1947-11-27 第1回国会 参議院 治安及び地方制度・司法連合委員会 第7号
安孝君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 政府委員 内務事務官
安孝君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 中村 正雄君 大野木秀次郎君 奧 主一郎君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 岡部 常君 松村眞一郎君 阿竹齋次郎君 政府委員 内務事務官
鈴木 善幸君 理事 三好 竹勇君 理事 西村 久之君 加藤 靜雄君 藤原繁太郎君 松本 眞一君 矢後 嘉藏君 宇都宮則綱君 神山 榮一君 菊池 豐君 小松 勇次君 石原 圓吉君 坂本 實君 多賀 安郎君 内藤 友明君 外崎千代吉君 出席政府委員 農林事務官
金子益太郎君 佐竹 新市君 林 大作君 松原喜之次君 櫻内 義雄君 坪川 信三君 山本 猛夫君 鈴木 仙八君 關内 正一君 唐木田藤五郎君 小枝 一雄君 寺崎 覺君 出席國務大臣 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 出席政府委員 大藏政務次官 小坂善太郎君 大藏事務官
こういう事情がありまして、府縣當局にもその點では私ども少なからず、何と申しますか、迷惑をかけたような形になつてまいりましたことを、私は心苦しく思つておるわけでありますが、もつとも私どもの方の事務的には、手もとに生産見込みの資料をもつておりましたので、事實上は府縣が割當をなされるのに際しまして本省へ連絡いたしましたために、多くの府縣においては、事實上は本省の生産見込みが知れておつたのであります。
圖司 安正君 寺本 齋君 中垣 國男君 中島 茂喜君 堀川 恭平君 大石 倫治君 佐瀬 昌三君 重冨 卓君 田口助太郎君 野原 正勝君 松野 頼三君 的場金右衞門君 中村元治郎君 山口 武秀君 出席政府委員 農林政務次官 井上 良次君 農林事務官
特に、更に、持株会社整理委員会が扱う仕事は、今度の集中排力除の担當に関聯しまして、非常に迅速的確を要するので、そういうものとしては、むしろ行政官廳が、いろいろな制約に遭つて、おのずから事務が敏速に行かないというような憂いがあるので、そういう点においては、むしろ法人の方が適当であると、更には、やることが非常に複雜多岐な問題であつて、民間から多数の練達の士を迎えなければならんので、そういう人々が構成する
西川甚五郎君 松嶋 喜作君 山田 佐一君 深川タマヱ君 星 一君 高橋龍太郎君 山内 卓郎君 渡邊 甚吉君 中西 功君 政府委員 経済安定本部財 政金融局長 佐多 忠隆君 総理廳事務官
次に非戰災者特別税につきまして一應二、三事務的のお尋ねをいたしたいと思います。非戰災者特別税なるものの本質は、すでに申し上げましたように、明らかに第二次財産税でありまして、單に前囘は約五十萬人と豫定されました納税義務者が四十萬人減つたということと、法人に課税がない。
田中織之進君 西村 榮一君 林 大作君 松尾 トシ君 青木 孝義君 泉山 三六君 島村 一郎君 周東 英雄君 苫米地英俊君 宮幡 靖君 井出一太郎君 内藤 友明君 石原 登君 出席國務大臣 大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君 出席政府委員 大藏事務官
そんなものでもし委員の方で今日特別な御意見をお持合せがなければ、事務当局の方に考えてもらいまして、それを練つておる間に皆樣の方からも御提案を願つたりして、それを資料に原案を一つ練つてみましよう。
おそらく法制の機能の方が具体的な法規の形になつて現われるのじやないかというような意味におきまして、関連をいたしますが、お手もとに差上げました勧告案草案の裏の方でございますが、後の方に「然るに、現在立法事務を担当する法制部は、事務局の一部局に過ぎず、且つその陣容も極めて貧弱である。尚これに関連して事務局調査部の機構についても、國会図書館の充実に照應して拡充の要があると認める。」
○委員長(樋貝詮三君) それは事務当局の方でその原案をつくるときに、どうせ理由があつてその原案ができますから、それを皆樣の前に出して御判断を願つた方がよくはないかと思うのであります。それではこの問題は本日はこの程度に止めておきます。 —————————————
○馬越委員 ほんとうは、ざつくばらんに言えば、地方局の現在の財務事務をとつておられる職員が行くということになるのであろうと思うのです。だれが任命するかといえば、他の委員からもお話のありましたように、第一の他の行政事務を分擔管理しない國務大臣がまずこの委員に最初になります。
○竹谷委員 附則の未項の規定によつて、内閣總理大臣の補佐權關しして臨時に執行の事務を行うということでありますが、地方税法、地方文與税法その他の法令による大臣の職權というものは、將來委員會ができて、新たな各種の法案ができますれば、大體かくのごとき各大臣の權限は多く抹消せられることになる。
ただいま當局の御説明で事務局の構成については構想を伺つたのであります。地方財政に精通している事務職員を現實の場合に地方から簡抜し得るか。たとえるならば現在地方團體は財源の捻出に非常に困つている。實くじとかいろいろな便法を講じてやつておるようであるが、タバコやズルチンのような政府の專賣に屬するようなものもない。その苦しみの中で復興くじを發行したり地方起償に盡力しておる。
尚船舶の建造及び造船所の開設等につきましては、今日の國際情勢におきまして、又我が國經濟の現状におきまして、何らかの調整を加える必要があると認められますので、これらの點を中心としました新らしい「造船に關する法律」を制定すべく事務當局において準備中でありまして來期國會には提出し得る豫定であります。
新谷寅三郎君 村上 義一君 大隅 憲二君 若木 勝藏君 小林 勝馬君 内村 清次君 小泉 秀吉君 鈴木 清一君 中村 正雄君 水久保甚作君 政府委員 運輸政務次官 田中源一郎君 運輸事務官
佐伯 宗義君 井谷 正吉君 重井 鹿治君 島上善五郎君 館 俊三君 志賀健次郎君 原 彪君 堀川 恭平君 矢野 政男君 岡村利右衞門君 田村 虎一君 増田甲子七君 木下 榮君 前田 正男君 出席政府委員 運輸政務次官 田中源三郎君 運輸事務官
淺岡 信夫君 伊東 隆治君 佐藤 尚武君 野田 俊作君 東浦 庄治君 板野 勝次君 佐々木良作君 委員外議員 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 國務大臣 國 務 大 臣 西尾 末弘君 事務局側
全國選擧管理委員會は、前項但書の規定により内務省において行つた事務について、事後に、これを審査することができる。 第二十一條を次のように改める。 從前内務省に屬した第三條に規定する事務につき、全國選擧管理委員會の要求がある場合には、内務省は、直ちに、これに事務の引繼を行わなければならない。但し、その事務の引繼は、昭和二十二年十二月三十一日より遲く行われてはならい。
次に本案の要旨を述べますと、第一に、全國選擧管理委員會設置の目的は、從來内務省の行つていた選擧事務を、今囘の内務省解體を契機に從來内務省において行つていた選擧に關する事務を一切新たに設けられる選擧管理委員會に移し、政黨の推薦した者をもつて構成する獨立の機關を設け、もつて選擧の公正をはかり、かつ政黨法案において考慮せられていた政黨管理委員會に代え、政黨に關する事務をも掌らしめるという考えが幾分盛り込まれてまいつたのでありまして
○三浦説明員 その點は先ほどの栗山委員の御説明で盡きておると思いますが、理論的に考へまして「各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き」というようなことでなくて、一般的な學識經驗者その他の人たちからも選考することも一つの方法でありますけれども、何といたしましても、國會においてこれを選び出し、かつ選擧管理委員會は選擧に關する一般の事務を扱う關係上、互いにこの事務が公正に行われますためには、各黨派から
酒井 俊雄君 大石ヨシエ君 菊池 重作君 久保田鶴松君 松澤 兼人君 佐藤 通吉君 千賀 康治君 坂口 主税君 小暮藤三郎君 大内 一郎君 外崎千代吉君 加藤吉太夫君 出席政府委員 總理廳技官 坂田 英一君 内務政務次官 長野 長廣君 内務事務官
政府といたしましては、地方税法の一部を改正する法律案の修正案といたしまして、實は國會の事務局の方にはお出しをいたしておりますので、それをまことに御面倒でございましようが、事情を御了察の上、院議におかけをいただいて、そうしてこの委員會に御付記願えれば一番正面からのいき方かと思いますから、さようお取計らいを願いたいと存じます。
○坂東委員長 次ぎに武庫郡町村に對し行政上特例設定の請願につきまして、今化政課長がおりませんので、代理の平野事務官が來ておりますから、この方の答辯で差支えありませんか……。
これでは教育を普及させる上にも、亦文化の発展を図る上にも、或いは又事務の能率を挙げる上からも、非常な妨げを成しておる。これを整理統一して、國民の言葉、國民の文字にしなければいけない。そういうふうなものを定めるためには、政府がほしいままにこれを決定し、又は或る一派の意見を取入れてやるというようなことがあつてはならん。
委員会におきましては槇重審議をいたし、各委員はいずれも熱心に質疑を行なつたのでありますが、その主なる天を申上げますと、郵便貯金の現在総額及び貯金の運用による利益と事務費との関係はどうであるか。又長い間出し入れをしないいわゆる睡眠貯金を整理して、通帳、原簿を整理し、延いては人件費の節約をも図るべきではないか。又戰災貯金通帳の整理はどうなつておるか。
それまでの間における各補助金の令達交付時期の遲延等よりする警察事務の澁滯が豫想されるのであります。 從つてここに、次の二點について、その改革意見を提案したいのであります。 その第一は、市町村警察は、一郡乃至都市又は有力な町を中心として、概ね現在の警察署管轄區域を基準として、警察に關する各市町村間の一部事務組合を設置することができる旨を法制化するということであります。
前群馬縣知事 土屋 正三君 川 崎 市 長 金刺不二太郎君 東京都市政調査 會理事 小倉 庫次君 立川警察署長 柏田新兵衞君 岐阜農林専門學 校教官 加藤 信幸君 新宿區議會議長 中原庸之助君 鹿兒島縣岩川町 長 吉瀬 寛君 辯 護 士 守屋 典郎君 中央區議會議長 中條 勇次君 説明員 内務事務官
又警備の方面から申しますれば、民主的に警察事務の一部事務組合を自主的に作ることを慫慂いたしますならば、その缺陷も防ぎ得ると存ずるのであります。
青木清左ヱ門君 理事 庄司 彦男君 理事 鈴木 善幸君 理事 馬越 晃君 理事 三好 竹勇君 理事 西村 久之君 加藤 靜雄君 金野 定吉君 藤原繁太郎君 松本 眞一君 宇都宮則綱君 小澤專七郎君 石原 圓吉君 坂本 實君 多賀 安郎君 外崎千代吉君 出席政府委員 農林事務官
(三) 税務官吏の待遇、税務職員の待遇は、その職責の重要さ、その事務の繁劇さにも拘らず、一般官公職員のそれに比して劣惡である。 (四) 徴税の見透し、今後第三・四半期及び第四・四半期に徴收せねばならん租税收入は、約千七十億円の巨額に達し、而も所得税の申告期限、更正決定の時期、その他徴税技術の関係から、右の約八割見当が昭和二十三年一月以降年度末までの間に收納される見込である。
又育英事業費の予算中、約一千五百万円という巨額が、九千九百万円の貸付の事務費として計上されておるが、どう考えても多過ぎる。このような杜撰な予算が計上されると文部省の予算全体について信用を失い、権威がなくなる。かくの如き費用は、事務の一部を地方府縣に委すことによつて人件費を削減し、これを貸與金の増加に充てるべきではないか。
奧 主一郎君 水久保甚作君 池田七郎兵衞君 鬼丸 義齊君 前之園喜一郎君 岡部 常君 松村眞一郎君 山下 義信君 阿竹齋次郎君 西田 天香君 政府委員 司 法 次 官 佐藤 藤佐君 司法事務官
先ず第一に戸籍の監督機關を司法事務局にいたしたのでありますが、何故家事審判所にしないかという點であります。從來は區裁判所が監督いたしておりましたのでありますが、これは裁判所系統におけるまあ最高の監督が司法大臣という行政機關が持つておつた關係上、裁判所にもそういつたような行政事務を取扱うことについて別段それほど支障がなかつたわけであります。
○鬼丸義齊君 この戸籍事務が從來區裁判所であつたものが改正法によりますと司法事務局の方に移されておりますが、勿論司法事務局は裁判所の所屬でありますが、これをなぜなぜ家事審判所の方に所管を移さなかつたかという點について伺いたいと思います。
昭和二十二年十一月二十五日(火曜日) 午後三時四分開議 出席委員 委員長 松永 義雄君 理事 石川金次郎君 井伊 誠一君 池谷 信一君 石井 繁丸君 榊原 千代君 打出 信行君 中村 俊夫君 八並 達雄君 北浦圭太郎君 山口 好一君 大島 多藏君 酒井 俊雄君 出席政府委員 司法事務官
○村上政府委員 貯金事務だけでございます。このほかに為替、それから振替貯金という經費は別でございます。為替の場合には、為替料金は直接逓信省特別會計の收入としております。それでその收入をもつて支出を賄う建前にいたしております。それから振替貯金も振替貯金の料金をとつておりまして、それで賄う建前をとつております。それでこの金は純粹に郵便貯金だけの經費であります。
○林(百)委員 この郵便貯金法ですが、逓信關係の會計としては通信事務取扱いに關する會計と郵便貯金に關する會計、それから郵便保險に關する會計と三つにわかれておるのであります。そのうち郵便貯金竝びに郵便保險に關する會計は、ここから吸收された資金が全部大藏省の特別預金としてはいつていくのであります。
○林(百)委員 それからもう一つお聽きしたいのですが、二十億八千萬圓というのは通信事務全部の取扱費ですか、その中の貯金事務だけの事務取扱費が二十億八千萬圓ですか。