1949-05-26 第5回国会 参議院 本会議 第35号
第二に、海運業者相互が國内的又は國際的に運賃同盟等の協定を締結しますことは國際海運の慣行でありまするが、独禁法及び事業者團体法はかかる協定を一切禁止しておりますので、これらの法律の絶対禁止を緩和いたしておるのであります。第三に、差当りの経済情勢に対應して、重要物資の運送を確保するため、有効期間を限定して航路命令の規定を設けますと共に、命令による損失について補償の途を開いております。
第二に、海運業者相互が國内的又は國際的に運賃同盟等の協定を締結しますことは國際海運の慣行でありまするが、独禁法及び事業者團体法はかかる協定を一切禁止しておりますので、これらの法律の絶対禁止を緩和いたしておるのであります。第三に、差当りの経済情勢に対應して、重要物資の運送を確保するため、有効期間を限定して航路命令の規定を設けますと共に、命令による損失について補償の途を開いております。
ことに前々提案者からも御説明がありましたように、農業協同組合、水産協同組合は信用事業をやつておるではないか、このこともよくわかるのでありまして、これは事業の性質が消費生活を目的としていないで、事業者國体、生産者國体であることが一つの法的に認められる根拠でありますが、実は全体の金融業法というものの建前から行きますと、農業協同組合及び水産協同組合の金融事業の兼営さえも切り離すという方向が、非常に力強いのであります
中小企業に関しましては、從來商工協同組合法なるものがありましたが、独占禁止法並びに事業者團体法の制定に伴いまして、これを改正する必要に迫られておつたのであります。
この問題については、トラック事業者が現在においても数個あります。日通も地場営業をやつておるのであります。從つて現在でも数個でありますから、競争は自由であります。
公証人法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第五 社会教育法案(内閣提出、参議院送付) 第六 災害復旧促進に関する決議案(大内一郎君外四十四名提出)(委員会審査省略要求事件) ————————————— ●本日の会議に付した事件 日本國有鉄道監理委員会の委員指名について同意を求めるの件 水先法案(内閣提出、参議院回付) 水防法案(内閣提出、参議院回付) 外國保險事業者
すなわち、水先法案についての参議院回付案、水防法案についての参議院回付案及び外國保險事業者に関する法律案についての参議院回付案をこの際逐次議題となし、その審議を進められんことを望ます。
この法律の第三條によりまして、定期航路事業を営もうとする者は航路ごとに運輸大臣の免許を受けなければならないと、こういうふうになつておるのでありまして、その場合は定期航路事業の経営者は一体如何なる範囲を指しておるか、私がよく檢討を加えてないために、或は見当違いかとも思うんでありますが、船舶運営会が営む海運事業は、これを如何にこの法律によつて取扱われようとされておるか、言い換えれば自営の船主或は定期航路事業者
それからこの法律案の中に入つております私的独占禁止法及び事業者團体法の適用除外の問題でありまして、この種規定を織り込まれるにつきましては、いろいろ経緯があつたのではないかと思うのでありますが、若し必要があるならば、速記を止めてその経過を御説明を煩したいと思います。
恐らく内村君にいたしましても、從業員の代表を是非入れろと言われますことは、こういう事柄が極く少数の審議会の委員だけで決められ、そうして大臣が決定してしもう、そうして多数の從業員や事業者の意向が無視されては困る。
行政運用の面においても、こうした方針に從つて処理して行きたい考えでありますから、事業者側も相互に円満な提携と了解のもとに、海陸連絡業務が円滑に運営されるようにお願いしたいと思うのであります。
○大池事務総長 保險事業者が法令違反または大蔵大臣の命令に違反したときは、その事業の停止及び代表者の解任というような大蔵大臣の権能がありますが、その処分をしようとするときに公開聴問を行つてやれという聴問会の規定が入れてあるわけでありまして、その聴問会をやるときの聴問手続を規定してあります。そしてそのときに被告側の法は有利な証拠を提出することができるというような規定を置いてあります。
○大池事務総長 昨日御説明申し上げましたのは水先法案、水防法案関係でありますが、これとまつたく同様な外國保險事業者に関する法律案の回付案が昨日参りましたので、それにつけ加えてある次第であります。それはやはり水防法案と同じように聽問会を開く、その開き方の内容を規定したものであります。
それから土地改良区なるものは、土地改良組合というような権能を持つわけであります、そうして農民から遠去かつた事業者勢力と國家権力が結合いたしまして、農民を逆に支配する、これが私が冒頭に申上げました言葉をつずめて申しますと、こういうふうになるのでありまは。これについては多くの説明はいたしませんが、行政官は政治については明るいのでありますから、よく御檢討願いたいと思うのであります。
結局或る組合の組合員の中に少し大規模な事業者が入つておるという問題は到底公正取引委員会としましては、全國に多数手足を持つておるわけではございませんから……、何らかの関係でこちらに分つて参りましたときにそれが問題になる、こういうことになるだろうと思います。
、全体を通算いたしまして、この百人、二十人を計算するというふうに一応解釈いたしておりまするが、併しながらその中で今仰せになりましたように、関係がいろいろあるわけでございまするが、いろいろの事情から、結局第二項で公正取引委員会が、單に数ばかりではなく、その事業の実態、從業員がどういうことに從事しておるかというような具体的の事情を調べまして、仮に合算したものが百人を越えておりましても、必ずしも大規模な事業者
○玉置吉之丞君 この第六條の二項の、「事業協同組合、保險協同組合又は信用協同組合であつて、常時使用する從業員の数が前項第一号に掲げる数をこえる事業者を組合員に含むものがあるときは、その組合が私的独占禁止法第二十四條第一号の要件を備える組合に該当するかどうかの判断は、公正取引委員会の権限に属する。」
○田村文吉君 実はその問題について話合いをしておつたのでありますが、あまりに世の中がインフレーシヨンになつたといいながら、一日につき十万円の割合で勘定したという過料でありますが、これは所詮過料を拂うようなものは大きな会社は少いのでありまして、大体小さな会社や個人事業者あたりが多くなつて來ると我々は算定してあります。
○小川友三君 外國保險事業者に関する法律案に対しまして賛成の趣旨をこれから少しの間申上げます。 日本の保險会社が優秀であるというような点においては、何人も是認するものでありますが、現在の國内情勢におきまして、一口で五億、十億の保險契約をし得る会社は先ず現在ないのであります。
○櫻内辰郎君 只今議題となりました外國保險事業者に関する法律案の審議の経過並びに結果を御報告いたします。 先ず本案の内容について申上げます。去る一月十四日附総司令部より発せられました「外國商社の業務の活動及び投資に関する覚書」により、外國商社の活動は日本の業者と無差別の條件の下に行わるべきであるとの一般原則に基きまして、外國保險業者の日本における活動を規定せんとするものであります。
○議長(松平恒雄君) この際、日程に追加して、外國保險事業者に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第二に、この法案はこれを中小規模の事業者、勤労者その他の者自身の組合にしなければならぬとの点より、独占禁止法、事業者團体法及び今日施行されています協同組合法に明記されていない小規模の事業者の相互扶助組織であると認められねところに線をひいているのであります。
尚不定期航路事業にとりましては、今後我が國の海運が國際社会に復歸を許されまする場合を想定いたしまして、これに必要な、例えば船舶の規格につきましては、船級協会の船級を取得することを勧告ができるというような事柄でありますとか、或いは自由でありまする海洋における海上運送事業に世界的慣行として行われておりまする海運同盟というもの、これは現在施行されておりまする独占禁止に関する法律、或いは事業者団体法というものによりましては
それは他の最近出來る法律には大藏大臣が事業の停止とか免許の取消をいたします場合には皆関係者を呼んで聽聞の機会を與えるようになつているのでありますが、殊に本法案は外國保險事業者に関するものでありますのでその必要があると思われます。この趣旨によりまして私は次のような修正案を提出いたします。 外國保險事業者に関する法律案の一部を次のように修正する。
次に只今採決されました黒田君の修正にかかる部分を除いて内閣提出にかかる外國保險事業者に関する法律案全部を問題に供します。修正部分を除いた原案に賛成の方の御挙手を願います。 〔挙手者多数〕
昭和二十四年五月十九日(木曜日) 午前十一時一分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○復興金融金庫に対する政府出資等に 関する法律案に関する件 ○日本銀行法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○外國保險事業者に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) ○貸金業等の取締に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) —————————————
しかしただいまの独禁法あるいは事業者団体法等に抵触いたしますので、これはやはりこの程度で了としなければならぬ。こう思うのであります。
○關谷委員 この第二十八条、ここに一、二、とありますが、「荷物が当路協定等に参加してい船舶運航事業者にその荷物の運送をさせたことを理由として、当該荷主に対し、その荷物の運送を拒絶し、制限し、その他差別的取扱をすること。」ができないとうふうなことになつておるのであります。これは機途担当者というふうなことで組合をつくつております場合に、その船が平等に回航する。
とありまして、総トン数五トン未満の船舶とありますが、現在近距離の定期交通船事業者が非常に不満を持つておリますのは、総トン数五トン未満のものには適用しないというので、五トン未満の小さい船をもつて客を輸送しておるというような事例が、非常に多いのであつて、そうして、適用を受ける業者が非常に迷惑をこうむつておる、こういうふうな事態が多いのでありますが、この総トン数五トン未満の交通船代用として絶えずやつておるようなものに
○關谷委員 第十三条にありまする第二項でありますが、「定期航路事業者は、旅客及び手荷物の運送をする場合において、特定の利用者に対し、不当な差別的取扱をしてはならない。」こういうことになつておりますが、この不当なという意味がどのようになりますのか。
併し又他面事業者團体法の改正がなければ、他方において現在の統制を、必要なる方面の統制を公正にやることが困難な実情にありますので、この二つを是非今後至急適当な機会に直して頂きたいと思います。と申しますのは、今の日本の段階で必要なことは、一方では本当な私的独占を取締るということは申すまでもなく必要であります。
その点については、制限を緩和するわけでありますから、一應緩やかになつて來ると、こういう感じがするのでありますが、一つの反対理由は、私は今度の改正は、事業者團体法との関係で、非常に不均衡だろうと実は思うのであります。この行き方で見ますると、独占禁止でありながら、実は役員の兼任であるとか……。
それから只今和田委員からもお話がございましたが、当然今度の改正は事業者團体法と併行的に改正さるべき裏腹の関係に立つておりますので、一方の事業者團体法がそのままにあるということは、私共了解に苦しむ点でございます。ただ時間的に今議会に間に合わないということでございますが、是非ともこれは次の國会に事業者團体法の改正をお願いしたい。
保存工事の事業者の人事事務所執行の缺陷の中心人物たる大岡、浅野両技師の責任の処理については、文部省としては行政上の処理をたしました。なお浦口議員より御話にもありましたように刑法上の処置は検察廰でいろいろと調査いたしました。文部省としては行政上の処置としまして、大岡事務所長、浅野主任を免職といたし、事業所長を新しく任命いたしました。
海上運送事業は、元來その國際間に事業活動が跨る性質からして、事業者の創意と工夫とにより自由に行はれるべき性質をもつておりますので、本法案も原則として、その自由な事業活動を発展助長するため必要な、届出制その他事業の規業把握に関して規定するに止まるのでありますが、定期航路事業につきましては、それが陸上における道路乃至は鉄軌道バス事業と同樣に、國民生活に直接重大な関係があり、從つてそれが持つている社会公共性