2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
かつ、その前に、これは後藤委員だったと思うんですけれども、別の日だったかと思うんですけれども、人事院の松尾給与局長に、人事院としての解釈は変更はあるんですかと聞いたら、変更はありませんと。
かつ、その前に、これは後藤委員だったと思うんですけれども、別の日だったかと思うんですけれども、人事院の松尾給与局長に、人事院としての解釈は変更はあるんですかと聞いたら、変更はありませんと。
人事院の調査ということで十七条、それから国家公務員倫理審査会への権限の委任ということで、調査権限がしっかりあるわけです。証人喚問もできるわけです。証人喚問に応じない、それから虚偽の報告をすると罰則規定もあるわけです。 この国家公務員倫理審査会、二十五条では共同調査もできる、それから二十八条では単独の調査もできる。
やっぱりしっかりと、この超勤時間が異常になっているところの省庁に対して、人事院だからこそ、マネジメント改革だとか様々な業務分析の推進だとかを指標を掲げてやっていただきたいというふうに、改めて御要請を申し上げたいと思います。 キャリア官僚のうち、退職を選ばれる方々が本当に増えていて、六年で四倍になっているというようなデータもあります。 公務員の働き方改革について河野大臣にお伺いをします。
人事院としては、超勤時間の上限に関する措置について平成三十一年の二月に発しておられますが、その後、各省庁の超勤時間の本当の実態、また、この超勤実態の手当が適切にしっかりと支払われているのかについて日常的な把握されてきたのかということ、問題視しております。
国家公務員については、長時間労働を是正するため、平成三十一年四月から、人事院規則により、超過勤務命令を行うことができる上限を原則月四十五時間以下、一年について三百六十時間以下、他律的業務の比重が高い部署においても月百時間未満、一年について七百二十時間以下などと設定しており、各府省においてこの人事院規則等の規定に従って超過勤務の縮減に取り組んでいるところです。
そして、人事院やいわゆる倫理審査委員会、機能の強化が求められていると思います。 これから総理が、やはりオリパラはもとより、コロナの感染、きちっと封じ込めをするためにも国民の皆さんの協力必要です。そのためにも、やはり総理、ここで一掃するということの御決意をお願いしたいと思います。
○打越さく良君 人事院に伺います。 山田前内閣広報官は、総務省時代の接待問題に関し、内閣広報官の月給の十分の六に相当する七十万五千円を自主返納したということです。 これは、人事院規則二二―一第三条の別表十号による処分がなされた谷脇さんらの処分と同等と考えられますが、いかがでしょうか。
○打越さく良君 人事院にお願いします。
人事院規則一〇―一〇第二条において、「セクシュアル・ハラスメント」とは、「他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動」と定義されております。
○西村(智)委員 今ほど厚労大臣あるいは人事院の方から御説明いただきましたけれども、やはり、セクハラ、パワハラというのは被害者の意に反すること。そして、具体的に人事院の方から指摘はなかったんですけれども、人事院規則一〇―一〇では、相手の判断が重要であるという、基本的な心構えですね、これが書かれている。
その上で、現行の特別協定の下での我が国の負担額については増加してきましたが、これは、各年度における実際の予算額が、時々の経済情勢を踏まえた人事院勧告や退職手当などの見込額の変動等により増減することによるものであります。 我が国は、新ガイドラインや平和安全法制の下で、人的貢献を含め、日米同盟の抑止力の一層の強化に貢献をしてきています。
高い独立性が求められる検察官の人事には人事院は関与しないと、こういう原則でありました。政府の法解釈の変更で変えられたという事案でありました。 これ、検察の独立性を脅かしたというだけではなくて、私、人事院の中立公正性にもこれ重大な影響を与えたのではないかと思っています。御見解、御見識をお聞かせください。
最後にまとめさせていただきますが、私も霞が関で働いているときに、人事院というのは非常に遠い存在でした。なので、国家公務員の一人一人、これは各府省の人事課にとっての人事院ではなくて、各国家公務員にとっての近い人事院としてその役割を、改革を進めていただくことが私は本当に大事だと思いますし、それが実感できるような本当に改善を進めていただくように是非お願い申し上げまして、私の質問を終わります。
人事院は、政府から独立して中立、そして、国家公務員の身分の任免、服務、賃金、労働時間等、こういう労働条件定めるという役割あるわけですが、勧告について、実態は、給与のマイナス勧告が出されたり、人事院の勧告の水準をはるかに超える公務員給与の削減ということも行われております。これ、決して十分な代償機能を果たしているとは言い難いと思うわけです。
このため、国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立第三者機関として設けられたのが、人事院であります。最も重要なのは、公務員の労働基本権制約の代償機能としての役割であります。 人事官は、こうした人事院の役割を自覚して、政府から独立して中立な立場で職務を遂行することが求められていると思いますが、お考えをお聞かせください。
○川本参考人 人事院の役割については、公務の民主的、能率的な運営を保障することを目的とした国家公務員法の下で、中央人事機関として、国民全体の奉仕者としての公務員の人事制度やその運用の公正性の確保、そして労働基本権が制約されている職員の利益保護という、憲法に由来する重要な役割を果たしているというふうに思っております。
人事院は、人事管理に関するルールを設定して、それに基づいて各府省が適切な人事管理を行うことが基本的な考え方だと思っておりますので、失った国民の信頼を回復するためにも、まずは、所属職員の服務の責任者である任命権者の大臣の方たちにおいて、厳正に調査をして、その結果に基づき適正な処分を行い、二度とこのような事態が起こらないように再発防止策を考えて、実行していただきたいというふうに思っております。
○熊谷裕人君 時間がだんだん過ぎてしまうので次に行きたいと思いますけれど、人事院は、接待規定違反は減給か戒告の懲戒処分だとされています。この調査が終わったら人事院に総務省も報告をしなければいけないと思うんですが、この人事院にいつまで報告されますか。いつをめどにして調査を完了させる予定ですか。
人事院にお尋ねしますが、内閣広報官や総理秘書官、総理補佐官などの特別職のいわゆる官邸官僚に適用される倫理法、倫理規程はどうなっているのか。
次に、人事院にお尋ねします。 この国家公務員倫理法及び倫理規程は、もちろん倫理規程に関わる問題について対応するわけですけれども、贈収賄のような重大な汚職事件を回避するための未然防止策としての役割もあるんじゃないですか。
○塩川委員 それでいいのかという問題なんですけれども、人事院としては、その点についてはどうですか。
○委員長(森屋宏君) 以上で人事院の業務概況及び予算説明の聴取は終わりました。 大臣の所信等に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時三十六分散会
○白眞勲君 人事院にお聞きします。 これ世間一般的に、利害関係者じゃなくても、これ、おごってもらったらどうなんでしょうか、その辺、お聞きしたいと思います。
加算について言えば、六年連続で上がっていた人事院勧告のアップがマイナスに転じたので、今年度のその処遇改善がマイナスに、減額になっているんですよね。そういう状況もあると。 ただ、私が言いたいのは、そうした中でも、処遇改善をしなくても処遇は改善できるという、これを説明していきたいんですが、保育所には運営に係る経費として国などから委託費というのが出ているんですね。
○大西(健)委員 人事院は、さっきも言ったように、期間とか対象、そういうものをこうしてくださいなんということは言わない、これは調査主体が決めることだと。 では、今、何かやり取りをしながらって、どういうやり取りがあって、そして人事院からどういうことを言われたんですか。答えてください。
○大西(健)委員 今の、ちゃんと人事院の答弁を聞いていましたか。人事院はそんなことを指導した覚えなんてない、指導しないと言っているんです。これは調査主体が決めることだと。 今、人事院の指導を受けながら、指導を受けてというようなことを言いましたが、これはうそじゃないですか。まだ訂正しないんですか、これ。はっきり人事院は違うと言っているのに、それでもこの国会の場でうそをつき続けるんですか。
○大西(健)委員 先ほど人事院が答弁されたみたいに、どういう期間とかどういう対象で調査するのかというのは、これは調査主体が決めることであって、別にそれを人事院は承認したりとかするものじゃないですよね。そのことを人事院に確認します。
○本多委員 こんなことを、仕組みを分かっていない人事院のせいにしないでくださいよ。 調査してもらえませんか、関係のある、少なくともアニマルウェルフェアとか。これを抜かしていたら調査にならないじゃないですか。関係課を全部調査してくださいよ、同じ調査。総務省はやっているんですよ。
○塩川委員 人事院に質問します。 倫理規程には、倫理監督官は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うとあります。倫理監督官というのはどんな指導や助言を行うのか、倫理規程の十五条第一項第一号を踏まえてお答えください。
○中谷(一)分科員 だとしたときに、それは、人事院と総務省が、要するに虚偽の申述という言葉の解釈をちゃんと法的に僕はされていないんじゃないかと思っておりまして、それ自体が大きな問題なんじゃないかなと思いますね。是非、ちょっと内容をもう一度考えていただきたいなと思っているんですが。 もう一度伺います。
なお、教員による一般の成人などに対するわいせつ行為についても厳正に対処すべきものと考えておりますが、国家公務員に関する人事院の懲戒処分基準、あるいは他の地方公務員に関する懲戒処分基準等も参考にしながら、個別の事案ごとに、任命権者である各教育委員会において適切に判断、対応されるものと考えております。
したがって、地方公共団体からいただいている御要望については、十年ごととされている地域手当制度の次の見直し時期に向け、人事院を含む関係機関とも共有しながら議論を深めてまいりたいと考えております。
その上で、今申し上げましたような、地方公務員の地域手当、それから介護報酬の、保育の公定価格に含まれる人件費の単価設定に関しても、人事院でどうこうされていることではないということが大変明らかになるわけです。
今委員からもお話がございました各種の制度におきまして、それぞれの制度を所管する府省の御判断により、地域手当の支給地域及び支給割合が利用されていることは私どもも承知しておりますが、地域手当は、国家公務員の給与制度の一つとして、地域ごとの民間賃金水準の違いを国家公務員給与に適切に反映させるものでございますので、地域手当が他の制度において指標として用いられていることにつきまして、人事院として意見を申し上げる
要求額の内訳といたしまして、内閣官房には、内閣の重要政策に関する総合調整等のための経費として三千六百九十六億八千五百万円、内閣法制局には、法令審査等のための経費として十一億九千六百万円、人事院には、人事行政等のための経費として九十二億一千七百万円を計上いたしております。
先生御指摘のとおり、保育所に対する運営費の支援、これは積み上げ方式でやっておりまして、子ども・子育て支援の新制度、その以前から、人事院勧告に伴う給与法の改正、これを踏まえた国家公務員の給与の改正内容を、給与水準が引き上がるときも引き下がるときも、その補助単価に反映してきたところでございます。
保育の現場での処遇改善についての話ですが、今、保育士、保育の皆さんのお給料というのは、人事院勧告に合わせて改定されると。残念ながら、人事院勧告に合わせたので、今回、マイナス〇・三%、年額で一万円ぐらい下がります。このコロナ禍でエッセンシャルワーカーとして現場で働き続けた方々が、これだけ頑張っても給料が下がる。医療や介護のエッセンシャルワーカーというのは慰労金があるけれども、保育の世界はこれもない。