1948-11-26 第3回国会 参議院 労働委員会 第7号
即ちこの憲法が保障する基本的な人権は、永久に侵すことのできない権利として、國民がこれを享受し得るとかように明記されておりまして、あらゆる権利の保障をしておるのでありまするが、更に憲法二十七條におきましても、勤労者の権利は明確にこれを保障し、二十八條に至りましては、これはもう今日まで労働委員の皆さんがよくお聞きの通りに、團結権、團体交渉権、更に團体行動に関する権利は、勤労階級が明権に保障されておるのであります
即ちこの憲法が保障する基本的な人権は、永久に侵すことのできない権利として、國民がこれを享受し得るとかように明記されておりまして、あらゆる権利の保障をしておるのでありまするが、更に憲法二十七條におきましても、勤労者の権利は明確にこれを保障し、二十八條に至りましては、これはもう今日まで労働委員の皆さんがよくお聞きの通りに、團結権、團体交渉権、更に團体行動に関する権利は、勤労階級が明権に保障されておるのであります
この点につきましては、これは明かに憲法に規定されているところの基本的人権或いは労働者の基本的な権利、これを無視するところの規定であるところから、公務員法の場合と同様な立場において我々はこれに反対しなければならない、先ずこのことを申述べます。
殊に憲法においてかく天賦の人権である言論の自由或いは信仰の自由というものと列んで勤労者の團結権の自由、交渉権の確立というものが載つておりますので、そこに何ら甲乙がないということになつて参りますれば、明らかに憲法の違反であるというふうには一應考えられるように思います。
しかもその労働者の大会というのは、労働者の基本的な人権を擁護するための要請をもつて催され、しかもその基本的人権の中の、特に生活権の問題を労働者が確保せんがために集合いたした会でありまして、そのような会が官憲の一方的な見解によつて蹂躪し盡されて、しかもその上になおかつ数十名の流血の惨を結果したというようなことは、何としても見のがすことのできない不祥事であると考えるのであります。
○辻井委員 これは本会議でも前委員会でもたびたび問題になつていることで、簡單にもう一度お尋ねしたいと思いますが、結局マ書簡によつて、一方的に公務員であるからというので、その基本的な人権を制限するだけではいけないのであつて、そのためには政府が公務員の福祉幸福のために十分な手段をはからなければならぬのであります。
こういうことを考えます場合には、國民の有する基本的人権の上からも、これに関連しまして大きな影響をもたらすべきものだとかように考えるのでございますが、この点についてどうお考えになつておられますか。
これは私が指摘するまでもなく、憲法の二十八條で團結権、團体交渉権、團体行動を保障しておりますし、また憲法の第十一條では「國民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が國民に保障する基間的人権は、侵することのできない永久の権利として、現在及び將來の國民に與えられる。」
右決議する 民主主義原則に基く基本的人権の確立の点よりいたしましても、はたまた憲法第二十五條、國家が健康にして文化的な最低限度の生活を保障する点よりいたしましても、あるいはまた國の生産を増強し、祖國を再建する点よりいたしましても、國民の厚生医療に万全を期することは、國家のため緊急の事柄であります。
あなたが被告の供述そのものを信用されまして、捜査をその点についてなさつていないですから、あなたのお考えとして基本的な筋に誤りがあると思いますが、基本的の理由を別問題といたしましても、一体子供の基本人権を御尊重になるお考えで、控訴権を維持なさつたかどうかを疑われるのですがね。
基本的人権としてですね。
○委員長(伊藤修君) そうすると今日新憲法で保護されておる基本的人権というものをどのくらいお考えになりますか、それ程尊重しなくてもよいという……。
要するになるべくこの企業に從事しておる労働者の、労働者としての基本的な人権を認めるためには、これは國の企業から引離さなければならぬという立場から引離された。しかるにその結果といえば、やはり公共の利益のためにという理由で、一般の公務員とほとんどかわらぬ扱いを受けてるということになるのであつて、これはまつたくこの企業を切離す基本的な精神にも反しておるのではないか。
マツカーサー書簡によつても鉄道、專賣事業を切り離すということは、労働者としての基本的人権を最大限度にできる限り認めるべきであるという見地からなされておる。必ずしもこれに罷業権を與えてならぬというようなことは指示されておらない。
それから今の單純労務や何かのものは、一應公務員法で縛つて、そうして特別な措置をとるというようなお考えがあつて——まつたく憲法では團結権、罷業権を基本人権として認めている、從つてこれをいわゆる公共の福祉のために制限しなければならぬとしても、憲法で認めている以上は、軽々しくそれを制限すべきではもちろんないと思います。
○菊川委員 それではお尋ねしますが、この罰則の中で相当の部分というものは公務員とはいつても、その実質は勤労者であるが、勤労公務員であるがゆえに、これに対するところの基本的な人権の一部である團結権、團体交渉権、あるいは團体行動の権利というものを押えているのであります。
全体の奉仕者であるがゆえに部分として個人の人権は、決して侵害されるものではありません。民主憲法においては、個人の人権が基礎になつて、その上に全体の奉仕者としての調和を保つというところに本質がなければならぬ。でありますから今のお考えでこのことをきめるならば、これは理論的に申しましても、フアシヨ的な思想の再現であると断定して差支えない。
併し今おつしやいましたことにも、又少し不満がございまして、勿論身分やその他のことも規定はしておりますけれども、より重要な基本的人権などに対しての問題が少しもこれに考えられていないということを私はつきりしたいことと、私のお聞きいたしたいのはこういうものができまして、これに一般の労働運動なり労働組合を右へならえさせられるようなお考えが、総理のお言葉の中に感じられたものですから、その点に対して総理のお答えをはつきり
故にお話のように、根本的基本人権でありますか、基本人権を害するじやないかというお考えは、私として多少議論がありますので、同じ國民の間にも特殊の地位に伴なつて権利が制限せられ、或いは義務付けられることは考えられることであつて、これは必ずしも基本人権の思想と矛盾しておるのではないのではないか、こう私は考えます。この点については……。
ただ申添えますが、基本人権云々のことについてさつき羽仁さんにお答えいたしましたが、私これは公務員という特殊の地位に伴なつた法律でありまするから、その基本人権の思想と必ずしも矛盾すると私は考えない考え方を持つております。
基本的人権を認める意味におきましても、ぜひとも婦人の方を將來は署長に、また婦人は感が非常によろしいのですから、刑事の方にも採用することを特に懇願する次第です。
○大石(ヨ)委員 斎藤長官にお伺いしますが、基本的人権が認められ、これは憲法においても男女は同権になつております。あなたは勇敢に女を警察署長に採用する氣持を持つておりませんか、お伺いしたいと思います。
ですから、政府としては、この予防接種法に対して、人権尊重の意味において、この保障の規定を設けるかどうかということをお尋ねするわけであります。 なお、これは予防注射とは関係はございませんが、先日帝大の病院で、梅毒の患者が輸血をして、それによつて大勢の人が感染をしておるという事実がある。ですから、こういうふうな場合にも、政府は責任を感じなければならぬと思う。
田中君の‥‥(「人権蹂躙だ」と呼ぶ者あり)そこで捜査が進行いたしまして、疑惑ありということになりますれば、また適当の措置を講じなければならぬと思いますが、ただいまのところ‥‥(「檢察フアツシヨじやないか」と呼ぶ者あり)そうではないと思います。 〔発言する者あり〕
今日見るように、労働者の基本的人権というものを剥奪して置いて、そうして労働者の行動に対して、或いは統制を加えようとするような國家公務員残の通過を急いでおりますが、他面にねいて、これらの公務員に対して生活の保障、そうして眞に安心して、その身心を保ち得るような給與というものに針して政府は何らかの誠意を示してお広ない。
よかろうけれどもが、そんなどころではない、人権の尊重から申して……。ただ一人の生命でも全世界にさえ代えられるものではない。そういう大切な人間をそう粗末に扱つて、それは医者が精神病者と診断したから、我々は医者を信頼したのだと、こういう強弁をしておる。そういう強弁が世の中に成立つものかどうか。我々はその点において、大阪市の我々に対する答弁の仕方は極めて不誠意であるということを指摘せざるを得ない。
予算が本当に組めないならば、こういう処置をとるのである、いつごろまでに予算ができるから、これは第四國会にいつごろ出せるという言明がない限り、我々が決議案を出した趣旨からも、亦我々の議員としての良識から考えても、この公務員法に対して、私劈頭質問の折に申しましたようにこの公務員法の実践によつては、とにかく既得権を制限する点が多い、又基本的人権を侵害することが多い。
その手続がいわば法律にかわる非常に重大なものであつて、基本的な人権をここでもまた制限するという結果になる。こういうことを考えてみると、私どもとしましては、先ほど菊川君の言いましたように、人事院規則の中で重要なものは、法律をもつとこれを定めるという趣旨を私どもあ主張しておるのであります。
ただいま九十八條その他の点において、相当労働者の基本的人権に関する部分は、ある程度具体的に、明確に規定しているつもりであるということであります。しかし私どもから見ますと、そういうふうな考え方で、簡單に労働者の團体交渉の権利などをお扱いなさるところのお考えが危險だ、こう言うのであります。と申しますのは、この附則第十六條には明瞭に、從來の労働三法及び船員法はこれを適用しない、こうなつている。
その部分は言うまでもなく、從來の労働者が持つておるところの基本的な人権である團結権、あるいは團体交渉、その他團体行動に関する権利を、國家公務員なるがゆえに拘束する、制約を與えるという点が、主としてこの法案改正の要点になつておるのであります。これは非常に問題のある点になることは、今までの多くの論議の際に現われておる。
○木下源吾君 法務総裁にこの際ちよつとお伺いして置きたいのですが、勤労者の基本的な人権を憲法は保障しているのであります。團体の交渉権等を保障しているのでございますが、今度の公務員法では、これを取つてしまうわけです。
○羽仁五郎君 去る二十日、本委員会の席上において私は同じ質問を臨時人事委員長淺井清君にしたのですが、淺井君は明瞭に、基本的人権と公共の福祉とは同じレベルのものだとは考えられません、基本的人権は一段高いレベルにあるものだとお答えになりましたが、政府内部のこういうような意見の不一致はどうされますか。
基本的人権は言うまでもなく最高のレベルのものです。公共の福祉はそれよりもレベルの下つたものです。從つて正確に理論的に言うならば、公共の福祉によつて制限することのできるのは基本的人権そのものではない。基本的人権の行使を公共の福祉によつて制限されるということがあり得るに止まる。これは理論上の定説です。
ことにマツカーサー元帥の書簡にも明らかでありますように、労働者の福祉と利益のために十分の措置を講じなければならぬということが、言われておるのでありますが、このことに対しては一向何らの考慮も拂われないで、ただひたすらにこのことを一つの口実として、労働階級の既得権を侵害するような、あるいは労働階級の基本的人権を蹂躙するような法律をつくろうとしているこのことに対して、佐藤さんの御見解は、はたして爭議の原因
と言う根拠は、決して組合そのものを圧迫するとかいうようなことでなくて、いわゆる基本的人権の尊重という建前から考えるならば、組合のことは苦しくても組合自身がやつて行くことの方が、基本的人権の尊重ということになつて行く。
○秋田委員 そうしますと、これは憲法が労働者に基本的人権を與えた。その原則に本案の趣旨は反する。しかしやむを得ず暫定的に、臨時的にこういう立法をする必要を認めるというお考えですと、この法案の効力について日限をつけたらいいというようなお考えがあるかどうか。そこまで実際問題として強くないのかどうか。そこらのあなたのお考えをお聞きしたい。
これは基本人権の問題と抵触するようでありますが、一方選挙の公正、フエア・プレーという観念から、ぜひ御支援をたまわりたいと思うのであります。
いわゆる基本的人権を認めるという意味において、少々矛盾するところがありますけれども、選挙運動という立場から言えば、そうした者は官費でもつて事前運動ができるのでありますから、私たちはその人々が立候補することを不可能にする、そういう方面に善処することをお願いいたします。
○千賀委員 坂東並びに木村両君のお説は、これを軽々に議決をすれば、基本的人権に影響があるから、その点について注意を喚起するという意味であるのか、または本案に強く反対するという意味で言われるのか、そこのところが私ははつきりいたしませんが、もちろん個人の基本的人権を尊重することも大事でありまするが、また多数の人の基本的人権を尊重することも大事である。
この際、檢察官の業務能率の向上と正しき法の適用をはかつて、もつて人権の尊重と檢察制度の民主化のために、檢察業務の援助あるいは監査督励の機関を民間人によつて構成するところの御意思はないか、この点、総理にお伺いしたい。
しかるに、官公吏その他公務員に対しては、この憲法の保障する基本的人権を、國家公務員法並びに労働関係調整法等によつて、はなはだしく制限をいたしております。しかるに、今回政府が提案いたしました國家公務員法の改正案並びに公共企業体労働関係法案によりますると、この制限をさらに極端に拡大強化せんとしておるのであります。
○証人(堀木鎌三君) 内村さんのお尋ねの、公共企業体労働関係法案で以て、何と申しますか、労働者の基本的な人権と申しますか労働権に基くものが果して確保されておるかどうかというような問題になりますと、実は今日私の呼ばれました目的の範囲外だと思いますが、ただ公共企業体労働関係法案というものにつきまして、私の率直な希望を申しますならば、この大きな点については、アメリカと同じように、鉄道從事員の一つの労働関係
勤労者の基本的人権をそうやつて抑えて、而も又公共企業体労働関係法案、又その他いろいろの基準法あたりで護つておるものも相当制限を拡大しておるようです。こういうような関係で、この厖大な企業体が今後非常にスムースに、而も民主的に動いて行くであろうか、こういう点も私心配になつておるのですが、これに対する御所見を一つ承りたいのと、それから先程監理委員会の使命、目的が薄い。
憲法蹂躪、法律蹂躪ということは、結局されは人権蹂躪であります。人権蹂躪は至るところに行われておると私は思つておるのであります。それを十分御調査願つて、これは法務総裁の理想とせられるところに向つて、十分それを徹底さしていただきたいと思うのであります。