1948-11-17 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第1号
しかるに教員の身分拘束だけを一般行政官の中に入れて拘束するということは、これはついこの間までわが國が受けておりました教育のいわゆる官僚統制、中央集権制、これと何ら本質的にかわりはありませんので、せつかく生れました教育委員会法の精神というものは、何にもならないわけになるのであります。そこで教員はやはり別個な一つの立場に立たなければならない。
しかるに教員の身分拘束だけを一般行政官の中に入れて拘束するということは、これはついこの間までわが國が受けておりました教育のいわゆる官僚統制、中央集権制、これと何ら本質的にかわりはありませんので、せつかく生れました教育委員会法の精神というものは、何にもならないわけになるのであります。そこで教員はやはり別個な一つの立場に立たなければならない。
これはむろん政府がやるべきことではあろうけれども、何しろ敗戰直後のことでもありまするし、当時は中央政府で掌握しておりました中央集権的のいろいろな権限が皆地方に大きく委譲されたような機構になつた直後でもあつたせいでありましようが、中央政府で一々具体的の活躍をすることもおくれたと申しますか、取計らいにくいような情勢であつた時代なものでありますから、政府直接がやるよりも、そういうことを処理することに一番堪能
これを通さないくらいの日本にまだ教育の統制、中央集権的な氣分が殘つておるんではないかというようなことを常に案ぜられておるのであります。
その要旨は税制が依残中央集権的であるのは、地方分権の憲法の精神に反しておるから、速かに地方税制度をば改正されたいというものでございます。これらのいずれも以上申述べました第一種に属しまするところの、一切の請願、陳情は、委員会におきましては審議の結果、これを採択いたしまして、政府に送付すべきものと決定いたしました次第でございます。
第四十九條、教育委員会の事務に関する規定で、原案には、教育委員会は教育長の助言と推薦により左の事務を行う、とありますがこれでは教育長の助言と推薦が前提となり、せつかく過去の教育の中央集権の幣を排除して教育の民主化を徹底させるというにもかかわらず、教育長の権限が過去の幣を繰返すようなことになつてはならぬのであります。
これは一面教育の中央集権化を防ぐとともに、会議は合議制にするのでありますから、あくまで民主的に運営されて、必ずやよい効果をあげ得るものと確信したからであります。 以上のほか、これらと関連して細目の規定や字句の修正も加えた点がかなり多かつたのでありますが、その点は会議録によつて御了承願いたいと思うのであります。
地方自治法の実施に伴なつて行政面では市の自主性は一応確立された感があるが、その裏づけである財政面すなわち税制は依然として中央集権的であつて、地方分権の民主憲法の理念にもどるきらいがあり、これを改革しなくては眞の自主的行政の意味をなさないこととなる。よつてさきに地方財政委員会で決定された地方税財政制度敗軍要綱案に基いて、速やかに地方税財政制度の改正を実施されたい。
これはもし都道府縣に一切の人事権というものを与えますと、やはり中央集権的になる危險がある。この危險を防止しよう。それと同時に、人事の交流その他の便をこれではかろうという趣旨でございます。 大体おもな点は申し上げたと思いますが、ここで一つ附け加えておかなければなりませんことは、この法案を実施するについて最も必要なことは、冒頭にも申しましたように、財政的の基礎を確立するという点であります。
そこで円滑な人事の交流をはかるとするならば、ここに協議会的なものを設けまして、これに潤滑油的な役割を演じさせるということ、しかも半面都道府縣の教育委員会が中央集権化することを憂えまして、これにブレーキをかける役割を演じさせるということ、こういう意味合から、この規定また大いに賛成するものであります。
本案は從來の封建的、中央集権的の弊を除去いたしまして、教育行政を民主化するために設けられたものであると考えます。言葉をかえて言えば、教育基本法の徹底を期するために設けられたものであると考えるのであります。しかして本案は全國五十万の教職員はもちろん、全國各市町村方面において特に多大の関心をもち、不安を抱いておつたものであります。
この第一條にうたつておりますように、あくまでもこれは勤労農民、生産農民諸君を生産の面において、また日常生活の面において、少しでも引き上げていくためのサービス省としての役割としての農林省のこの面におけるサービスを担当する、こういう考え方で、この案ができているのでありまして、ややともすれば中央集権的な、官治行政的な農林行政のカテゴリーから離れたものとして、私は本法案をつくつたものでありますので、おのずからそのねらつておりますところを
中央集権が地方分権になりましても、この教育長の助言と推薦によるということになつたならば、やはりそこにまた一つの弊害が起つてくるということが考えられます。こういうようなことにつきまして、人事の問題と、教育長の問題について、ひとつはつきりした御答弁を願いたいと思います。
結局分與税の形によりますところの中央集権的な配分方法がよいのか、地方財源の自主性がよいのか、こういう論点になりますと、地方財政に自主性を與えることがよろしいのは論をまたないのでありますけれども、実際にその精神はさように相なりましても、地方差が起るのであります。歓楽地帯をもつておる府縣と、さような歓楽地帯をもつておらない純山村府縣と、大いに府縣差が起るのであります。
○國務大臣(永江一夫君) これは一應この法案ができました基盤といたしまして、皆さんすでに御了承願つておりまする通りに、戰時中にできましたところの種馬統制法或いは種牡牛檢査法というような、いわゆる官治行政的な行き方を放擲して、新らしい角度から、今申しましたような種畜の確保をいたしたいという物の考え、アイデアから発足しておる法規でございますから、今までの中央集権的な、官治行政的な感じからいたしますと、非常
要するところは従來の文部中央集権のようではありますが、相当教育に対する経驗と研究をもちました中央政府並びに文部当局の方々から一脈をもちましたる教育制度を公共團体を通して、ずつと田舎のごく先の先までも教育精神を一貫させていくというそのあり方は、かなりに尊い一つの残すべきわざではないかと思われるのであります。
私はこれは官僚的な支配と、極端なる中央集権的統制を意味するものと理解いたすのであります。まことに現在の教育行政は、文部省を中核といたしました一連の官僚群の握るところでありまして、地方自治体、殊に市町村あるいは市町村長の権限は、義務教育のための小・中学校を設置し、これを管理することと、義務教育指導中核以外には、ほとんど皆無であるのであります。
しかるに現段階における財政、税制の制度は、依然として中央集権的な経済方針であることについては、私は間違いないと思つております。
○古賀委員 今までの地方財政の歳入財源といたしましては、分與税、分與金及び國庫の補助金、住民税がおもなるものでありましたが、今度大臣が委員会において非常に御斡旋になりまして、もともと入場税は地方の税でありまして、あの戰爭前に中央集権的の税制の改革によりまして、中央に取上げられたものが、この際還元するということに相なりましたが、このことは地方財政の今日の窮乏の時代に、まことに地方財政の上にもたらしますところの
何故ならば、教育委員会法として狙つておるところは、教育に関することは教育を受ける子供の親達の考を最も多く反映させなければならない、こういうような考え方から起つておるのでありまして、成るべく中央集権でなく、地方分権的であり、又地方の民意をそのまま反映させるというような理念から申しまして、教育委員会は都道府縣のみでなく、市町村にも設けるということが理念であることは、これは間違いないのであります。
こういうふうに極端に下の方が狭ばまつておるということは、從來の極端なる中央集権的な制度であつたということが分るのでありますが、御承知のように市町村の仕事というものは直接國民の生活そのものに必要な仕事をいたしまするから、生産力を増したり或いは國民に活力を與えるということのためには、できるだけ市町村の予算を増さなければならないと、こう思うのであります。
もとより中央集権的行政機構の打破、地方自治の拡充は望むところでありますが、これが財政的裏づけを欠いては、かえつて地方自治性の破壞となり、ために市町村長の職を辞するもの相次いでいるという状況を考えて見ますときに、現在の状態がいかにはなはだしいものであるかということがわかるのであります。
それで地方財政委員会では、このような消化難ということも一つありますが、もう一つにはまつたく預金部に依存した中央集権的な金融体制では、いつまで経つても地方自主化の面が、起債の点から崩れていくということからいたしまして、地方團体中央金庫を設立して、地方團体が打つて一丸となり、特別の金を借りる機関ともいうべき機関を創設して、これによつて消化していけば起債の消化ということもたやすいであろうし、またそれと同時
先ほど総理大臣は本法案に関する質問に対して、撤回しないというようなお話がありましたが、私は本法案はポツダム宣言にうたわれておるところの日本民主化、すなわち中央集権を排して地方分権を確立するという大きな目的に適うものであるかどうかということと、なおこの目的のもとにはたして立案してあるものであるかどうかということを、総理大臣にお伺いしたいと思います。
而して、この制度は、從來の中央集権的な許可の制度とはその精神を異にするものでありまして、第一に審査に附せられる事項は、できるだけ少くするようにして、地方團体の自主的な活躍を萎縮せしめないようにし、第二に、審議会の委員は財政主管官廳及び自治團体の関係者でない学識経驗者のうちから、これを選任することとして、その審査の公正を保持し、第三に、審議会は内閣総理大臣の所轄には属するのでありますが、内閣総理大臣は
辞表の内容は大藏官僚の中央集権の弊が改まらないからというような御趣意でありまして、地方財政委員会の意見が徹底しないからやめるというのであります。私もやはりこれと同様に、中央集権が改まらないで、地方分権の実があがらない。それがために政府の案によりますると、あるいは警察費、教育費のごときものの支拂いが不能に陷りはしないかという憂いが十分あるのでございます。
○松野委員 ただいまの御説明で大体現政府が旧態依然たる中央集権的財政、税制改革を強く主張するあまり、あなた方の主義とあまりかけ離れた政策を持つておるので、責任を感じ、また意見を異にするからおやめになつたということも重々承知いたしましたし、生田委員は町村長代表として全國から御選任あらせられた委員でございますので、当然全國の町村長もあなたと同一の意見を持ち、またあなたの趣旨を十分了解しておるものと感じますが
○細野政府委員 今、門司委員から御指摘になりました日本の從來の教育制度が、非常に中央集権的であつたという弊害は、文部省当局も十分了解しております。
これは結局、地方分権主義を唱える自治体の直接関係者であるかの御三名と、政府当局の考え方が中央集権的であるという、そこの二つにわかれ目があるということを、昨日もちよつと申したのでありますが、これはもうそれに違いないと私は存じております。