2018-11-29 第197回国会 参議院 法務委員会 第5号
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上の人権侵害に係る人権侵犯事件につきましては、次のような分類をして統計数字を取っております。 一つは名誉毀損でございまして、またプライバシー侵害、不当な差別的言動、識別情報の摘示、児童ポルノ、私事性的画像記録及びその他でございます。このうち、不当な差別的言動というのが今委員御指摘のヘイトスピーチ等に該当いたします。
法務省の人権擁護機関におきましては、インターネット上の人権侵害に係る人権侵犯事件につきましては、次のような分類をして統計数字を取っております。 一つは名誉毀損でございまして、またプライバシー侵害、不当な差別的言動、識別情報の摘示、児童ポルノ、私事性的画像記録及びその他でございます。このうち、不当な差別的言動というのが今委員御指摘のヘイトスピーチ等に該当いたします。
法務省では、先ほど御説明させていただきました人権侵犯事件として立件するということをやっております。これは、あくまでも個人の救済、個人の人権の救済ということを目的としておりますので、特定の個人の人権が侵害されているということが手続を進める前提にはなってはおります。
○政府参考人(高嶋智光君) まず、大きな枠組みとしまして、人権相談を受ける場合と、それから、人権相談から更に進んで、人権侵犯があったとして人権侵犯事件として立件して調査手続に入る場合がございますが、その場合、原則は、その書き込みをされたとする、その被害を受けているその対象者からの申立てを待って、それで手続を始めるというのが原則でございます。
次に、インターネットを利用した人権侵犯事件への対応について伺っていきますが、今のスマートフォン時代においては、このインターネットの人権侵害は非常に増加傾向にあります。法務省の人権擁護機関である法務局では人権相談を行っており、インターネット上の人権侵害について法務局からプロバイダーなどに対して削除要請を行っていることは承知しております。
一方で、法務省におきましては、人権擁護機関において、その表記の在り方と関わりなく、障害のある方に対する差別や偏見を解消するため、これまでも啓発活動や人権相談、人権侵犯事件の調査、救済等に努めてきたところでございます。
もっとも、相談を受けました事案について、これを人権侵犯事件として立件して調査を行うに当たりましては、誰のどのような権利が侵害されたかなど、事実を確定する必要がありますので、匿名での調査を行うということは困難でございますが、委員御指摘のとおり、セクハラ事案への対応におきましては、二次被害、三次被害への配慮も重要でありまして、被害者のプライバシーに最大限配慮いたしまして、かつ、その心情に寄り添って行うよう
この人権擁護の冊子の三十六ページの中で、法務省の人権擁護機関の活動において、セクハラを含む人権侵犯事件の調査救済活動を行うとありますが、具体的には、被害に遭われた方から相談を受け、援助、調整、説示、勧告を行う上で、どのように調査し、また被害に遭われた方の個人情報はどのように守られているのか、お答えをいただきたいと思います。
現在のところ、法務省人権擁護機関としましては、特定の被害者に対する人権侵害事案に対して、被害の申告を受けた場合に、この削除を依頼する方法を被害者に助言するほか、人権侵犯事件として行った調査の結果、名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に当たると認められるときは、法務局がその情報の削除をプロバイダーに要請するなど適切な対応に努めているところでありまして、この迅速な被害の救済に引き続き努めてまいりたいと
データもお示ししたところでございますが、インターネット上の人権侵犯事案、増加している現状に対しましては、委員の御指摘も踏まえまして、海外における動向も参考にしつつ、より効果的な人権啓発、人権相談及び人権侵犯事件の調査、この在り方についても検討し、しっかりと取り組んでまいりたいと思います。
また、インターネット上の人権侵害について被害の申告を受けた場合、情報の削除を依頼する方法を被害者に助言するほか、人権侵犯事件として行った調査の結果、名誉毀損やプライバシー侵害等の人権侵害に当たると認められたときは、法務局がその情報の削除をプロバイダー等に申請するなど、適切な対応に努めているところでございます。
また、人権擁護委員が仮設住宅等を訪問するなどして被災者の心のケアを含めた人権相談に応じているほか、法務省の人権擁護機関において人権侵害の疑いのある事案を認知した場合、人権侵犯事件として救済手続を開始し被害者の救済に適切に対処するなど、調査救済活動にも取り組んでいるところでございます。
それで、今年度示された図表の中にはインターネット上の人権侵害情報に関する人権侵犯事件、この十年間で六・八倍に増えている。皆さん、インターネットを御覧になれば誰でも分かるように、匿名での攻撃がほとんどなんですよね。だから、自分は隠れながら銃眼から敵を撃つというようなことが、しかも、繰り返しますけれども、マイノリティーの特定個人が何か報道されると、そこに集中するという著しい人権侵害。
そして、そのインターネットに関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数についていえば、この十年で七倍近くに増えておりまして、私どもとしましても大変ゆゆしき問題であるという認識をしております。 これへの対応としまして、総務省とも協力して、通信関係業界団体の取組に対する協力を行ったり、各事業者と必要な施策について協議するなどの取組を進めてまいりました。
そういう中には深刻ないじめの案件もあるということでありまして、それに対しては、人権侵害の疑いのある事案ということを認知した場合には人権侵犯事件としてしっかりと調査を行って、そして対応していくと、こうした取組もしっかりとしていく必要があるというふうに思っております。
○国務大臣(上川陽子君) 法務省におきましては、この人権擁護機関におきまして、障害を理由とする偏見や差別をなくそうと、これを強調事項に掲げまして、これまでも障害を理由とする差別の解消を目指して人権啓発活動や、また人権侵犯事件として被害の救済に努めてきたところでございます。
また、仮設住宅等を訪問するなどして被災者の心のケアを含めた人権相談に応じ、人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には人権侵犯事件として救済手続を開始しまして被害者の救済に適切に対処するなど、調査救済活動にも取り組んでおります。 今後も、引き続き被災者の人権を擁護する取組について適切に取り組んでまいりたいと思うところです。
そして、この任務を達成するための所掌事務については、法務省設置法の第四条において、例えば、民事、刑事法制の企画立案に関すること、司法制度の企画立案に関すること、検察、刑など裁判の執行、保護観察、犯罪の予防に関すること、そして恩赦に関すること、戸籍、国籍、登記に関すること、人権侵犯事件、人権啓発に関すること、総合法律支援に関すること、国の利害に関係のある争訟に関すること、外国人の在留、難民認定に関することなど
委員の問題意識も踏まえまして、今後も外国人の人権が尊重される社会の実現に向けまして、啓発活動あるいは人権侵犯事件の調査・救済活動といった人権擁護施策にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(萩本修君) 対応の在り方につきましては、事案の内容によりますので一概には申し上げられないところですが、一般論として申し上げますと、被害者からの人権相談などの中で、今委員から御指摘のありましたような書き込みがされていることが発覚した場合には、その内容に応じまして、例えば、警察の窓口を紹介するなどの助言を行う、被害者の意向も踏まえつつ警察等の関係機関に通報を行う、人権侵犯事件として立件した
三月十七日に発表された二〇一六年における人権侵犯事件の取組状況を見ますと、インターネット上の人権侵害情報に関する事件数、障害者に対する差別待遇に関する事件数が過去最高件数を記録しています。これは、人権侵害事件が増えているということより、むしろ潜在化していたものが人権意識の向上や相談窓口が増えるなどして顕在化しやすくなったとも言えるかと思います。
法務省の人権擁護機関では、これまで人権相談、人権侵犯事件の調査・救済活動、そして人権啓発活動といった取組を通じまして、これらの人権課題の解決に向けて努力を続けてきたところであります。 人権擁護行政を担当する法務大臣として、引き続いてこれらの取組を積極的に推進していかなければいけない、様々な人権課題の解決に向けた努力をより一層重ねていきたいと、このように考えておる次第であります。
また、法務省設置法四条二十六号等に基づき、人権相談や被害申告等を通じて人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として調査を行い、その結果を踏まえまして、人権侵害を行った者に対して説示、勧告をするなど、事案に応じた適切な措置を講ずることとしているところでございます。
法務省の人権擁護機関としましては、これまでも、同和問題を人権啓発の強調事項に掲げ、各種啓発活動を実施するとともに、人権相談及び人権侵犯事件の調査処理を通じて、その被害の救済及び予防を図ってきたところでございますが、引き続き、この法律の趣旨を十分に踏まえまして、関係省庁や地方公共団体とも連携しながら、同和問題に関する差別や偏見の解消に向けてしっかり取り組みを進めてまいりたいと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、法務省の人権擁護機関におきましては、人権相談を通じまして人権侵害の疑いのある事案を認知した場合、その被害の救済そして予防を図ることを目的といたしまして、人権侵犯事件として調査を開始し、事案に応じた適切な措置を講ずることにいたしております。
○政府参考人(萩本修君) 本法律案は議員立法として国会に提出され審議中でありますから、その法律が成立した場合の効果等について法務省としてお答えすることは差し控えたいと思いますけれども、法務省の人権擁護機関におきましては、今御指摘のありました結婚差別に関するものも含め、同和問題に関する偏見や差別をなくすための啓発活動に取り組むとともに、人権相談等を通じ人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件
この人権相談におきましては、その内容に応じまして問題の解決に向けた助言を行うほか、人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として立件の上、調査を行い、事案に応じた適切な措置を講ずるなどして被害の救済及び予防に努めてきたところでございます。
具体的な数値の上でもこれは明らかでありまして、法務省の人権擁護局によりますと、同和問題に関する人権侵犯事件につき、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これが平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件となっておりまして、依然として同和問題に関する人権侵犯の実態があるという、これが現実だと思います。
法務省としては、同和問題に関する偏見や差別が依然として存在していることを踏まえて、これをなくすための人権啓発活動に取り組みますとともに、人権侵犯事件の調査・救済活動にも取り組んできたところでありますが、今後も引き続きしっかりと取り組んでまいる所存であります。
○山口和之君 人権侵犯事件の件数の推移については、まだまだ差別意識というのが残っている、根深いということが分かると思います。 次に、各省庁に伺うところですが、高木委員のところで質問されて回答されておりますので、質問を一つ飛ばさせていただいて、ここで発議者に伺いたいんですが、本法案が成立することにより、これまでの政府の取組をより後押しするものになるのかどうか、その点について伺いたいと思います。
○山口和之君 では、次に、同和問題に関する人権侵犯事件の新規救済手続開始件数の最近の動向、また、その種別ごとの内訳について伺いたいと思います。 あわせて、法務省の同和問題解消へ向けた取組について、先ほど来ずっと出ておりますので、かいつまんで簡潔にお願いしたいと思います。
○萩本政府参考人 これも一般論になってしまいますけれども、個別の人権侵犯事件の調査につきましては、その調査の有無も含めまして、関係者のプライバシーの保護、あるいは関係者との信頼関係の保護等の観点から、基本的に公表しないという取り扱いとしておりますので、その意味からも、今回の件についてどうするかということをこの場で御答弁するのは差し控えたいという趣旨と理解しております。
私のさっきの個別の質問に対して、一般論としては人権侵害の疑いがある場合は人権侵犯事件としての立件もあり得ると。それに対して、ではこれはあるんですかと私が尋ねると思われたのか、その調査の有無については答えないんだということを先回りしておっしゃったのかな、こういうふうに思いますけれども。
○金田国務大臣 一般論としてでございますが、法務省の人権擁護機関では、人権相談等によりまして人権侵害の疑いがある事案を認知した場合には、人権侵犯事件として立件して、調査を行い、その結果を踏まえて、事案に応じた措置を講じることにいたしております。
法務省の人権擁護機関では、このような人権相談によりいじめ事案を認知した場合には、人権侵犯事件として立件して調査を行い、学校などの関係機関と連携し、事案に応じた措置を講じているところでして、実際、平成二十七年ですと、学校におけるいじめ事案として三千八百八十三件を人権侵犯事件として新規に立件して、救済手続を開始しております。
○政府参考人(萩本修君) 私どもとしましては、特定の個人に対する違法な人権侵犯事件の調査、処理、それから人権啓発活動ということが法務省組織法に基づく法務省の所掌事務とされておりますので、その範囲内においてできることをしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(萩本修君) 法務省の人権擁護機関におきまして人権侵犯事件の調査、救済処理を所管しておりますけれども、その人権侵犯事件として取り上げるものにつきましては特定の個人に対する違法な行為というものを対象としておりますので、今、有田委員から御指摘がありました不特定多数の者に向けられたものを直接対象として取り上げる手続はございません。
ちなみに、法務省の人権擁護局に確認をしたところ、同和問題に関する人権侵害事件について、人権侵犯事件調査処理規程に基づいて救済手続による処理を行ったもののうちインターネット上の情報につき法務局が削除を要請した件数は、平成二十五年五件、平成二十六年十件、そして平成二十七年は三十件ということで、インターネットの普及などによって、だんだんとこういう形で現在ふえているというのも認められるところであります。
例えば、数字の根拠といたしましては、法務省の人権擁護局によりまして、同和問題に関する人権侵犯事件につきまして、人権侵犯事件調査処理規程に基づく救済手続による処理を行った件数、これを年別に御報告いただいておりますけれども、平成二十五年で八十件、平成二十六年で百七件、平成二十七年で百十三件と、直近三年間の数字でありますけれども、このような報告の状況がありまして、依然、同和問題に関する人権侵犯の実態があるというふうに
○政府参考人(萩本修君) 人権侵犯事件の調査、処理の一環としまして更なる措置を講ずるかどうかは、その事案に応じてまた適切に判断してまいりたいと思います。
○政府参考人(萩本修君) 御指摘の事件ですけれども、その被害を受けたという方から申告を受けまして、人権侵犯事件として現在取り扱っております。これにつきましては、相手方に対して勧告をすると同時に、複数の動画共有サイトの管理者にその動画の削除を要請したところでして、本日までにその一部の管理者が削除に応じた状況にございます。
繰り返しで恐縮ですけれども、法務省の人権擁護機関が行います人権侵犯事件の調査、処理は、強制的な手段を持たず、その内容の秘匿を条件として関係者の任意の協力を得ながら行っているものでございます。