1953-07-02 第16回国会 衆議院 労働委員会 第6号
従つてその場合には、雇用が継続したとみなし、休業手当を支給するか、あるいはその予告手当を支給するか、そういう方法をとつておる判例もございます。われわれはそういう解釈を現在とつております。
従つてその場合には、雇用が継続したとみなし、休業手当を支給するか、あるいはその予告手当を支給するか、そういう方法をとつておる判例もございます。われわれはそういう解釈を現在とつております。
○亀井政府委員 ただいま御説明申し上げましたように、引続き雇用契約が三十日間でございますから、休業手当の問題が出て参ります。あるいはもし本人がただちに解雇予告手当を支給しますと、その時からその日数に応じまして、有効になつて参るという説であります。
○熊本委員 そう解釈いたしますと、ほんとうは今の御説明のように、二十六条において使用者の都合による休業、言いかえますならば、休業手当の六〇%以上を支給しなければならない、こういうことが有効になると考えますが、その通りでよろしゆうございますか。
実際の問題としては、発足いたしましたけれども、事実上は開店休業のような状態になつている件が大部分でございますが、その点をちよつと伺つておきたいと思います。
ほかの委員会は常に開会いたしまして熱心に審議いたしておりますことが、それが国家のためでございましようが、ただこの懲罰委員会だけは、今日このあとで理事の互選を済まし、今晩今後のことにつきまして十分御意見の交換をなさつて頂きまして、受入態勢を整えてさえおきましたら、あとはどうぞ相成るべくは開店休業ができますように、少くとも私の任期中には委員の先生がたが無聊をかこつて下さるようであつてくれればよいと祈つております
幸い昨年の労働基準法の改正によりまして、休業補償費のスライドにつきましては一応の進歩を見たわけであります。今後更にこの問題を真剣に検討して参りたいと思つております。
今日は開店休業の内閣においてそんな意図を持つて適切であるとして出して来られることは我々迷惑至極なんだ。だから、一年延期の意図があつたものだから二カ月にするのだ、というようなことは何ら緊急性を認めません。その点においては又法制局長官の只今の御答弁では私は緊急性ということはちつともわからない。
これは先ほどもちよつと私はその片鱗を申上げましたのでありまするが、取引所が誠に困つて受渡しに困つて休業をいたしたのではございません。これは証券業者が受渡しが非常に困難になつた、金融関係ではなく、非常に錯綜いたしまして混乱になつたというような関係と、労働基準法の問題もありました。
遠山さんにお伺いしたいと思いますが、あの休業しなければならない前後におきましてもう徹夜作業をやる、ところが労働基準法から行くと違反の疑いのあるところがあるんじやないか、特に労働基準法に違反と、それからもう一つ問題は超過勤務手当等についても正しく払われてない、まああなたのところの会社のようなのは払われておられるかと思うのでございますが、 〔委員長退席、理事伊藤保平君委員長席に着く〕 超過勤務手当
○菊川孝夫君 それから理事長にもう一遍お伺いしたいのは、この間の閉鎖といいますか、一時休みましたですなあ、取引所を休むというのは経済界の大混乱が起きたときには休んだが、整理不能のために休んだ、これは一方において証券会社の従事員が労働強化で仕れるというようになつたらこれは人権問題だと思うのですが、併しだんだんと時間を縮めて行つて、そうして最後に一時休業というようなことになつた、ああいうようなことで却つてこれはもうこのくらい
この法案の要点を申上げますと、第一は、海上保安官に協力援助した者の災害については、国が給付の責に任ずることを明らかにしておることであります、第二は、給付の種類は、療養給打切給付及び休業給付として、その範囲、金額、支給方法等については、国家公務員災害補償法の規定を参酌して政令で定めることにしております。
次に、共済組合がこの共済組合法によりまして共済組合員に対して負担いたしましたところのいろいろな給付又は当然負担すべきでありました給付、これには保険の給付なり休業給付等でございます。例えて申しますならば分娩手当等があるわけでございますが、こういつたものは国民金融公庫にこれから設けられますところの健康保険組合というもののその保険者がこれを承継するということにいたしたいと思います。
○委員長(藤森眞治君) もう一つ伺いますが、開店休業ということは非常に漠然とした言葉ですが、国民健康保険組合というものが名前は残つてはおるが、実際には給付も何もやつておらないというものがある。こういう事実があるのですが、そういうときにはそれでもやはりそれによりますのか。そういう場合はこれは休止とみるか、或いは廃止とみるかでそういう場合は健康保険によると、こういうふうに解釈してよろしいのですか。
開音休業をしておるものは実際には相当たくさんある。あるが開店休業しておるかどうかということは実際にはよくわからんという場合には、今谷口委員のお話のよりに前に契約しておる非常に安い診療報酬ということになつて来ますと、これは非常に医療担当者が迷惑をするということになつて来る。それに対してははつきりとどういう限界をお作りになるつもりでございましようか。
○谷口弥三郎君 先刻もちよつと申しましたように、開店休業になつておるような場合にはどういうことにすればよいわけでしようか。それでもやはり休業はしておるけれども、国民健康保険があそこにあつたというので、昔きめた国民健康保険の診療報酬によるというのでしようか、或いはそういう所は健康保険によつてもかまわんというのでしようか、そこをはつきり一つお伺いしたい。
それはどういう観点からかと申しますと、今のように漁場になつておつた所が軍の演習の影響により速して、将来漁場としての効用を失う、まあ現に失つておるというような場合、これは事業で申しますならば、一種の休業状態とよく似ておりますが、休業になつた、廃業にな つた場合、どの期間までを補償で見るかということは、不動産補償のほうでは一定の取扱がだんだん例ができて来ております。
○日高委員 そうしますと、休業を要したか、要しないかの判定に要するだけの三日間の日にちを設けるということをおつしやいましたが、たとえば、急に手術を要しましたような病気のときは、振り返つてみて、あの三日間は当然休業手当を出されるのが至当ではないかということがありますので、手術を要した、入院したというような場合については、あの三日間も加えてやる。
公正取引委員会の、カルテルの禁止を原則とし、例外的に、例えばコスト割れとなり、現に倒産休業の止むなき事態に立ち至つた場合に限るとの主張と、通産省の、全面的廃止を原則とし、濫用防止規定を作り、倒産休業の事前予防措置まで許そうとするところの、根本思想の対立であつたと考えます。
昨年の紡績の操短について女工が非常に不利益を受けたというお話でありましたが、紡績の操短は、これは国際乃至国内の経済上止むを得ざる措置であつたと存じますが、それにつきましても、各工場におきましては労働基準法の定めるところ以上の休業手当を支給いたしておるようであります。
たとえていえば、不況カルテルの場合について言いまするならば、現実に市場価格が生産費を下まわる云々、しかもその生産者の大部分が倒産休業のやむなきに至る憂いがある場合にのみ限定をするというふうな字句が使つてありますが、これをどういうふうに解釈して行くのか、一般業界の連中はできるならば、全部がそうした自分たちの防衛措置を講じたいということでありましようが、この法律からぴんと出て来ない。
休業補償費と打切補償費にスライド制を採用されたい。検診の結果認定が半年乃至一年を要するから早急に決定療養できるようにしてほしい。更に又珪肺に対する取扱が全国で大企業と中小企業とで差等が大きいから、これを何とかしてほしい。又一般医が珪肺病に対する智識が少く誤診や誤つた扱いが多い。健康保険との関係を調整されたい。それから前述の食事への不満、食費の増額要求、休業補償費に弾力を持たせよ。
さらにまた昨年九月一日から施行されております労働基準法の改正によりまして、休業補償費のスライド制が実施せられておるわけであります。それが本年一月一日から実施されました関係上、われわれもその推移を見ましてこれが目的といいますか、スライド制を実施いたします目的にかないますよう、事務的な整備を今はかりつつある次第であります。
特に必要のあるときは休業給付をもいたそうとするのであります。 第二点は、給付の範囲、金額、支給方法などは、国家公務員災害補償法の規定を参酌いたしまして政令で定めようとするのであります。 第三点は、損害賠償の免責に関する規定その他所要の規定は、警察官等に協力援助した者の災害給付に関する法律中の規定を準用いたそうとするのであります。
最後に申述べたいことは、二部授業、三部授業は、戦後八年を経過してもなお解消せず、長欠児童は全国六十万を数え、大学は名ばかりのもので内容伴わず、学生の多数はアルバイトに専念し、己が血液を売つている学生もあり、教授は低賃金にあえぎ、科学者は、科学研究費七億円の数字の示すごとく、研究開店休業の状態にあるのであり、街には競輪、競馬、ボート・レース、やがてはハイアライ、ドツグ・レース等が氾濫し、一方、政府は再軍備
ことに毎年二、三、回襲来する台風は、この粗末な校舎を倒壊し、これが建直しには父兄も奔命に疲れ、児童またそれを建て直すまでは、露天で授業をするか、休業する以外処置ないのであります。今すべての学級に永久校舎の一教室を与えるとして、日本円三十億を要し、沖繩の現状からして、いかに希望的に観測しても、実に十年以上を要すると当局は見積つています。
即ち、給付の種類は療養給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付及び打切給付の五種といたし、特に必要のあるときは休業給付をもいたすこととしてあります。給付の範囲、金額、支給方法等につきましては、国家公務員災害補償法の規定を参酌いたして政令により定めることとなつております。