1947-11-25 第1回国会 参議院 財政及び金融委員会酒類配給公団法案に関する小委員会 第6号
だけれども実際それは一般の國民の、消費者の懷く感じ、それはいいが、実際の事務としては、中央の拵えたものを地方がそのまま受けるだけのなんになるのじやないかと思います。又機構如何によつて又違つて來ましようが、大体が今まででもそうなつておるのじやないかと思うが、地方委員会というものが今まであつたのは、確か財務局だけですね。殆んどそれは有名無実の存在で……。
だけれども実際それは一般の國民の、消費者の懷く感じ、それはいいが、実際の事務としては、中央の拵えたものを地方がそのまま受けるだけのなんになるのじやないかと思います。又機構如何によつて又違つて來ましようが、大体が今まででもそうなつておるのじやないかと思うが、地方委員会というものが今まであつたのは、確か財務局だけですね。殆んどそれは有名無実の存在で……。
小委員長 波多野 鼎君 委員 森下 政一君 黒田 英雄君 田口政五郎君 伊藤 保平君 高橋龍太郎君 川上 嘉君 委員外議員 商業委員長 一松 政二君 政府委員 大蔵事務官 (主税局長) 前尾繁三郎君
細野三千雄君 理事 松井 豊吉君 理事 内海 安吉君 理事 的場金右衞門君 伊瀬幸太郎君 松澤 一君 宮村 又八君 守田 道輔君 鈴木 明良君 原 孝吉君 村瀬 宣親君 今村 忠助君 鈴木 仙八君 高田 弥市君 松浦 東介君 野本 品吉君 委員外の出席者 厚生事務官
長尾 達生君 三好 竹勇君 有田 二郎君 神田 博君 平島 良一君 深津玉一郎君 淵上房太郎君 山口六郎次君 谷口 武雄君 前田 正男君 高倉 定助君 出席國務大臣 商 工 大 臣 水谷長三郎君 出席政府委員 石炭廳次長 吉田悌二郎君 商工事務官
これに関しては予算申告納税制の本税法が施行せられました当時、大藏省の立案者である事務官が説明したところによりますと、最低生活費という意味ではないから、最低生活費だけを引く必要は認めておらない。こういう説明でありました。
○宮幡委員 ただいま大藏大臣の御説明によりますと、この十五條の改正の事務内規でやつてまいつたことは、前内閣のときであるというようなお話でございましたが、本年の四月豫定申告は六月に行われておりまして、當時は前内閣の時代ではなかつたのであります。しかも指令が到達いたしましたのは六月の末に近いころでありまして、明らかに前内閣のやつたことでないことを、私ははつきりここで申し上げておきます。
八百板 正君 中曽根康弘君 青木 孝義君 泉山 三六君 島村 一郎君 周東 英雄君 苫米地英俊君 宮幡 靖君 井出一太郎君 内藤 友明君 石原 登君 出席國務大臣 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 出席政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官
從來税務行政というものにつきましては、法律や政令の面よりも、むしろ大藏省の事務内規という面で運用が續けられておつたのが實體であります。法律に明記してないことを、事務内規で國民大衆に適用してまいつた。それがためにあらゆる疑問と摩擦がそこに生じまして、税務行政上遺憾な點が多々あつたのでありますが、今囘の所得税法の一部を改正する等の法律案において、第十五條中の改正を行つております。
なお地域事務の應急處理費というのはどういうのですか。
竹谷源太郎君 理事 島村 一郎君 片島 港君 河合 義一君 高津 正道君 辻井民之助君 戸叶 里子君 馬越 晃君 大上 司君 中曽根康弘君 冨田 照君 平井 義一君 宮幡 靖君 受田 新吉君 出席國務大臣 内 務 大 臣 木村小左衞門君 出席政府委員 外務事務官
現在地方局において所管いたしております選擧に關する事務は、國會において立案中であります。全國選擧管理委員會法案により、全國選擧管理委員會の所管に属するはずであります。 現在の國土局の所管事項は、戰災復興院の事務と併せまして、内閣總理大臣のもとに建設院を設けて處理することにいたしたいと思います。
次に昭和二十二年度予算補正要求書については、事務次長の説明通りこれを提出し、尚折衝を続けることとし、第二に、國会職員に対する臨時手当の支給に関する規程案については、原案通り決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
左藤 義詮君 稻垣平太郎君 佐藤 尚武君 高橋龍太郎君 竹下 豐治君 板野 勝次君 委員外議員 石坂 豊一君 藤田 芳雄君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 事務局側
本日も小川委員の登院その他事務当局をして調べさしましたけれども、出席しておりませんから、登院しておりませんから、欠席止むを得ない状態でございますが、この際お諮りいたしたいと思います。
君 小林 勝馬君 藤森 眞治君 井上なつゑ君 小杉 イ子君 服部 教一君 姫井 伊介君 山下 義信君 米倉 龍也君 千田 正君 政府委員 厚生政務次官 金光 義邦君 説明員 厚生事務官
又事務局の職員にも大藏省関係の出身者を入れて、その方の専門知識も導入して、その間の調和のとれたものを作り上げなければいけないのではないかということが、いろいろの運用の上においては考えられてあるのでございます。
本委員会は地方財政自主権の確立強化という見地におきまして、地方税制度、地方債、地方予算並びに決算等地方公共團体の財政制度一般について檢討を加え、國家公益との調和を図りながら自主的財政制度を企画立案せんとするものでありまして、原則といたしまして現行諸法規に基く執行事務は管掌しないのであります。
鈴木 直人君 委員 羽生 三七君 村尾 重雄君 奥 主一郎君 大隅 憲二君 黒川 武雄君 岡本 愛祐君 阿竹齋次郎君 池田 恒雄君 國務大臣 内 務 大 臣 木村小左衞門君 政府委員 内務事務官
○議長(松岡駒吉君) 投票の結果を事務総長より報告いたさせます。 〔事務総長朗読〕 投票総数 三百八十八 可とする者 白票 二百三十三 否とする者 青票 百五十五 〔拍手〕
○北浦委員 そうすると、この渉外事務というのは、各省においておのおのわかれて、その事務を處理しておられるのであるかどうか、わかりますか。
○北浦委員 大體において満足すべき御答辯であるますけれども、最後にも一點、第十一條の第十一の「渉外事務に關する事項、」これは本法十一條所定の範囲内における渉外事務であるのか、あるいはわが國務一切の渉外事務であるのか、一向わけがわからないのでありますが、この點いかがでございますか。
で現在振替加入の制限をやつておりますが、郵便貯金を以て新らしく公債を買つて呉れといつたような業務、これを現在今まで保管しておつた國債の保管の事務、それすら戰災で焼けたりして整理ができていないので、新らしく購入して保管するといつたようなことは暫く止めてはというようなことで、おのずから我々としては、少くとも從來のものは早く整理し、若しくは貯金の受けとか拂いとかといつような直接的なもの、そういう事務は何を
○千葉信君 十六條、十七條、に関聯する事項ですが、これは実際にはなかなか行われていないじやないかこのことは事務能率にも大きな影響を持つておることで大抵の國民は、私共の関知するところでは、相当の貯金通帳を所持しておるのが現状を思われますが、この点について積極的にこの法令に從つてやつて行いという方針を持つておられるかどうか、現在のように自然発生で招來されておるような状態が牧任されるようなことになりはしないか
委員長 深水 六郎君 理事 水橋 藤作君 内山 卓郎君 委員 鈴木 清一君 千葉 信君 中村 正雄君 尾崎 行輝君 新谷寅三郎君 堀越 儀郎君 藤田 芳雄君 政府委員 逓信事務官
尾形六郎兵衞君 深川タマヱ君 星 一君 赤澤 與仁君 小宮山常吉君 西郷吉之助君 高橋龍太郎君 山内 卓郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 川上 嘉君 説明員 大藏事務官
先程も実際にお当りになつておられると思われる公述人の方からも、いろいろ私參考になることを伺つたのでありますが、預金利子、或いは勤労所得、総てこれの類のものは源泉課税にして、綜合課税の方針の暫定的にでも中止してしまつたならば、徴税上の事務の簡素化ということも考えられる。
第一の問題は、不急事務の停止であります、特に今囘の税制改正において立案せられましたところの、非戰災者特別税のごときものの中止であります。これは後程申上げます。 第二番目に、銀行に対する。調査権限を與えよということであります。経経界の中枢をなすところの金融機関の実態が分らずして、どうして経済界の眞相を把握することができましよう。
山内 卓郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 川上 嘉君 公述人 全財副委員長 徳島米三郎君 帝 銀 頭 取 佐藤喜一郎君 東北大教授 長谷田泰三君 東京商大教授 井藤 半彌君 読賣論説委員 山口 正吾君 生活改善推進本 部長 上木神秀三君 経濟同友会事務
主査 村上 義一君 副主査 寺尾 豊君 委員 村尾 重雄君 飯田精太郎君 鈴木 直人君 政府委員 遞信事務官 (總務局主計課 長) 横田 信夫君
これの貸付についての事務費が人件費その他を加えまして追加予算と通常予算を合計しますと千五百万円かあります。九千九百万円の貸付に千五百万円の事務費を要するということは何事であるか。そのくらい沢山金が要るというならば文部省予算の中におきましても、もつと必要費目が沢山あると思います。例えば文部省の施設局の予算というようなものは、この追加予算で百三十四七八千円になつております。
○服部教一君 それからもう一つこの前から度々お話に出ておりまする奬学金、貧乏な学生に対する補助金の問題でありますが、あの事務費ですが、どうしてそういう事務費を初めから作るようになつたかと思つてちよつと私も不思議に思うくらいでありますが、これは今俄かに言つて……俄かにというわけに行きませんかも知れませんが、今度の通常予算の時は組織をすつかり変えて貰いたい。
主査 木村禧八郎君 副主査 伊東 隆治君 委員 カニエ邦彦君 小野 光洋君 河野 正夫君 服部 教一君 藤田 芳雄君 左藤 義詮君 政府委員 復員事務官 (第一復員局経 理部長) 遠藤 武勝君
松本 七郎君 伊藤 恭一君 押川 定秋君 柏原 義則君 坂田 道太君 圓谷 光衞君 水谷 昇君 松原 一彦君 織田 正信君 出席國務大臣 文 部 大 臣 森戸 辰男君 委員外の出席者 議 員 大島 多藏君 議 員 笠原 貞造君 文部事務官
○證人(若松只一君) 私は陸軍共濟組合の事務統轄の責任にあつた當時の陸軍次官であります。最初に明かにいたして置きますことは、陸軍共済組合の組合員の數、それはいかなるものであるかということを、すでに御承知と思いますが申します。
○證人(佐藤裕雄君) 先程のお尋ねの中に、まだ事務をやつておるのならば、まあどうせそんなに急がなくてもよかつたじやないかというような意味のこともございましたので、ちよつと釋明さしていただきます。當時團體給付金をやりませんと、各部隊が全部解散しなければなりませんので、各工員が自分の貰う金はどうするのかということになるわけで、どうしても急速にこれを處置してやらなければならなかつた状況でございます。
龜七君 山下 義信君 委員 深川タマヱ君 小野 哲君 鈴木 憲一君 伊達源一郎君 山崎 恒君 千田 正君 北村 一男君 竹中 七郎君 平野善治郎君 政府委員 厚生事務官
第五は農業保險が社会保險的性格を有しておることからいたしまして、通常の保險におけるいわゆる附加保險料に相当する農業共済團体の事務費は、國家において毎年度予算に計上し、これを負担する旨を法案第十四條において明らかにしておるのであります。
又中央公職適否審査委員会事務局について新聞の事実を取調べましたところ、十一月一日の朝日新聞に出たところの記事は、大要でありますが、審査委員会は全閣僚の資格に関する再審査を終了し、林國務大臣の該当がほぼ確実となつたという記事は、事実無根であることが分つたのであります。即ち審査委員会は、最近閣僚の資格審査をいたしてはいない事実を確かめました。
國会職員の恩給につきましては、前議会におきまして貴衆両院事務局職員その他恩給法上の公務員から引続いて國会職員となりました者につきましてのみ、從前の身分のまま勤続するものとして恩給法の規定を準用し、取敢えずその暫定的取扱をいたして参つたのでありますが、國会職員法等の制定に伴い、その身分取扱が、一般政府職員とほぼ基準を同じういたしまして確定いたしましたので、一般政府職員と同一恩給制度の下に恩給を給することとしたのであります
坂東幸太郎君 理事 門司 亮君 理事 矢尾喜三郎君 理事 高岡 忠弘君 理事 川橋豊治郎君 理事 酒井 俊雄君 笠原 貞造君 菊池 重作君 久保田鶴松君 松澤 兼人君 大澤嘉平治君 佐藤 通吉君 坂口 主税君 小暮藤三郎君 大村 清一君 渡邊 良夫君 出席政府委員 内務事務官