2014-04-15 第186回国会 衆議院 本会議 第18号
二元代表制をとる地方公共団体においては、首長とともに、地方議会の果たす役割も大変重要です。 今回の改正案の党内議論では、そもそも教育委員会を残すか残さないか、残す場合、引き続き執行機関とするか否かが大きな議論となりました。その根底にあったのは、教育の政治的中立性をどう担保するかにあったと思います。
二元代表制をとる地方公共団体においては、首長とともに、地方議会の果たす役割も大変重要です。 今回の改正案の党内議論では、そもそも教育委員会を残すか残さないか、残す場合、引き続き執行機関とするか否かが大きな議論となりました。その根底にあったのは、教育の政治的中立性をどう担保するかにあったと思います。
一つは、地方行政が二元代表制ですよね。首長さん、そして地方議員の皆さん、それぞれ住民から選挙で選ばれているといったことでありますけれども、そういった中で、首長が決めた団体協約、これに基づいて条例案を提案いたしました、しかしながら議会の方がこれを否決する。とりわけ、二元代表制ですから、なかなか両者の関係が良好な関係に常にあるとは限らないわけなんですね。
この件に限らず、どの自治体でも、首長と議会の二元代表制の問題がありますが、調整会議にも議会の関与を法定化するなどで、首長だけの決定が各議会で否決されることを避ける必要があると考えます。総務大臣の御見解を伺います。 次に、特例市と中核市の制度の統合について、新藤総務大臣に伺います。
そのためには、今やっている法定協議会の中でその案を出させてほしいということになっているわけですけれども、議会の構成と市長の権限、地方は二元代表制ですから、議会の権限もかなり重視をしないといけません。
○下村国務大臣 基本的に、国は議院内閣制、それから、地方においては二元代表制。ヨーロッパは、教育委員会は実際ありませんよね。これは、それぞれの議会の代表者が首長になるというような形で一体的な部分で、日本の地方自治体というのは、首長がある意味では大統領制的な絶対的な権限を持っていますから、その絶対的な権限を持っている首長が、どんな首長が選ばれるかによって、極端な事例に対して阻止できない。
そしてまた、二元代表制ということを考えても、また地域の代表制ということを考えても、より多くの地域の皆さんの声を議会に反映するということを考えても、余りにも一人区が多過ぎるということは私は問題があるのではないかなと考えておりますので、そういったことも踏まえて、是非それぞれの地方議会で自主性を発揮して、この法の趣旨と照らし合わせて適切な処置をしていただきたいことを期待をいたします。
また、御案内のように、地方議会というのは二元代表制ですね、首長さんと議会と。首長さん、ある意味では、国会になぞらえると、衆議院の多数派が総理を選ぶ、それに対して、じゃ参議院はどういう役割だということに近いものがあって、私は、多様な民意の反映というのが必要なんだろうと、都道府県議会はですね、二元代表制ということを考えると、まさにそうだと思うんです。
○国務大臣(新藤義孝君) 二元代表制の下で地方の議会と自治体というのが運営されるわけでありまして、そうあるべきだと思っております。しかし、これは不断の改革が必要であろうと、特に地方議会における政策立案能力の向上というものが重要だと思います。 法律制定権がございませんが、しかし、市民の声を受けて議会が行政と時には対峙しつつ連携を取るということが重要ではないかと。
そして、改めて、この法律によって地方が条例を制定すると、こういうことで、この条例制定権を持つ地方自治体、それを監視する議会、又は二元代表制の一方としての議会の役割の大きさを改めてこれを感ずるわけでございます。
二元代表制についてでありますけれども、現行憲法では、地方公共団体全てが二元代表制になっておりますが、市町村、基礎自治体については、さまざまな形態がとれるように、ここの部分は外した方がいいのではないか。逆に、我々は、道州に地方自治法をブレークダウンして、そして道州地方自治法でこうした仕組みを柔軟に決められるような制度設計にすべきだと考えております。
地方公共団体の組織につきましては、現在、現行憲法におきまして、首長そして議会議員、それぞれ地域の人々の公選によって決まる二元代表制という形をとっております。これから先においても、これは変えてはいけないものであると思っておりますので、この二元代表制は維持する形で今後も憲法の運用をやるべきだと思っております。
先ほど、我が党の大島委員からも、我が党としては、二元代表制以外の議院内閣制であるとかシティーマネジャー制度等の導入、そうしたものを可能とするべきだという発言をさせていただきましたけれども、このことは、やはり地方自治、地域で決められることは地域で決めていく、そうした、それぞれの地域の自主性を重視する意味でも非常に重要なことではないかというふうに私も考えております。
日本の場合は、二元代表制で、首長を選ぶ、それから議会を選出するという形になっているわけです。ヨーロッパの場合は、議会を選び、その議会の中の誰かが首長になるというような形で、ある意味では、その部分だけは日本の議院内閣制に似ている部分があるわけですね。 日本は二元制をとっているために、逆に、地方の首長は大統領的な権限を有しているわけでございます。
いわゆる行政府の長も、また議会も、今地方政府はそうでありますけれども、二元代表制という形で国民、有権者から選んでいただくというような形式を取った場合に、この一院制か二院制かというそういう論議、例えばアメリカは大統領いますけれども上下両院ともあると、韓国や台湾はそれぞれの国家の行政の代表者がいて、また一院制であるということでありますが、そもそもこの首相公選制について両先生はどのようなお考えをお持ちなのかということと
全体としては、いわゆる二元代表制である議会と長というものが両方の住民の意向を反映してより良い地方自治を行うためにということの中で、様々な課題があり論点があった部分をいろいろ整理した中でこういう法改正に至った大きな背景はございますが、今御指摘のように、議長の招集請求については、長と議会が対立している場合に長が議会を招集しないという状況は、例外的ではありますが現に起こり得るし起こりました。
そういう中で、二元代表制においては、そこで議会を通じて活発な議論、熟議を重ねていただいていい方向に進めていただくというのが理想だというふうに思いますが、どうしてもその意見が合わないときに改めて信を問うという形で、例えば、辞職をされる、あるいは不信任案が出る、あるいは議会が解散される、いろいろな形があります。
今回の自治法改正の主なものは、地方議会制度の見直し及び議会と長との関係に関する制度の見直しであり、方向性としては、二元代表制のもとでの自治体議会の充実強化に資するものとなっており、昨今散見されます一部首長の強権的な運営に歯どめをかける意味もあると受けとめています。 そうした上で、幾つかの疑問や懸念がありますので、その点についてただしてまいります。
○笠原委員 地方議会は二元代表制に基づいているので国会とは違いますが、国会に来て一番効率が悪いと感じたのは、本会議と委員会の日程が定まっていないことでございます。平日の予定が一週間前でも確定できない。異なる点が多くあるのは承知ですが、地方議会はやるべきことを会期内に決める、そういう点では私は利点がある点もあると思います。 総務大臣、改めてお尋ねします。
しかし、地方議会と知事、市長は、あるいは町長は二元代表制の一方の旗頭でございまして、そこの議員の質の確保、そしてできるだけ多くの人が政治に参加しやすい、そういう体制を整えるためにはある程度の国民の一般的な形の身分保障をしなきゃいかぬ。
通年会期を議会が選択した場合の長等の議場への出席義務、これは最終的には出席義務の解除規定が改正案に追加されてクリアになっておりますけれども、専決処分の対象の限定、議会の不承認の場合の長の措置義務の創設などに当初は執行側は慎重な姿勢でありましたけれども、首長と議会の対立が激しくなった場合のみにかかわらず、二元代表制のもとでしっかりとそれぞれの役割を果たそうということになれば、それぞれの主張が時に異なってくるのは
そして、いわゆる二元代表制という意味で、住民の直接の選挙によって選ばれた人が議会を構成して、その議会においてその団体の意思を決定するという決定機関、権限と同時に、二元代表制の一方の行政の長を含めた執行を監視するという議会の役割と責任、権限においてははっきりとしていると思うんですが、それを構成する議員という人がどういうものであるのかということに関しては、やはり論点も含めてきちっと整理をしなければならない
まさにこういうときに被災地で住民の声を聞いて、一人一人の議員が、そしてそれを議会という一つの二元代表制という中にあって、それを一つの意思にして、こういう事業をやろうということを議会から提案をすると。それは、民意の反映ということからいうと、多分、首長レベルというか、行政レベルよりももっと現実感があるというふうに思っています。
○政府参考人(久元喜造君) 例えばスウェーデンの地方議会は、我が国の二元代表制と異なりまして、議会の議員がそれぞれの執行部門の責任者になるという制度を取っております。
ただ、政治的な背景としては、もうそれを受け入れざるを得ないような、そういう雰囲気を首長さん自身が醸し出して、それなりの行動と活動をされてきた結果ということをにらめば、今おっしゃったように、二元代表制が想定してきたことに対する一種のイレギュラーな結果だろうと思います。そういう印象を持っております。
大臣はかねがね、二元代表制のもとでの地方議会、つまりは、首長が提案をする、条例案、予算案も提案しますし、最終決定はやはり議会がしていく、条例はもちろん発議権もありますけれども、地方議会についてどのような所見を持っているか、お伺いしたいと思います。 特に、私が申し上げたいのは、中山間地域を初めとした過疎地域の地方議会の現状をどのように認識されているか。
○西委員 私どもも、やはりこれからの時代、二元代表制を本当の意味で真剣に築き上げていく努力をもう一度していくことが地方の自治にとって大事なことだというふうに思っておりまして、公明党としても、このために各議会で活発な意見を展開していきたい、このように思っているところでございます。その上に立って、やはり国と地方の協議の場の充実ということにしていただきたいと思います。
自治体は二元代表制になっていて、決して首長がすべてを代表するわけではありません。むしろ、地方自治法の規定によりますと、大事なことは議会が決めるということでありますから、国会が国権の最高機関であると同じような文脈で、自治体の政策形成には議会が最も重要であると私も考えております。
○国務大臣(片山善博君) これまでの私、自治体の問題は、二元代表制となっているはずの自治体の政治構造の中で対立軸が必ずしも見えなくて、それで首長と議会とが車の両輪と称しながら一輪車になっているという、この問題があると思っております。それは、例えば根回しとかいろんなことによって議会をもう自分の意のままなりそれに近い形にしているという、こういう問題があると私は率直に思っておりました。
本来、地方自治というのは大統領制、二元代表制なので、国とは違うんですよ、議院内閣制とは。これは執行機関と議決機関が緊張関係がなきゃ。チェック・アンド・バランスなんですよ。首長が主導する政党が過半数を取ったらどうなりますか。チェックもバランスもないじゃないですか。これは一種の独裁になる。しかも、その根底にポピュリズムがあるとすれば、私は地方自治にとって大変問題だと思っているんですよ。