2006-11-10 第165回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
条文案の中に「特定広域団体の知事」でありますとか「特定広域団体の議会」という文言が出てまいりますので、恐らく現行の都道府県と同様の二元代表制を想定しているものと思われますが、この点について必ずしも明確ではございません。 また、この特定広域団体は、果たしていわゆる普通地方公共団体、都道府県のような自治体であるのかどうかという点についても明確ではございません。
条文案の中に「特定広域団体の知事」でありますとか「特定広域団体の議会」という文言が出てまいりますので、恐らく現行の都道府県と同様の二元代表制を想定しているものと思われますが、この点について必ずしも明確ではございません。 また、この特定広域団体は、果たしていわゆる普通地方公共団体、都道府県のような自治体であるのかどうかという点についても明確ではございません。
御案内のとおり、地方自治体は、直接選挙で選ばれた長とそして議員との二元代表制を取っておるわけでございます。よく、執行部と議会は車の両輪だと、対等、平等の関係だと、このように言われておりますけれども、私は決してそうではないと。多くの自治体は、余りにも長、執行部の権限が強過ぎて議会とのバランスは非常に欠いておるのではないかと、このように常々思っているわけです。
それともう一つは、現行は首長と議会の二元代表制をとっておるわけでありますが、今回、先ほど申し上げました三つの視点の中の地方の自律性、自主性の拡大という観点で見た場合に、多様な考え方の選択肢があったのではないか、このように思うわけであります。
自治体の組織運営のあり方は住民自身が決めることを原則とし、これまでのような首長と議会の二元代表制だけでなく、例えば執行委員会制や支配人制など、それぞれの地域で自分たちがその組織形態を決めて、その地域コミュニティーに合った地方自治体のあり方というものを考える、そういうことができるようにするべきではないか。
したがって、あえて地方自治とのアナロジーで論じるならば、国政では議院内閣制であるために第一院の多数政党によって内閣が構成されますから、むしろ第二院が存在することこそがその二元代表制を担保するために必要不可欠なのではないかというふうに考えることができるのではないかと思っております。
例えば、二元代表制に基づく機関対立主義であるにもかかわらず、自治体議会の市町村長不信任案が認められており、市町村長からの議会解散権が認められているという問題、こういうこともございます。
その意味で、二元代表制を原則とする規定を選択制にしたらどうかということも、またチャーター制度の採用を考えたらどうかという指摘も、基礎自治体における多様な自治のあり方を追求するという意味において、当然選択肢としてあるべきだと思います。
もう一つは、実は、この当時はまだ私ども、真の二元代表制を実現したいと考えておりました。問題は、真の二元代表制というのは何かということがわからないままにちょっとこれは走った部分がございますが。
しかし、地方公共団体につきましては、地方団体が設立主体であるということから、国のように個々の法人の設立を個々の法律によって行うことができませんので、対象となる事務事業の範囲とか法人の設立手続につきまして通則的な規定を置くとともに、もう一つは、国が議院内閣制であるのに対し、地方公共団体は首長と議会の議員さんが公選ということで二元代表制であることも踏まえまして、議会の適切な関与の下に地方独立行政法人が設立
憲法の定めておりますのは、自治体は二元代表制でありますから、議会制民主主義と言うよりは代表制民主主義と言うべきでありますが、代表制民主主義の原則を憲法が定めているわけでございますので、この原則を覆すようなことを、いかに合併を促進したいといっても、一部改正でそのような法律を通すということは憲法の基本原則に反するの疑い十分これあり、こういうふうに思います。
自治体議会は二元代表制をとっていることから、首長の権限と議員の権限を対等にすることを法に位置づける必要があります。議長の議会招集権や議会の予算提案権、さらに議会の調査能力を高めるための仕組みなども必要です。むしろ、現行制度が国会の議院内閣制をモデルにしている矛盾を解決すべきです。
そこで、やはり地方議会の強化ということは必要になってきますけれども、私は、現在の画一的な首長と議会の二元代表制というものをある程度見直して、どういった形の自治体の構造をとるかということをその住民の自治に任せるといったような、大幅なその意味の規制緩和といいましょうか自由化を行って、それぞれの自治体でいろいろな外国の例を参考にしながら、より能率的で民意を反映しやすい地方の政治、行政の仕組みというのをつくっていくということが