1948-12-13 第4回国会 参議院 本会議 第11号
これが適用は、主として雇員、傭人、工員等に多く適用せられるのでありまするが、更に今後予想せらるべきものは何かと申しますれば、例えば統計委員会であるとか、商工省関係であるとか、或いは公共船員職業安定所、刑務官吏練習所、司法事務局、矯正院、傳染病研究所、その他、尚、今慶の追加予算が通過しますれば、その予算外の範囲内において更に加わるものができるでありましよう。
これが適用は、主として雇員、傭人、工員等に多く適用せられるのでありまするが、更に今後予想せらるべきものは何かと申しますれば、例えば統計委員会であるとか、商工省関係であるとか、或いは公共船員職業安定所、刑務官吏練習所、司法事務局、矯正院、傳染病研究所、その他、尚、今慶の追加予算が通過しますれば、その予算外の範囲内において更に加わるものができるでありましよう。
支出した内容は、死亡せられました議員の遺族に支給する弔慰金二人分十三万二千円、事務局職員に支給すべき超過勤務手当の予算に不足を生じたため、百七万二千三百四十一円、議案類印刷費の予算に不足を生じたため百十七万四千六百五十九円、合計二百三十一七万九千円であります。
午後二時四十八分散会 出席者は左の通り 委員長 太田 敏兄君 理事 荒井 八郎君 松井 道夫君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 池田七郎兵衞君 野田 俊作君 事務局側 事 務 総 長 小林 次郎君 参 事 (委員部長
これは東京の現状について言いますと、東京では教育委員会の関係の事務局の上部官僚が、今度の教育機構改革をチヤンスにして、その人員を増員して仕事の仕組を強めておる。そこで実権はそこに握られてしまつて、教育委員会の方は、その報酬さえも月二千円でいい。そうして一ケ月、四時間仕事をすればいいということを言われておる話を聞きます。そういうことに陷つておる。
それがいろいろ関係方面の連絡、これは特殊な事務局がやつておりますために、この提案の運びに至らなかつたので、漸く一昨昨日に向うから承認を受けたようになつておるわけであります。こちらの第四國会が決定すると同時に、事務当局といたしましては手配をしたわけでありますが、この点惡からずお願いいたしたいと思います。
先ず第一は、刑事訴訟法の改正に伴う職員の増員でありますが、この関係におきましては判事三十二人、簡易裁判所判事三十人、裁判所書記たる二級の裁判所事務官六十六人、同じく三級の裁判所事務官二百七十四人、最高裁判所事務局刑事部に勤務する二級の裁判所事務官一人、及び同じく三級の裁判所事務官三人が増員せられることになります。
裁判所事務局の説明を承りますと、このたびの定員は最小限度の必要を満たすためのやむを得ない定員の増加だそうでございまして、その点はさよう御了承願いたいと存じます。 なお將來の増員の必要があるかどうかというお尋ねでございまするが、少なくとも今年度におきましてはこの定員で十分でございまして、今年度内に増員する考えは最高裁判所にはないように承つております。
まず第一は、刑事訴訟法の改正に伴う職員の増員でありますが、この関係におきましては、判事三十二人、簡易裁判所判事三十人、裁判所書記たる二級の裁判所事務官六十六人、同じく三級の裁判所事務官二百七十四人、最高裁判所事務局刑事部に勤する二級の裁判所事務官一人及び同じく三級の裁判所事務官三人が増員せられることになります。
○政府委員(宮崎太一君) 只今草葉さんのお話になつた点でございますが、今私共といたしましては、この審議会ができまするに当りまして、厚生省としては私が委員長になりまして、各局から関係の課長が集まりまして、一種の事務局的なものを考えております。併しそれは外の職員を連れてきて、外の仕事を止めさせてやるというのではございませんが、それは考えているのでございます。
第一はこの審議会は書記、幹事等を置いた常設的な事務局的なものを置いてずつとおやりになるという御構想でありますが、それにいたしますと事務費は六十七万三千円というお話でありますが、その費用で行けるかどうか、それからこれが議決をされますると、公布の日からということになつておりまするが、いつから発足する予定であるのですか、この点を伺いたいと思います。
○草葉隆圓君 ちようど先程の姫井委員の御質問……私も御質問いたしましたが、今局長の御答弁、結局実際では書記、幹事、委員という制度で、常設的な事務局を置かない。
○中村正雄君 昨日の話の結果になつている、一應どう決まろうとも印刷の準備その他をやつて貰いたいという、あの経過はどうなつておりますか、事務局から一つ……。
○参事(河野義克君) これは本日出て参つたもので、全体について事務局として差支ないかということならば、全体として吟味したことはございませんし、はつきり差支があるかないかということは申上げにくいと思いますが、まあ私見としては、こういうふうにして、やられものも結構と思いますが、事務局全体といたしまして、これが経理上、或いは現行法規上どうということに、ちよつとまだ全体としては協議しておりません。
○大池事務総長 これは先日來各党で第五條第二項の削除には、一應御反対のようでございましたから、別に事務局としてこの点を削ることがいいか惡いかというような点を、法制局等とお打合せをしたこともございません。從つて事務局全部がそういう意見であるかどうかということは私存じませんが、たまたま委員長からのお尋ねもありますので、私の感じだけを申し上げまして、皆樣の御参考に供したいと思います。
○中村元治郎君 なお事務局においても、意見をまとめてもらつて、次回に御報告を願いたいと思います。 暫時休憩いたします。 午後一時三十分休憩 ━━━━◇━━━━━ 午後四時二十八分開議
第二の点は最高裁判所の事務局を事務総局と改める。第三点は、最高裁判所に図書館を置く。この図書館は勿論国立國会図書館の支部である。而してこの図書館長の任命或いは図書館の又その支部を設ける。こういう規定を設げた次第であります。
○参事(寺光忠君) 只今問題となりました人事院送付の政府職員に対する給與改訂に関する勧告の法的根拠については、衆議院は國家公務員法第六十七條に基くものと解釈しており、本院事務局としては同法第二十三條に基くものと考えておりますが、人事院としてはこのいずれの解釈でもよいのとの見解を持つているようでありましてかように解釈が一定しておらないのであります。
○事務総長(小林次郎君) 事務局を通じて打診しましたところでは、衆議院は解散中に参議院が特別の行動をとることには反対の空氣があり、從つて本件について立法的措置をとることは困難な模樣であります。
順一君 岡部 常君 岡元 義人君 矢野 酉雄君 佐々木良作君 小川 久義君 委員外議員 厚生委員長 塚本 重藏君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 政府委員 人 事 官 上野 陽一君 人事院事務局法
更にごの事務を取扱うために事務局を置きまして、総理廳の所管とするのであります。尚この協議会を設置するところの経費につきましては、すでに第二回の國会において議決せられております総予算、即ち二十三年度の総予算に計上せられておるのでありまして、本年の六月から明年の三月まで十ヶ月分百二十万円を計上いたしてあります。而うしてその主要なるものは人件費であるのであります。
教育長は、事務局の長として教育委員会における事務をすべて処理する職能を持つておるわけであります。それでこれは、教育委員会法において明らかに定まつておる事柄であります。
尚以上の体系に関する意見につきましては人事院のこちらに発表のあと、政府部内の関係、労働省、安本、大藏省等の事務局が集まりまして協議いたしました結果、すべてが一致しました意見がございます。ただベースにつきましては、その間三者の間に相当の意見があつたことは率直に申上げます。
それをいきなり公選にしないで、初めどうも公選は工合が惡いから事務局が案を作る。それがやつぱり先入観念になる。やつぱり拘束であります。こういうことにおいて刑の量定に対して確かに拘束があると思います。それよりもむしろ檢事が、こういう罪状があり、こういう罪状は如何なる性質であり、如何なる罪状であるかということを一一指摘すれば、それに対して弁護士は、その罪状はなかつた。
○委員(笠原貞造君) 今事務局の方の御説明を聞いたり、また國会法を見ますると、大体両院法規委員会において処理されることは、國政の全般に関する事案の問題のように思うのでございます。そうとしますると、結局スタフを集めるといたしましても、專門員の一、二の人だけ集めまして、それでもつてこの委員会員完全な機能を発揮できるとは考えられないのでございます。
○衆議院法制局第一部長(三浦義男君) 衆議院の方の関係は、私ちよつと申し上げますが、実は両院法規委員会の関係は現在の法制局が法制部の時代におきまして事務局の中に入つておりましたので、結局事務局の中のそれぞれの分掌によりまして、話合いで法制局で両院法規委員会の事柄をお世話する、こういうようなことに内部的になつておつたわけであります。
○久保委員 教育公務員の特殊性に基いた特例法であるから、大体教育公務員というのを、ここに規定された通りに一應限定された意味はわかるのでありますけれども、学校におります教育事務官であるとか、あるいは学校看護婦であるとか、あるいは教育委員会の事務局におるその他の事務員、そういうのと全然身分の区別がある。
○辻田政府委員 教育関係の事務職員、たとえば文部省の役人とか、教育委員会の事務局の職員についてのお尋ねだと思いますが、教育委員会につきましては、免許状を必要としまする教育長と專門的教育職員につきましては、この法案の対象になつております。しかしその他の者並びに文部省の人間、あるいは学校の事務職員につきましては、一般の法規が適用になつておるわけでございますので、特例を認めないということであります。
○高瀬荘太郎君 若しそういうことでありますといたしますと、人事院の公務員給與に関する権限、義務及び責任というものは極めて形式的で、事務的なものとなりまして、給與を立案する單なる事務局のような性格のものとなると思うのであります。それでは新公務員法で、人事院が公務員の生活を擁護する重大な責任を負わされ、特に強力な機関として設けられました精神を没却することになりはしないかと思うのであります。
反対の文書も党から事務局へ宛てて出しております。それで実際はどんどんやつておる。これは止めて欲しい、反ソ宣傳をやつておつて引揚運動もあるまいじやないか、却つて妨害になる、たから止めて欲しいという提案であります。