を振興する。
ここに或る会社が企業整備をした。さあそこへすぐ金融上の措置を取る。こういうけれども簡單に行くものではないのであります。これは日本経済を建直す場合におきまして、どうしても採算がつかんような会社、企業につきましては、これはもう廃止せざるを得ない会社も出て來ると思います。
從つて第二條の規定が、しかも非常に事こまかい、組合の経費補助であるとか、組合への会社側の利益金代表者の加入を禁止するといつた規定を設けており、しかもこの規定の一つにでも該当しない場合が出て來ると、組合としての恩典を剥奪するという態度は、私として賛成できない点であります。
私どもは戰後日本の労働組合運動の急激な発展の中に現れた、会社組合すなわち御用組合的性格や一部の極左的傾向などについては、この際これを徹底的に拂拭しなければならないと考えているものであります。
公選知事になりましてから、知事はいずれか一方の政党に属しておりますので、ちつぽけな会社の使用者側の代表者が知事の選挙に骨を折つたり、知事と同じような政党にくみしておるがために、ややもすれば、市会議員とか何とかいう一つの肩書きがあるために鼻柱が強く、その鼻柱の強いものを委員に任命しておけば、労働者側の委員とかみ合せるのに都合がいい。
一例を申し上げますと、昨年の七月、月賦販賣の建築業を会社組織で始めたのでありますが、その会社たるものはほとんど資力もなく、財もない。いわゆる他の会社の店を借受けて、これが建築会社だという。ところがその契約面を見ますと、庶民階級には、月賦建築としてあらゆる好條件を盛り込みまして、多数の契約者から二方、三方というなけなしの金を取上げた。
資本構成を見ますと、非常に微弱でございまして、物價騰貴とは言いながら、数億ことに進駐軍工事をやつたころには十数億一年間に請けておられる業会が、一番高いので千五百万円の資本というような、非常につり合のとれぬことになつているわけでございまして、そういうところはおのずから危い橋を渡つて金融の道をつけなければならぬということになるわけでございまして、できれば土建資本というものを充実するということによつて、会社
○中田政府委員 これは御承知の通り、商事会社でありますれば、営業年度は六箇月とかございますので、それぞれの営業年度のしまいには考課表、財務諸表というものを、商法によつて公告あるいは報告しなければならぬことになつておりますので、このために別に特につくると言わんよりは、そういう財務諸表をお出し願うという趣意でございます。