2014-05-13 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
ただ、こういう生活援助を本気でやった介護事業所が、端的に言うと、きちんと介護報酬をもらえる、もうかる仕組みにしない限り、なかなかこれは、善意、よき心だけでそういうふうにはならないのかなというふうにも一方で思うわけであります。
ただ、こういう生活援助を本気でやった介護事業所が、端的に言うと、きちんと介護報酬をもらえる、もうかる仕組みにしない限り、なかなかこれは、善意、よき心だけでそういうふうにはならないのかなというふうにも一方で思うわけであります。
本当に、このままでは既存の介護事業所が淘汰されていきますよ。支え手がなくなりますよ。とんでもない、こんな安い仕事はやっていられない。今だって慢性的な人手不足でしょう。下手をすれば、今の介護事業所がボランティアをやらなきゃいけなくなっちゃいますよ、五百円でももらえるならまだいいとか。そういう世界になってしまうんです。 そもそも、今だって、やっていることはほとんどサービス残業だと指摘されていますよ。
次に、訪問介護事業所とか通所介護事業所の問題なんですけれども、これは今、シフト制がしかれている理由だというふうに伺っていますが、土日祝日の利用料も平日と同じになっております。実際問題、事業所の人たちがどうしていらっしゃるかというと、やはり人が確保できないので、土日祝日、割り増しで手当を出しているんですね。
○原(勝)政府参考人 私どもとしては、プロとかプロでないとかという言い方は使っておりませんけれども、私どもが考えます専門的なサービス、あるいは資料に書いてあります専門的なサービスという意味は、既存の指定介護事業所におきまして、運営基準に基づいて、国家資格である介護福祉士や初任者研修を受けた訪問介護員等が提供するサービスというふうに理解をしております。
私、本当に心配なのは、こういう議論がどんどんどんどん見切り発車で進んでいくことで、きょうも議論がありましたけれども、サービス単価が下がる、下げざるを得ない、そういうことを既に自治体も言われていたりすると、当然、介護事業所の経営や人件費にも影響があって、現場から出てきている声は、プロの介護士さん、ヘルパーさん、事業者も、要支援サービスから撤退していかざるを得ない、こういう声も聞いております。
そこで、私は、地元の、自分の選挙区にある介護事業所の皆さんに、今回の法改正がどんな影響を皆さんの事業に与えるのか、また、利用者の皆さんは何と言っているのか、そういうことについてアンケートをとらせていただきました。実際には、まだ具体的なところがわからないから答えようがないという方も正直多かったです。ただ、現時点で、三十弱、約二十六ですか、事業所から有効回答をいただいております。
ですから、引き続き、要支援認定を受けている方で、現実に今訪問介護事業所に通って専門的なサービスを受けている方については、ケアマネジメントで必要だと判断される場合には、継続してそれを受けられるということを申し上げているわけでございます。
資料六にも添付をいたしましたけれども、これは東京都社会福祉協議会が会員事業所に対してアンケート調査を実施した自治体移管への影響ということでありますけれども、利用者への影響あるいはホームヘルプサービス利用者の影響ということでありますが、これは時間がないのでごらんをいただければと思いますが、ここからわかるのは、専門性あるサービスを受けられない利用者は状態が悪化するという心配、あるいは介護事業所の経営状態
地域医療の現場では、来年の医師や看護師をどう確保するのかということで、自治体の首長や医療機関、介護事業所の経営者たちが本当に頭を悩ませています。 特に看護師については、今後の高齢化による入院患者の増加を考えますと、その数は圧倒的に不足してくるのではないかと思います。今後の看護師数の需給見通しは、どのようになっているのでしょうか。
なぜならば、消費増税のきょうから、既に実質賃下げは起こっており、人手不足による介護事業所の閉鎖、これは、二〇一三年最新データ、過去最悪です、そして介護職員の離職も、現実に加速しているんです。そして、きょうの消費増税以降、ますます、介護職員の人手不足や事業所の経営難、家族介護を理由とする離職が増大することが想定されているんです。だからお尋ねするんです。
訪問介護事業所のホームヘルパーの人件費率のお話でございますけれども、私どもが調査しております介護事業経営概況調査の結果によりますと、平成二十二年度の概況調査では、これはいろんな賞与とか退職金とか含めた給与費でございますけれども、この比率が七〇・五%、二十三年度になりますとこれが七六・九%、平成二十五年度では七七・五ということで、徐々にではございますけれども、率としては上がっているという実態でございます
この地域包括ケアシステムを進めていくに当たって地域住民の理解や協力が不可欠だという話を先ほどさせていただきましたが、予防給付が地域支援事業になっていく、こういうことになりますと、既存の介護事業所によるサービスに加えまして、医療・介護従事者以外のNPOやボランティア、そういう幅広い担い手の方々が出てきてもらわなきゃ困りますし、実際には訪問介護あるいは通所介護、そういうことで高齢者を支える側になってもらうことになると
それで、実は、事業者の皆さんが独自に努力していただいている例もありまして、千事業所ぐらいが応募して、そこでまず書類選考する、その中で、あるいは介護事業所間で投票して、五つの事業所を選んで、この五つの事業所が最後に決勝戦ということで、東京でやるんですが、プレゼンをやるわけですね。
今は一〇〇%、介護保険の、介護事業所のサービスを受けられているんですよ、実態として。皆さんもおわかりでしょう。そんなことすら認めないんですか。それを、地域支援事業になったら受けられない人が出てくるんでしょう。本当に、そういうことも言わないわけです。 それで、こういうのは私は水際作戦ということになってくると思いますよ。例えば、私の地域の方々でも、体が弱っておられる高齢者は多いです。
要は、既存の訪問介護事業所による身体介護、生活援助、それか、NPOか、住民ボランティアか。この三つがどれか受けられるわけなんです。 そこで、今利用している方が、あなたは今のサービスじゃなくてNPOやボランティアのサービスを利用してくださいとケアマネジメントで言われる可能性もあるわけですよね、当然、可能性としては。ちょっとそのことを答弁。可能性としてはあるわけですよね。
介護保険で介護の社会化を図って、女性の介護離職、老老介護が防げると、国民と約束をしたはずでありますが、今回の改正で、まあ改正と言えるかどうかわかりませんけれども、まさに社会は独居、老老介護、老障介護という実情がある中でこの改正が行われたら、介護心中、あるいは女性の活用に逆行するという事態になる、あるいは、介護事業所の収益が減り、処遇が低下し、介護分野を成長分野とする総理の考えに反するのではないか、あるいはまた
平成二十四年度介護従事者処遇状況等調査結果によりますと、月給で常勤の者の介護職員の平均給与額ということで、これには手当とか一時金を含んでおりますけれども、まず介護老人福祉施設で三十万一千五百四十円、介護老人保健施設で二十八万七千三百七十円、訪問介護事業所で二十六万四千二百五十円となってございます。
○川田龍平君 今年の四月からサービス提供責任者がヘルパー一級の資格を持っていない事業所は一〇%の減算ということになっていますが、これでは奈良県内のほとんどの訪問介護事業所は倒産してしまうとの御意見をいただきました。訪問介護事業所のサービス提供責任者の資格の実態について、厚労省はどの程度把握していますでしょうか。
おまけに、介護保険の事業所からしても、では、単価は下げられるかもしれない、二割負担になるかもしれない、今まで、必要ということでプロの介護職員に受けていた人も、これから急に、あなたはプロでなくていいと言われる可能性がある、そんなことだったら、介護事業所もやっていけませんよ。 何で、プロじゃない職員さんにデイサービスやホームヘルプができるようにするんですか。
それで、今回、私が指摘をしたことによって、あすの介護保険部会では、この配付資料にありますように、六ページ目、「既存の訪問介護事業所による身体介護等」のところに生活支援という言葉が入ることになるようです、あした正式に。 ところが、これは、文字だけ変えても実態を変えられないと意味がないので、田村大臣にお聞きします。
その上で、今のお話でありますが、この点に関しては、実は、生活支援サービス、援助、これは、この中の一番上の「既存の訪問介護事業所による身体介護等」に入っているんですが、確かにこれはわかりづらいので、これはおわび申し上げます。この中に入っているんです。私もこれを見て、入っていないじゃないかと確認したんですが、入っているんです。だから、できます。
ところが、私、びっくりしたのは、この厚生労働省の配付資料によると、何と、今回、地域支援事業になったら、今までの訪問介護事業所は「身体介護等の訪問介護」で、生活援助を基本的にはやらない、そういう提案をしているんですね。これはびっくり仰天。 田村大臣、先ほど、地域包括ケアシステムを充実させますとか言ったけれども、充実どころか、大改悪じゃないですか、こんなもの。
そういう、もう生活援助は既存の訪問介護事業所にさせなくて、メーンは身体介護にするという考えだから、こういう資料になったんじゃないんですか。 では、田村大臣にお聞きしますが、今までどおり、生活援助を既存の介護事業者から、要支援の高齢者は、地域支援事業になってからも利用できるんですか。
これにつきましては、介護職員等への医師の指示料について、基本的に訪問介護事業所など医師の配置のない事業所に対する医師の指示について診療報酬上の評価を行うということにされております。
デイサービスや訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所等を併設する場合は、限度額が一千万円にかさ上げをされるなど手厚くなるということでございます。 高齢者が安心して住める場所がふえるのはよいことではございますが、他方、そのことで介護保険サービスの需要が高まって、市町村の介護保険財政を圧迫する、ひいては保険料引き上げにつながる懸念を持つ市町村もあると聞いております。
宮城民医連の介護事業所が行った聞き取りでは、先立つお金がないので心配だ、医療、介護の減免がなくなったら大変、どこにもすがりようがない、年金からしか払えないので生活費を抑えてサービスは継続する、御飯を食べなければよい。御飯を食べなければよい、こういうつらい声が寄せられています。 田村厚労大臣、被災者が医療、介護の減免を受けられるように、全額国庫補助をやるべきではありませんか。
民医連は、医療生協や福祉法人の医療・介護事業所が加盟し、福島県内でいいますと常勤職員で一千名が働いております。福祉法人では認可保育所も一部運営しております。医療や福祉は、国民の誰もが健康で文化的な生活を送る上で不可欠のものとして、私たちみずから担い、また制度の充実を訴えてまいりました。
EBPの調査につきましては、訪問介護事業所がサービス提供記録等を基に掃除、洗濯などの行為ごとの提供時間について記載したものですが、訪問介護で行うサービス内容は継続性を持っているので、数か月前の記録を基に回答することは可能で、一定の信頼性は確保されていると考えています。また、EBPの調査結果については、平成十九年度に調査員が行ったタイムスタディー調査とほぼ同様の結果となっています。
○副大臣(辻泰弘君) 今回の診療報酬改定において新設をいたしました、介護職員等が喀たん吸引等を行う場合の介護職員等への医師の指示料につきましては、基本的に、訪問介護事業所などの医師の配置のない事業所に対する外部の医師の指示について診療報酬上の評価を行ったものでございます。
そのための工夫ですが、例えば、一つの事業者が余り大きくなければ、事業の一部をほかの訪問介護事業所に委託して、提携して事業を展開する、あるいは、三つの事業者が夜間、深夜、早朝などの随時対応サービスを分担して一体提供する、そういうような、事業所間で協力しながらこのサービスを提供するということも、今回の本格実施に当たっては可能にしているところでございます。
○政府参考人(宮島俊彦君) お尋ねの調査でございますが、これは厚生労働省の老健局老人保健課で、四十四都道府県を通じまして訪問介護事業所、地域包括支援センターなどに対して、本年三月の訪問介護の提供内容やケアプランについて、本年五月に調査票を配付し調査を実施したものでございます。
したがいまして、旅行先におきまして、ケアプラン等に基づきまして、特殊入浴設備を有します通所介護事業所、いわゆるデイサービスセンター等について利用することも可能でございます。 また、障害者の方々につきましても、障害福祉サービスの自立支援法に基づきます支給決定、これを受けられた方々につきましては、その決定を受けましたサービスでございましたら、同様にその利用が可能というふうになってございます。