1948-11-26 第3回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
初めの点の第四條第二項で、日本銀行に貿易資金運用の事務を取扱わせるが、そのほかのものにも取扱わせておるかというお尋ねでありますが、現在のところこの根拠によりまして、日本銀行だけが取扱つております。
初めの点の第四條第二項で、日本銀行に貿易資金運用の事務を取扱わせるが、そのほかのものにも取扱わせておるかというお尋ねでありますが、現在のところこの根拠によりまして、日本銀行だけが取扱つております。
ただこれに関して、吉田総理大臣が、たとえ新聞記者から言われた言葉であつたにしても、ああいうような具体的なことを例をあげて、いかにも貿易行政官吏の中にスキヤンダルをする者が多いというようなことを國民に印象づけ、あわせて対外的に不信用をもたらしたいという点は、後日吉田総理大臣に直接これを追究したい、かように考えておりますが、ただ先ほど長官が言われました通りに、昨年の五月、一事務官、すなわちこれは塩田君であります
大澤嘉平治君 苫米地英俊君 松浦 榮君 松田 正一君 川合 彰武君 佐藤觀次郎君 重井 鹿治君 中崎 敏君 松尾 トシ君 荒木萬壽夫君 山下 春江君 早稻田柳右エ門君 内藤 友明君 本藤 恒松君 出席政府委員 大藏政務次官 塚田十一郎君 大藏事務官
委員長 伊藤 修君 理事 岡部 常君 宮城タマヨ君 委員 大野 幸一君 齋 武雄君 鈴木 安孝君 松村眞一郎君 星野 芳樹君 政府委員 法務廳事務官 (檢務局総務課 長) 野木 新一君
○事務総長(小林次郎君) 衆議院議員選挙法……、これは衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律、及び選挙運動の文書図画等の特例に関する法律の有効期間が近く到來するので、これを延長し且つ、地方公共團体の選挙管理委員会の任期の諸般の事情に鑑み、三年に延長する必要があるから、これをやりたいということであります。
先程門屋議員のお話の点も了解はしておりましたが、中井委員長の御説明を聞いた上で判断いたしますと、中井委員長はすでに二十九日、三十日の二日あれば事務的に何とかできる、こういうふうに言つたとおつしやつております。それに昨日の岡部議員の御発言は二十七日までというお話でございました。
岡元 義人君 河野 正夫君 矢野 酉雄君 板野 勝次君 佐々木良作君 小川 久義君 委員外議員 人事委員長 中井 光次君 千田 正君 ————————————— 議長 松平 恒雄君 ————————————— 事務局側
美濃部君は現在統計委員会の事務局長をなさつておられます。金正氏は総同盟の副会長をされておられるわけであります。大体委員はそういつた構成に相なつております。
冨田 照君 理事 河合 義一君 理事 高倉 定助君 奥村 竹三君 赤松 勇君 花月 純誠君 門司 亮君 山口 靜江君 大森 玉木君 金光 義邦君 中島 茂喜君 平川 篤雄君 出席政府委員 内閣官房次長 橋本 龍伍君 大藏政務次官 塚田十一郎君 大藏事務官
しかしこれは行政法上の理論でありまして、今実際酒類配給公團だとか、あるいは食糧配給公團に從事しておる從業員は、その実際を見ますと、沿革から見ましても、昔の商業をなすつていらしつた方がこういう配給事務に從事しておるわけでありまして、これにただちに一般職として公務員法を全面的に適用するということは酷ではないかという議論が相当ございまするが、これはまた一面理由があると私は思つております。
倉石 忠雄君 亘 四郎君 久保田鶴松君 辻井民之助君 師岡 榮一君 安平 鹿一君 中曽根康弘君 大島 多藏君 赤松 明勅君 出席國務大臣 労 働 大 臣 増田甲子七君 出席政府委員 法 制 長 官 佐藤 達夫君 労働政務次官 鈴木 正文君 労働事務官
そこで地方團体か企業的のことをする場合もありますし、普通の事務的の行政面だけをする場合もある。その行政面に從事する事務員と、企業方面に從事する、たとえば富山縣電氣局、こういつた電氣局員というような者もやはり地方公務員になるのじやないか。そこでポツダム政令に今のところ支配されている。こういうふうに私は解釈しておりますが、いかがでございましようか。
○山口委員長 御異議がないようでありますから、事務総長報告の通りこれを決定いたします。 —————————————
○大池事務總長 三千五百六十五万三千円ぐらいになります。それを出すことの事務的の手続として、大藏省の方へ一應事前にこれだけの数字は考えておいてもらいたいということを申しておきたいと思いますので、この点を御了承願いたいと思います。この内容は今申し上げました通り、通常國会以外の四月以降すでにいたしました議会並びに今期國会十二月までの分に対する委員会の調査費用、その他不当財産等の調査費用であります。
それから第二の第四條第二項の文部教官又は文部事務官の中から所長を文部大臣が任命するというように、言葉の上では解釈もできるのでありまするが、この問題は先程岩間委員の御質問の中にもありましたように、これは任命の手続上、技術的にかような規定があるのでありまして、これは文部事務官の中からというのは、文部事務官の兼任しておるという意味ではなくて、そういう手続を以て所長を任命するということであつて、又それを現実
梅津 錦一君 梅原 眞隆君 河野 正夫君 堀越 儀郎君 三島 通陽君 山本 勇造君 鈴木 憲一君 委員外議員 油井賢太郎君 國務大臣 文 部 大 臣 下條 康麿君 政府委員 文部政務次官 小野 光洋君 文部事務官
○日高政府委員 御質問を受けました第一の点でございますが、戰災を受けました学校の復旧につきましては、資材を必要といたしますし、それが主として建築の材料等を手に入れなければならないというような観点から、文部省の事務の分担の上から、実は施設局でやつておりますので、その詳しいことをただいま御返事するだけの用意がありませんから、これは別の機会に担当者から御返事申し上げたいと思います。
本誌に対しては創刊当時より日本出版協会を通じ、またその後平版部の新設にあたりましても事務局の御配慮により、用紙割当申請をいたしているのでありますが、遂に御承認を得るに至りませんでしたので、ここに事情を具し、さらに申請をいたします次第であります。何とぞ特別の御詮議をもつて御承認を與えられたくお願い申し上げます。
午前十一時十一分開議 出席委員 委員長 圓谷 光衞君 理事 松本 七郎君 理事 伊藤 恭一君 理事 久保 猛夫君 古賀喜太郎君 水谷 昇君 受田 新吉君 高津 正道君 田淵 実夫君 西山冨佐太君 一松 定吉君 黒岩 重治君 織田 正信君 出席政府委員 新聞出版用紙割 当事務廳長官
現在地主の保有地は一町歩を限度とすると農地法によりきめられており、これを十二町歩等に改正するということは、事務当局としては不可能なことであり政治的問題として解決せらるべきものだと存じます。 次に日程第三について申し上げます。
何となれば右暫定措置の資金源は、農林中央金庫が農林債券を発行しそれを復興金融金庫が七分五厘で引受けることによつて獲得されるのであり、これに貸出の実務を取扱う農林中央金庫の事務費を加えると、どうしても貸出利率は最低九分五厘とならざるを得ないわけであります。
八木 一郎君 金野 定吉君 小林 運美君 鈴木 強平君 飯田 義茂君 的場金右衞門君 松澤 一君 山口 武秀君 加藤吉太夫君 出席政府委員 農林政務次官 伊藤 郷一君 委員外の出席者 議 員 冨永格五郎君 議 員 荒木萬壽夫君 農林事務官
松澤 兼人君 米窪 滿亮君 高橋 禎一君 最上 英子君 吉田 安君 船田 享二君 水野 實郎君 相馬 助治君 徳田 球一君 出席國務大臣 國 務 大 臣 殖田 俊吉君 文 部 大 臣 下條 康麿君 農 林 大 臣 周東 英雄君 出席政府委員 総理廳事務官
ですから事務費を食う。事務費を食えば結局するところまた事務費は俸給を食う。何もかもやはり実際上の仕事は多くて人間は少いものですから、内部はがちやがちやになつてしまうじやないですか。そういう事実がここに現われておる。たとえば新津などでは、專任書記などは八人もいるそうです。新津管内のある村などは十五人もいるところがある。これは仕事が多いからと言えばやむを得ない。
あとは経理面における受渡し代金支拂い、登記というような方面が主要な事務として一應残る、こういうふうに思います。これに対してはただいまのところ早急にこれを打切るとかいうようなことは考えておらぬことは、この前本会議で申し上げた通りであります。
○淺岡信夫君 静岡縣の件につきましては、矢野委員、林専門員、庄司事務官、白仁田調査部員、不肖私でございましたが、更に錦上花を添えましたのは、農林委員の池田宇右衞門君が途中から参画して頂きまして、農林、農業法の協同組合法の問題と対比していろいろ話されたということは、非常に意義深かつたと思うのであります。
況して利害の反する組合員を入れてはならんという意見があつたのでありますが、これは農林省の木村事務官の説明によりまして、とにかく原案に賛成することになつたわけであります。
また財産の拂いもどし等につきましても、事務的に非常に煩雜な問題が起つて來る。かようなものに対する取扱いをどういうぐあいにお考えになつておるか。事実問題をもつて申し上げますれば、われわれの知る地方におきましては、鯨の追込漁のごとき、あるいはしらう漁をしておるような半農半漁の地におきましては、漁群が見えたときには皆が出漁するけれども、魚が寄せて來ないときには百姓をしておる。
それから地方税法につきましては、事務税といたしまして、一般営利法人は百分の七・五でございますが、組合関係は百分の五かけられる、こういうふうになつております。
出席委員 委員長 西村 久之君 理事 冨永格五郎君 理事 藤原繁太郎君 理事 外崎千代吉君 石原 圓吉君 川村善八郎君 仲内 憲治君 平井 義一君 加藤 靜雄君 大森 玉木君 小松 勇次君 三好 竹勇君 鈴木 善幸君 委員外の出席者 水産廳次長 藤田 巖君 農林事務官
國家行政組織法は人事院には適用されない、こういう点が問題になろうかと存ずるのでありまするが、要するにこの國家行政組織法と申しまするのは総理廳、法務廳及び各省各廳の行政機構を規定したものである、然るにこの人事院と申しますのは先程も申上げました通り、内閣にこれを置くわけでございまして、その法的根拠を求めまするならば、内閣法の十二條に「内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務
それから六十七條はこれは給與準則につきましてこういうように改訂の手続を規定したものでありまして、この六十七條は極めて事務的な手続である。これは給與準則に関しての規定でございますが、この二十八條の方はむしろ一般のこの六十七條の基礎をなす通則的な規定である、こういう程度の差と御了承頂きたいと思います。
原 虎一君 田口政五郎君 田村 文吉君 波田野林一君 水橋 藤作君 門屋 盛一君 國務大臣 内閣総理大臣 吉田 茂君 大 藏 大 臣 泉山 三六君 政府委員 臨時人事委員 山下 興家君 臨時人事委員 上野 陽一君 総理廳事務官
早川 愼一君 委員 原 虎一君 田口政五郎君 門屋 盛一君 田村 文吉君 波田野林一君 政府委員 労働政務次官 鈴木 正文君 労働政務次官 竹下 豐次君 労働事務官
それにつきましては一九四八年九月十六日、第五九八五——A一号によりますと、それの第六項に「分離した郵政省」と題しましてあげられておりますが、その第七に「事務次官または総務長官は職階に載せられた政府の官吏であつて、しかもその生涯をその仕事に投じた人でなくてはならない。その部下の要員も同様にすべて職階分類に入る人でなくてはならない。」
繁芳君 理事 唐木田藤五郎君 植原悦二郎君 菊池 義郎君 辻 寛一君 片島 港君 加藤 勘十君 山中日露史君 東井三代次君 北 二郎君 出席國務大臣 逓 信 大 臣 降旗 徳弥君 出席政府委員 内閣官房長官 佐藤 榮作君 逓 信 次 官 鈴木 恭一君 逓信事務官
なるほど日本学術会議の方から推選される人は科学者であつて、行政能力というふうな方面から見れば十分でないかもしれませんけれども、しかしこの協議会の事務的な運営ということは、やはり事務局もありますし、第一幹事というのがありますから、そういうところが適当に能率的に働けばどうにでもできることで、この協議会の官僚化に陷る危險を拂拭する意味においては、やはりヘツドになる人の人選は非常に大事だと思う。
第一條を見ますと、「事業を合理的、能率的に経営し、且つ、所掌行政事務を能率的に遂行するに足る組織の基準を定めることを目的とする。」こう書いてありますが、この組織を見ますと、現在の逓信省の組織に比べまして非常に縦に段階が多くなつているのであります。
委員長 大島 定吉君 理事 小林 勝馬君 委員 下條 恭兵君 西川甚五郎君 深水 六郎君 新谷寅三郎君 千葉 信君 國務大臣 逓 信 大 臣 降旗 徳弥君 政府委員 逓信政務次官 鈴木 直人君 逓 信 次 官 鈴木 恭一君 逓信事務官
但しあとで述べまするように、管理又は監督の地位に或る者及び機密の事務を取扱う者は組合を結成したり又はこれに加入したりすることはできません。次に右によりまして明らかでありまするように、本法は公共企業体の職員の團結の自由を保障すると共に、組合のショップ制についてオープーン・ショップ制を採ることを明確にしたものでありまして、この法律の一つの大きな特色となつているのであります。
委員長 山田 節男君 理事 早川 愼一君 委員 原 虎一君 田口政五郎君 門屋 盛一君 田村 文吉君 波田野林一君 政府委員 労働政務次官 竹下 豐次君 労働事務官 (労政局長) 加來才二郎君
警察としての意見、警察のしかも事務執行者の意見といたしましては、これはいろいろ議論のあるところであろうと存じます。私は一般の輿論、ことに議会の御意見を尊重いたしたいと思います。その程度で御了承願いたいと思います。なお婦人警察官は数が少いのでありまして、ほとんどこれは女学校を卒業した者を採用しておるのが現状であります。
○竹谷委員 今警察官を招集するのに不足するので、穴埋めするために事務屋を五千人採用するということは、けつこうと思いますが、しかしこれは駐在巡査のかわりに警察事務官等を派遣しても意味をなさないので、結局それは警察署なり警察隊なり、本部より、そういうところで事務官でいいところにかえるのだろうと思います。しかしそれでも非常に不十分である。警備力の点からいつても非常に不十分である。
なお警察官が足りないのでありますから警察官はできるだけ第一線の警察プロパーの仕事をしてもらい、事務の面は事務官をもつて補充する。警察官を増員するということは法律をかえない限りできませんので、事務官をもつてこれにかえる。
從いまして、徴税事務の円滑を期するためには、税務官吏の教養、素質の向上を期する、すなわち税務官吏の資質の向上を期するというような観点からいたしまして、税務官吏に対するところの待遇を、より一層よき待遇にせねばならぬ、これが根本ではないかといように思うのでありますが‥‥。
林厚生大臣、近藤外務次官、平岡大蔵政務次官、團厚生政務次官、並びに管理局引揚課長の高岡引揚課長、及び引揚課の山川事務官、法制第一局長の林局長、現在まで以上であります。尚お政府委員以外の政府説明員に対する御答弁も、この機会に皆さんの御異議がなければ発言を許可して差支ありませんか。 〔「異議なし」「差支なし」と呼ぶ者あり〕
水久保甚作君 伊東 隆治君 紅露 みつ君 北條 秀一君 穗積眞六郎君 宮城タマヨ君 矢野 酉雄君 細川 嘉六君 千田 正君 國務大臣 厚 生 大 臣 林 讓治君 政府委員 法務廳事務官