2021-04-22 第204回国会 参議院 環境委員会 第7号
一方、その自然保護官補佐、これアクティブ・レンジャーと申しておりますけれども、及び生態系保全等専門員というのは、期間業務職員、非常勤の職員でございまして、これは一会計年度内に限って臨時的に置かれるという縛りが掛かってございますが、その雇用につきましては人事院規則及び通知に従って対応しているところでございます。
一方、その自然保護官補佐、これアクティブ・レンジャーと申しておりますけれども、及び生態系保全等専門員というのは、期間業務職員、非常勤の職員でございまして、これは一会計年度内に限って臨時的に置かれるという縛りが掛かってございますが、その雇用につきましては人事院規則及び通知に従って対応しているところでございます。
また、自然保護官補佐及び生態系保全等専門員は、先ほども申しましたように非常勤でございますけれども、その待遇につきましては、人事院通知等を踏まえまして、類似する職務に従事する常勤職員の俸給月額に留意し、職務内容、必要とする知識、技術及び職務経験等を考慮して決定することとされており、経験年数に応じてより高い額が支給されております。また、賞与や休暇取得等の待遇の改善にも努めてきたところでございます。
行政官の採用ということですが、一般的に、大学等の教育機関を卒業し国家公務員採用試験に合格した者から、面接を通じて一定のスキルを有する者を採用しているところですが、特にデジタル人材については、令和四年度以降の国家公務員採用総合職試験にデジタルという新たな区分を設けること等の検討を人事院に要請をしまして、人事院も前向きにそれに応えてくれています。
そのため、平成三十年八月の人事院の意見の申出に鑑み、国家公務員の定年を段階的に六十五歳に引き上げるとともに、組織全体としての活力の維持や高齢期における多様な職業生活設計の支援等を図るため、管理監督職勤務上限年齢による降任及び転任並びに定年前再任用短時間勤務の制度を設けるほか、六十歳を超える職員に係る給与及び退職手当に関する特例等の措置を講ずるため、国家公務員法等について改正を行うものであります。
かつ、それを人事院としては何も不思議には思わなかったということでいいですか。
大変お忙しいところお呼び立てしましたけれども、法制局長官、人事院総裁、お戻りいただいて結構ですので、委員長、お取り計らいをお願いします。
稲富委員に引き続きまして、法務・検察の情報管理体制と国会からの調査説明要求への対応について大臣に伺いたいと思いますが、今日は人事院総裁にも来ていただいております。人事院総裁に最初に確認しておきたいと思います。 略式命令請求を検察官が行う場合、先ほど来出ていますとおり、特捜部で決裁をして、それを本人に伝えて同意を得るということが必要であります。
デジタル区分につきましては、先ほど人事院から、人事院に、答弁ありましたように、今検討していただいているところでありますが、来年度の試験区分の新設を待たずに、総合職試験におけます既存の試験区分であります工学において、あるいは、さらには経験者採用試験も活用するということも含めまして、政府部門におけるデジタル人材の採用を積極的に進めていきたいというふうに考えております。
委員今御指摘がございましたように、デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針におきまして、令和四年度以降の実施に向けて総合職試験に新たな区分を設けることや出題などに関して人事院に対して検討の要請が行われたところでございます。
これを受けまして、昨年の基本方針では、デジタル人材の採用について、国家公務員採用試験について、令和四年度以降の実施に向けて総合職試験に新たな区分を設ける、(デジタル(仮称))を設けることや、出題などに関する検討を人事院に要請すると記載されたところでございます。 人事院で現在検討されているというふうに思いますけれども、検討状況、いかがでしょうか。
先ほどの人事院の御説明では、いろいろお話もありましたけれども、結局、その子供たちが、若者が減ってきたとか転勤を望まない人がいるとかいろんな理由を挙げて、結局、じゃ、その国家公務員としてあるべき像、どんな像を見てもらうのかというところについての思いというのは余り感じられなかったというふうに思います。
○政府特別補佐人(一宮なほみ君) 人事院といたしましても、優秀な人材を確保するために、可能な限り早期に採用試験を実施する必要があるというふうには考えております。
○伊藤孝江君 人事院の中では、最初、内々定解禁は秋以降でもいいんだという声もあったというふうに私自身は聞いております。その中で、各省庁からのかなりの強い反発意見があって、ようやくここまで持ち直したと、前に戻したというふうに聞いているところでもあります。 学生の側からすれば、民間企業から六月上旬に内々定をもらっていると。
熊田 裕通君 総務大臣政務官 谷川 とむ君 総務大臣政務官 古川 康君 総務大臣政務官 宮路 拓馬君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 藤井 敏彦君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局内閣審議官) 藤田 穣君 政府参考人 (内閣法制局第一部長) 木村 陽一君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局次長
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣人事局内閣審議官藤田穣君、内閣法制局第一部長木村陽一君、人事院事務総局職員福祉局次長練合聡君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、総務省大臣官房長原邦彰君、大臣官房審議官藤野克君、情報流通行政局長吉田博史君、国立感染症研究所長脇田隆字君及び経済産業省大臣官房原子力事故災害対処審議官新川達也君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと
厚生労働大臣 田村 憲久君 副大臣 内閣府副大臣 三ッ林裕巳君 事務局側 常任委員会専門 員 吉岡 成子君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 梶尾 雅宏君 内閣官房成長戦 略会議事務局次 長 松浦 克巳君 人事院事務総局
○国務大臣(赤羽一嘉君) まず、杉委員から人事院の表彰について御紹介いただきましたことに心から感謝を申し上げたいと思います。また、海上保安庁の現場の業務の大変さ、よく御理解をいただき、予算面、人員面の応援の御質問もありがとうございます。
人事院では、先月十一日に、国民からの信頼を高めた国家公務員を表彰する第三十三回人事院総裁賞の個人受賞者として、海上保安庁那覇航空基地の機動救難士、上治悟さんが選出をされました。上治さんは、一九九七年の海上保安庁入庁以来、十八年にわたり機動救難士、救急救命士として救助活動に尽力され、これまでに百七十人以上の方を救助をされました。
そして、これは、基本の部分が人事院勧告に準拠したところで、下がっているんですね、令和三年度、下がります。それも大変大きな問題だと私は思います。これは下がるわけなんです。ですから、幾ら処遇改善、そのまま前年度から引き続きですと言っても、実質は下がるんです。そのこともよく考えていただきたい。
これの工夫の仕方というのが、例えば、そこの町に住んでいる人たちの平均の所得であるとか、いろいろなものを掛け合わせていきながらやる、あるいは、もうちょっと大くくりにした方が、経済圏というような感じで考えた方がいいのではないかというようなこともありますが、人事院さん、いかがですか。
雅宏君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 木村 聡君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 二宮 清治君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 山本 英貴君 政府参考人 (内閣官房アイヌ総合政策室次長) 吾郷 俊樹君 政府参考人 (内閣官房内閣人事局内閣審議官) 藤田 穣君 政府参考人 (人事院事務総局職員福祉局次長
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井敏彦君、内閣官房内閣審議官梶尾雅宏君、内閣官房内閣審議官木村聡君、内閣官房内閣審議官二宮清治君、内閣官房内閣参事官山本英貴君、内閣官房アイヌ総合政策室次長吾郷俊樹君、内閣官房内閣人事局内閣審議官藤田穣君、人事院事務総局職員福祉局次長練合聡君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君、内閣府地方創生推進室次長武井佐代里君、総務省大臣官房長原邦彰君
○階委員 そもそも、賭博で懲戒処分を行う場合の標準的な処分というのは、私の資料の七ページ、これは懲戒処分の指針という人事院の資料から引用したものですけれども、賭博をした職員は減給又は戒告とするというふうになっているんですね。
総務省問題に世間の注目が行っているのをいいことに、他の接待についての内部調査について、鶏卵行政に携わった職員を調べると広範囲に調査しているように装いながら、実は、勝手に調査対象を食肉鶏卵課というたった一つの課に絞り、それに気づいた私が委員会で指摘すると、人事院の指導でやったと虚偽の答弁をする。
人事院所管の官民人事交流法では、民間企業に籍を置いたまま国の機関で働くときは、出身元企業で働くことや給与の補填を禁じております。その理由は、公務の公正性を確保するためであります。 しかし、このIT室の民間企業から出向している非常勤職員は、在籍企業からの給与の補填を禁じられておりません。
○塩川委員 人事院にお尋ねします。 人事院が所管をする官民人事交流法というのがあります。ここでは、民間企業から国の機関に交流採用をするとき、雇用継続型の場合は、出身元企業の業務に従事をすることや給与補填を禁止する等の規制を定めております。それでよいかということと、その理由は何かについてお答えください。
内閣府副大臣 山本 博司君 大臣政務官 内閣府大臣政務 官 吉川 赳君 厚生労働大臣政 務官 こやり隆史君 事務局側 常任委員会専門 員 佐藤 研資君 政府参考人 内閣官房内閣審 議官 北波 孝君 人事院事務総局
地方公務員制度に関しましては総務省の所管でございますので、人事院からは国家公務員の給与制度について御説明をさせていただきます。
これは、人事院においでいただいておりますので、見解を伺いたいと思います。 大分県を始めとして各県において鳥インフルエンザが広がっておりますけれども、その対応で支給される伝染病防疫作業手当が二百九十円から三百八十円、これは日額であります。これは国や他の都道府県と同じ水準と、これは各県大体同じ水準で、国に準拠するということになっています。
まずは、その報道が出た段階で、直ちに人事院等々とのやり取りというよりは、やはり文科省の責任として調べさせていただきたいと思うんですね。
○川内委員 国家公務員倫理法あるいは倫理規程上は、調査する場合は人事院に端緒の報告をするということになっておるわけでございますけれども、端緒の報告はなされているかということをお聞きしております。
人事院と地方公務では適用法制が異なり、性的指向、性自認に関するハラスメントについて、人事院、国家公務員の皆さんについてはセクハラになっていて、地方公務ではパワハラに位置付けられているということにも是非注意を払っていただきたいというふうに思います。
総務省といたしましては、公務職場のこの特有の要請に応える観点から、地方公共団体に対しましては、厚生労働大臣指針に定める措置義務に加えまして、国家公務員の人事院規則で定めておりますカスタマーハラスメントへの対応なども追加的に行うよう要請をしているところでございます。
○井上(一)委員 国家公務員法では、人事院の調査ということで、非常に強い権限が与えられております。人事院の所掌する人事行政に関する事項に関して調査することができるということで、証人喚問もできますし、それから、関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。その権限は、国家公務員倫理審査会にも委任されております。
人事院にお聞きします。 民間企業では、不払残業が発見されたら、労基署への訴えがあった当事者にとどめずに、ほかの労働者についても調査をし、法令違反があれば厳しく是正指導を行います。また、企業全体で労働基準法違反が認められた場合には、本社に対して徹底的に調査をしなければならないという方針も厚労省は持っています。不払残業というのはそれほど厳密に是正されなければならない違法行為なんですね。
厚生労働省としては、雇い止めを避けるべく人事院に働きかけたと聞いていますけれども、人事院は全て公募に掛けるということを求めたというふうにも聞いています。期間業務職員、三年に一度公募に掛ける。しかし、仕事に習熟して能力も実証された職員は引き続き雇いたいのが政府の側の本音ですよ、それぞれの府省の。だから、公募に応募してもらう、だから、雇い止めとなる人も公募にもう一回応募してもらうわけですよ。