1948-12-07 第4回国会 衆議院 予算委員会 第5号
次に中学校建設の問題でありますが、これは市町村が、地方財政の窮乏のために非常に困つておる。それに対しまして、一坪一万一千円と見て、その建築に対して半分の五千五百円を國庫から補助する。他の半額については優先的に起債を認める、こういうことになつておりますけれども、実際問題として補助額が非常に少い、そのために一年度内に完成を見る中学校の設置費に対して、必要な金額の補助ができない。
次に中学校建設の問題でありますが、これは市町村が、地方財政の窮乏のために非常に困つておる。それに対しまして、一坪一万一千円と見て、その建築に対して半分の五千五百円を國庫から補助する。他の半額については優先的に起債を認める、こういうことになつておりますけれども、実際問題として補助額が非常に少い、そのために一年度内に完成を見る中学校の設置費に対して、必要な金額の補助ができない。
○下條國務大臣 新制中学校の建築問題につきましては、すでに本年度までに予算が相当に計上されまして、一應学級増加に伴う建築の関係は、大体本年度内で解決ができる見込みでおります。
たとえば現在の号俸などを見ましても、普通の場合よりも大体二階級ぐらい上になつておりまして、公立中学校、小学校の教職員の俸給というものが、相当ほかの場合よりも優遇されておるように思いますが、なおこれらの点につきましては、さらに十分御趣旨を体して一段と努力いたしたいと考えております。
昭和二十三年十一月三十日(火曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方自治法一部改正に関する請願 (第三百十七号) ○新制中学校校舍建築に関する請願 (第三百二十三号) ○魚介類に対する事業税免除の請願 (第三百二十八号) ○衆議院議員選挙法第六十七條第五項 改正の請願(第三百四十号) ○入場税に関する陳情(第九十五号) ○衆議院議員選挙法第六十七條第五項
○塚田政府委員 この請願の趣旨は、物品税法施行規則第二十六條第八号の規定による物品指定の件、昭和十八年に交付されておりまして、その中に小学校または中学校生徒の用いるそろばんについては、これは免税をするということにいたしましたので、この請願の趣旨は達せられておると存ずるのでありますが、その点どういうことになつていますか、なお実施面で実現せられておらぬということであれば……。
もしそうでなくて、ただ漫然と平和な民主主義的な國民をつくるその基礎的教養を與えるというものであつたならば、私は日本の將來のために多少危惧の念を持つものでありまして、その意味からして、小学校から中学校、新制高等学校、あるいはその上に至るまで一貫して、教育の内容から方法等に至るまで、もつと科学技術の教育の振興と充実をはかる考え方が、必要ではないかと思うのであります。
第七三号) 五、「愛善みずほ新聞」に用紙割当の請願(森 山武彦君紹介)(第二一二号) 六、佐世保市に國立長崎大学水産学部設置の請 願(本多市郎君外六名紹介)(第二一七 号) 陳情書 一、詫間町に香川大学設立の陳情書 (第二八 号) 二、教育復興に関する陳情書外一件 (第三二号) 三、佐賀大学設立に関する陳情書 (第三五号) 四、六・三制中学校建築費國庫負担
(2) 処理の状況 現在利用を許可されたものは 農林省園藝試驗所 パイロット万年筆工場 約二千坪工事中 二荒紡績工場 工事中 新制中学校 本所機械工場 申請中のものは 米澤化学工場 合成樹脂製造 共同化学工場 農薬製造 (3) 特殊物件の状況 特殊物件としては化学薬品、土管、鉄屑、煉瓦、木材等があり、昭和二十一年から兵 器処理委員会で搬出を行なつており、同委員会業務停
育英資金につきましては、現在高等学校程度以上の人々が適用されておりますが、生活困窮せる者のために、小学校及び中学校の義務教育の面にもこれを実施していただきたいのであります。
(拍手)にも拘わらず、この自由討議が、まるで中学校の弁論会のように、各人が勝手にここに出て來て、十分なり、十五分なり喋るというふうなことでは、この自由討議は、あつて害あるとは申しませんけれども、價値はない、無意味だというふうに言わざるを得ないのであります。須らく現状のような状態ならば、國会法を変えまして自由討議は止めろ。
同日 詫間町に香川大学設立の陳情書 (第八号) 教育復興に関する陳情外一件 (第 三二号) 佐賀大学設立に関する陳情書 (第三五号) 六・三制中学校建築費國庫負担の陳情書 (第六一号) 愛知縣に農林大学設立の陳情書 (第一一九号) 教員の退職手当支給に関する陳情書 (第一二四号) 東北大学・仙台工業専門学校・第二高等学校及 び宮城師範学校教職員に対する増俸の陳情書 (
今回のアイオン台風による被害は甚大であるのでありまして、縣におきましては地租の減免を実施することといたしましたが、市町村当局における諸事業——新制中学校の建設、その他道路橋梁の復旧に対しまして経済的困難が多いので、相当額の助成の途を考慮願いたいと存じます。 次に生活物資の特配であります。被害農家の復旧再建のために、地下たび、作業衣等の特配を煩わしたいと存じます。
請求の理由は新制中学校の敷地買收というような問題に絡んでの不正事件とか、そういう不正事件を言い立てて來て原因といたしておりますもの、或いは町議会等が政爭を事として、一向民意の方向に副つた活動をしないというような抽象的な理由で、村議会がいかんというようなのがあります。
○剱木政府委員 新制中学校整備費を全額國庫で負担することについては、國家財政の現状、及び受益者負担の原則を考慮すれば、現在の半額國庫補助、他は政府が資金化を保証した起債にまつことを適当と考える。
○松本委員長 日程八〇、新制中学校及び定時制高等学校建設資材の配給並びにその経費國庫補助の請願。小松勇次君外十七名紹介、第一二一八号。本請願の要旨は、新制中学校及び定時制高等学校の建設整備は緊急要務であるが、資材の入手難と市町村財政の窮乏に鑑み、これが経費に対する國庫補助と市町村負担の場合における起債並びに借入先の斡旋等は何ら実現されていない現状である。
○松本委員長 日程八一、新制中学校建設費全額國庫負担の請願、中島茂喜君外四名紹介、第一六五三号。本請願の要旨は、新学制による中学校の建築整備は、最も急を要するものであるが、地方財政の窮迫せる今日、これが実現ははなはだ困難である。ついては新制中学校の建築費荘全額國庫で補助されたいというのであります。 政府の御意見を伺います。 —————————————
非課税の範囲は主要食糧の製造販売、小学校、中学校の教科用図書の発行又は販売、國が價格調整補給金を交付する重要物資の取引、自己の収穫した農産物、林産物、水産物の販売又はこれを原料として製造しております物の販売、輸出取引等であります。
本請願の要旨は、香川縣綾歌郡宇多津町は、塩田を主とした町で、小学校五、六年生になればすでに塩田に出て働くという勤労意欲の旺盛な地で、母もまた働くために現在本町唯一の小学校の教室を借りて保育所を経営しているが、教室が狹くて希望者全部を入所させることができず、しかも同校には小学校も中学校もまた保育所もともに合宿していてはなはだ不便を極め、目的を異にする保育所は他に轉出せねばならぬ状態にある。
本案による歳出の主なるものは、終戰処理費九百二十六億円、賠償施設処理費六十四億円、価格調整費五百十五億円、物資及び物価調整事務取扱費六十九億一千四百三十六万四千円、公共事業費四百二十五億円、地方分與税分與金四百四十九億一千六百万円、復興金融金庫等政府出資金百八十九億七千三百五十六万六千円、國債費七十五億二千二百八十五万円、小学校教員給與国庫負担金八十七億四千百三十二万五千円、新制中学校実施費四十四億四千二百七十二万三千円
本法案の趣旨は、從來の政令を法律に改めること及び定時制高等学校の実施、盲学校及び聾学校の義務制の施行及び給與制度の改正等に伴い、この法律案の提出を見たのでありまして、その内容とするところは、第一に、市町村立の小学校、中学校、盲学校及び聾学校の職員給與の都道府縣の負担に関する規定でありまして、新たに義務制となりました盲学校及び聾学校を加えたこと、從來主として市町村負担でありました退官退職手当、日直手当
第三八 國立函館学藝大学設立に関する請願(委員長報告) 第三九 國立函館水産大学設立に関する請願(委員長報告) 第四〇 國立四國そう合大学設立に関する請願(三件)(委員長報告) 第四一 新制高等学校教科課程の一部改正に関する請願(委員長報告) 第四二 第七高等学校復興に関する請願(委員長報告) 第四三 小学校の必修科目に習字科を加えることに関する請願(委員長報告) 第四四 小学校並びに新制中学校
そもそも小学校、中学校、高等学校程度の学校におきまする教科書に関しましては、この度檢定制度が実施せられまして、この制度は從來國定制度を取つておりました小学校にも及ぼされるようになつたのでございます。これは或いは教科書を編纂いたしましたり、或いは教育者が教科書の選択をいたしたりしまする場合におきまして、從來の画一主義を打破いたしまして、廣い範囲において創意を発揮せしめる趣旨に出ておるのでございます。
ただここで申し上げます通学区域というのは、これは一つの都道府縣の範囲内において一種の通学区域を認めるという趣旨ではないのでありまして、從來の普通の課程をもつておる、たとえば中学校から高等学校に昇格したような高等学校については、そこに一つの通学区域が設定されるわけであります。農業教育の高等学校について、一つの通学区域が設定されるということになるのであります。
まず本案の適用範囲でありますが、それは國立及び公立の小学校、中学校、高等学校、大学の学長、校長、教員及び部局長並びに教育委員会の教育長及び專門的教育職員であります。本案ではこれらの者を総称して教育公務員と称することといたしました。 教育公務員は、教育を通じて國民全体に奉仕する者でありまして、その特殊な職責に基き、次の諸点に関し一般公務員に対して適用される基準の特例を設けたのであります。
○釘本説明員 ローマ字の読み書きを國民一般が覚えますことが、國民の言語生活を非常に能率的にするということについては、まことに御請願の趣旨の通り賛成でございまして、昨年度から小学校、中学校でローマ字を教育しても差支えないことにいたしております。
本請願の要旨は、民主的な新日本文化を打立てるためには、文字と言葉の改革が第一でありまして、これを最も自然にかつ効果的にいたしまするには、まず小学校、中学校の教育の半分をローマ字によつて行いまして、その熟したるローマ字日本語を一般に普及する意味をもつて、小学校のローマ字教育を國策の一部として遂行されたいというのでございます。
中学校、小学校に最近社会科という科目ができまして、しかもそれに対する適当な指導書がありませんために、授業者の方も生徒の方も非常に当惑しておるという事情は、われわれもよく存じておるのであります。
ただ簡單に要点のみを二、三申し上げておきたいと思いますのは、このたび政府が民主主義國家達成の手段として、教育方針を根本的にかえまして、なかんずく教授項目を変更いたしまして、新しく中学校、小学校に社会科を教授することになつたことは御承知の通りです。
○織田委員 その新しく出そうと予定している教育職員の免許法といいますのは、從來のように小学校教員の資格、中学校教員の資格、高諭学校教員の資格というようにわけているのですか。それともこの免許を、資格さえあれば小学校でも中等校でも高等学校でもできるという一本建になつているのですか。わけているとすれば、教育長というのは、どれか一つをとつておればいいのですか、その点お伺いしたいと思います。
從つて小学校あるいは中学校の先生の免許状があればだれでも教育長になれると言うのではなくて、むしろ教育長としてこういう資格が必要である。この者にはこの免許状を與えるということになる予定でございます。
○織田委員 教育職員の免許に関して規定する法律というのは、私十分こまかいことは知りませんが、今までは小学校の教員資格とか、中学校の教育資格とか、高等学校の教員資格とか違つておつたのですが、その点どうなつておるのですか。