1948-06-22 第2回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第41号
一名は市長代表であります京都の神戸さん、一名は知事代表であります安井東京都知事、一名は町村長代表の生田和平さん、この三人であります。しかしこの三人のうち市長代表の神戸氏の後任はすでに推薦になつておりますので、現在は二各でございます。しかしこの二名の方々も町村長会長の生田君は先般折衝したところ留任するやに見受けられます。
一名は市長代表であります京都の神戸さん、一名は知事代表であります安井東京都知事、一名は町村長代表の生田和平さん、この三人であります。しかしこの三人のうち市長代表の神戸氏の後任はすでに推薦になつておりますので、現在は二各でございます。しかしこの二名の方々も町村長会長の生田君は先般折衝したところ留任するやに見受けられます。
○松野委員 この際地方財政委員長にお伺いしておきたいことは、地方財政委員の府縣代表及び市長代表、町村代表の各委員が辞任したということを聞き及んでおりますが、現在いかなる方法で委員会の運用をやつておられますか。
昭和二十一年末から運輸省の中に船員職業安定法令審議会を設けまして、それで第一に、この審議会は船主と船員の團体の代表と、それに学識経驗者を加えまして立案に関し諮問をいたしまして、数次に亘つて愼重審議いたしておつたのでございます。
ハムトスル者ハ行政官廳ノ許可ヲ受クヘシ」という規定がございますし、第三條におきまして、「船員職業紹介ニ関シ必要アリト認ムルトキハ政府ニ於テ職業紹介事業ヲ行フコトヲ得政府ハ勅令ノ定ムル補助金ヲ支給シテ公益ヲ目的トスル法人其ノ他團体ヲシテ職業紹介事業ヲ行ハシムルコトヲ得」かように規定されてございますが、具体的には命令で規定されておりましたが、本法におきましては船員職業紹介事業を行い得る者は、船舶所有者を代表
現在船員の職業紹介に関する法律としては、大正十一年に制定された船員職業紹介法がありますが、終戰後のわが國海運再建のためにも、かつ新憲法の精神に副うためにも、同法改正の必要を生じましたので、一昨年末より同法改正の準備に着手し、運輸省に船主及び船員の團体の代表者を初めとし、関係各方面の学識経驗者からなる船員職業安定法令審議会を設け、これに新法案の立案に関し諮問いたしました。
あるいはまた中労委、地方労委等の斡旋を経すとも、簡單に解決できるというようなものが、労働委員会にもちこまれたりいたしまして、複雜な手数をかけなければならぬようになるというようなことを排除いたしますために、当事者同志から、いわゆる使用者、被使用者双方から代表を出しまして、ここに一つの委員会のようなものを構成いたしまして、そこで討議をして、できる限りそこで解決をするというような考えでございまして、必要とあればそれへ
○岡田國務大臣 独立と申しますと、少し違うかもわかりませんが、やはりそれには使用者と被使用者の代表が参加するものだと思つております。
○佐藤(朝)政府委員 ただいまのお尋ねは、今度の試驗の地方の代表者の資格、権限の問題だろうと思います。これは何と申しますか、官吏でもございませんで、私の方から、たとえば廣島の試驗につきましては、廣島の試驗の事務についてのいろいろなことを依頼したような形になつております。
こういう立法上の沿革を持つておりまして、日本においても最初労働組合法が労働法制審議会において審議されまするときに、資本家側の代表者の諸君がそのことを主張されたのであります。 最初の草案の中には当時労働組合側から松岡君や西尾君が出ておりましたが、少数で敗れまして、そうして資本家側の意見が多数を占めて、そうしてそういう草案になつたのであります。
それから收穫間際になりまして、これは代表の畑にこちらから参りまして反歩当りのそこから出る量目が幾らかという、その査定をやるのであります。
第十回の取締役会で昭和二十二年七月二十八日東京の本社で北村徳太郎氏が代表取締役社長に就任せられております。北村社長の辞表提出が二十二年十二月三日で、辞任登記がなされておりますのが二十三年二月十日、取締役を辞任いたしましたのが二十三年五月三日、こういう関係であります。
もしわれわれ國民の代表である議員が、この審議を三日間でできないというときには、いかにする考えであるか、ここには七月一日より実施する、法案がまだ國会において通過しないうちに実施する。これは予定でありましようが、確信をもつてこういうふうに実施されるお見込みであるかどうか、この五つの点についてお伺いしたい。
それにもかかわらず先に予算大綱のみをお示しになつて、これが審議を國会に要請なさいましたことは、國民を代表する國会を、ある意味において侮辱するもはなはだしいと言わねばならぬと思うのであります。政府の政治的良心を私どもとしては疑わざるを得ないのであります。この点に対する芦田首相の責任ある御答弁を煩わしたいと存じます。
○青木(孝)委員 ただいま総理大臣は、社会党の國民による信頼が、この政策を実行するということの根本であるというふうに、要約すれば御説明になつたと存じまするが、しかし一体現在の政治というものが、國民の世論を代表するということにおいて過誤なきかどうか。
○芦田國務大臣 行政整理の問題については、本会議においても植原君より民自党を代表して質問がありました。その際一應お答えをいたしたのであります。
一昨日の本予算総会における公聽会等においても、全國町村長代表である生田和平君が、るる町村財政の現下の情勢を述べられました。まことに悲痛極まるところの財政の状態に相なつておる。
第三次農地改革につきましては、しばしば私が言明いたしておりますように、あくまで三党政策協定の線に沿いまして、あらためて三党の代表者によりましてその方針を明らかにいたします以前において、第三次農地改革に着手するということは絶対にいたしません。
○永江國務大臣 これは先般本会議におきまして院議決定をされまする際に、芦田総理が政府を代表して言明いたしました線に沿つて、政府は鋭意その実現のために努力いたしております。
めておりまして、これは地方檢察廳であれば、その上級の高等檢察廳で扱うわけでありますけれども、実際におきましては上級の高等檢察廳へ送る前に、原地方檢察廳において場合によつてはなお一應の取調べをいたし、そうしてその同じ檢察廳ではありますけれども、やはり起訴猶予処分が間違つておつたという場合においては、いかに檢事同一体の原則と申しましても、ときに見方の相違もあれば、いろいろの場合もありますので、それは公益を代表
○政府委員(藪谷虎芳君) 先ず附則第十條でありますが、國鉄についてのみ從來と違つて、営業法所定の公告期間を排除して、十條によつたかという問題でありますが、國鉄の運賃は國会における法律の審議によつて十分國民に予告できますと共に、施行期日の定め方によつて如何ようでも國民の代表である國会の御意思に副い得るのでありまして、営業法の規定とこの法律の施行期日との間に誤解を生ずる必要をなくするために、排除いたしたのであります
現行制度では、優生手術を受けるには、本人、その代理者又は公益の代表者からの申請と主務官願の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者の同意があれば医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。
各党代表の理事で円満裡に事を進めたいといろいろ諮りましたが、各党には党の立場があるので、結局その立場を固執されまして、円満な結論を見出すことができなかつたので、先ほど原田委員から動議のありましたように、表決でもつてこれを定める。但し敗れた方も多数の意見に欣然同調するということにして、あとに何らの濁りも残さないということにこの委員会を運びたいと思います。(拍手) 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それがかえつて本委員会に今までと逆行するような行き方では、撤回することはどうかと思うのですが、どうせ採決できまることならば、代表者同士で話をつけた方がりつぱであり、お互いに氣持がいい。同時に國の祝祭日をきめるのに、多数少数を爭つてきめるのは、ほかの問題と違つて國の祝祭日の決定のために惜しむので、そこで私は申し上げるのです。
○小川委員長 それでは高橋委員からもせつかくの動議が出ておりますし、円満に事を運びたいと思いますので、一應各党の代表者、すなわち理事の方にお集まりを願うことにしたいと思うのですが、いかがですか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本年度の予算につきましては、きのう來各労働組合の代表の方から、それぞれ意見を述べられました。われわれもまた同一の意見をもつておりますので、ここに詳細述べることを省略させていただきまして、だだ結論だけを申し上げますと、今度の予算は、その性格において、反勤労者的である。資本家擁護の予算である。しかもこれによつては現下のインフレを克服することもできない。
○西村公述人 私は農民代表という委員長のお言葉に自分の責任の重大さを感じておりますが、しかし私が申し上げる言葉以上に、農民は現実の問題について、非常に関心をもたれていることと思います。
○上林山委員 ちよつと金融機関の代表者という意味でお伺いすることは無理な点もあるかと思うのでありますが、その点を考慮に入れられましてお答えを願いたい。こういうように考えるのであります。
從つて地方の教育は、國の基準に從つて、地方民の代表者の手によつて、その地方の実情に即して行われることになるわけであります。 最後に、教育の本質的使命と、從つてその運営の特殊性に鑑みまして、教育が不当な支配に服さぬためには、その行政機関も自主性を保つような制度的保障を必要といたします。
この会議は内閣総理大臣の所管でありまして、わが國の科学者の内外に対する最高の代表機関でありまして、科学の向上発達をはかり、行政産業及び國民生活に科学を反映浸透させることを目的としておるのであります。 第二章は、職務権限を規定いたしました。すなわち、日本学術会議は内閣に所属してはおりますが「独立して左の職務を行う」ということになつておりまして、自主的に活動ができるようになつております。
言いかえますれば、科学者の総意の下に、わが國科学者の代表機関として、このような組織が確立されて、初めて科学によるわが國の再建と科学による世界文化への寄與とが期し得られるのであります。この法案制定の理由は、右のような役割を果し得る新組織、すなわち科学者みずからの自主的團体たる日本学術会議を設立するにあるのであります。
さらに、事業者の利益を代表する者、たとえばいくつかの会社の役員または職員の会同のような結合体も、おのおのが代表する当該專業者間の共通の利益の増進を目途といたす限り、本法案の事業者團体に加えております。かくの如く本法案におきましては、事業者團体の範囲を、通常の観念に比しまして、きわめて廣いものとして、規定いたした次第であります。
党議の拘束を受けないとか何とか言うけれども、出ていくものの大部分は党派を代表して出ておるものである。だから提訴するものと審判するものが別の状態に置かれるような機構に直さなければ、この委員会の神聖は保持できないと思う。