1952-06-12 第13回国会 衆議院 地方行政委員会 第68号
しかも九条では、管理者は職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修、身分取扱い、こういうもの全部が管理者の権限に属しているわけです。
しかも九条では、管理者は職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件、懲戒、研修、身分取扱い、こういうもの全部が管理者の権限に属しているわけです。
○佐久間政府委員 第九条におきまして、職員の任免、給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を掌理することということは、御指摘のように、規定をいたしておるわけでございますが、第九条は、管理者の通常担任をいたしております事務を列挙いたしたものでございまして、具体的にいかなる職員の任免が、管理者の権限に属しているかということは、たとえば先ほどの第十五条におきまして、主要な職員については、あらかじめ長の同意
○木下辰雄君 例えば成るほど講和条約の第九条に公海における漁業の制限その他について申出があつた場合には、日本は速かに条約を作る、こういうことを謳つてある。それに基いて或いはフィリピンとか或いは濠州、朝鮮、中華民国、こういう方面から盛んに言つて来ておるようですが、彼らの意図するところは公海の自由を制限するというような主義のように私ども感じておるのであります。
そういうようなことがはつきりしないで、抽象的に運営が軌道に乗つたとか、地方の希望を参酌してというようなことは、それは君委員の我々には通らんよ、特に私は、君は知つているか知らんか知りませんが、私は地方財政を特にやつておりまして、地方財政法の第九条を制定するときも、国の委任事務が多くて、その割に地方に何らの恩恵がないのですよ。
しかしそれは要するに有罪になつて、いろいろの関係で手続は延びる、保釈をしたら逃亡のおそれがあるというので、多分規定の上からは、八十九条でしたか、ちよつと今忘れましたが、何か延ばせるというようにはなつておるのですね。
○佐藤参考人 八十九条の四号で「被告人が多衆共同して罪を犯したものであるとき。」というこの多衆は刑法の騒擾罪等に規定してある多衆というのをそのまま持つて来たのではないかと私は想像いたしているのでありますが、この四号の多衆というのはいわゆる多数というものよりもさらに多いことを表現しているものというふうに考えております。
それから今あなたのおつしやつた言葉で、同じく八十九条には多衆と書いてある。同一の意味ならここに来ても多衆と書かれればいいが、ただ多数と書いてある。違つております。今おつしやつた多衆ではございません。これはなお審議の際に詳細に聞きたい。どういうわけで区別されたか。どんな区別があるか。そういう疑いが出ます。
○委員長(西郷吉之助君) ほかに九条までの御質問でございませんか……。 それでは時間も経過いたしましたから、午前中はこれにて休憩いたします。午後は二時から始めます。 午後零時五十二分休憩 —————・————— 午後二時三十七分開会
それでは念のために申上げますが、午前中は最初から第九条の二までを一応区切りまして質疑をやつておりますから、第九条の二、十三頁ですが、そこまでの間で御質疑を願いたいと思います。
二百三条より七十四頁の二百五十九条、その間の御質問を願います。政府委員のほうから二百三条から二百五十九条までの重要な所だけをちよつと説明を加えて頂きたいと思います。
○三好始君 大体先ほどの田中教授の御見解と同じように了解いたしたわけでありますが、もう一点同じようなお尋ねをいたしたいのですが、外敵が侵入して来た場合に主体的に戦うのは駐留軍であつて、保安隊は主体的には戦わないで、ただ駐留軍に協力するに過ぎないんだと、こういう説明によつて保安隊の行動が憲法第九条後段で否認されておる交戦権或いは行動としての交戦でないという説明が果してできるかどうかという問題なんであります
特に第九条第二項の戦力は外国との戦争を意図して設ける場合には、それは第九条の容認しない戦力だ、こういう御見解は全く同じであります。ただそれに関連して御意見を承わりたいのは、政府は外敵が侵入して来た場合には現在の予備隊、それから設けられようとしておる保安隊、警備隊はこれを鎮圧するために行動をとるということを申しております。
○三好始君 そういたしますと、田中教授のお述べになりました一定の限度を超えれば、それは憲法第九条にいうところの戦力になるというのは、たとえ国内治安を目指している場合にも、それが国内治安維持の必要を超えるような過大なものになつたり、とにかくそれが一定限度以上になると第九条のいう戦力の疑いが生じて来る、こういう意味に解していいわけなんですか。
保険ができたからといつて今まで支払つておつた給与の総額よりも低いという状態に置くということはこれはできないわけですから、今問題になつておつた三十九条かを受けておる保険でカバーされる以外のものは、やはり船長が負担しなければならないということになると、結局経営内容のいい事業主は、経営内容の悪い事業主に対して給料の支払いの援助をしてやるという建前になるということが考えられるのですね。
○委員長(木下辰雄君) ほかにございませんければ、第九条に移ります。保険金の受取人の指定であります。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このために第二十九条第一項及び第三十四条第一項を修正いたしました。 第二は、事務局に事務局長を置くとともに部の改廃を行なつたことであります。
○政府委員(佐枝新一君) ちよつとお話の趣旨、私わかりにくいのでありますが、御質問の趣旨は、政府が兵器等を所持することが第九条に触れるか触れないか、こういう御質問でございますか。念のために。
○政府委員(佐枝新一君) 只今大臣から御答弁のありました通り、第九条第二項は戦争の放棄ということを確保するための規定でございますから、政府が陸海空軍等の戦力を保持することを禁止しております。従いまして我が国の民間の企業が注文に応じまして武器を製造するということは第九条に触れない、こう解釈しているのであります。
憲法第九条と航空機製造法との関係について御説明をいたします。憲法第九条第二項は、第一項の国権の発動たる戦争等の放棄を確保するための規定でありますから、政府が陸海空軍等の戦力を保持することを禁止しておるのであります。従つて民間の企業が注文に応じて武器を製造すること及び製造にかかる武器を需要者に引渡すまでの間所有すること自体は、第九条第二項で規定する範囲外の問題と存ずるのであります。
つまり方針が不明確なものが出て参ると思いますが、その点はそのことだけを指摘するにとどめまして、最後に少しくこれは三十六条から三十九条までの間の問題について、つまり職員の身分の取扱についてお聞きしたいと思います。
○重盛壽治君 それから団体交渉の相手でありまするが、企業法の第九条第八号の「契約を結ぶこと。」こういうことになつておりまするが、この契約を結ぶことの中にこの労働協約を締結するということが含まれておるというふうに我々は解釈しておるのですが、そういう解釈で間違いないのかどうか。間違いないとするならばそういうことをもつと明確に謳う必要がありはしなかつたかと思うのです。
第四百八十九条第一項の改正規定を次のように改める。 第四百八十九条第一項第二号中「及び可鍛鋳鉄」を「、可鍛鋳鉄、純鉄及び電解鉄」に改め、同項第八号中「地金」の下に「(アルミナを含む。)」を加え、同項第十号中「(電解法によるものに限る。)」を「及びソーダ灰」に改め、同項第九号を第十号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第八号の次に次の一号を加える。
憲法九条は、前文の中にも入つておりますけれども、私は憲法のこれは基本的な一原則だと思うのであります。第九条が変更し得るか変更し得ないかという、変更することはそれは憲法の修正ではなくて、憲法の根本的な破壞であつて、憲法自身が考えられないという有力な意見までもあることであります。
○政府委員(関之君) これはお尋ねのお答えになるかどうかちよつとあれでございますが、御趣旨は三十九条の三号に「この法律の規定により調査に従事する者」というふうに書いてあるのは強制的な調査ができるじやないかというようなお尋ねだと思うのでありまするが、これは公安調査官はやはり公務員でありまして、そうしてこの法律によつて任意ではありまするが、調査の事務を執行するわけであります。
○吉田法晴君 三十九条によりますと、調査官について刑法第九十五条を適用すると、こういうことは書いてないのであります。「政治上の主義若しくは施策を推進し」云々ということは入つておりますけれども、加重をされております。それがこの三十九条の規定の目的であります。「リ」にしてもそうであります。
とございますのを、「(農林経済局の次長にあつては、第八条第二号、第五号及び第二十三号から第二十八号までに掲げる事務を」といたしまして、それからその次に「事務を」の次に「農地局の次長にあつては、第九条第一項第四号、第五号及び第十一号から第十三号までに掲げる事務を、」、それから「食糧局の次長にあつては第十三条の二第九号に掲げる事務を除く。)」といたします。
○前之園喜一郎君 十九条のほうで六ヵ月の期間が経過すると、これは前に還つて来るわけでしよう。六ヵ月の期間を経過すれば又営業は復活するということになるわけなんですね。ですから第六条で二ヵ年ということは少しおかしいと思うのですがね。
○法制局参事(岡崎庄盛君) 今の点につきまして、十九条で「六箇月以内の期間を定め」と申しますのは、業務停止の期間でございまして、登録の取消の期間は別にないわけでございます。
それからもう一つ、第六条と十九条の一項の関係について、あなたがたの御意見を一つお聞きしたいと思うのですが、第六条の第一項の一号、「第十九条の規定により旅行あつ旋業の登録を取り消され、その取消の日から二年を経過していない者」、ところでこの第十九条によると、期限を付してあるのですね、第十九条「運輸大臣は旅行あつ旋業を営む者が左の各号の一に該当するときは六箇月以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又は登録を
それから保険金の支払第十九条、「第十七条第一項に規定する保険金の支払は、事業主に対する支払に代えて、第五条第一項の規定により申込書に記載した当該乗組員の内訳保険金額に従い、その月分を省令の定めるところにより、保険金受取人に直接支払わなければならない」。あとは日割計算の規定でございます。これは保険組合が直接その保険金受取人に支払うということを規定しております。
○三好始君 主体的に戦争をなす能力がないために、集団安全保障機構に日本が参加する、そうして交戦状態が発生した場合、集団安全保障機構参加国と協力して外敵を鎮圧する行動をとる、こういう場合は憲法第九条第二項後段の禁止するところであるかどうか、この点をお伺いいたしたいと思います。
それは陸軍又は海軍のみでも憲法第九条第二項の禁じている戦力である、こういう御説明があつたと思うのでありますが、この考え方は軍と名の付くものであると、これは外敵に対抗するという意図がはつきりしておる、こういう外敵に対抗する意図がはつきりしておる場合には、第九条の禁止する戦力だ、こういうふうに考えている、こういうふうに思つたのでありますが、それで政府の考え方は間違いなく理解されておると考えてよろしうございますか
○三好始君 今御説明になりましたような意図の下に設けられたものであれば、近代戦を有効適切に遂行し得る能力を持つておらなくても第九条の禁止している戦力である、こういう御答弁と了解するのでありますが、外敵に対抗することを主として意図している場合と、それが主たる目的ではなくして、いわば従たる目的として、従として意図している場合には、憲法第九条との関係がどういうことになりますか。
という国会法第五十九条で撤回の申入れをして参つたわけであります。従いまして撤回を許すことにたりますと、撤回をするには本会議で承認がいりますので、その承認を得たい、こういうことでございます。
それから第十九条或いはそれ以下、役員として総裁、副総裁、理事を置く、こういうものから見て、経営委員会の職能というものが非常に漠然としておる。他に責任規定もない、ただ決定する機関に過ぎない、言いつ放しでいいのだ、これではどこに責任の所在が、経営の責任の所在を明らかにすべきだ。総裁だけがこれは負うべきものじやない、経営委員会の構成メンバーになつておる。